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2022・23年考察

社会保険と生活保護の関係性からの解体視点:『生活保護解体論』から考えるベーシック・ペンション-4

『生活保護解体論 セーフティネットを編みなおす』より-4

 岩田正美氏著『生活保護解体論 セーフティネットを編みなおす』(2021/11/5刊:岩波書店)を参考に、当サイト提案のベーシック・ペンションを再確認し、より深堀りすることを目的としたシリーズを始めています。

<『生活保護解体論』から考えるベーシック・ペンション>シリーズ展開計画(案)

第1回:本シリーズ方針
第2回:<序章 解体でみえる、最低生活保障の新たなかたち>より
第3回:<第Ⅰ章 生活保護という不思議な世界>より
第4回:<第Ⅱ章 国民皆保険・皆年金体制のなかの「低所得者対策」>より
第5回:<第Ⅲ章 解体・編み直しの戦略と指針 ー 「原理問題」を整理する>よりー1
第6回:<第Ⅲ章 解体・編み直しの戦略と指針 ー 「原理問題」を整理する>よりー2
第7回:<第Ⅳ章 提案 どう解体し、どう溶け込ませるか>より-1:医療制度・介護制度課題
第8回:<第Ⅳ章 提案 どう解体し、どう溶け込ませるか>より-2:住宅手当制度問題
第9回:<第Ⅳ章 提案 どう解体し、どう溶け込ませるか>より-3:教育制度・子ども制度課題
第10回:<第Ⅳ章 提案 どう解体し、どう溶け込ませるか>より-4:高齢者・障害者制度課題
第11回:<第Ⅳ章 提案 どう解体し、どう溶け込ませるか>より-5:失業及び就労関連課題
第12回:<第Ⅳ章 提案 どう解体し、どう溶け込ませるか>より-6:第Ⅳ章総括
第13回:<終章 生活の「最低限」をどう決める>より-1 :最低限生活課題
第14回:<終章 生活の「最低限」をどう決める>より-2:ベーシック・インカム
第15回:『生活保護制度解体』総括評価
第16回:ベーシック・ペンションと『生活保護制度解体』 との比較総括


 以上の計画に従って、
第1回:岩田正美氏著『生活保護解体論』から考えるベーシック・ペンション-1:本シリーズ方針(2022/1/8)
第2回:生活保護の誤解、誤ったイメージを解消する解体論か:『生活保護解体論』から考えるベーシック・ペンション-2 (2022/1/12)
第3回: 不思議で矛盾に満ちた生活保護を考えた結果としての解体:『生活保護解体論』から考えるベーシック・ペンション-3 (2022/1/14)
と進んできて、今回は第4回。
<第Ⅱ章 国民皆保険・皆年金体制のなかの「低所得者対策」> を取り上げ、解体論の軸の一つとなる「低所得者対策」をキーワードとした問題提起を社会保険制度と結びつけて確認します。


<第Ⅱ章 国民皆保険・皆年金体制のなかの「低所得者対策」>から

 本章の構成は以下のとおりです。

第Ⅱ章 国民皆保険・皆年金体制のなかの「低所得者対策」
1.社会保険と社会扶助
・ベヴァリッジ報告と社会保険中心主義
・奇跡か、冒険か
2.国民皆保険と「低所得者対策」
・生活保護利用者の国保「適用除外」
・国民健康保険の基本問題 ー三重の均質性の欠落
・低所得層への保険料の軽減・減免策と高齢者医療無料化
・国保加入世帯の半数以上が保険料軽減対象
・高額療養費「特例該当」と医療扶助単給
3.国民皆保険の保険料免除・軽減制度と福祉年金
・「基礎年金」は「最低生活費」を意味していない
・国民年金の低所得者対策 ー福祉年金としてのスタート
・二つの福祉年金
・国民年金の保険料免除・軽減策
・「皆保険・皆年金」内部の低所得者対策の意味
4.「皆保険・皆年金」以外の低所得者対策
・生活保護への移行を防止する「境界層措置」
・「ボーダーライン層」への貸付制度と第二のセーフティネット
5. 低所得基準と生活保護基準
・多様な「低所得者」の定義
・「基礎控除」と「非課税限度額」 ー何が違うのか?
・ 基礎控除、「非課税限度額」、生活保護基準はどのような関係にあるのか
・低所得基準は保護基準より上でなければおかしい


 今回も、この構成を私なりに整理・再構成し、以下のように考えてみました。

社会保険と社会扶助、生活保護との関係

「国民皆保険・皆年金」体制と生活保護の関係、また「国民皆保険・皆年金」内部で拡張していった低所得者対策に焦点をあて、もう一つの社会扶助としての意味を明らかにしていく。


