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2020年ベーシックインカム法案

ベーシックインカム「生活基礎年金法・本文」第一次私案まとめ(2020/9/16)

 これまで、私案として前文及び本文各章を、順に考察検討し、整理し投稿してきましたが、一通り終わったのを受けて、再度見直し、多少の推敲を行なった上で前文及び本文をそれぞれ一つにまとめました。
 前回の前文のまとめを受けて、今回は、本文のまとめです。
 ⇒ 前文まとめ は、こちらから確認いただけます。
 章立てにも手を加えていますので、従来とは違っています。
 ご確認ください。

「日本国民の基本的人権に基づく生活保障のための生活基礎年金給付に関する法律」本文

(略称)「生活基礎年金法」(別称)「ベーシックインカム法」

第1章 総則

(基本方針)
第1条 本法は、憲法第11条、同第13条に規定する基本的人権等及び同25条に規定する最低限度の生活を営む権利及び社会保障・福祉に関する規定に基づき、社会保障制度の一貫として制定し、運用することを基本方針とします。

(定義)
第2条 本法に規定する給付は、受給者が税や保険料などを負担する必要はなく、無拠出制による社会保障年金制度に基づいて行なうものとします。
2.前項により支給する給付金を、包括して、生活基礎年金と呼びます。
3.生活基礎年金は、国民の日常における最低限度の生活を営むために必要な食・住・日用品などの生計と基本的な安心・健康を維持するための費用(以下、生活基礎諸費用)を、公費で、年金として支給するものです。

(目的)
第3条 本法は、「日本国民の基本的人権に基づく生活保障のための生活基礎年金給付に関する法律」の運用と管理等に関して定めます。
2.前項に規定する法律を、以後「生活基礎年金法」と略称します。
3.前項1の権利を保障するため、前条に規定する生活基礎諸費用に充当し、以下の各事情・状態等に対応することを目的として生活基礎年金を支給します。
 1)少子化社会の要因である、結婚・出産・育児をためらわせる経済的不安の低減・解消を図る。
 2)種々の格差や貧困の要因とされる子どもの生活及び教育環境・条件上の問題の改善・解消を、経済的側面から支援する。
 3)義務教育以後の高等教育を自らの意志で受ける人びとが、将来にわたり、自己実現・社会貢献等の目標の実現のために、専門分野の能力・知識・技能技術・創造物等の修得・開発をめざすために有効な教育費・生活諸費用等に充当する。
 4)障害・老齢・生活保護等社会福祉面からの支援を必要とする人びとが、安心し、安定した生活を送ることができる経済的基盤を提供する。
 5)日常発生しうる事故・事件・病気・怪我などにより生じる就労・収入の機会の喪失や想定外の費用負担に対応する。
 6)離職・解雇等失業時や、就職・起業等の準備・活動時などにおいて必要な生活諸費用に充当する。
 7)自然災害や伝染病等疫病など不測の事態の発生遭遇時に必要な生活基礎諸費用に充当する。
 8)社会経済上、非正規・臨時雇用、低賃金や厳しい労働条件・環境等を余儀なくされる職業に従事し、その状態の改善が即時可能ではない場合等において、経済生活への不安を改善・解消するための生活基礎諸費用に充当する。
 9)生まれてから死を迎えるまで、生涯にわたり、全国民が年齢・世代を問わず、公平に恩恵を受けることができる全世代生涯型社会保障制度の基軸として給付金を受給し、より幸福で、豊かな生活を営むための諸活動を可能にする。

(対象者)
第4条 生活基礎年金は、日本国籍を持つ日本国民全員に対して、無条件で支給されます。
2.日本国籍を持つが、国外に一定期間以上居住する日本人に対する当年金の支給については、別途規定によります。
3.一定期間以上日本国内に居住する日本国籍を持たない一定の外国人の適用については、別途規定によります。

(所管)
第5条 生活基礎年金制度の所管は、厚生労働省及び厚生労働大臣とします。
2.その事業及び業務に関するすべての責任は内閣総理大臣にあります。

第2章 給付金区分及び給付金統括管理

(給付金区分)
第6条 生活基礎年金は、当制度における給付金の総称であり、受給者の年齢及び就学・就労状態に応じて、以下の区分により運用します。
  1) 児童基礎年金:0歳から学齢15歳までの乳児・幼児・児童
  2) 児童基礎年金または生活基礎年金:学齢16歳以上学齢18歳までの就学者または就労者
  3)生活基礎年金:学齢18歳超の成人
2.前項 2)は、以下に従い適用します。
  1)児童基礎年金:指定学校在籍就学者
  2)生活基礎年金:就労者または就学者を除く未就労者
3.前項2)において、一旦生活基礎年金の受給者となった場合、当該年齢期間中の適用年金は変更しません。

