1. HOME
  2. 2022・23年考察
  3. 医療扶助・介護扶助、住宅扶助解体による国民健康保険・介護保険改革、住宅手当創設:『生活保護解体論』から考えるベーシック・ペンション-6
2022・23年考察

医療扶助・介護扶助、住宅扶助解体による国民健康保険・介護保険改革、住宅手当創設:『生活保護解体論』から考えるベーシック・ペンション-6

『生活保護解体論 セーフティネットを編みなおす』より-6

 岩田正美氏著『生活保護解体論 セーフティネットを編みなおす』(2021/11/5刊:岩波書店)を参考に、当サイト提案のベーシック・ペンションを再確認し、より深堀りすることを目的としたシリーズを進めています。

 シリーズの展開計画を前回第5回から以下のように修正しました。

<『生活保護解体論』から考えるベーシック・ペンション>シリーズ展開修正計画

第1回:本シリーズ方針
第2回:<序章 解体でみえる、最低生活保障の新たなかたち>より
第3回:<第Ⅰ章 生活保護という不思議な世界>より
第4回:<第Ⅱ章 国民皆保険・皆年金体制のなかの「低所得者対策」>より
第5回:<第Ⅲ章 解体・編み直しの戦略と指針 ー 「原理問題」を整理する>より
第6回:<第Ⅳ章 提案 どう解体し、どう溶け込ませるか>より-1:医療制度・介護制度、住宅手当課題
第7回:<第Ⅳ章 提案 どう解体し、どう溶け込ませるか>より-2:教育制度・子ども制度、高齢者・障害者制度課題
第8回:<第Ⅳ章 提案 どう解体し、どう溶け込ませるか>より-3:失業及び就労関連課題、最低生活保障課題
第9回:<終章 生活の「最低限」をどう決める>より-1 :最低限生活課題
第10回:<終章 生活の「最低限」をどう決める>より-2:ベーシック・インカム
第11回:『生活保護制度解体論』総括評価


 これに従って、
第1回:岩田正美氏著『生活保護解体論』から考えるベーシック・ペンション-1:本シリーズ方針(2022/1/8)
第2回:生活保護の誤解、誤ったイメージを解消する解体論か:『生活保護解体論』から考えるベーシック・ペンション-2 (2022/1/12)
第3回: 不思議で矛盾に満ちた生活保護を考えた結果としての解体:『生活保護解体論』から考えるベーシック・ペンション-3 (2022/1/14)
第4回:社会保険と生活保護の関係性からの解体視点:『生活保護解体論』から考えるベーシック・ペンション-4 (2022/1/16)
第5回:生活保護解体に先立つ社会保険・社会扶助と選別・普遍主義原理問題とは:『生活保護解体論』から考えるベーシック・ペンション-5 (2022/1/18)
と進んできて、今回は第6回。

具体的な解体提案が行われる<第Ⅳ章 提案 どう解体し、どう溶け込ませるか>に入り、 その初回として【1.医療・介護サービスニーズの「標準」保障】と2.住宅手当の新設を取り上げます。

生活保護解体論提案の前提

 いよいよこの章では、ニーズ別の生活保護の解体と、他制度の融合、そして再生の提案に入るわけです。
 しかし、その前提として、こう示しています。

(そのために)必要な行政組織や財政問題は、別途議論が必要なので、一部を除いて言及しない。
但し、財政は基本的に現在生活保護や低所得者対策に税が投入されており、まったく新たに用意するものではない。
また、基本的に審査と給付を公正に行なう公的行政機関を置けばよく他の福祉や就労援助が必要な場合は、その専門機関が行なうという考えをとる。


 すなわち、制度の枠組みの解体・再編提案のみを行うことを基本とし、制度運用管理のための行政組織や財政問題については、(一部を除き)端から考慮はしない、というものです。
 しかも、その個別のニーズ課題ごとに必要な機関を設置・機能させるとしており、トータルでの社会保障行政の肥大化やワンストップ・サービス機能不足が懸念されます。
 のっけから残念なことが示されており、せっかくの本書の大きな課題と考えます。

