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2020・21年考察

負の所得税、参加所得、社会配当。BIに類似した最低限所得保障構想:小沢修司氏2002年著『ベーシック・インカム構想の新地平』から-2

 日本のベーシックインカム論の古典、と私が勝手に位置付けているのが、小沢修司氏により2002年に出版された『福祉社会と社会保障改革―ベーシック・インカム構想の新地平』(2002/10/30刊)。

 同書後半の第Ⅱ編[ベーシック・インカム構想と福祉社会の展望]を紹介し、考察するシリーズを今月始めました。
 前回は1回目で、「第1章 ベーシック・インカム構想の新展開」 の前半を対象として
2000年前後までのベーシックインカム論確認:小沢修司氏2002年著『ベーシック・インカム構想の新地平』から-1(2021/10/1)
と題した記事。

 今回はその続きです。
 その前に、第Ⅱ篇の構成を確認します。

Ⅱ ベーシック・インカム構想と福祉社会の展望
第1章  ベーシック・インカム構想の新展開

1. ベーシック・インカム構想の系譜
 1) ベーシック・インカム構想の系譜
 2) 日本におけるベーシック・インカムへの言及
 3) ベーシック・インカムとシチズン・インカム
2. 戦後「福祉国家」の見直しとベーシック・インカム構想
 1)福祉制度改革の課題
 2)1980年代以降の社会経済変化
3.最低限所得保障の類型とベーシック・インカム構想
 1) 負の所得税とベーシック・インカム
 2) 参加所得とベーシック・インカム
 3) 社会配当ベーシック・インカム
4.小括
第2章 労働の変容と所得保障
1.ゴルツの「ベーシック・インカム保障+大幅時短セット論」
 1)労働の変容と所得保障構想の変化
 2)所得と労働の一体性を実現する「ベーシック・インカム+時短セット」論
2.社会的排除と貧困
 1)社会的排除とは
 2)貧困の現れとしての社会的排除
3.ワークフェアと所得保障
 1)社会的排除と所得保障
 2)ワークフェアとベーシック・インカム
4.ベーシック・インカム保障と労働時間の短縮が切り開く道
 1)オランダモデルへの注目
 2)消費から見たもう一つの「所得と労働の関係」
5.小括
終章 日本におけるベーシック・インカムの可能性

Ⅱ ベーシック・インカム構想と福祉社会の展望

第1章  ベーシック・インカム構想と福祉社会の展望」から-2


ここでは、上記の同書の該当部分の構成を少し変更して整理してみました。

最低限所得保障としてのベーシック・インカム構想における3段階のBI提案

 初めに、ベーシック・インカムを3種類に段階別に分類して以下を提示します。
1)完全なベーシック・インカム:Full BI =FBI
  人々の生活に必要なベーシック・ニーズを充足する金額を無条件に支給するもので、この場合所得税率が70%近くになるという試算もある。
2)部分的べーシック・インカム:Partial BI = PBI
  ベーシック・ニーズの充足には足らず、所得税率も低くてすむが、他の社会保障制度などにより補足される必要がある。
3)過渡的ベーシック・インカム:Transitional BI = TBI
  FBIやPBIの導入に至る過渡的な措置とされる。
これらのいずれが採用されるかは、社会の受容の程度に拠るとしています。

べーシック・インカムに類似した、3類型の最低限度所得保障構想

 次に、前回にも紹介した最低限所得保障構想において、BIと類似している3類型について、フィッツパトリックによる政治的思想的スタンスの違いを用いて分類しています。
1)負の所得税:自由主義者や急進的右翼Radical Right が主張
2)参加所得:社会改良主義者や福祉集散主義者Welfare Collectivist らが主張
3)社会配当:社会主義者らが主張

このそれぞれについての解説を、以下に要約してみます。

負の所得税」とベーシック・インカムとの決定的違い

 初めにフィッツパトリックに拠る以下の考えを提示します。

<自由主義者がBI構想に共感を示す3つの理由>
1)生活資金への配慮は不要となり受給均衡点まで賃金を下げることができる
2)自由市場に所得保障を結びつけることで「人間の顔をした資本主義」(brittan,S.)の創造ができる
3)人々が望むように、望む方法で生きていく自由を手に入れることができる

