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2022・23年考察

生活保護解体に先立つ社会保険・社会扶助と選別・普遍主義原理問題とは:『生活保護解体論』から考えるベーシック・ペンション-5

『生活保護解体論 セーフティネットを編みなおす』より-5

 岩田正美氏著『生活保護解体論 セーフティネットを編みなおす』(2021/11/5刊:岩波書店)を参考に、当サイト提案のベーシック・ペンションを再確認し、より深堀りすることを目的としたシリーズを進めています。

<『生活保護解体論』から考えるベーシック・ペンション>シリーズ展開修正計画

 当初計画していた16回シリーズを、今回以下のように回数を減らして、コンパクトに検討・考察することにしました。

第1回:本シリーズ方針
第2回:<序章 解体でみえる、最低生活保障の新たなかたち>より
第3回:<第Ⅰ章 生活保護という不思議な世界>より
第4回:<第Ⅱ章 国民皆保険・皆年金体制のなかの「低所得者対策」>より
第5回:<第Ⅲ章 解体・編み直しの戦略と指針 ー 「原理問題」を整理する>より
第6回:<第Ⅳ章 提案 どう解体し、どう溶け込ませるか>より-1:医療制度・介護制度、住宅手当課題
第7回:<第Ⅳ章 提案 どう解体し、どう溶け込ませるか>より-2:教育制度・子ども制度、高齢者・障害者制度課題
第8回:<第Ⅳ章 提案 どう解体し、どう溶け込ませるか>より-3:失業及び就労関連課題、最低生活保障課題
第9回:<終章 生活の「最低限」をどう決める>より-1 :最低限生活課題
第10回:<終章 生活の「最低限」をどう決める>より-2:ベーシック・インカム
第11回:『生活保護制度解体論』総括評価


 これに従って、
第1回:岩田正美氏著『生活保護解体論』から考えるベーシック・ペンション-1:本シリーズ方針(2022/1/8)
第2回:生活保護の誤解、誤ったイメージを解消する解体論か:『生活保護解体論』から考えるベーシック・ペンション-2 (2022/1/12)
第3回: 不思議で矛盾に満ちた生活保護を考えた結果としての解体:『生活保護解体論』から考えるベーシック・ペンション-3 (2022/1/14)
第4回:社会保険と生活保護の関係性からの解体視点:『生活保護解体論』から考えるベーシック・ペンション-4 (2022/1/16)
と進んできて、今回は第5回。
第Ⅲ章 解体・編み直しの戦略と指針 ー 「原理問題」を整理するを取り上げ、具体的な解体論提起の前提となる筆者の方針・考え方について確認します。
 当初2回に分ける予定でしたが、1回にまとめることにしました。

第Ⅲ章 解体・編み直しの戦略と指針 ー「原理問題」を整理する>から

第Ⅲ章 解体・編み直しの戦略と指針 ー 「原理問題」を整理する
1.基礎的生活ニーズに着目して八つの扶助をグループ化する
・義務教育なのに生ずる教育費用
・社会生活の基盤としての住宅扶助と、情報インフラの重要性
・医療・介護はなぜ現物給付か
・「妊娠・分娩・産褥・新生児管理」と出産扶助
・出産期の女性を支える包括的な施策が必要
・「死後の保障」としての葬祭扶助
・増加する葬祭扶助
・自立助長のための生業扶助
・一歩手前での対応が可能な制度設計に
・日本の既存の制度体系の中に溶け込ませる
2.原理問題(1)保険と扶助の区別をどう考えるか
・社会保険と社会扶助の教科書的整理
・公助・共助・自助
・保険と扶助は共に「互恵的」なもの
・社会保険は「対価的」というより、はじめから「社会的賃金」
・保険料を税的に使う ー社会保険における支援金
・社会保険は「共助」で税による生活保障は「公助」なのか?
3.原理問題(2)普遍と選別の多様性と「選別的普遍主義」
・目標はあくまでも問題解決
・普遍主義の枠組みの中に選別政策を配置する
・「選別的普遍主義」というありかた
・国民皆保険・皆年金の低所得者対策と選別的普遍主義
4.時代の変化に対応した制度に ーその他の課題
・「多様な働き方」に中立的な社会保険の改革を
・対象は国民限定か ー国際的な相互関係のなかで