(給付金管理所管)
第7条 生活基礎年金の給付及び給付金の統括的な管理を行なう所管は、厚生労働大臣の委嘱を受けた日本銀行とします。
2.日本銀行は、万全の専用管理システムのもと、生活基礎年金の給付・保有・流通・処分などを統括管理します。

(専用デジタル暗号通貨による給付)
第8条 給付金の給付は、日本銀行が発行するデジタル暗号通貨により行います。
2.当デジタル暗号通貨は、その本法で規定する生活基礎諸費用等に使途を限定する通貨とし、日本国内でのみ利用できます。
3.当デジタル通貨の名称を、JASPEC通貨(仮称)とします。

(受給者及び受給銀行口座)
第9条 当年金の受給者は、日本銀行に個人番号カードに記載の本人名義で給付金を受給する専用口座を開設し、当口座で受け取ります。
2.当口座は、個人番号カードと連携しており、個人番号カードを登録保有している者だけが開設・受給・保有できます。
3.当口座は、当デジタル通貨のみを管理するデジタル通帳で記帳管理されます。
4.当口座は、所定端末において、個人番号カードまたは他に規定する本人確認認証システムを用いてのみ、通貨の利用・移動・保管・残高確認等を行なうことができます。

第3章 給付金給付及び利用管理

(生活基礎年金の給付)
第10条
 生活基礎年金の給付額は、毎月13万円とします。
2.この給付金は、デジタル暗号通貨JASPEC円で、毎月1日に、本人名義の日本銀行専用口座に送金されます。
3.但し、給付額は、諸事情により法律で改定されることがあります。

(児童基礎年金の給付)
第11条
 児童基礎年金の給付額は、毎月10万円とします。
2.この給付金は、デジタル暗号通貨JASPEC円で、毎月1日に、本人名義の日本銀行専用口座に送金されます。
3.但し、給付額は、諸事情により法律で改定されることがあります。

(生活基礎年金の利用)
第12条 生活基礎年金は、当制度の主意に沿って、主に以下の生活諸費用に限定して利用できます。
 1)食費・住居費(水道光熱費含む)・衣類日用品費等生活基礎費用
 2)交通費・国内旅行費、一部の娯楽費 
 3)入学金・授業料・受験料、教育費・図書費
 4)健康関連費・市販医薬品
 5)医療保険・介護保険等社会保険等給付サービス利用時の本人負担費用 
2.当年金は、本人名義の個人番号カードを用い、日本銀行本人口座から、日本銀行代理店金融機関その他の指定機関の本人口座に、インターネットアクセスにより、個人認証を用いて送金できます。
3.利用先への支払い決済は、決済機能付き個人番号カードにより、または、決済機能アプリケーション付き指定端末で行います。

(児童基礎年金の親権者等の代理利用)
第13条 児童基礎年金として支給された給付金は、原則として、親権者が本人に替わって利用及び管理します。
2.親権者を設定できないやむを得ない事情がある場合、所定の手続きにより市区町村長が認めた、代理後見人が、親権者代行となります。
3.代理後見人の指定も不可能の場合は、市区町村長が、代行します。
4.親権者もしくは代理後見人は、代理利用申請手続きを所定の方法で、児童本人が籍を置く市区町村窓口において行い、厚生労働大臣の承認により給付金を利用できます。
5.代理者は、受給者が、生活基礎年金受給資格者となったその日に、代理権を喪失します。
6.代理者は、その前日までに、受給者本人に対して、受給者名義のすべての残高の移管、利用方法等の伝達等、決められた一切の手続きを行わなければいけません。
7.前項において、個人認証の方法を受給者本人が自ら新たに設定する他、所定の引き継ぎ手続き終了を報告証明し、厚生労働大臣の承認を受けなければいけません。