<自由主義者がBI構想を受け入れがたいとする3つの理由>
1)雇用倫理を損なうことはないか
2)たとえ控えめな計画であっても費用がかかりすぎるのではないか
3)BIがもつ「家族中立性」が家族の解体を促すのではないか

 以上から、自由主義者によって(BI修正バージョンとして)提案された「負の所得税」と「BI」との間の決定的違いを次のように説明します。

 世帯(家族)に対し、資力調査に基づき、他の所得の有無を問いつつ、事後的に支給される「負の所得税」に対し、「BI」は、個々人に対し、事前に、資力調査なしに、他の所得の有無は問われずに自動的に支給される。
 言い換えると、資力調査の有無、家族イデオロギーへの束縛か、それとも自由か、である。


 そのあと、「失業と貧困の罠」との関係を示すべく、単純化した計算とグラフを用いて双方における最終所得の違いを示していますが、ここでは省略し、そこで導き出した以下の結果を引用します。

 稼得所得、最終所得いずれも負の所得とBIとは同じであるが、BIの場合は労働に応じて所得税が徴収されるものの、最終所得は増大するのに対して、負の所得税では、所得が増加すれば支給される負の所得税額が減少する。
 従い、「下りのエレベーターを駆け上る」かのような負の所得税には勤労意欲を減退させ「失業と貧困の罠」に束縛される傾向が残ることは否めない。
 ただ正の所得税率と負の所得税率を違えることによって、それをできるだけ解消しようという提案もあるが、基本的な仕組みを考えると違いは明白である。



アトキンスンによる「参加所得」論とベーシック・インカム

 次は、アトキンスンによって提唱されている「参加所得」についてです。
 彼は、BI構想に概ね賛同はするが、「福祉国家」体制下での包括的社会保険制度の弱点を補うものとして、国民保険制度を廃止せずに、条件付きでのBI(=PBI)導入を主張しました。

 その理由は、市民としての社会的責任を自覚した行動をとらない者に対する無条件でのBI支給に対する懸念にあり、支給要件として、以下の3点のいずれかを満たすことを求めるのです。
1)認定された職業訓練や教育を受けている
2)子ども、高齢者、障害者などをケアしている
3)認定されたボランタリー活動へ参加している

 すなわち、有償労働だけでなく無償労働であっても、市民社会への積極的な参加意志を表明している者に対して最低限所得保障を行う意味から「参加所得」と名付けたというのです。
 その後、アトキンスンは、1980年代末、パーカーによる段階的BI構想PBI提案が行われて以降、BI構想を積極的に支持するようになり、BIを「参加所得」に修正することで戦後「福祉国家」体制を甦らせると判断。
 加えて、社会的排除と貧困との闘いにおいてヨーロッパ各国が採用すべき社会保障政策としてその導入を主張したことを述べています。

 これは一部ワークフェア的な考え方と重なる点があることからも、小沢氏は、参加所得は重大な難点を有しているとします。
 市民社会への積極的な参加意志の有無の確認方法、認定もしくは無認定のボランティア活動の違いの決定方法など問題や、限定的であっても「資力調査」的なものが不可避であり、その費用・労力などの問題がそれです。
  

ミードの「社会配当」論とベーシック・インカム

 「社会配当」とは、生産手段の社会的所有や資産保有の不平等是正と結びついて提案され、理性的急進主義者ミードの所論の他、ローマーの市場社会主義においても登場する「最低限所得保障構想」。

 ミードは、自由市場の機構の働きを回復し、個人の自由と平等を促進し、それらを損なう独占の横暴を取り締まる社会的管理の必要性を強調しつつ、以下を考慮して、現行の社会保障給付を社会配当に置き換えることを主張します。

 急進的理想主義者は、・・・国のすべての市民が、現在の所得補助の水準に等しいだけの社会的配当を毎週自動的に受けられるようにしようと・・・(思っている)。この社会的配当は、すべての所得税を免除されるようにする。
 そして、他の社会保障給付 ー 失業給付、病気の時の給付、老齢年金、家族手当 ー は廃止し、所得税制のすべての個人的経費控除も廃止する。
 なぜならば、これらは課税されない社会的配当で置き換えられるだろうから。


 一方、フィッツパトリックによる「社会配当」とは、BI構想を生産手段の集団的社会的所有形態と結合させたものとする。
 その理由は、
1)労働者に労働市場からの自由を付与することによって資本家の力に対して労働者の力を相対的に改善する
2)貧困を救済し、脱商品化を奨励することによって社会的正義を促進する
というBIの長所を活かしつつ
3)生産手段の集団的社会的所有やそのコントロールについて何も語ろうとしない
という欠点を是正する修正を加えたもの故としています。

