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2022・23年考察

失業による生活保護・生業扶助の編み直しは求職者支援制度改定による生活給付で:『生活保護解体論』から考えるベーシック・ペンション-8

『生活保護解体論 セーフティネットを編みなおす』より-8

 岩田正美氏著『生活保護解体論 セーフティネットを編みなおす』(2021/11/5刊:岩波書店)を参考に、当サイト提案のベーシック・ペンションを再確認し、より深堀りすることを目的としたシリーズを進めています。

<『生活保護解体論』から考えるベーシック・ペンション>シリーズ展開修正計画

第1回:本シリーズ方針
第2回:<序章 解体でみえる、最低生活保障の新たなかたち>より
第3回:<第Ⅰ章 生活保護という不思議な世界>より
第4回:<第Ⅱ章 国民皆保険・皆年金体制のなかの「低所得者対策」>より
第5回:<第Ⅲ章 解体・編み直しの戦略と指針 ー 「原理問題」を整理する>より
第6回:<第Ⅳ章 提案 どう解体し、どう溶け込ませるか>より-1:医療制度・介護制度、住宅手当課題
第7回:<第Ⅳ章 提案 どう解体し、どう溶け込ませるか>より-2:教育制度・子ども制度、高齢者・障害者制度課題
第8回:<第Ⅳ章 提案 どう解体し、どう溶け込ませるか>より-3:失業及び就労関連課題、最低生活保障課題
第9回:<終章 生活の「最低限」をどう決める>より-1 :最低限生活課題
第10回:<終章 生活の「最低限」をどう決める>より-2:ベーシック・インカム
第11回:『生活保護制度解体論』総括評価


 この計画に従って、
第1回:岩田正美氏著『生活保護解体論』から考えるベーシック・ペンション-1:本シリーズ方針(2022/1/8)
第2回:生活保護の誤解、誤ったイメージを解消する解体論か:『生活保護解体論』から考えるベーシック・ペンション-2 (2022/1/12)
第3回: 不思議で矛盾に満ちた生活保護を考えた結果としての解体:『生活保護解体論』から考えるベーシック・ペンション-3 (2022/1/14)
第4回:社会保険と生活保護の関係性からの解体視点:『生活保護解体論』から考えるベーシック・ペンション-4 (2022/1/16)
第5回:生活保護解体に先立つ社会保険・社会扶助と選別・普遍主義原理問題とは:『生活保護解体論』から考えるベーシック・ペンション-5 (2022/1/18)
第6回: 医療扶助・介護扶助、住宅扶助解体による国民健康保険・介護保険改革、住宅手当創設:『生活保護解体論』から考えるベーシック・ペンション-6(2022/1/20)
第7回: 子どもの教育扶助・生活扶助、高齢者・障害のある人の生活扶助の解体・再編方法と残る課題:『生活保護解体論』から考えるベーシック・ペンション-7(2022/1/22)
と進み、今回第8回です。

 今回は、 <第Ⅳ章 提案 どう解体し、どう溶け込ませるか>の第3回、<5.失業時の生活保障と就労支援 ー求職者支援制度の全面改定> と6.多様な方法での最低生活保障をを取り上げ、解体・編み直し論の最終回とします。

第Ⅳ章 提案 どう解体し、どう溶け込ませるか>-5

5.失業時の生活保障と就労支援 ー 求職者支援制度の全面改定から:解体と編み直し案

5.失業時の生活保障と就労支援 ー求職者支援制度の全面改定
・失業=貧困とならないために
・失業給付の中心 ー「求職者給付」の基本手当
・保護行政の「ねじれた反応」
・二つのハロトレくんと生活保護
・求職者支援法の給付金を、「求職者支援給付へ」
・求職者支援制度における求職者支援給付の提案