 もう一つの前提は、「自立助長」という現制度に反映されている方針は、一応排除していること。
 社会扶助は、あくまで生活最低限を下回るような状況を放置しないために仕掛けられた所得保障制度で、貧困のある状態を許容せず、貧困をなくすことに狙いを定め、それが発揮しやすい制度への脱皮を実現する、ということからです。
 これには同意します。

 さて気合いを入れて?、具体論に進みましょう。

第Ⅳ章 提案 どう解体し、どう溶け込ませるか>-1

1.医療・介護サービスニーズの「標準」保障から:医療扶助・介護扶助解体と編み直し案

 まず初めは、【医療扶助】と【介護扶助】をどうするかが課題です。

 この節の構成は以下のようになっています。

【医療・介護サービスニーズの「標準」保障】
・生活保護費のほぼ半分は医療扶助
・医療や介護サービスはなぜ「標準化」されるのか
・二つの編みなおし案
・医療扶助と国保合体への反対論
・「無料低額診療制度」「行旅病人死亡人法」
・医療扶助と介護扶助の編みなおし 二つのイメージ

生活保護事業費総額に占める各扶助の割合

 2019年は、医療扶助50.2%、介護扶助2.5%、住宅扶助16.9%、生活扶助29.9%、その他0.8%。
 生活扶助が最も多くを占めると想像するのが自然ですが、医療扶助が突出して多いのです。
 その主な理由として、以下が上げられます。

1)生活保護世帯において稼働世帯よりも非稼働世帯、すなわち、生活保護給付以外に収入がない世帯が圧倒的に多く、2000年以降85%前後を占め、かつその中で単身高齢者世帯が増加し、高齢化に伴う医療ニーズが増えている。
2)医療ニーズは、無料化により、本人はもちろん、利益に直結する診療・医薬品処方サービス側の抑制が効きづらく、それぞれ増加に結びつきやすい。
 この2)の部分の表現は、私独自の解釈によるものです。

 この医療サービス無料のメリットからか、ベーシックインカムやベーシック・ペンションで生活保護の廃止を組み入れた提案をすると、強烈な反対意見が飛んでくるのが常です。

医療扶助と介護扶助の編みなおし 二つのイメージ

 この実態・実情を踏まえて、岩田氏は、医療扶助・介護扶助の解体・再編方法として、以下の2つの選択肢を提示します。

(選択肢ー1):(普遍主義の)国民健康保険・介護保険の枠組みの中に位置付ける
(選択肢ー2):(医療も介護も、保険制度を基本とし)保険料と自己負担をまかなうための社会扶助制度を国民健康保険および介護保険の一部に設定する。
  ※2-2として:現在の医療保障のなかの公費医療対策と合体して、公費医療制度Ⅰ、Ⅱを設計

国民健康保険・介護保険の枠組み内への組入れ方法

 具体的に、どのように制度に組み入れるかについての方法の提案が以下です。

国民健康保険・介護保険の
1)低所得者対策としての法定保険料軽減策と高額療養費負担額の一部に、保険料免除と自己負担ゼロの区分を組み込む
2)高額療養費の規定において低所得区分を3区分化して適用
 ・低所得Ⅲ:負担ゼロ
 ・低所得Ⅱ:「特別該当」扱い市町村民税非課税は所得割非課税として負担を軽減
 ・低所得Ⅲ:(現在の医療扶助に代わる部分として)公費負担


国民健康保険軽減策改定時の保険料免除および軽減策のイメージ

 現状の国保における保険料軽減基準に、生保の医療扶助適用を組み入れると、このような体系になるというイメージの提示が以下です。

・保険料免除:所得が生活扶助基準以下
・保険料7割減:所得が33万円以下
・保険料5割減:33万円+(28.5万円✕国保加入者)以下
・保険料2割減:33万円+(52万円✕国保加入者)以下


(選択肢-1)も(選択肢ー2)も、結局は、国民健康保険制度および介護保険制度に組み入れることに違いはありません。
 前者は、現状の2つの制度に<保険料免除>や<自己負担ゼロ>となる条件・基準を追加する方法です。
 後者は、現状の2つの制度の中に、現在の生活保護規定内の<医療扶助>事項を(社会扶助として)規定化するものです。
 公費医療制度については、現実的に適用されるケースが少ないと思いますのでここでは省略します。