ベーシック・インカム構想が提起した意義


 小沢氏が本書を執筆する以前のベーシック・インカム及びその構想について、その歴史的な系譜をたどりながら、BIと類似する最低限所得保障構想を比較材料として用いることで、BI自体の特徴を確認してきたのが、当第1章であったかと思います。

 この章の最後を<小括>とし、小沢氏は、

 負の所得税、参加所得、社会配当など、論者の政治的思想的スタンスによってさまざまな変化を示しつつ、今日の戦後「福祉国家」体制下での所得保障のあり方を根本的に問い直す構想として、BI構想が投げかける波紋はきわめて大きいものがある

とし、以下の4項目を挙げて、本章を括ります。

1)性別分業に基づく核家族モデルから解放し、個の自立に基づいて家族、ネットワーク形成等社会的共同組織の形成を促進する基盤を提供する。
2)労働市場の二重構造化が進み、不安定度が強まる労働賃金への依存から生活を解き放つと同時に、「完全雇用」と結びついた現行の社会保障制度の限界を乗り越えた普遍的なセイフティネットを国民に提供する。
3)資力調査ミーンズテストに伴うスティグマや「失業と貧困の罠」から社会保障給付を解き放つことを可能にすることにより、選別主義か普遍主義かの論争に決着をつける。
4)社会的に分割された福祉、すなわち国家福祉(国家による社会保障給付の提供)と財政福祉(税控除という形での福祉Well-beingの提供)とに分断されている<税ー社会保障システム>を統合化し合理化する。

第1章を俯瞰しての感想

 これまで当サイトでは十分取り上げることがなかったベーシックインカム構想の系譜。
 本書が最も詳しく整理されていたものであったことで、先ず当サイトにとっても有意義だったと思います。
 内容的には、まだ小沢氏自身の構想に至ってはいないため、評価・感想を述べる必要はないかと思います。
 ただ、前項で確認した4項目の認識は、現状でも十分上書き可能な内容であり、そのことは、そうした意義自体、意義レベルに留まったままで、乗り越えられ、ベーシックインカム構想について何らかの社会的な合意形成ができてはいないことを確認するにとどまっていると思うのです。
 意義ではあっても、解決・決着は見られていない。
 すなわちFBIは実現に至っていないのです。
 PBIと評価できるものもありませんし、TBIと認識され同意されているものも、です。

 加えて、上記の4項目を導く前の記述に以下があります。

 いうまでもなく、BI構想は所得保障、現金給付に限っての議論であり、今日に至る社会保障制度の発展のなかで重要な位置を占めている医療や福祉の社会サービス、現物給付についての検討はまったく視野に入ってはこないという限界が存在している。
 社会保障すなわち所得保障という問題の立て方自体、すぐれてイギリス的な捉え方を反映しているといえよう。
 従って、最低限所得保障構想としてのBI構想だけでは、これからの社会保障制度全体の総合的なありかたについての問題提起は望めないことは明らかであろう。


 私としては、第1章の記述の中で最も重要と位置づけているのは、個々の疑似BI構想論よりも、この記述の方です。
 なぜならば、小沢氏が認識し問題として指摘したその内容は、実は、四半世紀経過しての現在のBI論においても、変わらぬ状況を示しているからです。
 敢えて違いを指摘するなら、むしろ社会保障制度全体との関わりでの体系的な論述はもちろん欠落しているものが大半であることに加え、社会保障制度、すなわち私の表現での広義の<社会政策>領域での検討・考察よりも、<経済対策><経済政策>の課題としてBIが位置付けられる傾向が極めて強くなっていることでしょう。

 そのことで、一層本来シンプルな政策課題であったBIが、リベラルが王道の政策としてBIを位置付けることから道を外し、新自由主義派・右派はコロナ禍対策としての、テンポラリーな特殊BI領域での、財政悪化懸念を常に意識しての発想しか持ち得なくなってしまっていると思うのです。

 果たして小沢氏自身が、冷静にこうした問題を認識していたのですが、自身のBI提案内容はどのようなものになっているでしょうか。
 その前に、もう1ステップ、第2章を次回と次次回2度に分けて確認することにします。

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