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2022・23年考察

4つの機能を持つ貨幣、「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」「日本銀行法」:公共貨幣論から考える-2

少しずつ、よくなる社会に・・・

<「公共貨幣」論から考えるベーシック・ペンションと社会経済システム>シリーズ開始にあたって(2022/6/15)
を序論として開始した、
・山口薫氏著『公共貨幣』(2015/9/24刊・東洋経済新報社)
・山口薫氏・山口陽恵氏共著『公共貨幣入門』(2021/10/12刊・集英社インターナショナル新書)
を参考にして「公共貨幣」論のベーシック・ペンションへの組み込みの可能性と方法等を考える<「公共貨幣」論から考えるベーシック・ペンションと社会経済システム>シリーズ。
今回から、【第1フェーズ】『公共貨幣』「第Ⅰ部 債務貨幣システム」に入ります。

<「公共貨幣」論から考えるベーシック・ペンションと社会経済システム>シリーズ-2:【第1フェーズ】『公共貨幣』「第Ⅰ部 債務貨幣システム」ー1

当初予定の順序からすると<第1章 経済学とは何か>から始めるべきですが、内容的には、当シリーズの目的との関係度はほとんどないため、<第2章 お金とは何か>から始めることにします。

 

『公共貨幣』「第Ⅰ部 債務貨幣システム」<第2章 お金とは何か>より

第2章 お金とは何か
 1.ことわざに見るお金
  1.1 価値尺度情報
  1.2 交換手段
  1.3 価値保蔵
  1.4 権力の支配
 2.貨幣の定義
   2.1 ストック・フロー図でみるお金の流れ
  2.2 教科書による定義
   2.3 アリストテレスの定義
 3.法貨 Legal Tender
  3.1 政府貨幣⇒制限付き法貨
  3.2 日本銀行券⇒無制限法貨
  3.3 マネタリーベース=法貨
  3.4 米国の法貨

本章は、上記の構成ですが、私なりに以下のように要点を整理してみました。

貨幣の4つの機能

1)お金は価値尺度として機能する=価値の単位
2)お金は交換手段として機能する=交換手段
3)お金は価値の保存手段として機能する=価値の保存手段
4)お金は権力の支配手段として機能する

法貨(Legal Tender)としての貨幣

1)2)3)までの3つは、一般的な経済学における貨幣の3定義。
これに、「権力の支配手段」としての機能が隠されており、当初の定義にはなかった。
しかし、「貨幣は、自然にではなく、法律によって存在するようになる」(アリストテレス)。
すなわち、貨幣は法律で定められた「法貨」であり、法律のもとに権力の支配手段となることで、貨幣(お金)は4つの機能をあわせ持つとしています。

国内で流通する3種類のお金

そして、現在日本国内で流通しているお金は、次の3種類。
1)政府貨幣(百円玉等の鋳貨、コイン)
2)日本銀行券(千円札等)
3)預金(銀行の預金口座にある信用のデジタル数字)
この3種類で、財やサービスの交換、支払い決済・決算が行われるが、1)2)が現金(キャッシュ)であり、他に、交換手段・支払手段・保管手段などとして(銀行)預金がある。
このうち1)2)は、次のように法律で規定されており、法貨であることがわかります。

「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」で規定する、制限付き法貨としての<政府貨幣>

第2条 通貨の額面価格の単位は円とし、その額面価格は一円の整数倍とする。
  3 第1項に規定する通貨とは、貨幣及び日本銀行法第46条第1項の規定により日本銀行が発行する銀行券をいう。
第4条 貨幣の製造及び発行の権能は、政府に属する。
 2.財務大臣は、貨幣の製造に関する事務を、独立行政法人造幣局(以下、「造幣局」という。)に行わせる。
 3.貨幣の発行は、財務大臣の定めるところにより、日本銀行に製造済みの貨幣を交付することにより行う。
 4.財務大臣が造幣局に対して支払う貨幣の製造代金は、貨幣の製造原価等を勘案して算定する。
第5条 貨幣の種類は、五百円、百円、五十円、十円、五円及び一円の6種類とする。
 2. 国家的な記念行事として閣議の決定を受けて発行する貨幣の種類は、前項に規定する貨幣の種類のほか、一万円、五千円及び千円の3種類とする。
 3.前項に規定する国家的な記念行事として発行する貨幣(以下、「記念貨幣」という。)の発行枚数は、記念貨幣ごとに政令で定める。
第6条 貨幣の素材、品位、量目及び形式は、政令で定める。
第7条 貨幣は、額面価格の20倍までを限り、法貨として通用する。


