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2020・21年考察

生活基礎年金法(ベーシック・ペンション法)2021年第一次法案(試案)

少しずつ、よくなる社会に・・・

日本独自のベーシックインカム、ベーシック・ペンションの導入を昨年来提案してきましたが、法律専門分野外の者ですが、ようやく、最低限の体裁らしき形式に、第一次法案の試案をとりまとめました。
これは、昨年2020年9月16日に提案した
ベーシックインカム「生活基礎年金法・本文」第一次私案まとめ
の内容とは、まったく異なるものです。
この時には、まだベーシック・ペンションという呼称に思い至っていませんでしたし、財源問題などに関する検討も浅い段階でした。
その後、検討・考察を重ねてきた結果が、今回の「ベーシック・ペンション法」という新たな形での法律試案です。

もちろん、まだまだ内容・表現方法・形式等、納得できる、満足できる内容・レベルに至っておらず、今後も検討を継続し、試案の改定も行ってまいります。
皆様のご意見・ご助言も頂ければと考えております。


「日本国民の基本的人権に基づき支給する生活基礎年金に関する法律」:(略称)「生活基礎年金法」「ベーシック・ペンション法」

目次

第1章 総則
 第1条 基本方針
 第2条 定義
 第3条 目的
 第4条 支給対象者 
 第5条 所管 
第2章 給付金区分及び給付金基本管理
 第6条 給付金区分
 第7条 給付金管理所管 
 第8条 専用デジタル暗号通貨による給付
 第9条 受給者および受給銀行口座
第3章 給付金の給付及び利用
 第10条 生活基礎年金の給付額及び支給日等
 第11条 生活基礎年金の限定利用
 第12条 児童基礎年金及び高齢者基礎年金の親権者等の代理利用
 第13条 利用有効期限
 第14条 権利資格喪失時の取り扱い
 第15条 譲渡及び相続の禁止
第4章 給付金の利用事業所管理
 第16条 利用受け入れ事業者登録及び認可
 第17条 利用受入給付金通貨の取り扱い
 第18条 受け入れ行政官庁等
第5章 日本銀行による給付金管理
 第19条 通貨発行権に基づく給付金通貨の発行
 第20条 給付金通貨の回収管理及び保有資産による消却損金処理
 第21条 保有資産による現金換金
 第22条 給付金の年度会計管理
 第23条 生活基礎年金管理実績報告
第6章 その他
 第24条 罰則
 第25条 特例規定
 第26条 本法関連法令
 第27条 本法規定外関連事項の取り扱い
付則
 1.本法施行日
 2.社会保障制度等関連法と本法の位置付け 

第1章 総則

(基本方針)
第1条 本法は、「憲法第三章 国民の権利および義務」に規定する、以下の各条項及びこれらを包括する最高法規である第97条規定の基本的人権に基づき、社会保障制度の一貫として制定し、運用することを基本方針とする。
 1)第11条・第12条・第97条 基本的人権
 2)第13条・第14条第1項・第24条 個人の尊重・尊厳及び平等
 3)第12条・第31条 自由
 4)第25条 生存権
 5)第26条 教育を受ける権利、受けさせる義務
 6)22条・第27条 職業選択の自由及び勤労の権利 
 7)13条 幸福追求権                                                                                                                                                                                                                                    

(定義)
第2条 本法に規定する給付は、受給者が税や保険料などを負担する必要のない、無拠出制による社会保障制度に基づいて行なう。
2.前項により支給する給付金を、包括して、生活基礎年金と呼ぶ。
3.生活基礎年金は、国民の日常における最低限度の生活を営むために必要な衣食住生活及び基本的な安心かつ健康な社会生活を営むための諸費用(以下、生活基礎諸費用)を、唯一の中央銀行である日本銀行が発行するデジタル通貨で、年金として支給する。

