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2022・23年考察

子どもの教育扶助・生活扶助、高齢者・障害のある人の生活扶助の解体・再編方法と残る課題:『生活保護解体論』から考えるベーシック・ペンション-7

『生活保護解体論 セーフティネットを編みなおす』より-7

 岩田正美氏著『生活保護解体論 セーフティネットを編みなおす』(2021/11/5刊:岩波書店)を参考に、当サイト提案のベーシック・ペンションを再確認し、より深堀りすることを目的としたシリーズを進めています。

<『生活保護解体論』から考えるベーシック・ペンション>シリーズ展開修正計画

第1回:本シリーズ方針
第2回:<序章 解体でみえる、最低生活保障の新たなかたち>より
第3回:<第Ⅰ章 生活保護という不思議な世界>より
第4回:<第Ⅱ章 国民皆保険・皆年金体制のなかの「低所得者対策」>より
第5回:<第Ⅲ章 解体・編み直しの戦略と指針 ー 「原理問題」を整理する>より
第6回:<第Ⅳ章 提案 どう解体し、どう溶け込ませるか>より-1:医療制度・介護制度、住宅手当課題
第7回:<第Ⅳ章 提案 どう解体し、どう溶け込ませるか>より-2:教育制度・子ども制度、高齢者・障害者制度課題
第8回:<第Ⅳ章 提案 どう解体し、どう溶け込ませるか>より-3:失業及び就労関連課題、最低生活保障課題
第9回:<終章 生活の「最低限」をどう決める>より-1 :最低限生活課題
第10回:<終章 生活の「最低限」をどう決める>より-2:ベーシック・インカム
第11回:『生活保護制度解体論』総括評価


 この計画に従って、
第1回:岩田正美氏著『生活保護解体論』から考えるベーシック・ペンション-1:本シリーズ方針(2022/1/8)
第2回:生活保護の誤解、誤ったイメージを解消する解体論か:『生活保護解体論』から考えるベーシック・ペンション-2 (2022/1/12)
第3回: 不思議で矛盾に満ちた生活保護を考えた結果としての解体:『生活保護解体論』から考えるベーシック・ペンション-3 (2022/1/14)
第4回:社会保険と生活保護の関係性からの解体視点:『生活保護解体論』から考えるベーシック・ペンション-4 (2022/1/16)
第5回:生活保護解体に先立つ社会保険・社会扶助と選別・普遍主義原理問題とは:『生活保護解体論』から考えるベーシック・ペンション-5 (2022/1/18)
第6回: 医療扶助・介護扶助、住宅扶助解体による国民健康保険・介護保険改革、住宅手当創設:『生活保護解体論』から考えるベーシック・ペンション-6(2022/1/20)
と進み、今回第7回です。

 今回は、 <第Ⅳ章 提案 どう解体し、どう溶け込ませるか>の第2回、<3.教育扶助の解体と子ども養育費の保障4.高齢期・障害のあるときの生活扶助はどうするかを課題とします。

第Ⅳ章 提案 どう解体し、どう溶け込ませるか>-3

3.教育扶助の解体と子ども養育費の保障 から:解体と編み直し案

 まず、<教育扶助>を課題とした解体・再編提案をみます。
 この課題での展開構成は、以下のようになっています。

3.教育扶助の解体と子ども養育費の保障
・就学援助支援制度を発展させる
・一元化にあたっての三つの課題
・高校・大学も視野に
・子どものいる世帯の生活費への配慮 ー児童手当と児童扶養手当
・「ひとり親」による子の養育への支援に
・ 遺族基礎年金を「ひとり親世帯等基礎年金」へ
・ ひとり親世帯等基礎年金の提案のイメージ

 その提案を簡潔に整理してみました。

学校教育法第19条「就学援助制度」への転活用で<教育扶助>解体

 「教育」が付いている<教育扶助>ですから、義務教育を受けている子どもの教育に必要な費用の扶助が対象です。
 そこで、「学校教育法」第19条に規定されている「就学援助制度」を、生活保護世帯の児童の<教育扶助>に替わる制度として活用しようというものです。

学校教育法第19条「就学援助制度」とは

第十九条 経済的理由によつて、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。

 文部科学省のHPにある<就学援助ポータルサイト>から、以下に要点を抽出しました。

1)就学援助の対象者

要保護者:生活保護法第6条第2項に規定する要保護者(令和2年度 約10万人)
準要保護者:市町村教育委員会が生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者 (令和2年度 約123万人)  ※認定基準は各市町村が規定