前項1)の政府貨幣は、以上のように法律で、製造・発行、種類、素材・形式などを一見自由に決定し、発行できるように思えます。
しかし、第7条の縛りで分かるように、実際には、政府貨幣は、額面価格の20倍までしか通用できず、大口支払いに貨幣が使えないという、制限付きの法貨なのです。

「日本銀行法」に規定する、無制限法貨<日本銀行券>

第46条 日本銀行は、銀行券を発行する。
 2.前項の規定により日本銀行が発行する銀行券(以下、「日本銀行券」という、)は、法貨として無制限に通用する。
第47条 日本銀行券の種類は、政令で定める。
 2.日本銀行券の様式は、財務大臣が定め、これを公示する。


同じく2)の<日本銀行券>について、この「日本銀行法」に規定しており、政府貨幣の制限制の欠陥を補うため、日本銀行に紙幣発行権を与えたとしています。
そして、先の「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」の第2条の規定を以下の定義と置き換えて筆者は表現しています。
 ・通貨 Currency = 貨幣 Money + 銀行券 Bank Notes
この具体的な規定がこの第46条で示され、日銀券は、無制限法貨として発行されることになっています。
ここまでを整理して、筆者は次のようにまとめています。

政府は貨幣(紙幣を含む)を無制限に発行できるのに、その通用範囲を自ら制約し、日本銀行という独立の別組織に、政府貨幣とは別の銀行券の発行を許可し、それを法貨として無制限に適用させる権限を与えた。

これが、諸悪の根源とは表現していませんが、「公共貨幣」論が誕生が必然となる根本的な要因と捉えておく必要があります。

法貨としての「マネタリーベース」という概念

こうして政府や日銀によって製造・発行され、流通に投入される通貨(法貨)は、その流通過程でやがて一部銀行預金として銀行に預けられ、それが日銀当座預金として、日本銀行に還流、すなわち、現金(流通通過)と日銀当座預金(通貨)に分かれる。
この枝分かれした通貨を再度合計したのが、<マネタリーベース>という概念であり、通貨であり、日本における唯一の法貨、お金、貨幣である。
そして日本国民はこのマネタリーベースの受け取りをだれも拒否できない、と。
※ マネタリーベース = 現金(流通通過)+ 日銀当座預金(通貨)

マネタリーベースが示す貨幣の実態

「日本人は、マネタリーベースの受け取りを拒否できない。」
この意味をすんなり理解することはできないのですが、例を挙げて言わんとすることは、2014年8月のマネタリーベースと2013年度の財政・経済状況を擦り合わせての実態です。

日銀の日銀券発行高243.5兆円
 ⇒ 内、152.1兆円、民間銀行からの当座預金としての還流
 ⇒ 残り86.8兆円の日銀券のみが流通
・他に政府貨幣4.6兆円
合計91.4兆円が日本経済を循環稼働させている
これを別解釈すると
・日銀当座預金152,1兆円はデジタル数字の預金額
 ⇒ 日本銀行券は実際には86.8兆円のみ印刷
 ⇒ 銀行がこの当座預金を現金で引出にきた際にのみ、日銀が新たに日銀券を印刷して対応
・2013年度の名目GDPは483兆円
 ⇒ その約半分(243.5兆円)がマネタリーベース(法貨)となるが、実際に流通している現金(流通通貨)は91.4兆円のみ

これを受けての著者の論考は、以下簡潔にメモ書きに整理し、次回以降の展開への布石としておきます。
・この91.4兆円が483兆円のGDPを産み出した、あるいは国内総支出を支えているといえるか?
・実際には、152.1兆円は日銀にあるままで、これをもとにして民間銀行はその何倍もの信用を預金として創り出し、決算手段の「お金」として回している。
・2000年から2014年8月までのマネタリーベースの推移をみると、2013年3月の黒田日銀総裁誕生後の「異次元の金融緩和」実行により、日銀当座預金のみの増加によるマネタリーベースの急増が見られた。