国民健康保険・介護保険への医療扶助組入れによる影響

 岩田氏提案の<医療扶助>解体・編み直し論は、十分理解納得できるものと思います。

 国民健康保険だけが出てきて、一般的な(職域等)健康保険はどうなるのかという疑問が湧いてきそうですが、雇用されて働く人のほとんどは、生活保護基準を上回る収入があるので、この議論の対象にはなりません。

 岩田氏は、医療扶助と国保との合体案に対しては反対意見があるとし、その理由・内容について説明しています。
 ただ、基本的には、保険料を負担している人に何かマイナスの影響があるわけでなく、国費・公費負担で対応するものですから、特段の問題はないと私は考えます。
 しかし、いずれにしても、この編み直し案では、医療ニーズを抑制することにはならず、国費(とはいっても税が財源ですが)支出が止めどもなく増える可能性があります。
 また、これまで保護基準を満たす低額所得者で、保護を受けていなかった人も、医療費・介護費の自己負担がなくなるケースが一気に増える可能性があることから、やはり国費支出が増加する可能性が高いことも確認しておく必要がありますし、これを問題視する人が多数存在し、反対論が大きくなる可能性も否定できません。

ベーシック・ペンション導入時の医療保険、介護保険制度の扱いと制度改定

 当サイト提案のベーシック・ペンションは、生活保護制度の廃止とセットでの提案です。

 しかし、根本的に岩田氏案と異なるのは、医療・介護サービス利用時の自己負担分はゼロではなく、設定する所得基準に従って、支給される専用デジタル通貨で支払う、としている点です。
 結果的に無償で医療・介護サービスを受けることができるわけですが、当然一定額を超える場合は、高額療養費の適用を受けて、無料とするよう規定化することを考えています。

 その他、ベーシック・ペンションは、生活基礎年金というように、連動して年金制度の抜本的改革を行います。
 ベーシック・ペンションの給付で、現状の国民年金および厚生年金保険の老齢基礎年金部分の個人の保険料と企業負担分法定福利費が不要になり、負担が減ります。
 また、現役世代が高齢者世代を賦課方式で支える現制度は廃止され、自身のための積立方式に切り換えますから、負担はその点からも保険料率の低減も可能になります。
 それらの負担減少分の一定割分を、医療保険・介護保険料に回し、双方の財源抑制に資することを想定しています。
 また、金額の多少を問わず収入(BPは除く)があるすべての人が(BPを受給することから)年金保険料を納付する制度に改定することも想定しています。
 従い、保険料納付者全員が、自動的に介護保険料を拠出する形に移行するわけです。
 健康保険と介護保険双方の負担率は、2制度を統合して「医療介護保険制度」とする時に、どちらがどの料率か分かるように制定することになります。


⇒ ベーシック・ペンション導入に伴う社会保障・社会福祉制度等関連法改定課題体系 (2021/1/31)
  ベーシック・ペンション導入で、2健保、後期高齢者医療、介護の4保険を統合して「健康介護保険制度」に(2021/2/11)
  生活保護制度を超克するベーシック・ペンション:BP法の意義・背景を法前文から読む-2 (2021/6/15)

2.住宅手当の新設から:<住宅扶助>に替わる新たな住宅手当制度創設へ

 次は<住宅扶助>の解体・編み直しについてです。
 この項の構成は、以下のとおり。

【住宅手当の新設】
・住宅手当のない国・日本
・住宅手当こそ全世代型社会保障の代表だ
・施設や宿泊所の問題
・一時的なダイレクトシェルターは必要だが、「ホームレス施設」はいらない
・英国の住宅手当と施設
・「住居確保給付金」を拡張し、恒久化する
・ 公正家賃という考え方
・国交省か厚労省か、財源をどう考えるか
・住宅手当創設の提案のイメージ

次は、【住宅扶助】をどうするか。
まず具体的な提案をコンパクトにまとめた<住宅手当創設の提案のイメージ>を紹介します。

住宅手当創設の提案のイメージ

1)生活困窮者自立支援制度の「住宅確保給付金」事業を拡張・恒久化して、低所得層までカバーする「住宅手当」として創設
  労働政策と切り離し、純粋な住宅手当として高齢世帯も含めた全世代型の政策に
2)期間の制限は廃止
3)一定の収入・資産要件を設け、持家、社宅、企業からの家賃補助がある場合は除外
4)実勢家賃の定期調査から、公正家賃の水準を把握して手当額を決定
5)社会保障の一つとして厚生労働省の所管だが、4)は都道府県の住宅行政が担当。
  段階的には、住宅扶助の単給化からスタートする方法も