 以上が、この項の構成ですが、少し視点を変えて、以下のように考察を進めていきます。

雇用保険制度の概要とその主たる目的・性質

 厚生労働省のHPにある、雇用保険制度の概要で、その体系を次のように示しています。

⇒ Microsoft PowerPoint – 資料①_制度概要.pptx (mhlw.go.jp)


雇用保険の目的・性質

 今でも「失業保険」とも呼ばれるこの制度は、元来、失業がもたらす貧困リスクへの対応が目的。
 従い、制度の中心は、いわゆる失業手当、すなわち<失業等給付>のなかの<求職者給付>です。
 これに加えて、次の就職を促進するための支援事業が含まれ、ハローワークを窓口にして、求職者の活動を支援?指揮・指導することがもう一つの重要な目的となっています。
 まさに「雇用促進・支援」事業であり、ストレートに「ワークフェア」主義のものです。

雇用保険加入要件

 雇用保険への加入は、雇用されている人のうち
1)31日以上引き続き雇用されることが見込まれ
2)週20時間以上働いている
人に限られ、被雇用者と事業主が保険料を負担します。
 以前は、これよりも厳しい条件が付けられ、働いていても、雇用保険に入れない人が多数いましたが、今ではかなり広い範囲の人が加入し、失業による貧困からの不安は軽減されています。

失業給付の中心の「一般求職者給付」のポイント

 以下に、一般求職者への給付規定を同じ資料から引用しました。
 一般求職者とは、上の表の<求職者給付>にある、高齢者・短期雇用・日雇いの離職者を除く人々。

 このように、給付額は、離職前賃金・年齢・離職理由・就労期間などにより、支給される期間とともに異なります。
 実際には、離職にも複数の事由が設定され、支給内容も様々で複雑ですが、ここでは特段必要ではないので省略します。


失業率と生活保護の相関関係

 従い、元々賃金が低かった人や自己都合、就労期間の短かった人などは、支給される額や期間が少なくかつ短いことなどから、経済的に困窮するリスクを抱えています。
 また支給期間終了までに仕事が決まらなかった場合も同様です。
 もともと就職できず、雇用保険に加入する機会すら持つことができなかった人の困窮リスクはいうまでもありません。
 そのことから、(厚労省によると)失業率が高いと生活保護を申請・受給する人が増えるという相関関係があるとしています。
 しかし、失業したからすぐに生活保護を申請する人はほとんどいませんし、就労を奨める圧力が強いですから、雇用保険のワークフェア主義は、元来のミーンズテストの罠と共に、生活保護適用に対する大きな壁として機能している側面があるともいえます。

提案:生業扶助は「求職者支援法」の<職業訓練受講給付金>で「求職者支援給付」へ

 元に返って。
 生活保護の<生業扶助>は、本来雇用保険の失業手当とは関係なく、自立を助長し、生業を得るため、すなわち就労活動をすることを支援する、一時的扶助です。
 そのため、現状の生業扶助として規定されている技能習得費・就職支度金をどうするかがここでの課題でした。
 そこで筆者が提案するのが、この部分を、「求職者支援法(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律)」に規定する「職業訓練受講給付金」で代替し、求職者支援給付として支給するというものです。

 しかし、それは生活給付として支給するもので、
1)現行生活扶助レベルに  
2)単身を単位として扶養家族数を加算
3)簡易な所得調査と資産調査あり
という条件を付けています。

 またその実施に当たっては、次の条件を付けます。
1)トレーニングの前に一定期間のキャリア・カウンセリングを受ける
2)ハロートレーニングにおける受講費、テキスト代、受講交通費を支給

 ハロートレーニングとは、
1)雇用保険受給者のための公共職業訓練(離職者訓練)
2)求職者支援訓練
をまとめて呼称化したものです。
 そして
・公共職業訓練を受けている間は失業保険が給付され、受講手当と交通費も支給。
・求職者支援制度では、月10万円の受講給付金が出るが、資産調査と授業出席、ハローワークでの就労支援を受けるための「来所」が要件
と異なる運用が現状行われているのです。