「原理問題」として2つの主命題を挙げていますが、私は、「原理」というよりも「理念」という表現での取り組みが相応しいと感じています。

解体・再編の前提としての8種類の扶助グループと特徴

 初めに、これまでの記事でみたように、生活保護が8種類の扶助で構成されています。
 以下にその種類ごとの目的と特徴を、本書内の資料を加筆修正して列記しました。
 少し読みづらいかもしれませんが、要点は押さえられていると思います。
 なので、詳しい説明部分は省略します。

1)生活扶助:日常生活の基礎的ニーズ ⇒ 使途自由、市場調達、貨幣給付
2)教育扶助:<特定目的>義務教育に必要な教材など ※①基準費(学用品など)②教材購入費 ③学校給食費 ④通学交通費 ⑤学習支援費(主に課外活動・クラブ活動費) ⇒ 主に学校を通した購入、貨幣給付(基準額および実費)
3)住宅給付:<特定目的> 家賃(使途拘束的)、修繕費 ⇒ 民間住宅市場、貨幣給付(基準額あり)、住民票などの基盤になりうる
4)医療扶助:<特定目的>医療保健サービス ⇒ 現物支給、医療の社会市場、標準サービス
5)介護扶助:<特定目的>介護サービス ⇒ 現物支給、介護の社会市場、標準サービス
6)出産扶助:<特定目的(一時的)> 分娩費 ⇒ 貨幣給付(基準額あり)、病院または助産所
       ※本来は「妊婦健診から分娩・産後ケア・新生児管理」まで必要
7)葬祭扶助:<特定目的(一時的)>葬儀・埋葬にかかる費用 ⇒ 貨幣給付(基準額あり)
8)生業扶助:<特定目的> ①生業費技能習得費(2年以内)③高校等就学費就職支度金 ⇒ 貨幣給付(基準額あり、就労支援と関連


 以上のように、生活保護の中心である、日常の基礎的生活ニーズを充足するモノやサービスの購入・消費に充てる「生活扶助」以外の扶助は、特定の目的に充てるための扶助です。

 そのうち子どもの生活費は生活扶助に含まれますが、無償であるべき義務教育で必要とされる先述の諸費用は、「教育扶助」で支給されます。
 特定の目的に対応する扶助のうち、もっとも運用が難しいのが暮らしていく上で不可欠な住まいに必要な諸費用の「住宅扶助」でしょう。
 これは地域間で賃貸物件等の費用が大きく異なるためです。

 医療・介護、出産、葬祭各扶助については、社会保険等により該当する生活局面における種々の補助・支援制度があり、考察する上でさほど難しくはないと思います。

 しかし「生業扶助」が、「働かざるもの食うべからず」というワークフェアを原理原則とするわが国の社会保障制度・福祉制度が内包する問題をはらんでいることが解体論においての重要な課題になると考えています。

なお、この8つの扶助ごとに、次章<第Ⅳ章 提案 どう解体し、どう溶け込ませるか>で解体論が展開されることになります。

 以上の課題を認識した上で、制度解体・再編作業を進めるに当たって、それらに通底する2つの原理問題についての筆者の考えを確認しましょう。

社会保険と社会扶助をめぐる課題と公助・共助・自助をめぐる議論

<原理問題(1)保険と扶助の区別をどう考えるか>というテーマでの本節です。

社会保障制度における社会保険と社会扶助の体系上

 まず、社会保険と社会扶助(教科書的整理による)違いとして、<基本原理><給付条件><カバー範囲(人)><財源>の4点で、以下のように整理しています。

1)社会保険保険技術に基づく共通リスクの分散による貧困の予防 ⇒ 拠出歴に基づく受給権(対価性) ⇒ 普遍的 ⇒ 保険料(事業主負担あり)+税
2)社会扶助所得再分配による貧困の事後的救済 ⇒ 必要テストとミーンズテスト ⇒ 選別的、スティグマの危険 ⇒  