(児童基礎年金の利用)
第14条 児童基礎年金は、当制度の主意に沿って、主に以下の生活諸費用に限定して利用できます。
 1)食費・住居費(水道光熱費含む)・衣類日用品費等生活基礎費用
 2)交通費・国内旅行費、一部の娯楽費 
 3)入学金・授業料・受験料、教育費・図書費
 4)健康関連費・市販医薬品
 5)医療保険等社会保険等給付サービス利用時の本人負担費用 
2.当年金は、前条の親権者等代理人が、本人名義の個人番号カードを用い、日本銀行本人口座から、日本銀行代理店金融機関その他の指定機関の本人口座に、インターネットアクセスにより、個人認証を用いて送金できます。
3.利用先への支払い決済は、決済機能付き個人番号カードにより、または、決済機能アプリケーション付き指定端末で行います。

(市中金融機関口座開設と利用)
第15条 受給者は、保有する日本銀行口座から、通貨を日銀代理店登録された市中金融機関に送金し、利用することができます。
2.そのために、所定の手続きにより、利用する金融機関口座に、JASPEC通貨専用口座を開設する必要があります。

(利用有効期限)
第16条 発行・支給された通貨の有効利用期間は、発行日から10年間とします。
2.有効期限を迎える通貨は、日銀が事前予告をした後、期限日に自動的に回収した後、消却されます。

(利用先登録及び受入事業所等認可)
第17条 JASPEC通貨の利用受入を希望する事業所等は、事前に所定の手続きにより、厚生労働省に申請して認可を受ける必要があります。
2.同事業所等は、受入・管理のために、日本銀行及び指定代理店金融機関に、通貨専用口座を、法人番号と連繋させて開設する必要があります。
3.利用受入は、指定の個人認証機能付き端末により行います。

(利用受入給付金通貨の取り扱い)
第18条 JASPEC通貨利用を受け入れた事業所等は、その通貨を、同通貨受入事業所の認可を受けた事業所との事業活動上の取り引きにおける費用の支払いに、第二次利用通貨として用いることができます。
2.利用受け入れを行い保有する通貨を、通貨毎に設定されている利用期限内に処分する方法として、以下のいずれかを選択できます。
 1)法定福利費の納付
 2)法人所得税の一定割合を上限とする額の納付
 3)益金と相殺処分しての損金処理による日本銀行へ返還送達

(権利資格喪失時の取り扱い)
第19条 給付金は、受給者の死亡の日翌日から給付停止され、日銀口座残高は、日本銀行に返却されます。
2.他の市中金融機関にある残高は、当該金融機関により、一定期間内に日銀に返還されます。
3.上記残高は、日銀に集約された後、当該会計期間末に消却されます。

(譲渡及び相続の禁止)
第20条 受給者が給付を受けた給付金は、他に譲渡することはできません。
2.また、前条により、受給者の死亡時に残っている給付金を他が相続することもできません。

第4章 給付金の財政管理

(給付金の財源方針)
第21条
 生活基礎年金の給付金通貨として用いる財源は、所得税・相続税等国民が負担し納付する税、国及び日本銀行の事業収益に基づく配当によるものとします。
2.その給付は、恒常的に行われるものであるため、財源も、前項に基づき、状況に応じて構成し、予算化します。
3.受給者及び二次利用者により利用された給付金通貨、及び利用機関を経過または資格喪失により滞留した同通貨を、日本銀行は回収した上消却し、当該発行済み通貨高を減額します。

(生活基礎年金特別会計)
第22条
 給付金の財政管理は、生活基礎年金特別会計に基づき、日本銀行が、厚生労働大臣の委嘱を受けて、行います。
2.日本銀行は、毎年4月1日を年間の初日とする1年間の会計年度毎に、前年度の税収及び可能配当を見積もり、給付予算及び収支予算を立案します。
3.同じく、毎年3月31日を決算日とする、生活基礎年金特別会計報告書を、翌年5月末日までに作成し、厚生労働大臣に提出します。
4.当会計業務は、別途規定した特別会計基準に従い行います。

(給付金の基礎財源)
第23条
 給付金の主な財源は、所得の再分配を目的として、国民個人が負担し納付する所得税とします。
2.年度ごとに必要な生活基礎年金の総額の四分の三以下を、所得税を財源とします。
3.主財源とする所得税の徴収は、所得税法に基づき行われます。

