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2022・23年考察

「公共貨幣法案」に見る政治行政及び社会経済システム視野狭窄症と消化不良:公共貨幣論から考える-16

少しずつ、よくなる社会に・・・

・山口薫氏著『公共貨幣』(2015/9/24刊・東洋経済新報社)
・山口薫氏・山口陽恵氏共著『公共貨幣入門』(2021/10/12刊・集英社インターナショナル新書)
を参考にして「公共貨幣」論のベーシック・ペンションへの組み込みの可能性と方法等を考える<「公共貨幣」論から考えるベーシック・ペンションと社会経済システム>シリーズ。

以下の構成で進めてきましたが、今回から最終の【第4フェーズ】『公共貨幣』<第Ⅲ部 公共貨幣システムへの移行>第12章・第13章及び『公共貨幣入門』第4章・第5章に入ります。

「公共貨幣」論から考えるベーシック・ペンションと社会経済システム>シリーズ構成

 1.はじめに:<「公共貨幣」論から考えるベーシック・ペンションと社会経済システム>シリーズ開始にあたって
【第1フェーズ】:『公共貨幣』<第Ⅰ部 債務貨幣システム>第1章~第7章
 2.<第1章 経済学とは何か>から
 3.<第2章 お金とは何か>から
 4.<第3章 日本銀行は必要か>から
 5.<第4章 お金はなぜ無から創られるのか>から
 6.<第5章 お金はなぜ支配の手段となるのか>から
 7.<第6章 国の借金はなぜ増え続けるのか>から
 8.<第7章 債務貨幣システムはデット・エンドだ>から

【第2フェーズ】:『公共貨幣入門』第1章~第3章
 9.<第1章 債務貨幣システムと「失われた30年」>から
10.<第2章 主流派経済学の破綻>から
11.<第3章 MMTは債務貨幣のデザイン欠陥を隠蔽>から

【第3フェーズ】:『公共貨幣』<第Ⅱ部 公共貨幣システム>第8章~第11章
12.<第8章 シカゴプラン(貨幣改革)とは何か>から
13.<第9章 公共貨幣システムの誕生>から
14.<第10章 国の借金は返済できる>から
15.<第11章 公共貨幣で輝く未来>から


【第4フェーズ】:『公共貨幣』<第Ⅲ部 公共貨幣システムへの移行>第12章・第13『公共貨幣入門』第4章・第5章
16.<第13章 日本国公共貨幣法>から
  ※<第12章 公共貨幣システムへの移行モデリング>省略
17.<第4章 公共貨幣システムへの移行>から
18.<第5章 公共貨幣で新国生みイニシアティブ>から
19.総括:公共貨幣論のベーシック・ペンション構築及び社会経済システム改革への活かし方

<「公共貨幣」論から考えるベーシック・ペンションと社会経済システム>シリーズ-16:【第4フェーズ】『公共貨幣』「第Ⅲ部 公共貨幣システムへの移行」<第13章 日本国公共貨幣法>から

上記のシリーズ構成の内容に、一部前回と異なる部分があります。
今回からの【第4フェーズ】の構成を変更しました。
以下のように、『公共貨幣』『公共貨幣入門』両方の書に<公共貨幣システムへの移行>という構成があります。
前者では【部】として配置していますが、内容は、公共貨幣システム理論化までのプロセスを列記して、移行プログラムとは無関係の記述が多くを占めています。
実際には、『公共貨幣』第12章内の<4.公共貨幣システムへの移行>が、『公共貨幣入門』の(第4章 公共貨幣システムへの移行に当ります。
当然昨年出版された後者の方が、新しくかつ内容的にはより詳しく書かれています。
そこで『公共貨幣』【第Ⅲ部 公共貨幣システムへの移行】は「第13章 日本国公共貨幣法」のみを残して「第12章 公共貨幣システムへの移行モデリング」はすべて省略。
『公共貨幣入門』(第4章)だけを、このフェーズで取り上げることにしました。
また、「第13章 日本国公共貨幣法」の方を先に今回扱うことにしました。
ご了承ください。