 この中に、後述する「普遍的」「選別的」という原理的な課題が含まれています。

自助、共助、公助をめぐる議論

 そして、一般的に例えられる、社会保険の「共助」性、社会扶助の「公助」性が財源面から導き出されることになります。
 この課題について、著者は、「保険と扶助は共に互恵的なもの」「社会保険は対価的というより、はじめから社会的賃金」としています。
 これは、既に社会保険運営に保険料以外の公費(税)も補助金・支援金として投入されていることも理由の一つにされているわけです。
 これに加えて、社会保険料を自ら負担し、医療・介護保険利用時に自己負担を支払っている部分は、まさに「自助」 が最前提として仕組みの中に組み入れられており、政治・行政の場におけるもっともらしい理由付け論の基盤が形成されていることになります。
 私は、この3助論は、元来フェイク原理と考えています。
 「公助」の財源となる税は、もともと国民や法人などが負担・拠出するお金であり、国や自治体が用意建てしたものではありません。
 「自助」もしくは再分配による「共助」の性質を持つものです。

 こうした考えに類する説として、以下を例示していました。

保険も税も、一方的な利他、他者の利益のために資源を移転することとは異なり、両者の互恵的な関係は「社会の全構成員が社会の全構成員を支えるシステム」であり、そのために人びとは能力に応じて費用を負担して共同の財源をつくり、このプールされた共同財源から、発生したリスクやニーズに応じて給付を受け取る。
従い、国民という「構成員を離れて、国が一方的に給付を与えるという考え方」(公費があたかも国民の負担ではないかのような考え方)は、「国家主義的な権威と意思が貧困者に対して示す救恤(きゅうじゅつ)の思想」にほかならない。


 私の基本的な考え方は、国民から預かっている諸税の配分方法を、立法機関が代理して議論・決定し、行政機関が行使する。
 社会保険も社会扶助も、その行使権限を、国民が選挙で選んだ国会議員と国会、そこから形成される内閣に委嘱し、内閣の指揮のもと、所管官庁が運営管理する。
 一部の事業・業務は、地方自治体に委ねられることを含みます。
 国と国民個々人と総体との一種の社会契約に基づくものです。

社会扶助・社会保険をめぐる理念・原理検討・抗争にさしたる意味はない

 この節では、筆者は種々の専門家の考えや他国の制度を用い、比較検討していますが、そのなかから絶対的なものを見出すことにさほど意味があることとは思えません。
 絶対的なものはありえないからでもあります。
 望ましいかたちは、筆者が考える具体的な生活保護解体論に基づく初提案が、結果的にどういう内容で、どういう理念・方針に基づいて形成・構成されているかを明確に確認できることです。
 それらは、個々に解体され、再編された個別制度とそのずべてを包括した時に、明らかになるであろう、社会保障体系総体における評価を待つことになります。

普遍主義、選別主義、選別的普遍主義

 次は、<原理問題(2)普遍と選別の多様性と「選別的普遍主義」>というテーマでの<節>です。

 表現は好みませんが、生活保護制度は、選別主義に基づく社会保障・社会福祉制度です。
 最低生活を送るための扶助を保護的に給付するために、無所得を含む一定の基準を下回る所得のみを得る人で、他に設定された基準・規定を満たす人(世帯)のみに設けた制度。
 しかし、こうした社会保障・社会福祉制度を当然あるべき制度とする普遍性は国と国民の同意に拠る。
 こうなれば、運用上は選別主義ですが、理念上は、普遍主義に拠るといえます。
 このような考え方と同じとしてよいでしょうか。
 この節の一つの項に、「普遍主義の枠組みの中に選別政策を配置する」とあり、「選別的普遍主義」というありかた、という表現があります。

 すなわち、ここでも筆者は何人かの専門家の考え方や他国の制度を引き合いにだして、原理ならぬ「政策手法の違いにすぎない」ことと断り書きを入れたうえで、比較論を展開しています。
 それも、先の保険と扶助をめぐる検討と同様に、さほど意味があることとは思えません。
 なので、そうした諸論をここで取り上げ、紹介することも省略します。

 ただ、この項において、 好意的に受け止めることができる断言がありましたので、以下に引用します。

生活保護を解体した各パーツも、できるだけ普遍主義的な制度の枠組みの中に、低所得者対策として組み込んでみることを第一に考えてみたい。
そうすると、戦後の日本的文脈=皆保険・皆年金体制を全否定せず、それに沿ったかたちでの現実的改革が可能かもしれない。


 後の方の文章は不要な気がしますが、解体により個別制度化が必要なものが、果たしてはっきりと普遍主義的枠組みに収めることができるかどうか、注目したいと思います。

 

「時代の変化に対応した制度に」とすること自体の意味・意義

 それを受けて、この節の最後の項は、「時代の変化に対応した制度に」としています。
 そしてその手始めに<「多様な働き方」に中立的な社会保険の改革を>として、以下の残る課題を提示しています。