コロナ禍で膨大な金額が支出された「雇用調整助成金」

 ところで本論とは関係ありませんが、コロナ禍において、比較的に余裕があった雇用保険(積立による)財源が、<雇用調整助成金>の支出で悪化したため、雇用保険料の引き上げが必要になっているといいます。
 この関連で、<雇用調整助成金>の支給対象にならない人々が多数存在することと、それが困窮化と格差拡大要因にもなっていることが問題視されました。

ベーシック・ペンションと雇用保険、失業給付との関係

雇用保険制度を「就労保険制度」に改革を

 実は、雇用保険制度は、先述の図表にある<二事業>において、雇用保険でカバーされていない求職者も、訓練事業においては、保険外であっても対応している、(いい意味で)おやっ!?と思わせる制度となっています。

 ベーシック・ペンションでは、生活保護制度全般を廃止し、必要があるものは他の関連社会保障制度を改定して、反映させることにしています。
 雇用保険の失業手当とベーシック・ペンションとの直接の関係は、見方によれば関係なく、切り離して運用すれば良しといえます。
 しかし、雇用されたことがあってもこの保険の適用を受けることができない人もおり、一種の差別が存在しています。
 その改善・解決・改革策として、従来の雇用保険適用可能な人に限定せず、働いて収入を得たことがある人、これから働いて収入を得る機会がある人すべてが、仕事を持つことができない、働くことができないリスクに対応できる「就労保険」に加入し、適用を受けることができる制度に変革することを提案しています。

(参考記事)
⇒ ベーシック・ペンションによる雇用保険制度改革・労働政策改革:安心と希望を持って働くことができる就労保険制度と労働法制を(2021/2/13)

ベーシック・ペンション給付により、求職者給付はどうなるか

 ベーシック・ペンションが、すべての人々に無拠出で、平等に支給されます。
 従い、その一部は、失業手当の意味を含むと言えなくもないのですが、それでは、現に就労して賃金を得ている人との差が広がり、平等性は消滅します。
 しかし、従来の給付額を、給付率を下げて減額することも検討可能ではあります。
 下げた給付率に伴って保険預かり額、積立額が増加するので、それらを、職業訓練や能力開発の拡充に充てることも良いでしょう。
 などなど、ベーシック・ペンションの提案においても、こうした観点も含め、先述した記事で触れた課題も含め、まだまだ検討すべき課題があります。

 これがべストというレベル・内容のものはなかなか詰めることが難しいのですが、少しずつ整理し、確固たる提案ができるようにしたいと考えています。

第Ⅳ章 提案 どう解体し、どう溶け込ませるか>-6

6.多様な方法での最低生活保障をから:生計扶助の解体と編み直し案

6.多様な方法での最低生活保障を
・「生計維持給付」としての「一般扶助」の存続と一時扶助
・利用者自身がニードを組み立て、保障を請求できる制度に

 
 これが本章最後の項の項目ですが、その最後に最後に、「ここまで提案してきたことが実施されれば、生活保護は不要になるかもしれない」と筆者は言います。
 しかし、よほどしっかり読みこなし、頭を整理し、提案内容を書き出し、手直ししないと簡単には理解できないと思います。
 その整理の前に、「しかし、貧困は多様な要因で多様なかたちをとって現れるので、すべてが社会保険や社会手当の中、あるいは傍らに再配置できるとは限らない」とし、「多様な方法での最低生活保障を」というこの節の提案に立ち戻ることになります。


生計扶助の解体・編み直し案のまとめ

 この見出しのようなタイトルはついていないのですが、最後に位置づけた、実は最も基本となる<生活扶助>の解体・編み直しをこのように筆者は整理しています。
1)年金支援給付(高齢者・障害者向け)
2)求職者支援給付
3)一般扶助による「生計維持給付」