『公共貨幣』
第Ⅲ部 公共貨幣システムへの移行
第12章 公共貨幣システムへの移行モデリング

 1.貨幣改革タブーの崩壊
  1.1 ロン・ポール議員の連銀批判
  1.2 クシニッチ議員のNEED法案
  1.3 IMF論文「シカゴプラン再考」
  1.4 ターナー卿の公的貨幣ファイナンス(OMF)
  1.5 170年ぶりの英議会ディベート
  1.6 スイスの貨幣改革国民投票イニシアティブ
 2.債務貨幣システムから
 3.量的緩和(QE)の失敗を経て
  3.1 異次元の金融緩和
  3.2 マネーストックはなぜ増えない?
  3.3 現金をなぜばらまかないのか?
 4.公共貨幣システムへの移行
  4.1 移行(Transition)目標
  4.2 移行Transitionステップ

 5.120%のみんなが幸せに
  5.1 分割・支配統治の終焉
  5.2 100%のみんなを愛で包み
  5.3 大和の心で120%のみんなが幸せに
第13章 日本国公共貨幣法
 1.公共貨幣法の概観
 2.公共貨幣法メイキングのポイント
 3.日本国公共貨幣法

『公共貨幣入門』
第4章 公共貨幣システムへの移行
 1.システムの移行目標
 2.移行の7プロセス
 3.公共貨幣システムの新経済風景

『公共貨幣』「第Ⅲ部 公共貨幣システムへの移行」<第13章 日本国公共貨幣法より


まず、本書で提案の「公共貨幣システム」導入の根拠として筆者が策定した「日本国公共貨幣法(案)」の全文を以下に、転載させて頂きました。

日本国公共貨幣法

目的

 日本国民の富の源泉は、持続可能な生産活動と、そこから産出される財およびサービスのよどみない流通・交換であり、こうした経済活動を支えるに十分な公共貨幣の供給とその円滑な循環である。しかるに、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和62年6月1日法律第42号)及び、日本銀行法(平成9年6月18日法律第89号)に立脚する現行の貨幣制度は、こうした日本国民の富をもたらすべき貨幣の役割や機能を十分に発揮させられずにいる。よって本法案はこれら2法を統廃合し、国民をより豊かにする公共貨幣制度を新たに制定することを目的とする。

第1章 貨幣の発行と管理

第1条 貨幣の発行の権能は国会に属する。
   発行された貨幣は公共貨幣と称し、法貨とする。
第2条 公共貨幣の製造、発行及び管理、運営のために新たに公共貨幣省を設立する。
   公共貨幣の製造は、現行の造幣局と国立印刷局の紙幣製造部門が合体した公共造幣局が実施し、公共貨幣の製造代金は、貨幣の製造原価等を勘案して算定し公共貨幣省が支払う。
   発行された公共貨幣は、政府の純資産として計上する。

第2章 公共貨幣の単位、種類、素材及び引き換え

第3条 公共貨幣の額面の単位は円とし、その額面価格は1円の整数倍とする。1円未満の金額の計算単位は、銭とし、円の百分の一とする。
   公共貨幣は10種類とし、1円、5円、10円、50円、100円、500円の6種類は日本国硬貨とし、千円、三千円、五千円、一万円の4種類は、日本国紙幣とする。
   支払うべき金額が1円未満の場合には、全額を切り捨てて計算する。
第4条 公共貨幣の素材、品位、量目及び形式は、公共貨幣委員会で定める。
   公共貨幣は、電子通貨で代用できる。
第5条 摩損その他の事由により流通に不適当となった公共貨幣は、額面価格で手数料を徴収することなく、引き替えるものとする。
   公共貨幣の模様の認識が困難なもの又は著しく量目が減少したものは、無効とする。

第3章 公共貨幣大臣及び副大臣

第6条 公共貨幣大臣は、国会が承認・任命し、任期は5年とする。再任の任期は3年とするが、再々任はない。
   公共貨幣大臣は2名とし、内閣総理大臣が任命し、任期は公共貨幣大臣に準ずる。
第7条 公共貨幣大臣は、公共貨幣省の長として公共貨幣の製造、発行及び管理、運営を統括する。
   公共貨幣大臣は、公共貨幣に関する情報を全て公開する。
   公共貨幣副大臣2名は、公共貨幣の供給と需要サイドをそれぞれ担当・統括する。
第8条 公共貨幣大臣は、物価の変動(増減)が3ヶ月連続して前年同期比2パーセントを超えたときは、直ちに辞任する。
   公共貨幣大臣が辞任した場合には、国会は2ヶ月以内に新規の公共貨幣大臣を任命しなければならない。
   公共貨幣大臣が不在の場合には、公共貨幣副大臣(供給担当)が代行する。