その異次元の金融緩和が機能したのか?
目標物価上昇率2%というインフレターゲット設定は、実現したのか?
今、ウクライナ侵攻によるグローバルレベルでの資源高・食料不足、そして欧米の賃金上昇など外的要因として過去の日銀政策をあざ笑うかのように、日本のみならず物価は急上昇。
血迷ったか、黒田氏自身がこうした消費者物価上昇を、ゼロ金利を継続している状況にも関わらず容認するかのような失言をし、批判を浴びて取り消したという体たらく。
まあ、こうしたことと「公共貨幣論」とすぐに直結するわけではないですが、理屈ではそうなるでしょう。

本章からのベーシック・ペンション構想へのヒント・課題-1

「貨幣が権力の支配手段」。
ベーシック・ペンションは国が、すべての国民に代行して無条件・無拠出で生涯年金を支給するという理想を掲げています。
しかし、これを国の権力の一環として捉えられると、他の支出・資金の投入においても、同様のロジックで、権力の行使として貨幣が自由に発行されてしまう可能性、否、リスクが存在することになります。
こうした不安・懸念は、本来、「公共貨幣」論を展開する人々も同様に持つべきなのですが、果たしてどうでしょうか。

また「権力」は「権利」「権限」と読み替えることは簡単ですし、場合によっては「利権」とされてしまい、多くの勘違い、多くの法からの逸脱さえ招くリスクがあります。
従い、この貨幣の「権力の支配手段」機能については、神経を使う必要があります。

ベーシック・ペンションの支給は、国民一人ひとりの基本的人権、まさに生きる「権利」、安心安全の生活を送ることができる「権利」に基づくものです。
その権利を行使し、受け取る主体が、国を構成するすべての国民。
本来、「権力の支配手段」ともなる「貨幣」の発行の主体は、国民である。
そうした前提で「貨幣」「法貨」のあり方を論じる「公共貨幣論」になるのか、なっていくのか。
視点をずらせば、そんなことも考えさせられた第2章でした。

日銀黒田総裁の任期もかなり長くなっています。
日常においても、この日銀の存在がどういうものなのか、その役割をしっかり果たしているのか、インフレターゲットがまったく機能しなかったにも拘わらず、責任云々の議論は不思議に起きてこない。
その日銀について、次回<第3章 日本銀行は必要か>がテーマとなるのは必然か、偶然か?

実は、ベーシック・ペンション提案において、日銀がその専用デジタル通貨を発行し、すべての国民のそのための専用口座を日銀に開設することなど、日銀法を根本的に改革すべきことを掲げています。
無論、政府と日銀、国家と日銀の関係についても、明確にすべきです。
次回のテーマが、これと直接関係するでしょうし、そのための予習にもなった、今回の日銀法の一部の学習は、とても意義のあるものとなりました。

<「公共貨幣」論から考えるベーシック・ペンションと社会経済システム>シリーズ、ラインアップ(予定)

1.はじめに:<「公共貨幣」論から考えるベーシック・ペンションと社会経済システム>シリーズ開始にあたって
【第1フェーズ】:『公共貨幣』<第Ⅰ部 債務貨幣システム>第1章~第7章
2.<第1章 経済学とは何か>から
3.<第2章 お金とは何か>から
4.<第3章 日本銀行は必要か>から
5.<第4章 お金はなぜ無から創られるのか>から
6.<第5章 お金はなぜ支配の手段となるのか>から
7.<第6章 国の借金はなぜ増え続けるのか>から
8.<第7章 債務貨幣システムはデット・エンドだ>から
【第2フェーズ】:『公共貨幣入門』第1章~第3章
9.<第1章 債務貨幣システムと「失われた30年」>から
10.<第2章 主流派経済学の破綻>から
11.<第3章 MMTは債務貨幣のデザイン欠陥を隠蔽>から
【第3フェーズ】:『公共貨幣』<第Ⅱ部 公共貨幣システム>第8章~第11章
12.<第8章 シカゴプラン(貨幣改革)とは何か>から
13.<第9章 公共貨幣システムの誕生>から
14.<第10章 国の借金は返済できる>から
15.<第11章 公共貨幣で輝く未来>から
【第4フェーズ】:『公共貨幣』<第Ⅲ部 公共貨幣システムへの移行>12章~13章/『公共貨幣入門』第4章
16.<第12章 公共貨幣システムへの移行モデリング>から
17.<第13章 日本国公共貨幣法>から 
18.<第4章 公共貨幣システムへの移行>から
【第5フェーズ】:『公共貨幣入門』第5章
19.<第5章 公共貨幣で新国生みイニシアティブ>から
20.総括:公共貨幣論のベーシック・ペンション構築及び社会経済システム改革への活かし方