1)と2)が、年金や雇用保険を補完する給付で、3)がその他の一般的な生計維持給付という位置づけです。


出産扶助・葬祭扶助等一時扶助の在り方

 これらについてもまだ明確に、あるいは整理して述べられていませんでした。
 以下のように<一時扶助>に括り、現行一時扶助+季節扶助(冬季加算の置き換え)+入学試験等費用とするとしています。
1)出産扶助:出産および周産期医療の幅広い手当に吸収?
2)葬祭扶助:行旅病人死亡法などとの調整、自治体に一元化?
3)季節扶助:生活保護加算のうちの冬季加算を夏の冷房費もカバー可能な(加算ではない)一時扶助に
 ※ ?マークは、岩田氏自身が付けているものです。

岩田氏自身による解体・編み直し案のまとめ

 さて第Ⅳ章の最後にきました、
 この章のまとめに当たる内容になります。

パッケージとしての提案とその理由

以上述べてきたように、生活扶助と一時扶助をそれぞれ単給できるように設定し、年金保険や雇用保険の傍らに分離した制度の利用者も、一時扶助を利用できるようにしておけば、現在の生活保護の保障内容を維持できる。
なお、住宅手当と一時扶助との各支援給付のパッケージをいくつか用意しておく必要があるかもしれない。

 とし、その理由を以下に示します。

利用者自身がニードを組み立て、保障を請求できる制度に

日本の生活保護は、はじめからそれだけのパッケージで、そこに「最後のセーフティネット」という名の、旧い「貧困層の丸ごと救済」の体質が色濃く残っている。
これを払拭するために、ニードに応じた給付をバラバラに用意し、利用者がそれらを自覚的にパッケージにする、あるいは支援者が利用するのを支援する。
利用者はその保障を請求していく権利を持っている。
ただし、児童関係の給付は、税務データ等にあわせて、自動的な給付を設計することが望ましい。

このように最後にまとめています。

ベーシック・ペンションと岩田氏生活保護解体・編み直し提案

 前項最後に示された、自覚的な利用者による、必要に応じた保障申請。
 何か、現状の生活保護制度申請に付きまとうスティグマやミーンズテストの呪いや罠とは少し違う、新たな、あるいは本質的には似ている問題・課題が残り、あるいは現れるのでは、とふと感じてしまいます。
 果たして、単給申請でとどまることが多いのか、どうか。
 審査や申請手続きが、どれほど簡易化できるか。
 申請先がばらばらになり、複給を必要とする時、以前よりも壁が高くなるのではないか。

 こうした懸念は、事前の対策検討と業務基準作りで払拭できるのでしょうが、現状の生活保護制度の多くの問題を考えると、その組織と業務システムを、関係行政単位で個々に構築することでまた厄介な課題が起きそうです。

 ベーシック・ペンションは、現状の生活保護が抱える諸問題の大半を改善・解決できる金額を、専用デジタル通貨でですが支給するとしています。
 すなわち、その導入に伴って多くの行政組織・行政業務が不要になる設計を、関連者社会保障制度の改定と一体化・統融合化して行なうものです。
 従い、単純に、岩田氏の解体・編み直し提案と比較して論じることは本来できません。
 しかし、共通の課題と認識できるものも多く、総体としての比較論も有意義です。

 そうした総合的・総括論は、最終章を取り上げた後、本シリーズの最後に行なうこととしています。

 次回は、最終章<終章  生活の「最低限」をどう決める>に入り、 <1.生活の「最低限」の意味と保障水準 >< 2.唯一正しい最低生活費算定の方法があるわけではない > <3.「資産ベース」の福祉へ ー転換は可能か?> を取り上げます。