第4章 公共貨幣委員会

第9条 公共貨幣委員会は、公共貨幣大臣、副大臣2名を含む9名の委員から構成し、公共貨幣大臣が議長になる。委員の任期は公共貨幣大臣に準ずる。
   議長は、委員会の会務を総理する。
   議長に事故がある場合には、公共貨幣副大臣(供給担当)が議長の職務を代行する。
第10条 公共貨幣委員は、経済学、経営学、会計学その他関連する分野の博士号又はそれに相当する学識経験を有し、公共貨幣大臣及び財務大臣がそれぞれ3名ずつ推薦し、国会の承認を得る。
第11条 公共貨幣委員会は、物価の安定を主任務としつつ、政府の経済政策と協調しながら完全雇用、持続可能な経済発展、及び公共の福祉の向上を達成することを任務とする。
   この任務を達成するために必要となる公共貨幣の年間発行額の上限枠を設定し、国家予算の一環として、国会の承認を受けなければならない。
   さらに、年度内に於ける公共貨幣の需要と供給、及びその残高の管理等の調整を行う。需要の調整は、租税や政府支出に関する財政政策を通じて行う
   公共貨幣の年間発行額の上限枠の設定、及び年度内に於ける需要等の調整マクロ貨幣モデルを構築して行い、広く国民がシミュレーション検証できるようにする。
   その他公共貨幣に関する全ての決定を行う。
第12条 公共貨幣委員会の会議は、その任務達成のために議長が定期的に招集しなければならない。
   議長が必要と認める場合又は委員の総数の三分の一以上が必要と認める場合には、議長は会議を招集しなければならない。
第13条 公共貨幣委員会は、議長が出席し、かつ6名以上の委員が出席しなければ、会議を開き議決することができない。
  2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。可否同数の時は、議長が決する。
  3 議事の手続きその他委員会の運営に関し、必要な事項は委員会が定める。
  4 委員会の議論及び議事録は全て公開とする。

第5章 公共貨幣管理運営委員会

第14条 公共貨幣委員会は、公共貨幣管理運営委員会を公共貨幣省に設置し、日常の管理運営業務を代行させる。
第15条 公共貨幣管理運営委員会の組織は、公共貨幣委員会が決定する。
    公共貨幣大臣は、その委員を任命する。

第6章 公共貨幣庫

第16条 公共貨幣庫は、公共貨幣省に設置し、政府の銀行として国庫金を取扱い、また銀行その他の金融機関の間で行われる資金決済機関として機能する。
    現行の日本銀行の施設(本店及び支店)は、そのまま公共貨幣庫に引き継ぎ、日本銀行の機能、業務のうち適性かつ効率的な運営に必要とするものを継承する。
    機能・業務の必要性は、公共貨幣委員会が決定する。
第17条 公共貨幣庫の管理運営は、公共貨幣大臣が統括し、政府とは独立の公共貨幣庫財務諸表を作成して行う。
    公共貨幣庫財務諸表には公共貨幣省の職員経費は含めず、職員経費は一般会計に計上する。
    財務諸表は、会計監査院か監査する。

第7章 銀行預金の取扱い

第18条 銀行預金は、取引のための預金(従来の普通預金及び当座預金等の要求払い預金からなり、以下、取引預金という)と投資のための預金(従来の定期預金からなり、以下、投資預金という)とに大別する。
    銀行は、取引預金を100パーセント準備金として公共貨幣庫に保管しなければならない。但し、取引預金のうち日々の取引に必要な預金は、現金資産として一部銀行で保管できる。
   3 銀行は、取引預金に対して預金者に保管料を課金できる。
   4 銀行は、準備金の不足分を保有国債で充当するか、または無利子で公共貨幣庫から借り入れることができる。
   5 準備金に充当された国債は、その利息が保証され、満期日に額面額が償還される。
   6 投資預金は信託された投資資金として銀行が貸し付けたり投資に運用することができ、その運用損益は投資預金者と共有できる。