 こう語り始めているこの章は、社会保険のなかの国民健康保険と国民年金について、生活保護制度と関係させて問題点を浮かび上がらせることを目的としている、と私なりに解釈・理解しつつ、考察を進めていきます。
 一般的な企業などに勤務するひとが加入する健康保険や厚生年金保険は、その所得により、生活保護を必要としないため、必然的に、国民健康保険・国民年金加入者が、そのなかの低所得者の一部が、生活保護と関係することになるわけです。
 すなわち、社会保険加入者ではあるが、生活保護を利用する、すなわち社会扶助を受けるという組み合わせが課題の一つとなります。
 そして、本来生活保護という社会扶助を受けることができるはずの人の一部、低所得者が、必要とするレベルで社会保険を利用できない状態にあることも課題とする章です。

国民皆保険、国民健康保険(国保)と生活保護との関係

生活保護利用者は国民健康保険は「適用除外」

 ご存知のように、生活保護利用者は、国民健康保険の適用を受けません。
 というか、医療扶助により、受診料等の負担の必要がないのです。
 受給する扶助の金額が、保険料負担ができない低額であるということですが、実際に生活保護に要する公費の総額の半分以上が、8種類の生保の扶助のうちの一つである医療扶助であることを考えると、どこかすっきりしません。
 生活扶助よりも大きい金額を占めているのです。
 生活保護を受けていない、受ける権利がある困窮低額所得者が受診料などを負担していることを考えている矛盾があります。

国民皆保険だが三重の均質性が欠落している問題

 国民皆保険をうたいながら、生活扶助を受ける生活保護利用者が、国民健康保険の適用から除外され、だけれども保険料負担なく、医療費無料で診療・処方を受けることができるという不思議。
 しかもその国保には、保険の運用主体が自治体であることで、以下の3つの「均質性の欠落」問題があるとされます。
1)保険者である市町村および都道府県の規模の違い
2)加入者の世帯職業が多様
3)加入者の世帯所得がバラバラ
 その結果、自治体ごとに保険料が異なっているのです。
 公平性・平等性を欠くわけで、国民皆保険の欠点・弱点が、生活保護者適用除外問題と共に存在します。

国民健康保険の欠点補完策

 先述したように生保利用者のメリットに比し相対的・絶対的に不利・不公平な医療費負担を強いられる国保加入者に対して(職域保険制度も同様に)、次のような救済策が導入されています。

1)保険給付(医療サービス)への国庫負担の導入
2)給付の際の自己負担額の軽減策、高額療養費制度導入
3)低所得層への保険料軽減・減免策

 しかし、その結果、国保加入世帯の半数以上が保険料軽減対象という現象が起きています。

国民健康保険加入者の変遷

 その現実を引き起こしている最大の要因は、国保加入者の職業等の構成の変化にあります。
 当初加入対象者が、農林水産業や都市自営業者層、零細事業所労働者が主だったものが、無職の年金生活者や非正規労働者が増え、無職(2018年度45.4%)、被用者(同32.3%)、自営業者(同15.8%)となっています。
 これは、所得がないか低所得である人が増えていることを示し、自ずと保険料の軽減・減免を受ける人の増加に繋がります。
 この実態が、やはり生活保護制度の在り方を再考する必要があることを突きつけるのではないでしょうか。

超高齢化社会がもたらす低所得高齢者の増加と健康保険・介護保険事業の負担増

 前回、生活保護受給者において高齢者の構成比が高くなっていることに触れました。
 これは当然、低所得高齢者の増加が波及した結果といえます。
 当然そこでは保険料も医療費の負担も必要ない生保受給者と、双方を必要とする高齢者との違いも課題になります。
 現状は、後期高齢者医療制度や介護保険制度で、高齢者の社会保障システムは増強・カバーされてきている感がありますが、保険料の負担と給付サービス利用時の個人負担が増え続けるリスクを毎年経験しています。
 本書では、なぜか高額療養費の負担限度額についての記述も多いのですが、これは国保だけでなく通常の職域の健康保険でも同様適用されているので、ことさら触れる必要はないと考えます。