<第Ⅳ章 提案 どう解体し、どう溶け込ませるか>構成

第Ⅳ章 提案 どう解体し、どう溶け込ませるか
1.医療・介護サービスニーズの「標準」保障
・生活保護費のほぼ半分は医療扶助
・医療や介護サービスはなぜ「標準化」されるのか
・二つの編みなおし案
・医療扶助と国保合体への反対論
・「無料低額診療制度」「行旅病人死亡人法」
・医療扶助と介護扶助の編みなおし 二つのイメージ
2.住宅手当の新設
・住宅手当のない国・日本
・住宅手当こそ全世代型社会保障の代表だ
・施設や宿泊所の問題
・一時的なダイレクトシェルターは必要だが、「ホームレス施設」はいらない
・英国の住宅手当と施設
・「住居確保給付金」を拡張し、恒久化する
・ 公正家賃という考え方
・国交省か厚労省か、財源をどう考えるか
・住宅手当創設の提案のイメージ
3.教育扶助の解体と子ども養育費の保障
・就学援助支援制度を発展させる
・一元化にあたっての三つの課題
・高校・大学も視野に
・子どものいる世帯の生活費への配慮 ー児童手当と児童扶養手当
・「ひとり親」による子の養育への支援に
・ 遺族基礎年金を「ひとり親世帯等基礎年金」へ
・ ひとり親世帯等基礎年金の提案のイメージ
4.高齢期・障害のあるときの生活扶助はどうするか
■ 高齢期の場合
・個人単位+夫婦(ペア)単位で設計する
・高齢世帯の資産の考え方
・高齢期における生活扶助のイメージ
■ 障害のあるとき
・障害年金で「なんとかなる」のか?
・日本の障害年金認定の特徴は
・所得保障の確立が意味すること
・障害者加算分を「福祉手当」に
・保護の決定状況からみた不足額
・障害のあるときの最低生活保障のイメージ
5.失業時の生活保障と就労支援 ー求職者支援制度の全面改定
・失業=貧困とならないために
・失業給付の中心 ー「求職者給付」の基本手当
・保護行政の「ねじれた反応」
・二つのハロトレくんと生活保護
・求職者支援法の給付金を、「求職者支援給付へ」
・求職者支援制度における求職者支援給付の提案
6.多様な方法での最低生活保障を
・「生計維持給付」としての「一般扶助」の存続と一時扶助
・利用者自身がニードを組み立て、保障を請求できる制度に

『生活保護解体論 セーフティネットを編みなおす』 全体構成

序章 解体でみえる、最低生活保障の新たなかたち
1.パンデミックと「最後のセーフティネット」
・都内バス停にて ーホームレス女性殺人事件
・パンデミック下の生活保護利用と特別定額給付金
・「現金一律給付」と生活保護制度
2.誤解とマイナスイメージ
・社会扶助としての生活保護
・生活保護が増えると国の底が抜ける?
・高齢・単身利用者の急増
3.「必要な人」にどのくらい利用されているか
・生活保護が「必要な人」とは?
・ 生活保護は捕捉率が大事
4.もう生活保護は解体して出直したほうがいい
・近年の危機と第二のセーフティネット
・なぜ「最後のセーフティネット」であることにこだわるのか?
・生活保護の八つの扶助は、異なった生活ニーズに対応している
・「低所得者対策」と生活保護の関係を解きほぐす
5.これまでの改革案 ー 再構築の道筋
・生活保護改革案
・全国知事会・全国市長会の新たなセーフティネット案
・全国知事会・全国市長会提案と「わたしは、ダニエル・ブレイク」
・なぜ自治体は生活保護を押さえ込みたいのか
・提案にあたっての二つの原則
・カテゴリー別「制限扶助」の弊害
・ 本書の構成