(目的)
第3条 本法は、「日本国民の基本的人権に基づき支給する生活基礎年金に関する法律」の運用と管理等に関して定める。
2.前項に規定する法律を、「生活基礎年金法」(別称ベーシック・ペンション法)と呼ぶ。
3.前項1の権利を保障するため、前条に規定する生活基礎諸費用に充当し、以下の各事情・状態等に対応することを目的として生活基礎年金を支給する。
 1)少子化社会の要因の一つである、結婚・出産・育児をためらわせる経済的不安の低減・解消を図る。
 2)種々の格差や貧困の要因とされる子どもの生活及び教育環境・条件上の問題の改善・解消を、経済的側面から支援する。
 3)義務教育以後の高等教育を自らの意志で受ける人びとが、自己実現・社会貢献等の目標実現のために、専門分野の能力・知識・技能技術・創造物等の習得・開発・制作等に必要な教育・学習・研究諸費用及び生活諸費用等に充当する。
 4)障害・老齢・生活保護、母子・父子・寡婦保護等社会福祉面からの支援を必要とする人びとが、安心し、安定した生活を送ることができる経済的基盤を提供する。
 5)日常発生しうる事故・事件・病気・怪我などにより生じる就労・所得の機会の喪失や想定外の費用負担に対応する。
 6)離職・解雇等失業時や、就職・起業等の準備・活動時などにおいて必要な生活諸費用に充当する。
 7)自然災害や伝染病等疫病など不測の事態の発生遭遇時に必要な生活基礎諸費用に充当する。
 8)社会経済上、非正規・臨時雇用、低賃金や厳しい労働条件・環境等を余儀なくされる職業等に従事し、その状態の改善・解決が即時可能ではない場合等において、経済生活への不安を改善・解消するための生活基礎諸費用に充当する。
 9)生まれてから死を迎えるまで、生涯にわたり、全国民が年齢・世代を問わず、平等・公平に恩恵を受けることができる全世代生涯型社会保障制度の基軸として給付金を受給し、より幸福で、より豊かな生活を営むための諸活動を可能にする。

(支給対象者)
第4条 生活基礎年金は、憲法第10条に定める日本国籍を持つ日本国民全員に対して、個人ごとに、無条件で支給される。
2.日本国籍を持つが、国外に一定期間以上居住する日本人に対する当年金の支給については、別に規定する
3.一定期間以上日本国内に居住する日本国籍を持たない一定の外国人の適用については、別に規定する。

(所管)
第5条 生活基礎年金制度の所管は、厚生労働省及び厚生労働大臣とする。
2.生活基礎年金通貨の発行・支給・管理の所管は、日本銀行及び日本銀行総裁とする。
3.当生活基礎年金事業及びその業務に関するすべての責任は内閣総理大臣にある。

第2章 給付金区分及び給付金基本管理

(給付金区分)
第6条 生活基礎年金は、当制度における給付金の総称であり、受給者の年齢及び就学・就労状態に応じて、以下の区分により支給し、運用する。
 1) 児童基礎年金:0歳から学齢15歳までの乳児・幼児・児童
 2) 学生等基礎年金:学齢16歳以上学齢18歳までの就学者または就労者
 3) 生活基礎年金:学齢18歳超満年齢85歳未満の成人
 4) 高齢者基礎年金:満年齢85歳以上の高齢者

(給付金管理所管)
第7条 生活基礎年金の給付及び給付金の統括的管理は、第5条第2項により、日本銀行及び日本銀行総裁(以下日銀とすることがある)が行う。
2.日銀は、万全の専用管理システムのもと、生活基礎年金の給付・保有・流通・保管・処分及び情報・データ管理などを統括管理する。

(専用デジタル暗号通貨による給付)
第8条 給付金の給付は、日本銀行が発行するデジタル通貨により行う。
2.当デジタル暗号通貨は、本法で規定する生活基礎諸費用等に使途を限定する通貨とし、日本国内でのみ利用できる。
3.当デジタル通貨を、JBPC(Japanese Basic Pension Currency)と呼ぶ。

(受給者及び受給銀行口座)
第9条 当年金の受給者は、日本銀行に個人番号カード(以下、マイナカードと呼ぶ)記載の個人番号及び本人名義で専用口座を開設し、当口座でJBPCを受け取る。
2.当口座は、マイナカードと情報システムにより連携しており、マイナカードを登録保有している日本国民だけが開設・受給・保有できる。
3.当口座は、JBPCだけを管理するデジタル通帳で記帳管理される。
4.当口座は、所定端末において、マイナカード及び他に規定する本人確認認証システムを用いてのみ、JBPCの決済利用・保管・残高確認等を行なうことができる。


