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2020年ベーシックインカム法案

ベーシックインカム「生活基礎年金法(略称)」私案:第3章 給付金給付及び利用管理(2020/9/11)

「日本国民の基本的人権に基づく生活保障のための生活基礎年金給付に関する法律」私案シリーズ-6

 ベーシックインカム制を導入する場合、法制化が必要であり、その叩き台として標記法律名で、私案作成を以下のように進めてきています。
◆ 前文その1-本法制定の背景(1)
◆ 前文その1-本法制定の背景(2)
◆ 前文その2-本法の構成
第1章 総則
第2章 給付金区分および給付金統括管理

 今回は、<第3章 給付金給付及び利用管理>です。

「日本国民の基本的人権に基づく生活保障のための生活基礎年金給付に関する法律」(略称「生活基礎年金法」、別称「ベーシックインカム法」)第3章 給付金給付及び利用管理

第3章 給付金給付及び利用管理

第10条 生活基礎年金の給付
(生活基礎年金の給付)
第10条 生活基礎年金の給付額は、毎月13万円とします。
2.この給付金は、デジタル暗号通貨JASPEC円で、毎月1日に、本人名義の日本銀行専用口座に送金されます。
3.但し、給付額は、諸事情により法律で改定されることがあります。


第11条 児童基礎年金の給付
(児童基礎年金の給付)
第11条 児童基礎年金の給付額は、毎月10万円とします。
2.この給付金は、デジタル暗号通貨JASPEC円で、毎月1日に、本人名義の日本銀行専用口座に送金されます。
3.但し、給付額は、諸事情により法律で改定されることがあります。

第12条 生活基礎年金の利用
(生活基礎年金の利用)
第12条 生活基礎年金は、当制度の主意に沿って、主に以下の生活諸費用に限定して利用できます。
 1)食費・住居費(水道光熱費含む)・衣類日用品費等生活基礎費用
 2)交通費・国内旅行費、一部の娯楽費 
 3)入学金・授業料・受験料、教育費・図書費
 4)健康関連費・市販医薬品
 5)医療保険・介護保険等社会保険等給付サービス利用時の本人負担費用 
2.当年金は、本人名義の個人番号カードを用い、日本銀行本人口座から、日本銀行代理店金融機関その他の指定機関の本人口座に、インターネットアクセスにより、個人認証を用いて送金できます。
3.利用先への支払い決済は、決済機能付き個人番号カードにより、または、決済機能アプリケーション付き指定端末で行います。

第13条 児童基礎年金の親権者等の代理利用
(児童基礎年金の親権者等の代理利用)
第13条 児童基礎年金として支給された給付金は、原則として、親権者が本人に替わって利用及び管理します。
2.親権者を設定できないやむを得ない事情がある場合、所定の手続きにより市区町村長が認めた、代理後見人が、親権者代行となります。
3.代理後見人の指定も不可能の場合は、市区町村長が、代行します。
4.親権者もしくは代理後見人は、代理利用申請手続きを所定の方法で、児童本人が籍を置く市区町村窓口において行い、厚生労働大臣の承認により給付金を利用できます。
5.代理者は、受給者が、生活基礎年金受給資格者となったその日に、代理権を喪失します。
6.代理者は、その前日までに、受給者本人に対して、受給者名義のすべての残高の移管、利用方法等の伝達等、決められた一切の手続きを行わなければいけません。
7.前項において、個人認証の方法を受給者本人が自ら新たに設定する他、所定の引き継ぎ手続き終了を報告証明し、厚生労働大臣の承認を受けなければいけません。


第14条 児童基礎年金の利用
(児童基礎年金の利用)
第14条 児童基礎年金は、当制度の主意に沿って、主に以下の生活諸費用に限定して利用できます。
 1)食費・住居費(水道光熱費含む)・衣類日用品費等生活基礎費用
 2)交通費・国内旅行費、一部の娯楽費 
 3)入学金・授業料・受験料、教育費・図書費
 4)健康関連費・市販医薬品
 5)医療保険・介護保険等社会保険等給付サービス利用時の本人負担費用 
2.当年金は、前条の親権者等代理人が、本人名義の個人番号カードを用い、日本銀行本人口座から、日本銀行代理店金融機関その他の指定機関の本人口座に、インターネットアクセスにより、個人認証を用いて送金できます。
3.利用先への支払い決済は、決済機能付き個人番号カードにより、または、決済機能アプリケーション付き指定端末で行います。