第Ⅰ章 生活保護という不思議な世界
1.生活保護とはどういうものか?
・生活保護の目的と責任
・「誰」が利用できるか ー無差別平等
・必要な生活費をどう計算しているか
・資産調査(ミーンズテスト)と他の要件
・「親族扶養」はマストなのか?
・日本的特徴 ー新しい考えと古い考え
2.古い「貧困理解」と、生活保護としての不徹底
・「生活困窮者」への「全一的」保障という設計
・貧困の原因を区別する
・社会保障と社会福祉のあいだで
3.運営の二重原則
・申請保護/職権保護
・世帯単位/個人単位(世帯分離)
・ 基準表/必要即応
・非現実的な「すべて現物給付」
4.具体例で考えてみると
・A子さんの保護申請と要否の判定
・医療・介護の計上の仕方と収入充当順位
・生活保護は「差額」の支給にすぎない
・貧困の大きなファクターとしての医療費
5.いくつかの謎 ー 生活扶助の「加算」と住宅扶助基準
・生活扶助と加算
・年金・手当に連動した加算の再配置
・「特殊需要」というロジックのあいまいさ
・障害者加算の複層構造と「その場限りの需要」
・さらに不思議な住宅扶助基準
・住宅の特別な位置
6.何が社会扶助の保障機能を弱めているか

第Ⅱ章 国民皆保険・皆年金体制のなかの「低所得者対策」
1.社会保険と社会扶助
・ベヴァリッジ報告と社会保険中心主義
・奇跡か、冒険か
2.国民皆保険と「低所得者対策」
・生活保護利用者の国保「適用除外」
・国民健康保険の基本問題 ー三重の均質性の欠落
・低所得層への保険料の軽減・減免策と高齢者医療無料化
・国保加入世帯の半数以上が保険料軽減対象
・高額療養費「特例該当」と医療扶助単給
3.国民皆保険の保険料免除・軽減制度と福祉年金
・「基礎年金」は「最低生活費」を意味していない
・国民年金の低所得者対策 ー福祉年金としてのスタート
・二つの福祉年金
・国民年金の保険料免除・軽減策
・「皆保険・皆年金」内部の低所得者対策の意味
4.「皆保険・皆年金」以外の低所得者対策
・生活保護への移行を防止する「境界層措置」
・「ボーダーライン層」への貸付制度と第二のセーフティネット
5. 低所得基準と生活保護基準
・多様な「低所得者」の定義
・「基礎控除」と「非課税限度額」 ー何が違うのか?
・ 基礎控除、「非課税限度額」、生活保護基準はどのような関係にあるのか
・低所得基準は保護基準より上でなければおかしい

第Ⅲ章 解体・編み直しの戦略と指針 ー 「原理問題」を整理する
1.基礎的生活ニーズに着目して八つの扶助をグループ化する
・義務教育なのに生ずる教育費用
・社会生活の基盤としての住宅扶助と、情報インフラの重要性
・医療・介護はなぜ現物給付か
・「妊娠・分娩・産褥・新生児管理」と出産扶助
・出産期の女性を支える包括的な施策が必要
・「死後の保障」としての葬祭扶助
・増加する葬祭扶助
・自立助長のための生業扶助
・一歩手前での対応が可能な制度設計に
・日本の既存の制度体系の中に溶け込ませる
2.原理問題(1)保険と扶助の区別をどう考えるか
・社会保険と社会扶助の教科書的整理
・公助・共助・自助
・保険と扶助は共に「互恵的」なもの
・社会保険は「対価的」というより、はじめから「社会的賃金」
・保険料を税的に使う ー社会保険における支援金
・社会保険は「共助」で税による生活保障は「公助」なのか?
3.原理問題(2)普遍と選別の多様性と「選別的普遍主義」
・目標はあくまでも問題解決
・普遍主義の枠組みの中に選別政策を配置する
・「選別的普遍主義」というありかた
・国民皆保険・皆年金の低所得者対策と選別的普遍主義
4.時代の変化に対応した制度に ーその他の課題
・「多様な働き方」に中立的な社会保険の改革を
・対象は国民限定か ー国際的な相互関係のなかで

