1. HOME
  2. 2020・21年考察
  3. 2020年blog&考察
  4. ヘリコプターマネーではなく、ファンダメンタルマネー:全国民受給のベーシック・インカム制へ(2020/5/8)
2020年blog&考察

ヘリコプターマネーではなく、ファンダメンタルマネー:全国民受給のベーシック・インカム制へ(2020/5/8)

2020年blog&考察

32

本稿は、WEBサイト https://2050society.com 2020年4月30日投稿記事 2050society.com/?p=970 を転載したものです。

「COVID-19」後、2050年社会システム改革に臨む(追加)

 緊急事態宣言が出されても、休業補償が伴うことを避けるために営業禁止命令を出さずに、要請レベルに留める安倍内閣。
 財政赤字に対する責任を感じてのことならば、これまでの政治において取ってきた国政や財政政策は一体なんだったのか。
 桜を見る会などのチンケなレベルの話ではない。
 赤字国債発行は平時においても、当然のこととして回数、年数を重ねてきている。
 政治家も財務省もその官僚も、国民・国全体の危機にあるコロナ禍において、何を思ってか、大きな財政出動の必要性を、具体的に、本気で実行しようとしない。

コロナ禍とコロナ禍後の経済・金融政策として舞う現代貨幣理論(MMT)に基づくヘリコプター・マネー

 一方欧米など各国政府は社会経済活動を規制する一方、経済の底割れを食い止めるべく、財政・金融が一体となり、ヘリコプターマネー政策をとる。
 各国中央銀行が紙幣を刷り、政府が企業や家計に配るものだ。
 それも相当思い切った額。
 天からばら撒くがごとく、ということか。
 政府が国債を発行し、自国中央銀行が紙幣を印刷して国債を買い続ける。
 そうすれば、緊急時の財政出動を継続できる。
 これを、現代貨幣理論(MMT)に基づく政策というらしい。
 財政は巨額の赤字となるが、それは別に悪いことではない。
 私もそう思う。

有事のヘリマネから有事の備えにもなる、生活保障のファンダメンタル・マネー

 働いて賃金を得る機会を失い、事業を営み収益を得る機会を奪われる。
 新型コロナウイルスという姿かたちが見えない敵に、損害賠償を求めることなどできはしない。
 人間の根源の営みを休止・停止させることは、生命自体、人間の存在自体を否定し、停止させること意味する。
 分かりきったことだ。
 実はこうしたリスクは、日常において想定内のこととすべき時代に、私たちはある。
 だからこそ、そのリスクに、最も勇敢に立ち向かうべきは、国という機能である。
 そして国にその権限を委ねているのが、人・住民・国民なのだ。
 政府にその人間の生殺与奪の権限はない。
 委ねられた人の安心・安全、そして命を保障するための政治・行政を行うだけだ。
 そのために費やされるカネが、グローバル社会に還流し、そのカネの出所が海外諸国や外国籍を持つ人々であるならば、そこに渡された国債に金利を付けて、いずれ買い戻す必要がある。
 しかし、特定目的のために日本政府が、日本人のためだけに、使途を限定して発行した国債を、最終的には日銀が取得し、消却する。
 自国内完結の、日本人だけに給付される、しっかり日本国に根ざし、根付かせるファンダメンタル・マネーである。
 ひらひらと、どこに舞っていくのか、だれが取得し、使用するか、跡が追えない、履歴が残らないヘリマネーとは異質なマネーだ。
 そして、それは、コロナ禍のよう厄災時にも、自然災害に被災した際も、そして個人個人が不測の傷病や離職、事件事故などに遭遇した時の、頼み・頼りになるマネー、お金、給付、年金として、すべての国民を等しく支える。

憲法第25条に基づき、ファンダメンタル・マネーをベーシック・インカムとして

 繰り返しになる。
 そのカネが、国内のみで還流し、回収されるならば、国際間の取引には無関係だ。
 そういうロジックはありうる。
 国債を買い上げた中央銀行、すなわち日銀が、その国債を一定期間ごとに消化すればいいのだ。
 そのおカネは、日本の国内においてのみ、そして原則、社会保障関連での負担にのみ、国民が使用・消費するのだ。
 言うならば、一定の色がついている。
 しかも、銀行券は原則給付されず、電子マネーやポイントとして給付される。
 日本国民が、日本国内の、一定の範囲でしか使用できないマネーである。

 それを可能にする根拠は、日本国憲法だ。
 憲法第三章「国民の権利及び義務」の中から、その論拠となるものの一部を以下に挙げた。

第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障すべき基本的人権は、侵すことができない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

 そう、特に、この第二十五条に拠って、国は、全国民に等しく、ベーシック・インカムとして、生活基礎年金を給付する。
 この給付を受けるのは、日本国民だけである。
 日本国民の権利として、このベーシック・インカム制度、生活基礎年金制度が、社会保障保険制度に基づき、存在する。
 以下に、現状での初期的な運用試案を提起している。
ベーシック・インカム「生活基礎年金制度」続考
 初期的としたのは、まだまだ検討すべき課題が多過ぎるくらいあり、これからどんどん検討・考察を重ねていく必要があるためだ。

ベーシック・インカム、生活基礎年金を受け取る日本国民が果たすべき義務

 ところで、こんな虫のいい話には、必ず裏がある。
 それは冗談だが、権利があれば、当然義務もあるという話。
 同じ憲法第三章「国民の権利及び義務」の義務を規定する一部を挙げた。

第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
②すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。
②③ 略
第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

 
 そうなのだ。
 ベーシック・インカム、生活基礎年金を全国民が受け取る権利を持つ一方、働くことができる国民は働く義務があり、働いて得た収入からは税金を納めなければならないのだ。
 だから、収入がある国民は、すべて納税する義務がある。
 加えて、全世代生涯型年金制度である生活基礎年金制度の根幹である「社会保障保険制度」においては、すべての国民が、社会保障保険料を納付する義務がある。
 乳幼児や義務教育児童も、働けない人々も、皆、受給するその生活基礎年金から保険料を控除されるのだ。
 現状の配偶者控除や扶養控除などは原則、なくなることになる。
 当然、現行の生活保護制度も廃止される。
 社会福祉の対象領域は、障害者福祉と重度の介護福祉などに限定する方向に向かうことになろう。

 今回の内容は、当サイトでこれまで種々述べてきているものと多岐・多様に繋がっている。
 ゆえに、非常に重大かつ時間を要する課題であり、10年、20年と年数をかけての改革となる。
 この5年間ほどの間で、課題と概要と方向性の認識が広まり、真剣に議論する段階、フェーズに入っていくことができるよう投稿を重ねていきたい。

-----------------------------

当ベーシックインカム、ベーシック・ペンション専用サイト http://basicpension.jp は2021年1月1日に開設しました。
しかし、2020年から、冒頭のWEBサイトで、ベーシックインカムに関する考察と記事投稿を開始。
同年中のベーシックインカム及び同年12月から用い始めたベーシック・ペンションに関するすべての記事を、当サイトに、実際の投稿日扱いで、2023年3月から転載作業を開始。
数日間かけて、不要部分の削除を含め一部修正を加えて、転載と公開を行うこととしました。
なお、現記事中には相当数の画像を挿入していますが、当転載記事では、必要な資料画像のみそのまま活用し、他は削除しています。
原記事は、冒頭のリンクから確認頂けます。

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。