 皆年金・皆保険と、欧米外国と比べても、比較的早くから理想に近い、遜色のない社会保障制度を整え、導入してきたわが国において、ある意味、なぜか唯一手つかずで、不十分で、恥ずかしささえ感じさせる(これは私の思い)課題が、住宅支援に関する制度としています。

 まあ、例によって政府・行政からは、種々の方便が立てられます。
 生活保護制度における<住宅扶助>も、当然なのですが、地域性を反映させるべく、細かい規定がめぐらされています。
 しかし現実的には、ホームレスという明確な問題はもちろん、離婚・死別の母子・父子家庭の経済的困窮者、仕事を失い、あるいは仕事を得られず困窮して住む家・帰る家もない若者、自然災害や事件・事故などで家を失って途方にくれる人びと、持家のない困窮・低所得高齢者夫婦・単身高齢者、など安心して暮らす場所を確保できない、多種多様な人々が多数存在します。

 こうした面をも包摂すべく、岩田氏は、生活保護における<住宅扶助>規定を超え、社会保障制度としての総合的な「住宅手当」制度の創設・新設の提案に至っています。
 極めて道理にそった提案と考えます。
 その点では、同氏がいうように、全世代型の社会保障制度として象徴的かつ自慢できる制度になりうるでしょう。


ワークフェア主義から脱却した「住宅手当」制度

 そこでのロジックにおいて着目すべきは、
1)「求職者支援法」における「寄宿手当」
2)「生活困窮者自立支援法」における「住宅確保給付金」
という要素も、件の「自助努力」「自立助長」というこじつけ主義、「ワークフェア主義」を排して、生きるため、生活するための必須の、普遍的なニーズとしての「住宅支援制度」「住宅保障制度」に集約していることです。
 いうならば、社会保障思想上、社会保障理念における(本来当然だったことなのですが)改革提言と呼ぶに値することなのです。


住宅手当制度導入の前提条件

1)居住の「最低限」を満たした賃貸住宅を市場で容易に見つけられること
2)家賃以外の条件で入居拒否されないこと
3)宿泊所や施設等の「住宅」とは定義されていない集合居住を手当との関係でどう考えるか

 以上の3点の課題をクリアすることが導入の前提条件として必要としています。

 その関連で、岩田氏は、一時的なダイレクトシェルターは必要だが、「ホームレス施設」はいらない 、としています。
 こうした課題については、本書で縷々述べられていますが、絶対的と評価できるレベルにまだ至っておらず、継続して考えることが必要と思います。

 いずれにしても、細かいいくつかの検討すべき課題について言及していますが、基本的課題の一つは、「手当」は現金給付を意味することであるため、場合によっては、現物給付が望ましい場合も想定した制度が望ましいのではないかということです。
 また「家賃」自体の適正額の基準化問題もそうです。
 岩田氏は、いずれ「公正家賃」制度が導入されることを提案しています。
 これらの件については、ベーシック・ペンションの運用でも課題になりますから、その機会に触れたいと思います。

住宅手当制度の所管と財源問題

 最後に、この新設制度の所管ですが、
1)認定・給付行政は厚生労働省主体
2)家賃情報などは国土交通省責任
3)実施は都道府県の住宅局
と提案しています。

 また必要な費用・財源については、2019年度の実績数値から
1)住宅扶助 5942億円 + 住宅対策諸費 = 6000億円
2)住宅扶助利用世帯 137万世帯
3)低所得世帯を含む住宅手当必要世帯推計 180万世帯
4)3)等を勘案し、1)の1.4倍相当想定し必要総額 8500億円
程度を見込むことを提案しています。

住宅手当制度の期待効果

住宅手当は貧困対策としての実効性が高く、被災や新型コロナなどの緊急時の対応だけでなく、平時においてもこの制度があることで、緊急時対応の長期化を防ぐことができる。
また、基礎年金満額程度等、他の所得保障と若干の備えで暮らせる人々が増えていく可能性が決して小さくない。