第8章 公共貨幣制度への移行

第19条 本法律施行日をもって、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律、及び、日本銀行法を廃案とする。
第20条 本法律施行日から3ヶ月以内に、日本銀行を解散し、必要とする設備は公共貨幣庫に引き継ぐ。
第21条 日本銀行の職員はそのまま公共貨幣省職員とし、その扱いは国家公務員法に準ずる。
第22条 本法律施行日から3ヶ月以内に、日本銀行券を公共貨幣(紙幣)に交換し、その交換比率を1対1.1とする。
    現行の政府貨幣は、そのまま公共貨幣(硬貨)として流通する。
第23条 本法律施行日から3ヶ月以内に、銀行の預金通貨口座は全て公共貨幣預金口座(取引預金・年預金)に変換する。
第24条 本法律に制定されていない移行に伴う管理・運営に関する決定は公共貨幣管理運営委員会が行う。

「公共貨幣法案」策定における諸課題

以上の法案提起において、これを叩き台であるとした上で、山口氏が重要なポイント、及びその内容決定において検討を要する課題としている事項を、以下挙げておきます。

1)現行の2つの貨幣に関する法体系の改革
・通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和62年6月1日法律第42号)
日本銀行法(平成9年6月18日法律第89号)

2)<第1章:公共貨幣の発行権>関連
・政治(行政)権力から独立した権力化課題 ⇒ 国会に帰属(案)
・三権分立に加える第四の権力としての憲法改正課題

3)<第2章:公共貨幣の単位>関連
・奇数による貨幣統一 ⇒ 二千円紙幣を三千円紙幣に (説得力・合理性はないです)

4)<第3章:公共貨幣大臣の任命>関連
・首相の任命権ではなく、国会に承認・任命権とした
・内閣の一員として他の国務大臣と同様の役割を付与できるか否か

5)<第3章:公共貨幣大臣の辞任>関連
・職務の独立性を保証すべく首相に罷免権なしとした
・替わって物価変動基準を設け、その運用責任を負うとしたが適切か

6)<第4章:公共貨幣委員会>関連
・独立性の高い同委員会の任務を、主任務の物価安定以外に他の経済政策目標を組み入れたが適切か、その幅などは

7)<第6章:公共貨幣庫>関連
・日銀解散時の、移行機能・業務の選択、設定方法

8)<第7章:銀行預金>関連
・さらなる信用創造の抜け道はないか

9)<第8章:公共貨幣制度への移行>関連
・適切な移行期間の設定
・移行時の混乱回避のための規制・対策等の検討

(参考)
日本銀行法
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律 


本章からのベーシック・ペンション構想へのヒント・課題-16


こうした明確な形式・内容で、「公共貨幣法案」が提示されていることには好感が持てます。
しかし、内容には、少なからず、疑問があります。

筆者自身が述べてもいますが、
1)公共貨幣大臣(=公共貨幣委員会議長)の一定基準内における物価安定責任
2)物価安定以外の雇用・経済発展・福祉等の領域での政府の経済政策と協調しての任務
には、大きな疑問符が付きます。
その意外な展開に、筆者の貨幣理論以外の社会経済領域や政治・行政領域への知見の不足、関心の浅さが表れているように思えてなりません。
内閣及び諸行政官庁の業務と公共貨幣統括責任者及び組織との関係などグランドデザインが描けていないことを示していると推察するのです。
また
3)統括責任者である公共貨幣大臣の独立性の明確化
という面でも不安が残っていると言えるでしょう。
内閣の権限とすることにはやはり簡単に同意できませんが、かといって国会か、となるとどうでしょうか。
いずれにしても憲法改正と直接・間接に繋がっており、こうした重要な提案をするに当たっては、やはりより深く考察し、複数でも構いませんから案を提示すべきと思います。
他にも気になる点が多々ありますが、ここで個別条項を検討することが、さほど意味があるとは思いませんので省略します。
総括すると、本稿のテーマに記しましたが、会計SDマクロ経済理論に基づくシミュレーションの強調に対しては、この「公共貨幣法案」は、政治行政及び社会経済システム視野狭窄症に陥り、かつ消化不良に終わっているのでは、となります。

