1. HOME
  2. 2020・21年考察
  3. 憲法第三章基本的人権と自由・平等に基づき支給されるベーシック・ペンション
2020・21年考察

憲法第三章基本的人権と自由・平等に基づき支給されるベーシック・ペンション

日本独自のベーシックインカム、ベーシック・ペンションは、

すべての日本国民個人ごとに、生まれた日から亡くなった日まで、年齢に応じて、無条件に、平等に、毎月定期的に、専用のデジタル通貨(JBPC)で、生活基礎年金(総称)として支給されます。

(参考)
日本独自のベーシック・インカム、ベーシック・ペンションとは(2021/1/17)

その理由は、
なぜ国がベーシック・ペンションを支給するのか?憲法の基本的人権を保障・実現するため:ベーシック・ペンション10のなぜ?-1(2021/1/20)
で説明しました。
今回は、憲法に基づいて支給されることについて、憲法第三章の該当する条文と関係付けて、もう少し丁寧に説明したいと思います。


ベーシック・ペンションは、日本国民に与えられた基本的人権と自由・平等に基づき支給される


冒頭に示したベーシック・ペンション(以下、時々BPとします)は、以下の憲法第11条の<基本的人権>、第12条の<自由及び権利>に関する条文に基づいて支給されます。
そしてこの<基本的人権>は、次項以下のBP支給の根拠となる種々の権利と自由を包括していることも、確認しておきたいと思います。

〔基本的人権〕
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる

〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

世帯ではなく個人に、平等に支給されるベーシック・ペンション


ベーシック・ペンションは、世帯単位ではなく、個人に平等に支給されます。
その根拠は、初めに提示した<基本的人権>と強く結びついている、以下の条文によるものです。

個人の尊重と公共の福祉〕
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界〕
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない

家族関係における個人の尊厳と両性の平等
第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
 2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

世帯を意味する家族単位ではなく、また夫婦世帯および夫婦単位でもなく、まず尊重されるべき「個人」を設定していることを確認したいと思います。
そしたまた男女の性の違いによる差別も、「個人」としての平等の前に否定されていることは当然です。

生存権保障を目的とした生活保護制度は、ベーシック・ペンション生活基礎年金への拡充で保障へ

一般的なベーシックインカム論において、最も議論・論争の対象となる「生活保護制度」は、以下の、第25条の<生存権>規定にある、健康で文化的な「最低限度の生活を営む権利」の保障制度として存在しています。

生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕
 第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
 2 は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない

提案するベーシック・ペンションにおいては、生活保護制度を廃止して、それを十分にカバーする金額と関連制度を用意しています。
しかし、「廃止」という表現・用語を見ただけで、提案内容を読まずに、反射的に批判・反論を浴びせてくる人がいます。
非常に残念なことです。
ベーシック・ペンション導入においては、2項にある、生活部面についての社会福祉、社会保障に関する制度も広く関連付けて、さまざまな改正・改定・改革を提案していることも、ぜひ確認頂きたいと思います。

(参考)
ベーシック・ペンションで生活保護、児童手当、年金制度、健康保険、雇用保険、所得税等はどうなるか(2021/2/15)

以降は、ベーシック・ペンションが、生活保護制度をどうするかだけを対象としたものではなく、憲法で規定しているさまざまな権利や自由を保障し、守る目的・機能を持つことを示しています。
冒頭の図を、再掲しましたので、図を確認しながら、お読み頂きたいと思います。

教育を受ける権利は、義務教育制とベーシック・ペンション教育基礎年金・学生等基礎年金・生活基礎年金で保障される

ベーシック・ペンションは、4つの年齢区分を設定して、児童基礎年金・学生等基礎年金・生活基礎年金・高齢者基礎年金をそれぞれ支給するとしています。
児童基礎年金と学生等基礎年金は、以下の第26条の権利を保障し、保護者等の義務を果たさせることも目的としています。
また、社会人が個人の事情・希望などで教育を受けようとする場合にも、生活基礎年金を利用することでそれが可能になることもあるのです。

 〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕
 第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
 2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

また、2項の無償で受けることができる義務教育を受ける場合に必要な教材費や修学旅行費なども、このBPで充当することもできるわけです。

職業選択の自由、勤労の義務・責任も、ベーシック・ペンション生活基礎年金で保障される


「働かざる者、食うべからず」という一種の倫理観や社会的な圧力・批判から、望まない仕事に就く人。
労働法等の法律に違反した労働条件・労働環境で働くことを強いられている人。
正規雇用での就労を希望しても受け入れられない人。
やむなく、子育てや介護で離職しなければいけなくなった人。
自己実現や社会的貢献を目標に、一時的に、仕事をやめ、準備や教育訓練を受けようと思う人。
・・・・・

 〔居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由
 第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
 〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕
 第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。

こうした事情や状況にある国民には、実は、以下の第22条、第23条の職業や勤労に関する自由と権利が保障されています。
しかし、現実は、先に述べた事例はほんの人握り。
さまざまな社会問題が解消されることなく、むしろ貧困や格差を拡大し、継続しています。
ベーシック・ペンションは、基本的人権を保障すして、そうした種々の社会問題を改善・解消することも目標・目的としているのです。

幸福追求権も自由も、ベーシック・ペンション生活基礎献金で保障される

前項の職業選択の自由もその一つですが、すべての日本国民は、第13条に規定された「生命、自由及び幸福追求に対する権利」を保障されています。
生存権を保障されている基盤をベースにして、希望する仕事について収入を得る、事業を起こす、NPO等の活動に貢献する、自分探しの時間を持つ、創作活動を行う。

個人の尊重と公共の福祉〕
 第十三条 すべて国民は、個人として尊重される生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
 〔生命及び自由の保障と科刑の制約〕
 第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

ベーシック・ペンションは、個人個人、ひとりひとりの人生の在り方、生き方・働き方を尊重し、望ましい社会の一員として、望ましい関わりを実践していくための資源を提供し、機会を提供するものです。

この日本独自のベーシックインカム、ベーシック・ペンションは、当初、憲法に保障された基本的人権と自由と平等を、すべての日本国民が享受し、その実現と継承に自ら貢献する、日本の社会システムとして提案するものです。
それは、副次的に社会経済システムと繋がり、国民文化として根付くことをも想定しています。
その結果、その日本モデルベーシック・ペンションが、多くの国の範となり、その思想とシステムとが伝播されれば、グローバル社会に貢献することにもなるでしょう。

実現までは長い時間と努力が必要と思いますが、日本人の知恵と創造力と精神が、一つに集約されることを心から希求するものです。
いくつかの問題がある憲法ですが、誇るべき条項を十分活かすこと実現できると信じています。

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。