1)生活の「最低限」=貧困基準を何に依拠して決めるかということと、低所得者対策との整合性問題
2)解体した生活保護のいくつかの断片とつなぎ合わせる社会保険をどのように改革するかという問題


 後者は、女性を主に視野に入れた、非正規雇用者の保険加入や所得控除問題など、働くことを奨励しつつ、正規雇用者との差別主義的社会保険制度の温存などを想定させます。
 これを「多様な働き方」に対応していないと穏便な表現に収め、政府の怠慢批判をにじませているわけです。

 しかし、それをもって社会保障改革を「中立的」にとするのは、意味不明、理念曖昧、志の低下でしょう。
 「中立」および「中立的」とは何か、どこにどんな基準があるのか、置くのか・・・。
 褒めたり、落としたりですが、結果が良ければすべて良し、の精神で、次章解体論提案章に期待したいと思います。

 なお、最後に、日本に生活する外国人の生活保護について、国際的な相互関係から考えるべき、滑り込ませていることを、ここで書き添えておくことにします。
 これは、ベーシック・ペンションでも同じ性質の課題でもあります。

ベーシック・ペンションにおける生活保護の位置付け-5

社会扶助でも、所得保障でも、社会手当でもなく、無拠出・平等の権利としてのすべての国民に対する無条件給付、生涯生活基礎年金ベーシック・ペンション

 生活保護解体ではなく、社会保障制度全体の改革の軸に据え、関連するすべての制度・法律をほぼ全面的に見直すことを課題とし、その一つである生活保護制度は廃止するベーシック・ペンション。
 財源論を排除し、独自の理念・方針のもとにまったく新たな専用デジタル通貨で発行・給付するそれは、当然社会保険でも、社会扶助でも、所得保障や社会手当という性質のものでもありません。
 保険両負担も税負担も不要の無拠出の、すべての国民に平等に給付される、生涯年金です。

ベーシック・ペンションと自助・共助・公助、そしていうならば「国助」

 そのことからわかるように、生活保護をめぐる社会保険・税議論は不要で、自助・共助・公助の無益な議論も不要です。
 そこでの給付は、あえていうならば、国の貨幣発行権に基づく「国助」としての年金給付です。

ベーシック・ペンションと普遍主義、選別主義

 そして当然、ベーシック・ペンションが、単に最低生活保障という目的にとどまらず、人が生き・生活する上での基礎となる費用を、差別なくすべての人が平等に受け取ることが基本的人権、権利であることを普遍とする考えとその合意に基づくものであることを、今回の最後に確認しておきたいと思います。

 次回は、いよいよ具体的な解体提案になる <第Ⅳ章 提案 どう解体し、どう溶け込ませるか>に入ります。
 何回かに分けて確認しますが、初回は、<1.医療・介護サービスニーズの「標準」保障>2.住宅手当の新設を取り上げます。

参考:ベーシック・ペンションの基礎知識としての記事リスト

日本独自のベーシック・インカム、ベーシック・ペンションとは(2021/1/17)
諸説入り乱れるBI論の「財源の罠」から解き放つベーシック・ペンション:ベーシック・ペンション10のなぜ?-4、5(2021/1/23)
ベーシック・ペンション導入に伴う社会保障・社会福祉制度等関連法改定課題体系(2021/1/30)
ベーシック・ペンションによる貧困問題改善と生活保護制度廃止(2021/2/6)
憲法第三章基本的人権と自由・平等に基づき支給されるベーシック・ペンション (2021/2/21)
福祉国家論とベーシックインカム:福祉国家から基本的人権社会保障国家へ(2021/2/27)
生活基礎年金法(ベーシック・ペンション法)前文(案)(2021/5/20)
生活基礎年金法(ベーシック・ペンション法)2021年第一次法案・試案(2021/3/2)