公共貨幣』の構成

はじめに
第Ⅰ部 債務貨幣システム
第1章 経済学とは何か

 1.3つの経済学:バークレーでの挑戦
 1.1 アロー・ドブルーモデル
 1.2 新古典派経済学のエッセンス
 1.3 経済思想のモデル
 2.「むらトピア経済」の誕生
 2.1 トフラー『第三の波』の衝撃
 2.2 むらトピア経済
 3.システムダイナミックスとの出会い
 3.1 会計システムダイナミックス
 3.2 バークレーからの再挑戦
 4.リーマンショック
 4.1 歴史は繰り返された
 4.2 ゾンビ経済学
 4.3 経営学のタブー
 4.4 孫悟空と釈迦の手 
第2章 お金とは何か
 1.ことわざに見るお金
 1.1 価値尺度情報
 1.2 交換手段
 1.3 価値保蔵
 1.4 権力の支配
 2.貨幣の定義
  2.1 ストック・フロー図でみるお金の流れ
2.2 教科書による定義
  2.3 アリストテレスの定義
3.法貨 Legal Tender
 3.1 政府貨幣⇒制限付き法貨
 3.2 日本銀行券⇒無制限法貨
 3.3 マネタリーベース=法貨
 3.4 米国の法貨
第3章 日本銀行は必要か
 1.日本銀行は民間会社
 2.日銀に出資するメリット
 3.日本銀行のビジネスモデル
  3.1 日銀の収入源
  3.2 税金から利息を収奪
 4.不可解な剰余金処分
  4.1 剰余金(利益)隠し
  4.2 国債利息計算の丸投げ
  4.3 民間出身者への剰余金配当
第4章 お金はなぜ無から創られるのか
 1.預金は法貨なのか
 1.1 日銀のマネーストック定義
 1.2 預金は通貨(法貨)ではない
 1.3 無から創られる預金
 2.信用創造のメカニズム
  2.1 教科書が教える部分準備銀行制度  
  2.2 銀行貸出が預金(信用)を創る
  2.3 預金は誰のもの
第5章 お金はなぜ支配の手段となるか
 1.「金が金を儲ける」
 2.複利計算の驚異と恐怖
  2.1 指数的成長と倍増(半減)時間
  2.2 借金地獄の恐怖
 3.権力の支配手段
  3.1 支配の質的構造変化
  3.2 「グローバル企業支配のネットワーク」
  3.3 支配の階層 Sphere of Influence
 4.債務貨幣・株式所有システムの振る舞い
第6章 国の借金はなぜ増え続けるのか
 1.借金地獄の日本
  1.1 ジャパンアズナンバーワンの難破
  1.2 消費増税8%でも借金は増大!
1.3 政府債務簡素SDモデル
  1.4 長期債務残高のシミュレーション
  1.5 消費増税で借金増大、なぜ?
  1.6 借金返済で金が消える!
  1.7 財政健全化のシミュレーション
 2.米国の債務危機
 3.OECDの債務危機
 4.3つの破局シナリオ
第7章 債務貨幣システムはデット・エンドだ
 1.債務危機回避のシミュレーション
 2.債務増大はストップできるが・・・
  2.1 歳出を10%削減
2.2 消費税を5%から10%に引き上げ
 3.「財政の崖」から転落する
 4.泣き面に蜂
第Ⅱ部 公共貨幣システム
第8章 シカゴプラン(貨幣改革)とは何か