第3章 給付金の給付及び利用

(生活基礎年金の額及び支給日等)
第10条
 生活基礎年金の額は、第6条の区分に従い、以下のとおりとする。
 1) 児童基礎年金:毎月8万円
 2) 学生等基礎年金:毎月10万円
 3) 生活基礎年金:毎月15万円
 4) 高齢者基礎年金:毎月12万円
2.この給付金は、JBPCで、法定通貨と同価額で、毎月1日に、第9条で開設した本人名義の日本銀行専用口座に送金される。
3.但し、給付額を、社会経済等の状況により法律で改定することがある。

(生活基礎年金の限定利用)
第11条 生活基礎年金は、日本国内に限って利用できる。
2.また、第3条の目的に沿い、主に以下の生活諸費用に限定して利用できる。
  1)食費・住居費(水道光熱費含む)・衣類日用品費等生活基礎費用
  2)交通費・国内旅行費、一部の娯楽費 
  3)入学金・授業料・受験料、教育費・図書費
  4)健康関連費・市販医薬品
  5)医療保険・介護保険等社会保険等給付サービス利用時の本人負担費用
3.前項により、JBPC利用時は、マイナカードまたは決済機能アプリケーション付き指定端末を用いて、支払い決済を行う。

(児童基礎年金及び高齢者基礎年金の親権者等の代理利用)
第12条 児童基礎年金及び高齢者基礎年金として支給された給付金は、原則として、親権者が本人に替わって本人のマイナカードを用いて利用及び管理する。
2.親権者を設定できないやむを得ない事情がある場合、所定の手続きにより市区町村長が認めた、代理後見人が、親権代行者となる。
3.代理後見人の指定も不可能の場合は、市区町村長が代行する。
4.親権者もしくは代理後見人は、代理利用申請手続きを所定の方法で、児童または高齢者本人が籍を置く市区町村窓口において行い、厚生労働大臣の承認により給付金を利用・管理する。
5.児童基礎年金代理者は、受給者が、生活基礎年金受給資格者となったその日または死亡した月に、代理権を喪失する。
6.前項の場合、代理者は、その翌日までに、受給者名義のすべての残高の移管、利用方法等の伝達等、決められた一切の手続きを行う。
7.前項において、個人認証の方法を受給者本人が自ら新たに設定する等、所定の手続きが終了した旨を受給者本人が籍を置く市区町村に報告し、承認を受けなければならない。

(利用有効期限)
第13条 発行・支給された通貨の有効利用期間は、発行日から5年間とする。
2.利用されずに有効利用期限を迎える通貨は、期限日の翌日に自動的に日本銀行に回収される。

(権利資格喪失時の取り扱い)
第14条 給付金は、受給者の死亡の日翌日から給付停止され、専用口座残高は、日本銀行に回収される。

(譲渡及び相続の禁止)
第15条 受給者が給付を受けた給付金は、他に譲渡することはできない。
2.また、前条により、受給者の死亡時に残っている給付金を他者が相続することもできない。

第4章 給付金の利用事業所管理

(利用受け入れ事業者登録及び認可)
第16条 JBPC受給者の利用受入を希望する事業所等(一次事業所とする)は、事前に所定の手続きにより、厚生労働省に申請して認可を受けなければならない。
2.同事業所等は、受入・管理のために、事前に、日本銀行に申請し、JBPC専用口座を、法人番号と連繋させて開設しなければならない。
3.同事業所等は、JBPC受給者の利用受入に必要なシステム及びマイナカード個人認証機能付き端末等を事前に申請して準備しなければならない。
4.次条に規定する二次事業所等についても、前各項と同様の適用を受ける。

(利用受入給付金通貨の取り扱い)
第17条 JBPCを受け入れた事業所等は、その通貨を、同通貨受入事業所の認可を受けた事業所との事業活動上の取り引きにおける仕入・調達費用の支払いに限り、二次利用することができる。
2.この場合の受け入れ事業所等を二次事業所とする。
3.一次事業所等の二次利用は、JBPC発行年度を含め3年以内に行わなければならない。
4.利用受け入れし保有する通貨を、前第3項によらずに、通貨毎に設定されている利用期限内に処分する場合の方法は、以下のいずれかによる。
 1)預かり消費税の納付(但し、JBPCで受け入れたものに限る)
 2)法定福利費の納付
 3)法人所得税の一定割合を上限とする額の納付(上限に関する基準は別に規定する。
5.JBPCを保有する事業所は、前各項での処分のほか以下のいずれかを選択することができる。
 1)日銀への現金への換金請求
 2)決算時、一定基準での利益金の損金処理による日本銀行へ返還