『生活保護解体論 セーフティネットを編みなおす』 構成

序章 解体でみえる、最低生活保障の新たなかたち
1.パンデミックと「最後のセーフティネット」
・都内バス停にて ーホームレス女性殺人事件
・パンデミック下の生活保護利用と特別定額給付金
・「現金一律給付」と生活保護制度
2.誤解とマイナスイメージ
・社会扶助としての生活保護
・生活保護が増えると国の底が抜ける?
・高齢・単身利用者の急増
3.「必要な人」にどのくらい利用されているか
・生活保護が「必要な人」とは?
・ 生活保護は捕捉率が大事
4.もう生活保護は解体して出直したほうがいい
・近年の危機と第二のセーフティネット
・なぜ「最後のセーフティネット」であることにこだわるのか?
・生活保護の八つの扶助は、異なった生活ニーズに対応している
・「低所得者対策」と生活保護の関係を解きほぐす
5.これまでの改革案 ー 再構築の道筋
・生活保護改革案
・全国知事会・全国市長会の新たなセーフティネット案
・全国知事会・全国市長会提案と「わたしは、ダニエル・ブレイク」
・なぜ自治体は生活保護を押さえ込みたいのか
・提案にあたっての二つの原則
・カテゴリー別「制限扶助」の弊害
・ 本書の構成

第Ⅰ章 生活保護という不思議な世界
1.生活保護とはどういうものか?
・生活保護の目的と責任
・「誰」が利用できるか ー無差別平等
・必要な生活費をどう計算しているか
・資産調査(ミーンズテスト)と他の要件
・「親族扶養」はマストなのか?
・日本的特徴 ー新しい考えと古い考え
2.古い「貧困理解」と、生活保護としての不徹底
・「生活困窮者」への「全一的」保障という設計
・貧困の原因を区別する
・社会保障と社会福祉のあいだで
3.運営の二重原則
・申請保護/職権保護
・世帯単位/個人単位(世帯分離)
・ 基準表/必要即応
・非現実的な「すべて現物給付」
4.具体例で考えてみると
・A子さんの保護申請と要否の判定
・医療・介護の計上の仕方と収入充当順位
・生活保護は「差額」の支給にすぎない
・貧困の大きなファクターとしての医療費
5.いくつかの謎 ー 生活扶助の「加算」と住宅扶助基準
・生活扶助と加算
・年金・手当に連動した加算の再配置
・「特殊需要」というロジックのあいまいさ
・障害者加算の複層構造と「その場限りの需要」
・さらに不思議な住宅扶助基準
・住宅の特別な位置
6.何が社会扶助の保障機能を弱めているか

第Ⅱ章 国民皆保険・皆年金体制のなかの「低所得者対策」
1.社会保険と社会扶助
・ベヴァリッジ報告と社会保険中心主義
・奇跡か、冒険か
2.国民皆保険と「低所得者対策」
・生活保護利用者の国保「適用除外」
・国民健康保険の基本問題 ー三重の均質性の欠落
・低所得層への保険料の軽減・減免策と高齢者医療無料化
・国保加入世帯の半数以上が保険料軽減対象
・高額療養費「特例該当」と医療扶助単給
3.国民皆保険の保険料免除・軽減制度と福祉年金
・「基礎年金」は「最低生活費」を意味していない
・国民年金の低所得者対策 ー福祉年金としてのスタート
・二つの福祉年金
・国民年金の保険料免除・軽減策
・「皆保険・皆年金」内部の低所得者対策の意味
4.「皆保険・皆年金」以外の低所得者対策
・生活保護への移行を防止する「境界層措置」
・「ボーダーライン層」への貸付制度と第二のセーフティネット
5. 低所得基準と生活保護基準
・多様な「低所得者」の定義
・「基礎控除」と「非課税限度額」 ー何が違うのか?
・ 基礎控除、「非課税限度額」、生活保護基準はどのような関係にあるのか
・低所得基準は保護基準より上でなければおかしい

第Ⅲ章 解体・編み直しの戦略と指針 ー 「原理問題」を整理する
1.基礎的生活ニーズに着目して八つの扶助をグループ化する
・義務教育なのに生ずる教育費用
・社会生活の基盤としての住宅扶助と、情報インフラの重要性
・医療・介護はなぜ現物給付か
・「妊娠・分娩・産褥・新生児管理」と出産扶助
・出産期の女性を支える包括的な施策が必要
・「死後の保障」としての葬祭扶助
・増加する葬祭扶助
・自立助長のための生業扶助
・一歩手前での対応が可能な制度設計に
・日本の既存の制度体系の中に溶け込ませる
2.原理問題(1)保険と扶助の区別をどう考えるか
・社会保険と社会扶助の教科書的整理
・公助・共助・自助
・保険と扶助は共に「互恵的」なもの
・社会保険は「対価的」というより、はじめから「社会的賃金」
・保険料を税的に使う ー社会保険における支援金
・社会保険は「共助」で税による生活保障は「公助」なのか?
3.原理問題(2)普遍と選別の多様性と「選別的普遍主義」
・目標はあくまでも問題解決
・普遍主義の枠組みの中に選別政策を配置する
・「選別的普遍主義」というありかた
・国民皆保険・皆年金の低所得者対策と選別的普遍主義
4.時代の変化に対応した制度に ーその他の課題
・「多様な働き方」に中立的な社会保険の改革を
・対象は国民限定か ー国際的な相互関係のなかで