 以上、制度の成立と変化の背景やプロセスなどを含め、詳述されている内容をかなり省略し、かつ思い切り自分流に概括してきました。

国民皆年金、国民年金と生活保護との関係

「最低生活費」を意味しない「基礎年金」という現実

 皆保険と生保との関係に続いて、皆年金および国民年金と生保との関係についてです。
 国民年金は、厚生年金保険制度と共に構成する、2階建ての年金制度のうちの1階部分の老齢基礎年金に当たるものです。
 現状、国民年金加入者が所定の加入条件を満たして満額(上限額)を受け取る場合、その老齢基礎年金の額は、年額78万100円(2019年)・月額6万5008円です。
 (途中期間、厚生年金に加入していれば、老齢厚生年金が、老齢基礎年金に加えられますが)
 この額は果たして、最低生活費として適切な金額でしょうか?
 否、ですね。
 

国民年金の福祉年金化による低所得者対策と生活保護

 しかし、実際には、厚生年金保険に加入している人の配偶者は、保険料を払う必要がない国民年金加入者です。
 そこで納付されているとされる国民年金保険料は、厚生年金保険料から補充されており、このことが、保険料納付基準額以下の所得に止めようとする非正規雇用者の行動を引き起こし、その適用を受けない既婚女性正規雇用者との差別とされる問題が滞ったままです。

 一方、生活保護利用者には、無年金者と、年金受給者だが基準額を下回る低額受給の人がいます。
 これも、働いて一定額以上の所得を得ることを抑制し、生活保護にとどまることをあたかも奨励するかのような「貧困の罠」問題を起こしています。

 先述したように、基礎年金と生活保護の扶助の金額との問題は、最低限度の生活を維持する意味・目的での「生活扶助」の額と比較することに意義・意味があります。
 この章では、実際にそこまでの作業に至っていないため、以上で省略しても支障ないとしました。

皆保険・皆年金以外の低所得者対策と生活保護基準・低所得基準

生活保護への移行を防止する「境界層措置」という意図的悪法

「低所得者対策」は、「皆保険・皆年金」制度に限定されない。
生活保護との関係で注目すべきは、介護保険や障害者サービスなどの利用時に課せられる費用徴収や料金における低所得者対策。
この対策は「生活保護境界層」という独特のカテゴリーを生み出し、生活保護ギリギリの要保護者を各制度の低所得者対策の中に吸収し、生活保護の枠外へ持っていく役割を果たしている。


 この主張、問題提起はインパクトがあります。
 ある意味で、本書の解体論の起点とする認識の一つといえるでしょう。
 以下、その前提に基づき、簡単に整理してみました。


多様な低所得者に対する各種控除や特例措置と生活保護との関係

 ここでは、基礎控除、非課税限度額、生活保護基準の違い、特例措置などについて紙面を費やしていますが、省略させて頂きます。
 基本的には、低額所得者の社会保険運用にどのように配慮するかという観点からのものと思います。
 とすると、前提として、低所得の基準の問題があり、その比較対象としての生活保護基準との違い、あるいは制度間の整合性を課題としているわけです。
 その結果は、今回のテーマとした、国民健康保険料・国民年金保険料算定と所得税・住民税の基準・規定に反映されるのですが、その作業と結果が、生活保護の解体にどう結びつくのか、結びつけるのか。
 巡り巡って、その検討自体が、生活保護の解体を方向付けると理解すればよいのかな、と不承不承感じています。
 

保護基準より上であるべき低所得基準

 こんな表現でのまとめが、本章の最後の項になっているのですが、社会保険と社会扶助を包摂して、生活保護解体後の社会保障制度改革にどのように結びつけるのか。
 明確な対策を示すには至らないまま終えています。
 以下の自信のない、繰り返される問題提起レベルの表現を一応添えておきましょう。

もしも生活扶助基準以下の人がみな生活保護を利用できていたら、保険料の軽減などの低所得者対策の対象とはならないはずです。
ところが、保護基準以下でも生活保護利用をしていない人びとや世帯がおそらくは多数存在しているため、それらの人びとも含めて低所得者対策の対象になっているのが現実です。

結論先送りの生活保護および低所得者のための解体論としての皆保険・皆年金対策

 本書の構成から、当然この第Ⅲ章は、問題提起の章であったため、解体論と一体化した対策は次章以降の課題となっています。
 たとえそうであっても、この章での考察は、紙数を費やしている割には、いやむしろ紙数を費やしたがゆえに、明確な主張・論点を絞りきれていないような気がしています。
 ということで、次章以降に期待することにして、最後は、ベーシック・ペンションで提案している社会保険改革との一体化の概要に、以下で触れておくことにします。


 

