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2020年ベーシックインカム法案

ベーシックインカム「生活基礎年金法(略称)」私案:第2章 給付金区分及び給付金統括管理(2020/9/10)

「日本国民の基本的人権に基づく生活保障のための生活基礎年金給付に関する法律」私案シリーズ-5

 ベーシックインカム制を導入する場合、法制化が必要であり、その叩き台として標記法律名で、私案作成に入っています。
 これまで、以下のように、<前文><第1章総則>と進めてきています。
◆ 前文その1-本法制定の背景(1)
◆ 前文その1-本法制定の背景(2)
◆ 前文その2-本法の構成
第1章 総則
 今回は、<第2章 給付金区分および給付金統括管理>です。

「日本国民の基本的人権に基づく生活保障のための生活基礎年金給付に関する法律」(略称「生活基礎年金法」、別称「ベーシックインカム法」)

第2章 給付金区分及び給付金統括管理

第6条 給付金区分
(給付金区分)
第6条 生活基礎年金は、当制度における給付金の総称であり、受給者の年齢及び就学・就労状態に応じて、以下の区分により運用します。
 1) 児童基礎年金:0歳から学齢15歳までの乳児・幼児・児童
 2) 児童基礎年金または生活基礎年金:学齢16歳以上学齢18歳までの就学者または就労者
 3) 生活基礎年金:学齢18歳超の成人
2.前項 2)は、以下に従い適用します。
 1)児童基礎年金:指定学校在籍就学者
 2)生活基礎年金:就労者または就学者を除く未就労者
3.前項2)において、一旦生活基礎年金の受給者となった場合、当該年齢期間中の適用年金は変更しません。

第7条 給付金統括管理所管
(給付金管理所管)
第7条 生活基礎年金の給付及び給付金の統括的な管理を行なう所管は、厚生労働大臣の委嘱を受けた日本銀行とします。
2.日本銀行は、万全の専用管理システムのもと、生活基礎年金の給付・保有・流通・処分などを統括管理します。

第8条 専用デジタル通貨による給付

(専用デジタル通貨による給付)
第8条 給付金の給付は、日本銀行が発行するデジタル暗号通貨により行います。
2.当デジタル暗号通貨は、その本法で規定する生活基礎諸費用等に使途を限定する通貨とし、日本国内でのみ利用できます。
3.当デジタル通貨の名称を、JASPEC通貨(仮称)とします。

第9条 受給者及び受給銀行口座
(受給者及び受給銀行口座)
第9条 当年金の受給者は、日本銀行に個人番号カードに記載の本人名義で給付金を受給する専用口座を開設し、当口座で受け取ります。
2.当口座は、個人番号カードと連携しており、個人番号カードを登録保有している者だけが開設・受給・保有できます。
3.当口座は、当デジタル通貨のみを管理するデジタル通帳で記帳管理されます。
4.当口座は、所定端末において、個人番号カードまたは他に規定する本人確認認証システムを用いてのみ、通貨の利用・移動・保管・残高確認等を行なうことができます。

(※ 以上、2020年9月10日第1次案)

 以上が、<第2章 給付金区分及び給付金統括管理> です。
 次回は、<第3章 給付金給付及び給付金利用・運用管理> です。

 なお、条文だけでは、理解できない部分、理解することが難しい内容など、不明点が多々あるかと思います。
 それらについては、後日<解説・補足説明>を、章ごとに、必要に応じ都度別途加えていく予定です。

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本稿は、WEBサイト https://2050society.com 2020年9月10日投稿記事 2050society.com/?p=5324 を転載したものです。

当ベーシックインカム、ベーシック・ペンション専用サイト http://basicpension.jp は2021年1月1日に開設しました。
しかし、2020年から上記WEBサイトで、ベーシックインカムに関する考察と記事投稿を行っていました。
そこで、同年中のベーシックインカム及び同年12月から用い始めたベーシック・ペンションに関するすべての記事を、当サイトに、実際の投稿日扱いで、2023年3月から転載作業を開始。
数日間かけて、不要部分の削除を含め一部修正を加えて、転載と公開を行うこととしました。
なお、現記事中には相当数の画像を挿入していますが、当転載記事では、必要な資料画像のみそのまま活用し、他は削除しています。
原記事は、上記リンクから確認頂けます。

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