※但し、<要保護者>とは、生活保護法では、「現に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者」と定義されており、比較的広くカバーできることがわかります。

2)要保護者等に係る支援

・補助の概要
市町村の行う援助のうち、要保護者への援助に対して、国は、義務教育の円滑な実施に資することを目的として、「就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律」「学校給食法」「学校保健安全法」等に基づいて必要な援助を行う。【要保護児童生徒援助費補助金】
※ 生活保護基準の見直しに伴い、できるだけその影響が及ばないよう、平成30年度当初に要保護者として就学支援を受けていた者等については、生活保護基準の見直し以降も引き続き国による補助の対象となっている。

補助対象品目:学用品費/体育実技用具費/新入学児童生徒学用品費等/通学用品費/通学費/修学旅行費/校外活動費/医療費/学校給食費/クラブ活動費/生徒会費/PTA会費/卒業アルバム代等/オンライン学習通信費

・国庫補助率:1/2(予算の範囲内で補助)
令和3年度予算額:約5.9億円 (令和2年度予算額 : 約6.3億円 )

3)準要保護者に係る支援

準要保護者に対する就学援助は、平成17年度より国の補助を廃止し、税源移譲・地方財政措置を行い、各市町村が単独で実施。

 以上の制度を活用することになります。
 岩田氏の考えを本書から一部用いて、本提案を補完します。

就学援助制度転用上の課題

 教育扶助では対象とならない<修学旅行費>もカバーするなど、守備版が広い「就学援助制度」ですが、一元化に伴い、上のポータル記事から分かるように、以下の3つの課題があるとしています。

1)その財源が市町村の一般財源
2)そのため、援助の内容や程度に地域差が大きい
3)多くの場合、学校を通して申請が行われる

 どうということはないですね。
 財源はもとより、国の一元管理とし、事務代行を自治体が、住民基本台帳に基づき受託する方式に改革すれば済む話です。

高校生・大学生など学生、および未就学乳幼児への扶助問題


 しかし本質・根源的な問題は、それ以外にあります。
 義務教育課程以外で学ぶ学生と、就学前児童・乳幼児に対する<教育補助><保育扶助>そしてそれぞれの<生活扶助>をどうするか、です。
 先述の本書の構成では、
<高校・大学も視野に><子どものいる世帯の生活費への配慮 ー児童手当と児童扶養手当>という項で考察しています。
 前者は省略することにして、後者の<児童手当・児童扶養手当>で示される子どもの保育や扶養を支援する目的での子ども手当制度、筆者が<社会手当>と呼ぶ制度についての解説は行われています。

生活保護利用母子世帯の子の<生活扶助>部分の運用問題

 実は、厳しい経済状態にある低所得母子世帯のうち生活保護を受ける世帯では、生活扶助を算出する上で、児童(扶養)手当も所得に参入され、その分生活扶助額が減額されるという理不尽な制度がまかりとおっています。
 すなわち、児童(扶養)手当は、子どもの基礎的な<生活費>の一部とみなされており、困窮化の一つの要因となっていることがわかります。

遺族基礎年金の「ひとり親世帯等基礎年金」への転換提案

 少子化対策なども想定しつつ、筆者は児童手当の増額の必要性を主張してはいます。
 それとは別に、現状、生活保護利用世帯のうち就学者を抱えている世帯の7割が母子世帯であることから、母子世帯の支援策としての生活保障の、生活保護の外部化を主張します。
 それが、遺族基礎年金の「ひとり親世帯等基礎年金制度」としての編み直しというわけです。
 但し、就学者だけでなく未就学児童・乳幼児も加えた比率を提示したほうが、より合理性・合目的性があると思うのですが。

ひとり親世帯等基礎年金のイメージ

 その具体的な内容と導入方法として、以下の2つの案を示しています。

1)A型:拠出 遺族基礎年金と同様
2)B型:無拠出 ひとり親あるいは親以外がこどもを養育する世帯へ、現在の基礎年金給付と同水準の給付(児童扶養手当は吸収)。無拠出は所得調査ありだが、税制度から簡易に。