そうこう言っていますが、公共貨幣の法制化に関しては、私が提案している日本独自のベーシックインカム、ベーシック・ペンション生活基礎年金制度の法制化課題と相通じる面があり、簡単でないことは十分理解できます。
この「公共貨幣法案」を眼にする以前に、「ベーシック・ペンション生活基礎年金法案」を作成し、提示しています。
生活基礎年金自体、国の委嘱を受けて日銀が専用デジタル通貨を発行するとしており、本章の編集・構成も再度参考にできる点があるかとは思います。
当然、日銀改革とその独立性の保持の仕方なども、継続的に検討すべきと考えており、本書を取り上げた目的の一つもそこにあります。
ただ、ベーシック・ペンションが、基本的人権と社会保障制度の基軸としての社会経済システムであるとしていることで、関連する多種多様な行政制度・法制の改革も合わせて不可欠として、極力その改革案の提案も課題としていることが、山口氏の公共貨幣論の狭隘性・独断性とは異なるものと自負・自覚しています。
その認識を持ち続け、本書も多少なりとも活用できればと考えています。

(参考)
⇒ 生活基礎年金法(ベーシック・ペンション法)2021年第一次法案(試案)(2021/3/2)
⇒ ベーシック・ペンション法(生活基礎年金法)2022年版法案:2022年ベーシック・ペンション案-1(2022/2/16) 


次回は、『公共貨幣入門』第4章 公共貨幣システムへの移行>を取り上げます。

「公共貨幣」論から考えるベーシック・ペンションと社会経済システム>シリーズ記事ラインアップ

【第1フェーズ】:『公共貨幣』<第Ⅰ部 債務貨幣システム>第1章~第7章
<第1回>:<「公共貨幣」論から考えるベーシック・ペンションと社会経済システム>シリーズ開始にあたって(2022/6/15)
<第2回>:4つの機能を持つ貨幣、「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」「日本銀行法」:公共貨幣論から考える-2(2022/6/17)
<第3回>:政府55%出資の民間特殊法人・日本銀行が抱える不明朗性と存在意義:公共貨幣論から考える-3(2022/6/19)
<第4回>:廃すべき信用創造という民間銀行の利権と不平等:「公共貨幣」論から考える-4(2022/6/21)
<第5回>:権力の支配手段としてのお金の正体:公共貨幣論から考える-5(2022/6/23)
<第6回>:減らすことができない財政赤字・政府債務。これからどうなる、どうする?:公共貨幣論から考える-6(2022/6/25)
<第7回>:現状の債務貨幣システムの欠陥と宿命をどのように理解してもらうか:公共貨幣論から考える-7(2022/6/28)
【第2フェーズ】:『公共貨幣入門』第1章~第3章
<第8回>:債務貨幣システムはなぜ生まれたかを復習する:公共貨幣論から考える-8(2022/7/1)
<第9回>:失われた30年から、何を変革すべきと考えるか:公共貨幣論から考える-9(2022/7/3)
<第10回>:新古典派経済学、ケインズ経済学の破綻とその要因:公共貨幣論から考える-10(2022/7/5)
<第11回>:公共貨幣論よりも広まったMMTへの怨念はらむ批判が残念:公共貨幣論から考える-11(2022/7/7)
【第3フェーズ】:『公共貨幣』第8章~第11章
<第12回>:公共貨幣理論の原型であるシカゴプランの政治的実現可能性が奪われた謎:公共貨幣論から考える-12(2022/7/10)
<第13回>:社会システムへの配慮が欠落したマクロ経済公共貨幣理論にならぬように:公共貨幣論から考える-13(2022/7/13)
<第14回>:公共貨幣システムで、本当に政府債務もインフレも失業もなくなるのか:公共貨幣論から考える-14(2022/7/16)
<第15回>:ユートピア論に変わってしまった公共貨幣理論経済学:公共貨幣論から考える-15(2022/7/19)
【第4フェーズ】:『公共貨幣』第12章・第13章/『公共貨幣入門』第4章・第5章
<第16回>:「公共貨幣法案」に見る政治行政及び社会経済システム視野狭窄症と消化不良:公共貨幣論から考える-16(2022/7/22)