 1.レバレッジ・ポイントを探せ
 2.シカゴプランの誕生
 2.1 1929年の株価大暴落と銀行休日
 2.2 「銀行改革のためのシカゴプラン」
 2.3 フレデリック・ソディ(ノーベル化学賞)
 2.4 グラス・スティーガル法
 3.フィッシャーの「シカゴプラン」
 3.1 大恐慌の債務 ー デフレ理論
 3.2 100%準備システム
 3.3 100%準備システムがもたらす利点
 3.4 1935年改訂銀行法の攻防
 3.5 「貨幣改革のためのプログラム」
 3.6 フィッシャー晩年の挑戦
 4.ケインズの一般理論
 4.1 雇用・利子および貨幣の一般理論
 4.2 ケインズとシカゴプラン
 5.闇に葬られたシカゴプラン
 5.1 ミルトン・フリードマンのシカゴプラン
 5.2 タブーとなったシカゴプラン
 5.3 グラス・スティーガル法の廃案
第9章 公共貨幣システムの誕生
 1.システムデザイン
 1.1 米国貨幣法モデリング3部作
 1.2 「公共貨幣」の概念
 1.3 米国議会ブリーフィング
 2.「貨幣とマクロ経済ダイナミックス」の出版
 3.公共貨幣システムと貨幣の流通
 3.1 公共貨幣システムの特徴
 3.2 公共貨幣と銀行貸出
第10章 国の借金は完済できる
 1.債務完済のレバレッジ・ポイント
 2.債務完済のシミュレーション
 3.債務完済でインフレにならないの?
 4.万能薬ではないが
 5.公共貨幣政策
第11章 公共貨幣で輝く未来
 1.公共貨幣システムの構築
 2.公共貨幣vs.債務貨幣システム
 2.1 システム構築の比較
 2.2 システム構築の振る舞い比較
 3.政府債務完済の幸運を活かす
 3.1 デット・エンドの終焉
 3.2 民の活力を取り戻す
 3.3 経済基盤に活力を与える
 4.公共貨幣システムの応用
 4.1 寡占化は防げるのか
 4.2 女性にメリットはあるのか
 5.新生むらトピア経済
 6.レバレッジ・ポイントを誤るな!
第Ⅲ部 公共貨幣システムへの移行
第12章 公共貨幣システムへの移行モデリング

 1.貨幣改革タブーの崩壊
 1.1 ロン・ポール議員の連銀批判
 1.2 クシニッチ議員のNEED法案
 1.3 IMF論文「シカゴプラン再考」
 1.4 ターナー卿の公的貨幣ファイナンス(OMF)
 1.5 170年ぶりの英議会ディベート
 1.6 スイスの貨幣改革国民投票イニシアティブ
 2.債務貨幣システムから
 3.量的緩和(QE)の失敗を経て
 3.1 異次元の金融緩和
 3.2 マネーストックはなぜ増えない?
 3.3 現金をなぜばらまかないのか?
 4.公共貨幣システムへの移行
 4.1 移行(Transition)目標
 4.2 移行Transitionステップ
 5.120%のみんなが幸せに
 5.1 分割・支配統治の終焉
 5.2 100%のみんなを愛で包み
 5.3 大和の心で120%のみんなが幸せに
第13章 日本国公共貨幣法
 1.公共貨幣法の概観
 2.公共貨幣法メイキングのポイント
 3.日本国公共貨幣法
付録A 米国貨幣法
おわりに

公共貨幣入門』の構成

はじめに貨幣の定義ありき
第1章 債務貨幣システムと「失われた30年」
1.あなたのお金は誰かの借金
2.銀行貸出と預金創造
3.債務総額の内訳と日本経済の驚きの事実
4.日本経済の失われた30年
5.バブルの根本原因とその教訓
6.借金地獄と3つの破綻シナリオ
第2章 主流派経済学の破綻
1.市場原理主義の新古典派経済学
2.外生的債務貨幣を想定するケインズ経済学
3.主流派IS-LM理論の破綻
4.IS-LM理論のパラダイムシフト
第3章 MMTは債務貨幣のデザイン欠陥を隠蔽
1.貨幣理論を分類すれば4つしかない
2.MMTは虚偽の貨幣論
3.MMTの「就業保障プログラム」は対症療法
第4章 公共貨幣システムへの移行
1.システムの移行目標
2.移行の7プロセス
3.公共貨幣システムの新経済風景
第5章 公共貨幣で新国生みイニシアティブ
1.公共貨幣への移行:2つの登山道
2.新国生みイニシアティブの5大プログラム
3.プログラムのシステム思考

【日本独自のベーシックインカム、ベーシック・ペンション生活基礎年金2022年案】

ベーシック・ペンション法(生活基礎年金法)2022年版法案:2022年ベーシック・ペンション案-1(2022/2/16)
少子化・高齢化社会対策優先でベーシック・ペンション実現へ:2022年ベーシック・ペンション案-2(2022/2/17)
マイナポイントでベーシック・ペンション暫定支給時の管理運用方法と発行額:2022年ベーシック・ペンション案-3(2022/2/18)
困窮者生活保護制度から全国民生活保障制度ベーシック・ペンションへ:2022年ベーシック・ペンション案-4(2022/2/19)

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