 ここでの<拠出><無拠出>とは、年金保険料を支払ったことがあるかないかの区分ですね。
 無拠出ならば本来年金を受給できず、遺族基礎年金も本来ないわけですから、見做しての運用です。
 ただ、ひとり親世帯における遺族基礎年金は、配偶者との死別で受給できる年金で、離婚などによるひとり親世帯では、発生しないものです。
 なにかの読み違い、勘違いなのか現状自信がありませんが、どこか違和感があるロジックと感じています。
 従い、ひとり親世帯はその構成に応じて、一人ひとりに焦点を当てた、生活扶助、教育扶助に代わる運用制度で対応すれば良いのではと考えます。


ベーシック・ペンションの子ども関連支給は、児童基礎年金として

 ベーシック・ペンション(BP)では、学齢15歳以下のすべての児童には、生活基礎年金という名称に代わって、「児童基礎年金」という名称で、毎月8万円(または7万円)専用デジタル通貨を支給するとしています。

 BPは生活保護制度を廃止し、すべての国民を対象として無拠出で、最低基準の生活を維持するために必要な金額を支給するものですが、児童基礎年金により、学齢15歳以下の子どもの、現状の<児童手当><児童扶養手当>、生活保護の<教育扶助><生活扶助>等すべてをカバーするわけです。
 それに伴い、当然児童手当制度、児童扶養手当制度は廃止されます。

第Ⅳ章 提案 どう解体し、どう溶け込ませるか>-4

4.高齢期・障害のあるときの生活扶助はどうするかから:解体と編み直し案

 次は、 <4.高齢期・障害のあるときの生活扶助はどうするか>と題した課題についてです。
 まず、高齢期の生活扶助をテーマとして。
 その展開は以下のとおりです。

4.高齢期・障害のあるときの生活扶助はどうするか
4-1 高齢期の場合
・個人単位+夫婦(ペア)単位で設計する
・高齢世帯の資産の考え方
・高齢期における生活扶助のイメージ

高齢期高齢者の<生活扶助>解体と再編は、 国民年金制度への最低生活費支援給付制度設定で

 高齢者の生活保護受給者の<生活扶助>部分の、別制度による代替は、以下の2つの方法のいずれかによる提案しています。
 どちらも、国民年金制度の中に、最低生活費に充当する「支援給付」を支給する方法で、以下のように年金制度の再編を提案しています。

1)国民年金制度内への「(年金)支援給付」制度組入れ方式

・国民基礎年金の満額を、厚生年金との財政調整などで、少なくとも現行生活扶助基準並みに改正し、基礎年金を高齢期の最低生活費(現行の生活扶助)に合わせる。
・その上で、国民年金未加入者および加入者だが満額に届かない低年金者で、これを補う預貯金や収入がない場合に、年金制度の内部に「支援給付」制度を置き、基礎年金満額まで保証する。

2)年金開始年齢以上の高齢者への生活扶助を「年金支援給付」として支給


 その他、関連する運用上の条件として以下提示しています。

・老齢年金開始年齢以降の高齢者の収入が最低基準以下の場合に支給
・個人単位、夫婦単位を基準とする
・要件:所得調査はなるべく税制度利用。ただし公的年金の控除額は縮小する。
・資産調査:自宅以外の住宅所有は不可、預貯金は六ヶ月分程度
・給付は、現行生活扶助水準は下回らない。できれば平均の六割に。

 現状の社会保険制度・社会保障制度においては、生活保護利用高齢者の<生活扶助>部分は、「国民年金制度」の中に、当該規定を組入れるこ方式で、解体・再編することは、当然の選択になると思います。
 この場合、保険料負担はゼロであることは、前回の記事
「医療扶助・介護扶助、住宅扶助解体による国民健康保険・介護保険改革、住宅手当創設:『生活保護解体論』から考えるベーシック・ペンション-6」(2022/1/20)で確認しています。

 いずれにしても、ここにおいても、その財源は国費・公費でしかないわけで、従来の高齢期生活保護利用者の<生活扶助>として支給されていた財源が、そこに充てられるだけの話です。
 問題は、その提案にあるように、所得や預貯金等の調査をなくすことができないこと。
 言うとおり、税制の活用だけで収まるかどうか、懸念が残ります。

ベーシック・ペンションの高齢者支給は「高齢者基礎年金」

 ベーシック・ペンションでは、それ自体、満年齢65歳上の高齢者には、生活基礎年金という名称に代わって、「高齢者基礎年金」という名称で、毎月12万円専用デジタル通貨を支給するとしています。