公共貨幣』の構成

はじめに
第Ⅰ部 債務貨幣システム
第1章 経済学とは何か

 1.3つの経済学:バークレーでの挑戦
 1.1 アロー・ドブルーモデル
 1.2 新古典派経済学のエッセンス
 1.3 経済思想のモデル
 2.「むらトピア経済」の誕生
 2.1 トフラー『第三の波』の衝撃
 2.2 むらトピア経済
 3.システムダイナミックスとの出会い
 3.1 会計システムダイナミックス
 3.2 バークレーからの再挑戦
 4.リーマンショック
 4.1 歴史は繰り返された
 4.2 ゾンビ経済学
 4.3 経営学のタブー
 4.4 孫悟空と釈迦の手 
第2章 お金とは何か
 1.ことわざに見るお金
 1.1 価値尺度情報
 1.2 交換手段
 1.3 価値保蔵
 1.4 権力の支配
 2.貨幣の定義
  2.1 ストック・フロー図でみるお金の流れ
2.2 教科書による定義
  2.3 アリストテレスの定義
3.法貨 Legal Tender
 3.1 政府貨幣⇒制限付き法貨
 3.2 日本銀行券⇒無制限法貨
 3.3 マネタリーベース=法貨
 3.4 米国の法貨
第3章 日本銀行は必要か
 1.日本銀行は民間会社
 2.日銀に出資するメリット
 3.日本銀行のビジネスモデル
  3.1 日銀の収入源
  3.2 税金から利息を収奪
 4.不可解な剰余金処分
  4.1 剰余金(利益)隠し
  4.2 国債利息計算の丸投げ
  4.3 民間出身者への剰余金配当
第4章 お金はなぜ無から創られるのか
 1.預金は法貨なのか
 1.1 日銀のマネーストック定義
 1.2 預金は通貨(法貨)ではない
 1.3 無から創られる預金
 2.信用創造のメカニズム
  2.1 教科書が教える部分準備銀行制度  
  2.2 銀行貸出が預金(信用)を創る
  2.3 預金は誰のもの
第5章 お金はなぜ支配の手段となるか
 1.「金が金を儲ける」
 2.複利計算の驚異と恐怖
  2.1 指数的成長と倍増(半減)時間
  2.2 借金地獄の恐怖
 3.権力の支配手段
  3.1 支配の質的構造変化
  3.2 「グローバル企業支配のネットワーク」
  3.3 支配の階層 Sphere of Influence
 4.債務貨幣・株式所有システムの振る舞い
第6章 国の借金はなぜ増え続けるのか
 1.借金地獄の日本
  1.1 ジャパンアズナンバーワンの難破
  1.2 消費増税8%でも借金は増大!
1.3 政府債務簡素SDモデル
  1.4 長期債務残高のシミュレーション
  1.5 消費増税で借金増大、なぜ?
  1.6 借金返済で金が消える!
  1.7 財政健全化のシミュレーション
 2.米国の債務危機
 3.OECDの債務危機
 4.3つの破局シナリオ
第7章 債務貨幣システムはデット・エンドだ
 1.債務危機回避のシミュレーション
 2.債務増大はストップできるが・・・
  2.1 歳出を10%削減
2.2 消費税を5%から10%に引き上げ
 3.「財政の崖」から転落する
 4.泣き面に蜂
第Ⅱ部 公共貨幣システム
第8章 シカゴプラン(貨幣改革)とは何か