第Ⅳ章 提案 どう解体し、どう溶け込ませるか
1.医療・介護サービスニーズの「標準」保障
・生活保護費のほぼ半分は医療扶助
・医療や介護サービスはなぜ「標準化」されるのか
・二つの編みなおし案
・医療扶助と国保合体への反対論
・「無料低額診療制度」「行旅病人死亡人法」
・医療扶助と介護扶助の編みなおし 二つのイメージ
2.住宅手当の新設
・住宅手当のない国・日本
・住宅手当こそ全世代型社会保障の代表だ
・施設や宿泊所の問題
・一時的なダイレクトシェルターは必要だが、「ホームレス施設」はいらない
・英国の住宅手当と施設
・「住居確保給付金」を拡張し、恒久化する
・ 公正家賃という考え方
・国交省か厚労省か、財源をどう考えるか
・住宅手当創設の提案のイメージ
3.教育扶助の解体と子ども養育費の保障
・就学援助支援制度を発展させる
・一元化にあたっての三つの課題
・高校・大学も視野に
・子どものいる世帯の生活費への配慮 ー児童手当と児童扶養手当
・「ひとり親」による子の養育への支援に
・ 遺族基礎年金を「ひとり親世帯等基礎年金」へ
・ ひとり親世帯等基礎年金の提案のイメージ
4.高齢期・障害のあるときの生活扶助はどうするか
■ 高齢期の場合
・個人単位+夫婦(ペア)単位で設計する
・高齢世帯の資産の考え方
・高齢期における生活扶助のイメージ
■ 障害のあるとき
・障害年金で「なんとかなる」のか?
・日本の障害年金認定の特徴は
・所得保障の確立が意味すること
・障害者加算分を「福祉手当」に
・保護の決定状況からみた不足額
・障害のあるときの最低生活保障のイメージ
5.失業時の生活保障と就労支援 ー求職者支援制度の全面改定
・失業=貧困とならないために
・失業給付の中心 ー「求職者給付」の基本手当
・保護行政の「ねじれた反応」
・二つのハロトレくんと生活保護
・求職者支援法の給付金を、「求職者支援給付へ」
・求職者支援制度における求職者支援給付の提案
6.多様な方法での最低生活保障を
・「生計維持給付」としての「一般扶助」の存続と一時扶助
・利用者自身がニードを組み立て、保障を請求できる制度に

終章  生活の「最低限」をどう決める
1.生活の「最低限」の意味と保障水準
・残された問題
・妥当な「公的貧困線」として機能する制度 ー政府のMIS
・G-MISとしての生活保護
・生活扶助基準改定の「妥当性」とその変遷
・最低生活は相対的なもの
・格差縮小への合意の時代から「水準均衡」の確認へ
・「格差の時代」の扶助基準の引き下げ圧力
2.唯一正しい最低生活費算定の方法があるわけではない
・新たなマーケット・バスケット方式による算定
・日本での取り組み
・別のアプローチ ー主観的生活費の研究
・低所得単身世帯の把握と家計実態アプローチの可能性
・複数の基準から生活保護基準を検証
3.「資産ベース」の福祉へ ー転換は可能か?
・資力調査か、課税資料か
・個人単位を原則に
・世帯認定と扶養問題
・人間の生活にそくした家計の見方を
・家計における「運転資金」の意味
・破産法における自由財産の考え方を参考に
・資産は「プラス思考」で
・社会扶助の効果を高めるという発想
4.ベーシック・インカムのほうが早い?
・パンデミック以後のリアリティ
・所得保障は完璧な手法ではない ー方法がすべてを解決するわけではない
・公共財としての所得保障
・「共同財源」と「私の家計」をリンクさせていくことが重要
・時代は変化している

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