 以上のように<住宅手当>導入による大きな期待を示し、この項を結んでいます。

ベーシック・ペンションにおける住宅扶助、住宅手当制度の在り方

新たな社会保障制度の一つとして「住宅保障制度(または「厚生住宅制度」)」の創設へ

 これまでのベーシック・ペンションにおける生活保護廃止案において具体的な改善・解決提案に至っていなかった課題が、<住宅扶助>に関する「住宅政策」です。
 そのため、今回の解体論における「住宅手当」制度提案は、好ましくない表現で言えば「渡りに船」、丁寧に言えば、有難い提案でした。

 岩田氏が提案するように、住宅問題は、全世代型の社会保障を必要とする最重要政策課題といえます。
 このことから、「住宅手当」という概念をより強化し、総合化し、「住宅保障制度」 (または「厚生住宅制度」) とすることが適切と考えます。
 先述したように、生活保護制度では救うことができなかった多種多様な人びとの暮らし、人生を支える社会保障制度です。
 ベーシック・ペンションの深堀りと未取り組みの課題への改善策提案を図るべく、継続して取り組んでいきます。
 従い、この「住宅保障制度」は、当サイトにおいて予定している<2022年度版ベーシック・インカム案>の取りまとめにおける1課題として、および、親サイト https://2050society.com における社会政策長期ビジョン中の社会保障・社会福祉改革政策課題として、双方のサイトで後日取り上げる予定です。

<第Ⅳ章  提案 どう解体し、どう溶け込ませるか>構成

第Ⅳ章 提案 どう解体し、どう溶け込ませるか
1.医療・介護サービスニーズの「標準」保障
・生活保護費のほぼ半分は医療扶助
・医療や介護サービスはなぜ「標準化」されるのか
・二つの編みなおし案
・医療扶助と国保合体への反対論
・「無料低額診療制度」「行旅病人死亡人法」
・医療扶助と介護扶助の編みなおし 二つのイメージ
2.住宅手当の新設
・住宅手当のない国・日本
・住宅手当こそ全世代型社会保障の代表だ
・施設や宿泊所の問題
・一時的なダイレクトシェルターは必要だが、「ホームレス施設」はいらない
・英国の住宅手当と施設
・「住居確保給付金」を拡張し、恒久化する
・ 公正家賃という考え方
・国交省か厚労省か、財源をどう考えるか
・住宅手当創設の提案のイメージ
3.教育扶助の解体と子ども養育費の保障
・就学援助支援制度を発展させる
・一元化にあたっての三つの課題
・高校・大学も視野に
・子どものいる世帯の生活費への配慮 ー児童手当と児童扶養手当
・「ひとり親」による子の養育への支援に
・ 遺族基礎年金を「ひとり親世帯等基礎年金」へ
・ ひとり親世帯等基礎年金の提案のイメージ
4.高齢期・障害のあるときの生活扶助はどうするか
■ 高齢期の場合
・個人単位+夫婦(ペア)単位で設計する
・高齢世帯の資産の考え方
・高齢期における生活扶助のイメージ
■ 障害のあるとき
・障害年金で「なんとかなる」のか?
・日本の障害年金認定の特徴は
・所得保障の確立が意味すること
・障害者加算分を「福祉手当」に
・保護の決定状況からみた不足額
・障害のあるときの最低生活保障のイメージ
5.失業時の生活保障と就労支援 ー求職者支援制度の全面改定
・失業=貧困とならないために
・失業給付の中心 ー「求職者給付」の基本手当
・保護行政の「ねじれた反応」
・二つのハロトレくんと生活保護
・求職者支援法の給付金を、「求職者支援給付へ」
・求職者支援制度における求職者支援給付の提案
6.多様な方法での最低生活保障を
・「生計維持給付」としての「一般扶助」の存続と一時扶助
・利用者自身がニードを組み立て、保障を請求できる制度に


少し雑な整理になってしまいました。
今後も継続して取り組む課題ですので、別の機会に一層踏み込んで考察し、オリジナルの提案をと思っています。

次回は、 <第Ⅳ章 提案 どう解体し、どう溶け込ませるか>の第2回、<3.教育扶助の解体と子ども養育費の保障4.高齢期・障害のあるときの生活扶助はどうするかを課題とします。

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。