(受け入れ行政官庁等)
第18条
 前条第3項によりJBPCの納付を受ける諸官庁、地方自治体等は、事前に、日本銀行にJBPC専用口座を開設する。
2.前条第4項のJBPCを受け取った諸官庁、地方自治体等は、各通貨の利用期限内に、日銀に現金への換金を求める。
3.日銀は、その要請に基づき、JBPCを回収し、現金に換金する。
ただし、この場合、一定比率で換金手数料を徴収する場合がある。
4.前項の換金には、日銀が保有する法定通貨を用いる。

第5章 日本銀行による給付金管理

(通貨発行権に基づく給付金通貨の発行)
第19条
 生活基礎年金のデジタル通貨は、日本銀行が持つ通貨発行権を行使して発行する。

(給付金通貨の回収管理及び保有資産による消却損金処理)
第20条 前第13条、14条及び17条により、日銀が回収し、または返却されたJBPCは、利用期限内に消却処理し、保有通貨高を減額する。

(保有資産による現金換金)
第21条
 前第17条、18条により現金への換金を求められた場合、日本銀行は、保有する資産を原資として行う。

(給付金の年度会計管理)
第22条 日本銀行は、生活基礎年金特別会計管理基準に基づき、毎年4月1日を初日とする1会計年度毎に会計管理を行う。
2.前項の管理は、年度予算立案、月次決算及び年度決算により行う。
3.前項の月度及び年度決算期間ごとに、生活基礎年金会計報告書を、期末月の翌月末日までに作成し、公開する。

(生活基礎年金管理実績報告)
第23条 日本銀行は、発行した生活基礎年金の利用・残高・回収・消却などの決算期間ごとの実績を集計・分析し、生活基礎年金管理実績報告書を、当該期末月の翌々月末までに、公開する。

第6章 その他

(罰則)
第24条
 本法に違反して、故意に、給付金を悪用、送金、情報加工、処分等を行なった場合、規定する罰則規定により、重罪を科す。
2.但し、軽微な過失等による場合は、その責を軽減する。

(特例規定)
第25条
 本法の運用を進める中で、特定の事案・事項について、特例を規定すべきと認められた場合、特例規定法令を規定し運用管理する。
2.この場合、当該規定の制定・施行については、随時付則に加える。

(本法関連法令)
第26条 
本法に規定する各条項について、必要に応じ、法令・細則・準則などを定め、これに従い運用・管理することがある。

(本法規定外関連事項の取り扱い)
第27条
 本法に関連する事項で、本法に規定していない事項については、本法の基本方針に準拠するとともに、援用できる既存法律または、必要に応じて規定する法律に拠る。

付 則
1.本法施行日
 本法は、20☓☓年4月1日に発効し、同日より施行する。  
社会保障制度等関連法と本法の位置付け
 本法は、社会保障制度体系の基軸として制定するものであり、関連する諸制度の法律等と調整、整合して運用する必要がある。
2.従い、その関連で以下の各社会保障制度法及び関連法等の改定等の必要がある場合、また、その関係で本法の改定等の必要が生じた場合、速やかに対応する。
 1)国民年金法、厚生年金保険法及び公的年金に関する特例法、他関連法
 2)生活保護法、母子及び父子並びに寡婦福祉法、児童福祉法、老人福祉法
   身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、他社会福祉関連法
 3)児童手当法、児童扶養手当法及びその他の児童福祉制度
 4)国民健康保険法、健康保険法、高齢者医療確保法、介護保険法他関連法
 5)雇用保険法、労働基準法、労働者災害補償保険法、労働保険徴収法、
   最低賃金法、育児・介護休業法、パートタイム・有期雇用労働法、
   労働者派遣法、障害者雇用促進法、他労働関係法
 7)所得税法、相続税法、その他税制・税法等
 7)日本銀行法、他関係法
 8)保育制度、教育制度等
 9)前各項以外の関連制度・法律等

※ 以上、2021年3月2日、本法本文第1次試案まとめ

<ベーシック・ペンションをご理解頂くために最低限お読み頂きたい3つの記事>

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⇒ 生活基礎年金法(ベーシック・ペンション法)2021年第一次法案・試案(2021/3/2)
⇒ ベーシック・ペンションの年間給付額203兆1200億円:インフレリスク対策検討へ(2021/4/11)

少しずつ、よくなる社会に・・・

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