 当然、BPは生活保護制度を廃止し、すべての国民を対象として無拠出で、最低基準の生活を保障する年金制度で、単純に、65歳以上の高齢者全員に、その名称を「高齢者基礎年金」として支給するものです。

障害のあるときの最低生活保障の

 次に<4.高齢期・障害のあるときの生活扶助はどうするか>のもう一つのテーマ(4-2 障害のあるとき)についてです。
 以下の構成ですが、思い切ってポイントと感じられた事項にしぼり、整理したいと思います。

4.高齢期・障害のあるときの生活扶助はどうするか
4-2 障害のあるとき
・障害年金で「なんとかなる」のか?
・日本の障害年金認定の特徴は
・所得保障の確立が意味すること
・障害者加算分を「福祉手当」に
・保護の決定状況からみた不足額
・障害のあるときの最低生活保障のイメージ

障害のある人の社会保障制度の複雑さによる生活保護における解体・再編課題

 簡単に、としたのは、筆者がこう言っていることと関係しています。

障害がある人びとへの最低生活保障はちょっとややこしい、とし、その理由が、日本の障害認定基準が一つではないから。
身体障害者手帳には障害の種別や等級が記されているが、年金制度の障害認定はこれとは別。
いずれも心身の部位別、機能別の等級表になっており、稼働の程度や所得、あるいは介助の問題とはほとんど関連しない。
しかも、障害はその種別や機能によって類型化されにくく、さらに個々の状況によってそのニーズも異なるので、最低生活を平均化してとらえにくい。

生活保護運用における「障害者加算」利用の状況

 生活保護利用において、障害のある人の適用・運用は、障害者手帳と年金の両制度における「障害者加算」による障害の識別によるといいます。
 これによると、2019年の被保護者調査で、41万1550人がその対象となっていて、うち身体障害者手帳1、2級か国民年金1級該当が38.6%、同3級か同2級該当が53.9%、残りが重度障害者や介護の加算該当。
 日本の三障害(身体・知的・精神)の総障害者人口は、約936万人で、生活保護の障害者加算対象者は、その約4%、全人口当りの保護率は1.6%強と高いとしています。

公的年金制度における「障害者基礎年金」と「障害者厚生年金」適用でも生活保障基準に満たない年金所得とその要因

 本書で、障害者基礎年金と障害者厚生年金との支給額表が示されており、これによれば障害年金でなんとかなるのでは、と思われるのだが、現実は、生活保護被保護者における障害者世帯の51%が、障害年金、老齢年金等の公的年金を受給しているというのです。
 要するに、障害者年金だけでは、最低限の生活を維持できない障害のある人が多くいるわけです。
 こうした現状を踏まえ、障害の程度の規定の複雑さ・曖昧さ等も要因とする、現状の障害者年金制度の欠陥を以下のように例えて指摘しています。

働いて収入があっても障害年金を受け取ることができる一方で、障害により働けない場合でも、障害年金を受給できない人がいる。


現状問題を残す「障害基礎年金」を補完する「障害年金支援給付」および「福祉手当」制の導入

 その他、障害基礎年金制度が、介助問題や稼得問題に加え、所得保障という別の視点からの要求なども重なって、運用上の欠落・欠点が存在することを説明しています。
 こうした前提から筆者はこう提案しています。

障害者の最低生活保障として見た場合、障害基礎年金に、大きな課題が残されている。
特に介助という重要な生活ニーズが積み残されているために、生活保護を解体すると、障害者加算分をどこに持っていくかという大問題がでてくる。
そこで、
・まず基礎的生活費は基礎年金を基本とし、不足する分は、高齢者同様、補足的な障害年金支援給付を設ける
・加えて、多様な障害への「必要即応的」な対応と、特に介護サービスもしくはそれをあがなう介護料については、「福祉手当」とする。


 ある意味で苦肉の策、ある意味で、弾力的な現場での運用、別の視点では、柔軟なかつ普遍的な規定化、といえるでしょうか。
 これらの点を整理すると、以下のような筆者の提起になります。

障害のあるときの最低生活保障のイメージ

1)障害年金支援給付:障害があって、その収入が基礎生活費を下回る場合の最低生活保障。
  個人、夫婦+子どもの加算
2)介助費用のための福祉手当障害者加算を移行
3)要件:税制度における所得調査と一定の資産価値
  障害の程度についてはなお検討が必要