第15条 市中金融機関口座開設と利用
(市中金融機関口座開設と利用)
第15条 受給者は、保有する日本銀行口座から、通貨を日銀代理店登録された市中金融機関に送金し、利用することができます。
2.そのために、所定の手続きにより、利用する金融機関口座に、JASPEC通貨専用口座を開設する必要があります。


第16条 利用有効期間
(利用有効期限)
第16条 発行・支給された通貨の有効利用期間は、発行日から10年間とします。
2.10年間を超えて存在する通貨残高は、日銀が事前予告をした後、期限日に回収し消却されます。


第17条 利用先登録及び受入事業所等認可
(利用先登録及び受入事業所等認可)
第17条 JASPEC通貨の利用受入を希望する事業所等は、事前に所定の手続きにより、厚生労働省に申請して認可を受ける必要があります。
2.同事業所等は、受入・管理のために、日本銀行及び指定代理店金融機関に、通貨専用口座を、法人番号と連繋させて開設する必要があります。
3.利用受入は、指定の個人認証機能付き端末により行います。


第18条 利用受入給付金通貨の取り扱い
(利用受入給付金通貨の取り扱い)
第18条 JASPEC通貨利用を受け入れた事業所等は、その通貨を、同通貨受入事業所の認可を受けた事業所との事業活動上の取り引きにおける費用の支払いに、第二次利用通貨として用いることができます。
2.利用受け入れして保有する通貨を、通貨毎に設定されている利用期限内に処分する方法として、以下のいずれかを選択できます。
 1)法定福利費の納付
 2)法人所得税の一定割合を上限とする額の納付
 3)益金と相殺処分しての損金処理による日本銀行へ返還送達


第19条 権利資格喪失時の取り扱い
(権利資格喪失時の取り扱い)
第19条 給付金は、受給者の死亡の日翌日から給付停止され、日銀口座残高は、日本銀行に返却されます。
2.他の市中金融機関にある残高は、当該金融機関により、一定期間内に日銀に返還されます。
3.上記残高は、日銀に集約された後、当該会計期間末に消却されます。


第20条 譲渡及び相続の禁止
(譲渡及び相続の禁止)
第20条 受給者が給付を受けた給付金は、他に譲渡することはできません。
2.また、前条により、受給者の死亡時に残っている給付金を他が相続することもできません。

(※ 以上、2020年9月11日第1次案)

 以上が、<第3章 給付金給付及び利用管理> です。
 次回は、<第4章 給付金の財政管理> です。

 なお、条文だけでは、理解できない部分、理解することが難しい内容など、不明点が多々あるかと思います。
 それらについては、後日<解説・補足説明>を、章ごとに、必要に応じ都度別途加えていく予定です。

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本稿は、WEBサイト https://2050society.com 2020年9月11日投稿記事 2050society.com/?p=5326 を転載したものです。

当ベーシックインカム、ベーシック・ペンション専用サイト http://basicpension.jp は2021年1月1日に開設しました。
しかし、2020年から上記WEBサイトで、ベーシックインカムに関する考察と記事投稿を行っていました。
そこで、同年中のベーシックインカム及び同年12月から用い始めたベーシック・ペンションに関するすべての記事を、当サイトに、実際の投稿日扱いで、2023年3月から転載作業を開始。
数日間かけて、不要部分の削除を含め一部修正を加えて、転載と公開を行うこととしました。
なお、現記事中には相当数の画像を挿入していますが、当転載記事では、必要な資料画像のみそのまま活用し、他は削除しています。
原記事は、上記リンクから確認頂けます。

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