第Ⅳ章 提案 どう解体し、どう溶け込ませるか
1.医療・介護サービスニーズの「標準」保障
・生活保護費のほぼ半分は医療扶助
・医療や介護サービスはなぜ「標準化」されるのか
・二つの編みなおし案
・医療扶助と国保合体への反対論
・「無料低額診療制度」「行旅病人死亡人法」
・医療扶助と介護扶助の編みなおし 二つのイメージ
2.住宅手当の新設
・住宅手当のない国・日本
・住宅手当こそ全世代型社会保障の代表だ
・施設や宿泊所の問題
・一時的なダイレクトシェルターは必要だが、「ホームレス施設」はいらない
・英国の住宅手当と施設
・「住居確保給付金」を拡張し、恒久化する
・ 公正家賃という考え方
・国交省か厚労省か、財源をどう考えるか
・住宅手当創設の提案のイメージ
3.教育扶助の解体と子ども養育費の保障
・就学援助支援制度を発展させる
・一元化にあたっての三つの課題
・高校・大学も視野に
・子どものいる世帯の生活費への配慮 ー児童手当と児童扶養手当
・「ひとり親」による子の養育への支援に
・ 遺族基礎年金を「ひとり親世帯等基礎年金」へ
・ ひとり親世帯等基礎年金の提案のイメージ
4.高齢期・障害のあるときの生活扶助はどうするか
■ 高齢期の場合
・個人単位+夫婦(ペア)単位で設計する
・高齢世帯の資産の考え方
・高齢期における生活扶助のイメージ
■ 障害のあるとき
・障害年金で「なんとかなる」のか?
・日本の障害年金認定の特徴は
・所得保障の確立が意味すること
・障害者加算分を「福祉手当」に
・保護の決定状況からみた不足額
・障害のあるときの最低生活保障のイメージ
5.失業時の生活保障と就労支援 ー求職者支援制度の全面改定
・失業=貧困とならないために
・失業給付の中心 ー「求職者給付」の基本手当
・保護行政の「ねじれた反応」
・二つのハロトレくんと生活保護
・求職者支援法の給付金を、「求職者支援給付へ」
・求職者支援制度における求職者支援給付の提案
6.多様な方法での最低生活保障を
・「生計維持給付」としての「一般扶助」の存続と一時扶助
・利用者自身がニードを組み立て、保障を請求できる制度に

終章  生活の「最低限」をどう決める
1.生活の「最低限」の意味と保障水準
・残された問題
・妥当な「公的貧困線」として機能する制度 ー政府のMIS
・G-MISとしての生活保護
・生活扶助基準改定の「妥当性」とその変遷
・最低生活は相対的なもの
・格差縮小への合意の時代から「水準均衡」の確認へ
・「格差の時代」の扶助基準の引き下げ圧力
2.唯一正しい最低生活費算定の方法があるわけではない
・新たなマーケット・バスケット方式による算定
・日本での取り組み
・別のアプローチ ー主観的生活費の研究
・低所得単身世帯の把握と家計実態アプローチの可能性
・複数の基準から生活保護基準を検証
3.「資産ベース」の福祉へ ー転換は可能か?
・資力調査か、課税資料か
・個人単位を原則に
・世帯認定と扶養問題
・人間の生活にそくした家計の見方を
・家計における「運転資金」の意味
・破産法における自由財産の考え方を参考に
・資産は「プラス思考」で
・社会扶助の効果を高めるという発想
4.ベーシック・インカムのほうが早い?
・パンデミック以後のリアリティ
・所得保障は完璧な手法ではない ー方法がすべてを解決するわけではない
・公共財としての所得保障
・「共同財源」と「私の家計」をリンクさせていくことが重要
・時代は変化している

参考:ベーシック・ペンションの基礎知識としての5記事

日本独自のベーシック・インカム、ベーシック・ペンションとは(2021/1/17)
諸説入り乱れるBI論の「財源の罠」から解き放つベーシック・ペンション:ベーシック・ペンション10のなぜ?-4、5(2021/1/23)
生活基礎年金法(ベーシック・ペンション法)前文(案)(2021/5/20)
生活基礎年金法(ベーシック・ペンション法)2021年第一次法案・試案(2021/3/2)

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