ベーシック・ペンションにおける生活保護の位置付け-3

ベーシック・ペンションと公的年金制度改革

 ベーシック・ペンションは「生活基礎年金」を意味しています。
 保険料負担がゼロ、無拠出で、無条件に全国民に支給される「年金」です。
 従い、国民年金制度は、自動的に廃止されます。
 そのため厚生年金保険は、国民年金3号保険者分の保険料を拠出する必要がなくなり、保険料を減額することが可能になるため、その一部は健康保険料・介護保険料に回し、健保・介護保険料の増額を抑制します。
 また、高齢者が受給する年金を現役世代が負担する賦課方式を廃止し、自己のための積立方式に転換するとしています。

⇒ ベーシック・ペンションによる年金制度改革:国民年金廃止と厚生年金保険の賦課方式から積立方式への改正 (2021/2/8)
⇒ ベーシック・ペンションによる貧困問題改善と生活保護制度廃止(2021/2/6)


ベーシックペンションと公的医療保険(健康保険)・介護保険改革

 ベーシック・ペンション(BP)自体は、専用デジタル通貨ですが、一応現金給付にあたる給付です。
 従い、社会保険に基づく現物(サービス)給付の内容については、BP制度と直接つながってはいません。
 関係するのは、間接的に、前項の年金制度改革に伴って変わる保険料負担の軽減により、その一部を健康保険および介護保険に転用・充当することを提案していることです。
 そこでの提案については、以下の過去投稿記事で確認頂ければと思います。

⇒ ベーシック・ペンション導入で、2健保、後期高齢者医療、介護の4保険を統合して「健康介護保険制度」に (2021/2/11)

参考:ベーシック・ペンションの基礎知識としての5記事

日本独自のベーシック・インカム、ベーシック・ペンションとは(2021/1/17)
諸説入り乱れるBI論の「財源の罠」から解き放つベーシック・ペンション:ベーシック・ペンション10のなぜ?-4、5(2021/1/23)
生活基礎年金法(ベーシック・ペンション法)前文(案)(2021/5/20)
生活基礎年金法(ベーシック・ペンション法)2021年第一次法案・試案(2021/3/2)


 次回第5回は、第Ⅲ章 解体・編み直しの戦略と指針 ー 「原理問題」を整理するを取り上げ、具体的な解体論提起の前提となる筆者の方針・考え方について確認します。

『生活保護解体論 セーフティネットを編みなおす』 構成-1

序章 解体でみえる、最低生活保障の新たなかたち
1.パンデミックと「最後のセーフティネット」
2.誤解とマイナスイメージ
3.「必要な人」にどのくらい利用されているか
4.もう生活保護は解体して出直したほうがいい
5.これまでの改革案 ー 再構築の道筋

第Ⅰ章 生活保護という不思議な世界
1.生活保護とはどういうものか?
2.古い「貧困理解」と、生活保護としての不徹底
3.運営の二重原則
4.具体例で考えてみると
5.いくつかの謎 ー 生活扶助の「加算」と住宅扶助基準
6.何が社会扶助の保障機能を弱めているか

第Ⅱ章 国民皆保険・皆年金体制のなかの「低所得者対策」
1.社会保険と社会扶助
2.国民皆保険と「低所得者対策」
3.国民皆保険の保険料免除・軽減制度と福祉年金
4.「皆保険・皆年金」以外の低所得者対策
5. 低所得基準と生活保護基準

第Ⅲ章 解体・編み直しの戦略と指針 ー 「原理問題」を整理する
1.基礎的生活ニーズに着目して八つの扶助をグループ化する
2.原理問題(1)保険と扶助の区別をどう考えるか
3.原理問題(2)普遍と選別の多様性と「選別的普遍主義」
4.時代の変化に対応した制度に ーその他の課題

第Ⅳ章 提案 どう解体し、どう溶け込ませるか
1.医療・介護サービスニーズの「標準」保障
2.住宅手当の新設
3.教育扶助の解体と子ども養育費の保障
4.高齢期・障害のあるときの生活扶助はどうするか
5.失業時の生活保障と就労支援 ー求職者支援制度の全面改定
6.多様な方法での最低生活保障を

終章  生活の「最低限」をどう決める
1.生活の「最低限」の意味と保障水準
2.唯一正しい最低生活費算定の方法があるわけではない
3.「資産ベース」の福祉へ ー転換は可能か?
4.ベーシック・インカムのほうが早い?