ここまで書いてきたのですが、私自身まだきちんと腑に落ちてはいません。

ということで、この障害者の社会保障・社会福祉に関する難解な課題は、ベーシック・ペンションにおいて障害のある人の保障をどのようにするかでも同様です。

ベーシック・ペンションにおける障害のある人の運用課題

 ということで、これまで、当サイトでも障害のある人に対するベーシック・ペンション運用については、十分に議論し、方策を提案するに至っていません。
 但し、一般的な、共通な基準としての生活基礎年金の支給については、障害のある人に対しても同じであるのは当然です。
 従って、当サイトにおけるベーシック・ペンションにおいても、岩田氏の提案にあるように、介護・介助のニーズは、個々人により、障害の内容により異なり、なかなか基準を設定しづらいわけです。
 そのため、今回の岩田氏のなんとも曖昧な、緩い提案が参考になります。
 ということで、またの機会に関連規定を検討・提案することで、今回はご容赦頂きたいと思います。

<第Ⅳ章  提案 どう解体し、どう溶け込ませるか>構成

第Ⅳ章 提案 どう解体し、どう溶け込ませるか
1.医療・介護サービスニーズの「標準」保障
・生活保護費のほぼ半分は医療扶助
・医療や介護サービスはなぜ「標準化」されるのか
・二つの編みなおし案
・医療扶助と国保合体への反対論
・「無料低額診療制度」「行旅病人死亡人法」
・医療扶助と介護扶助の編みなおし 二つのイメージ
2.住宅手当の新設
・住宅手当のない国・日本
・住宅手当こそ全世代型社会保障の代表だ
・施設や宿泊所の問題
・一時的なダイレクトシェルターは必要だが、「ホームレス施設」はいらない
・英国の住宅手当と施設
・「住居確保給付金」を拡張し、恒久化する
・ 公正家賃という考え方
・国交省か厚労省か、財源をどう考えるか
・住宅手当創設の提案のイメージ
3.教育扶助の解体と子ども養育費の保障
・就学援助支援制度を発展させる
・一元化にあたっての三つの課題
・高校・大学も視野に
・子どものいる世帯の生活費への配慮 ー児童手当と児童扶養手当
・「ひとり親」による子の養育への支援に
・ 遺族基礎年金を「ひとり親世帯等基礎年金」へ
・ ひとり親世帯等基礎年金の提案のイメージ
4.高齢期・障害のあるときの生活扶助はどうするか
■ 高齢期の場合
・個人単位+夫婦(ペア)単位で設計する
・高齢世帯の資産の考え方
・高齢期における生活扶助のイメージ
■ 障害のあるとき
・障害年金で「なんとかなる」のか?
・日本の障害年金認定の特徴は
・所得保障の確立が意味すること
・障害者加算分を「福祉手当」に
・保護の決定状況からみた不足額
・障害のあるときの最低生活保障のイメージ
5.失業時の生活保障と就労支援 ー求職者支援制度の全面改定
・失業=貧困とならないために
・失業給付の中心 ー「求職者給付」の基本手当
・保護行政の「ねじれた反応」
・二つのハロトレくんと生活保護
・求職者支援法の給付金を、「求職者支援給付へ」
・求職者支援制度における求職者支援給付の提案
6.多様な方法での最低生活保障を
・「生計維持給付」としての「一般扶助」の存続と一時扶助
・利用者自身がニードを組み立て、保障を請求できる制度に

次回は、 <第Ⅳ章 提案 どう解体し、どう溶け込ませるか>の第3回、<5.失業時の生活保障と就労支援 ー求職者支援制度の全面改定6.多様な方法での最低生活保障をを取り上げ、解体・編み直し論の最終回とします。

参考:ベーシック・ペンションの基礎知識としての5記事

日本独自のベーシック・インカム、ベーシック・ペンションとは(2021/1/17)
諸説入り乱れるBI論の「財源の罠」から解き放つベーシック・ペンション:ベーシック・ペンション10のなぜ?-4、5(2021/1/23)
生活基礎年金法(ベーシック・ペンション法)前文(案)(2021/5/20)
生活基礎年金法(ベーシック・ペンション法)2021年第一次法案・試案(2021/3/2)

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