 1.レバレッジ・ポイントを探せ
 2.シカゴプランの誕生
 2.1 1929年の株価大暴落と銀行休日
 2.2 「銀行改革のためのシカゴプラン」
 2.3 フレデリック・ソディ(ノーベル化学賞)
 2.4 グラス・スティーガル法
 3.フィッシャーの「シカゴプラン」
 3.1 大恐慌の債務 ー デフレ理論
 3.2 100%準備システム
 3.3 100%準備システムがもたらす利点
 3.4 1935年改訂銀行法の攻防
 3.5 「貨幣改革のためのプログラム」
 3.6 フィッシャー晩年の挑戦
 4.ケインズの一般理論
 4.1 雇用・利子および貨幣の一般理論
 4.2 ケインズとシカゴプラン
 5.闇に葬られたシカゴプラン
 5.1 ミルトン・フリードマンのシカゴプラン
 5.2 タブーとなったシカゴプラン
 5.3 グラス・スティーガル法の廃案
第9章 公共貨幣システムの誕生
 1.システムデザイン
 1.1 米国貨幣法モデリング3部作
 1.2 「公共貨幣」の概念
 1.3 米国議会ブリーフィング
 2.「貨幣とマクロ経済ダイナミックス」の出版
 3.公共貨幣システムと貨幣の流通
 3.1 公共貨幣システムの特徴
 3.2 公共貨幣と銀行貸出
第10章 国の借金は完済できる
 1.債務完済のレバレッジ・ポイント
 2.債務完済のシミュレーション
 3.債務完済でインフレにならないの?
 4.万能薬ではないが
 5.公共貨幣政策
第11章 公共貨幣で輝く未来
 1.公共貨幣システムの構築
 2.公共貨幣vs.債務貨幣システム
 2.1 システム構築の比較
 2.2 システム構築の振る舞い比較
 3.政府債務完済の幸運を活かす
 3.1 デット・エンドの終焉
 3.2 民の活力を取り戻す
 3.3 経済基盤に活力を与える
 4.公共貨幣システムの応用
 4.1 寡占化は防げるのか
 4.2 女性にメリットはあるのか
 5.新生むらトピア経済
 6.レバレッジ・ポイントを誤るな!
第Ⅲ部 公共貨幣システムへの移行
第12章 公共貨幣システムへの移行モデリング

 1.貨幣改革タブーの崩壊
 1.1 ロン・ポール議員の連銀批判
 1.2 クシニッチ議員のNEED法案
 1.3 IMF論文「シカゴプラン再考」
 1.4 ターナー卿の公的貨幣ファイナンス(OMF)
 1.5 170年ぶりの英議会ディベート
 1.6 スイスの貨幣改革国民投票イニシアティブ
 2.債務貨幣システムから
 3.量的緩和(QE)の失敗を経て
 3.1 異次元の金融緩和
 3.2 マネーストックはなぜ増えない?
 3.3 現金をなぜばらまかないのか?
 4.公共貨幣システムへの移行
 4.1 移行(Transition)目標
 4.2 移行Transitionステップ
 5.120%のみんなが幸せに
 5.1 分割・支配統治の終焉
 5.2 100%のみんなを愛で包み
 5.3 大和の心で120%のみんなが幸せに
第13章 日本国公共貨幣法
 1.公共貨幣法の概観
 2.公共貨幣法メイキングのポイント
 3.日本国公共貨幣法
付録A 米国貨幣法
おわりに

公共貨幣入門』の構成

はじめに貨幣の定義ありき
第1章 債務貨幣システムと「失われた30年」
1.あなたのお金は誰かの借金
2.銀行貸出と預金創造
3.債務総額の内訳と日本経済の驚きの事実
4.日本経済の失われた30年
5.バブルの根本原因とその教訓
6.借金地獄と3つの破綻シナリオ
第2章 主流派経済学の破綻
1.市場原理主義の新古典派経済学
2.外生的債務貨幣を想定するケインズ経済学
3.主流派IS-LM理論の破綻
4.IS-LM理論のパラダイムシフト
第3章 MMTは債務貨幣のデザイン欠陥を隠蔽
1.貨幣理論を分類すれば4つしかない
2.MMTは虚偽の貨幣論
3.MMTの「就業保障プログラム」は対症療法
第4章 公共貨幣システムへの移行
1.システムの移行目標
2.移行の7プロセス
3.公共貨幣システムの新経済風景
第5章 公共貨幣で新国生みイニシアティブ
1.公共貨幣への移行:2つの登山道
2.新国生みイニシアティブの5大プログラム
3.プログラムのシステム思考

【日本独自のベーシックインカム、ベーシック・ペンション生活基礎年金2022年案】

ベーシック・ペンション法(生活基礎年金法)2022年版法案:2022年ベーシック・ペンション案-1(2022/2/16)
少子化・高齢化社会対策優先でベーシック・ペンション実現へ:2022年ベーシック・ペンション案-2(2022/2/17)
マイナポイントでベーシック・ペンション暫定支給時の管理運用方法と発行額:2022年ベーシック・ペンション案-3(2022/2/18)
困窮者生活保護制度から全国民生活保障制度ベーシック・ペンションへ:2022年ベーシック・ペンション案-4(2022/2/19)

少しずつ、よくなる社会に・・・

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