(給付金の補助財源)
第24条
 前条の基礎財源を所得税とする他、補助財源として、国民が負担する相続税を充当します。
2.補助財源としての相続税は、同じく総額の四分の一以下の利用にとどめます。
3.二次的財源とする相続税の徴収は、相続税法に基づき行われます。

(給付金主要財源の代替財源)
第25条 前第22条、第23条の財源で充足できない給付金は、国及び日本銀行の事業配当で充当します。
2.但し、本条代替財源を主要財源に置き換えることを目標として、運用を進め、実現可能となった場合、本法第4章の一部または全部を改訂します。

(給付金の回収)
第26条 日本銀行は、前第3章の規定に基づき、受給者により認可事業所で利用された通貨、二次的利用者により認可事業所で利用された通貨を、所定の手続きにより送金を受け、あるいは必要手続きにより、回収します。
2.また、利用期限内に利用されなかった通貨、及び受給者の死亡により回収すべき通貨を、所定手続きにより回収します。
3.回収した通貨は、次条の生活基礎年金特別会計基準により可能となった部分を、第21条4項に従って消却し、当該保有高を減額します。

(回収給付金通貨の消却)
第27条 日本銀行は、前条により回収した給付金通貨を、第22条生活基礎年金特別会計基準に従い、年度ごとに、利益処分と相殺して消却損金処理を行います。
2.当処分によって、発行・利用・回収された給付金通貨は、その目的を達して有高を零に帰します。

第5章 その他

(罰則)
第28条
 本法に違反して、故意に、給付金を悪用、送金、情報加工、処分等を行なった場合、規定する罰則規定により、重罪を科します。
2.但し、軽微な過失等による場合は、その責を軽減します。

(特例規定)
第29条
 本法の運用を進める中で、特定の事案・事項について、特例を規定すべきと認められた場合、特例規定法令を規定し、運用管理することがあります。
2.この場合、当該規定の制定・施行については、付則に加えることとします。

(本法関連法令)
第30条 
本法に規定する各条項について、必要に応じ、法令・細則・準則などを定め、これに従い運用・管理します。

(本法規定外関連事項の取り扱い)
第31条
 本法に関連する事項で、本法に規定していない事項については、本法の基本方針に準拠するとともに、援用できる既存法律または、必要に応じて規定する法律に拠ることとします。

付 則
1.本法施行日
 本法は、20☓☓年4月1日に発効し、同日より施行します。  
2.本法施行計画及び日程
 前項1.の施行に関して、導入の内容・方法・日程等詳細について立案した「生活基礎年金法施行・導入計画」の国会の議決を経て行なうこととします。
3.社会保障制度その他関連諸制度と本法の位置付け
 本法は、社会保障制度体系の基軸として制定するものであり、関連する諸制度と調整し、整合して運用する必要があります。
従い、その関連で以下の各社会保障制度及び関連する諸制度に改定等に必要が生じた場合、また、その関係で本法の改定等の必要が生じた場合、速やかに対応することとします。
 1)国民年金制度・厚生年金保険制度
 2)雇用保険制度・労働者災害補償保険法・労働基準法等労働保険制度
 3)生活保護制度、障害者福祉制度、片親世帯福祉制度その他社会福祉制度
 4)保育制度、教育制度、児童手当制度及びその他の児童福祉制度
 5)医療保険制度、介護保険制度等社会保険制度及びその他の社会保障制度
 6)所得税・相続税等税法及び日本銀行法その他関係制度・法律等
 7)前各項以外の関連制度・法律等

(※ 以上、2020年9月16日。本法本文、第1次案まとめ)

 なお、私案のまとめである<前文>及び<本文>だけでは、理解できないことが多々あります。
 今後、それらの開設や補足説明も手掛けていく予定ですが、ここまでに至る過程で、当サイトで種々私論を展開してきています。
 それらの中に、前文や本文の説明や根拠に当たる内容も多く含んでいます。
 以下にそれらの記事集を集めています。
 是非、興味関心をお持ち頂けた見出しの投稿から、ご覧頂ければと思います。
 また、本提案は、これを叩き台にして頂いて、より精度の高いものに創り上げて頂くことを願うものでもあります。
 ご意見はもちろん、皆さんなりの新しい提案なども、お聞かせ頂ければ望外の幸せです。
 FB、Twitter でのシェア、リツートを含めて、今後ともどうぞ宜しくお願いします。


<参考>:当サイトにおけるこれまでのベーシックインカム私論集

1.憲法で規定された生存権と「社会保障」:全世代を対象とする社会保障システム改革-1(2020/3/7)
2.○○手当は○○年金!?:全世代が年金受給機会を持つ社会保障システム改革-2(2020/3/8)
3.所得者全員が年金保険料を!:国民年金の厚生年金統合による社会保障システム改革-3(2020//3/9)
4.ベーシック・インカム制の導入を!(2020/4/19)
5.ベーシック・インカム生活基礎年金の年間総額、216兆円(2020/4/20)
6.社会保障保険制度試論(2020/4/21)
7.ベーシック・インカム生活基礎年金はポイント制で(2020/4/29)
8.ベーシック・インカム「生活基礎年金制度」続考(2020/4/30)
9.ヘリコプターマネーではなく、ファンダメンタルマネー:全国民受給のベーシック・インカム制へ(2020/5/8)
10.母子家庭の貧困、子育て世帯の不安、結婚し子どもを持ちたい人たち、すべてに機能するベーシック・インカム制の議論・検討を(2020/5/20)
11.ベーシック・インカムとは-1:歴史から学ぶベーシック・インカム(2020/6/2)
12.全国民が持つ、近未来のマイナンバーカード:ベーシック・インカムカードとして(2020/6/5)
13.ベーシック・インカムとは-2:リフレ派原田泰・前日銀政策委員会審議員から学ぶベーシック・インカム(2020/6/6)
14.ベーシック・インカムとは-3:AIによる脱労働社会論から学ぶベーシック・インカム(2020/6/15)
15.ベーシック・インカム制度私案メモ:ベーシック・インカムの目的・定義ほか(2020/6/22)
16.所得がある個人を別人格とみなす社会経済システム(2020/6/27)
17.現状の年金生活者もベーシック・インカム受給者のようなもの(2020/6/29)
18.中国がベーシック・インカム制を導入したら(2020/6/30)
19.公務員の給料の一部は、ベーシック・インカム性を持つ(2020/7/1)
20.働く人の格差是正と安心を目的としたベーシック・インカム(2020/7/2)
21.不測の事態に備え、機能するベーシック・インカム(2020/7/3)
22.夢のある人、夢の実現をめざす人のためのベーシック・インカム(2020/7/4)
23.高額納税者も当然の権利として受け取るベーシック・インカム(2020/7/5)
24.ベーシック・インカム制導入で国民年金制度は廃止へ(2020/7/14)
25.所得税を主財源とするベーシック・インカム制で所得税法改正へ(2020/7/15)
26.週刊エコノミスト「ベーシック・インカム入門」で終わらせないために(2020/7/16)
27.ベーシック・インカム制と同時に改革・導入する社会保障保険制度(2020/7/17)
28.ベーシック・インカム制導入に伴う厚生年金保険制度改革(2020/7/19)
29.ベーシックインカムは独自の電子通貨で支給・管理を(2020/7/20)
30.ベーシックインカムとは最低所得保障か(2020/8/3)
31.ベーシックインカムの適正額はいくらか(2020/8/4)
32.ベーシックインカム制は、大家族化・多子家族化を招くか(2020/8/5)
33.ベーシックインカム導入で予想される社会構造の変化(2020/8/6)
34.日本在住移民・外国人へのベーシックインカムをどうするか(2020/8/7)
35.ベーシックインカム導入で行なうべき雇用保険改革(2020/8/19)
36.MMT論から考えるベーシックインカム制(2020/8/20)
37.同床異夢のベーシックインカム論から共通性を見出

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本稿は、WEBサイト https://2050society.com 2020年9月16日投稿記事 2050society.com/?p=5600 を転載したものです。

当ベーシックインカム、ベーシック・ペンション専用サイト http://basicpension.jp は2021年1月1日に開設しました。
しかし、2020年から上記WEBサイトで、ベーシックインカムに関する考察と記事投稿を行っていました。
そこで、同年中のベーシックインカム及び同年12月から用い始めたベーシック・ペンションに関するすべての記事を、当サイトに、実際の投稿日扱いで、2023年3月から転載作業を開始。
数日間かけて、不要部分の削除を含め一部修正を加えて、転載と公開を行うこととしました。
なお、現記事中には相当数の画像を挿入していますが、当転載記事では、必要な資料画像のみそのまま活用し、他は削除しています。
原記事は、上記リンクから確認頂けます。

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