『生活保護解体論 セーフティネットを編みなおす』 構成-2

序章 解体でみえる、最低生活保障の新たなかたち
1.パンデミックと「最後のセーフティネット」
・都内バス停にて ーホームレス女性殺人事件
・パンデミック下の生活保護利用と特別定額給付金
・「現金一律給付」と生活保護制度
2.誤解とマイナスイメージ
・社会扶助としての生活保護
・生活保護が増えると国の底が抜ける?
・高齢・単身利用者の急増
3.「必要な人」にどのくらい利用されているか
・生活保護が「必要な人」とは?
・ 生活保護は捕捉率が大事
4.もう生活保護は解体して出直したほうがいい
・近年の危機と第二のセーフティネット
・なぜ「最後のセーフティネット」であることにこだわるのか?
・生活保護の八つの扶助は、異なった生活ニーズに対応している
・「低所得者対策」と生活保護の関係を解きほぐす
5.これまでの改革案 ー 再構築の道筋
・生活保護改革案
・全国知事会・全国市長会の新たなセーフティネット案
・全国知事会・全国市長会提案と「わたしは、ダニエル・ブレイク」
・なぜ自治体は生活保護を押さえ込みたいのか
・提案にあたっての二つの原則
・カテゴリー別「制限扶助」の弊害
・ 本書の構成

第Ⅰ章 生活保護という不思議な世界
1.生活保護とはどういうものか?
・生活保護の目的と責任
・「誰」が利用できるか ー無差別平等
・必要な生活費をどう計算しているか
・資産調査(ミーンズテスト)と他の要件
・「親族扶養」はマストなのか?
・日本的特徴 ー新しい考えと古い考え
2.古い「貧困理解」と、生活保護としての不徹底
・「生活困窮者」への「全一的」保障という設計
・貧困の原因を区別する
・社会保障と社会福祉のあいだで
3.運営の二重原則
・申請保護/職権保護
・世帯単位/個人単位(世帯分離)
・ 基準表/必要即応
・非現実的な「すべて現物給付」
4.具体例で考えてみると
・A子さんの保護申請と要否の判定
・医療・介護の計上の仕方と収入充当順位
・生活保護は「差額」の支給にすぎない
・貧困の大きなファクターとしての医療費
5.いくつかの謎 ー 生活扶助の「加算」と住宅扶助基準
・生活扶助と加算
・年金・手当に連動した加算の再配置
・「特殊需要」というロジックのあいまいさ
・障害者加算の複層構造と「その場限りの需要」
・さらに不思議な住宅扶助基準
・住宅の特別な位置
6.何が社会扶助の保障機能を弱めているか

第Ⅱ章 国民皆保険・皆年金体制のなかの「低所得者対策」
1.社会保険と社会扶助
・ベヴァリッジ報告と社会保険中心主義
・奇跡か、冒険か
2.国民皆保険と「低所得者対策」
・生活保護利用者の国保「適用除外」
・国民健康保険の基本問題 ー三重の均質性の欠落
・低所得層への保険料の軽減・減免策と高齢者医療無料化
・国保加入世帯の半数以上が保険料軽減対象
・高額療養費「特例該当」と医療扶助単給
3.国民皆保険の保険料免除・軽減制度と福祉年金
・「基礎年金」は「最低生活費」を意味していない
・国民年金の低所得者対策 ー福祉年金としてのスタート
・二つの福祉年金
・国民年金の保険料免除・軽減策
・「皆保険・皆年金」内部の低所得者対策の意味
4.「皆保険・皆年金」以外の低所得者対策
・生活保護への移行を防止する「境界層措置」
・「ボーダーライン層」への貸付制度と第二のセーフティネット
5. 低所得基準と生活保護基準
・多様な「低所得者」の定義
・「基礎控除」と「非課税限度額」 ー何が違うのか?
・ 基礎控除、「非課税限度額」、生活保護基準はどのような関係にあるのか
・低所得基準は保護基準より上でなければおかしい

第Ⅲ章 解体・編み直しの戦略と指針 ー 「原理問題」を整理する
1.基礎的生活ニーズに着目して八つの扶助をグループ化する
・義務教育なのに生ずる教育費用
・社会生活の基盤としての住宅扶助と、情報インフラの重要性
・医療・介護はなぜ現物給付か
・「妊娠・分娩・産褥・新生児管理」と出産扶助
・出産期の女性を支える包括的な施策が必要
・「死後の保障」としての葬祭扶助
・増加する葬祭扶助
・自立助長のための生業扶助
・一歩手前での対応が可能な制度設計に
・日本の既存の制度体系の中に溶け込ませる
2.原理問題(1)保険と扶助の区別をどう考えるか
・社会保険と社会扶助の教科書的整理
・公助・共助・自助
・保険と扶助は共に「互恵的」なもの
・社会保険は「対価的」というより、はじめから「社会的賃金」
・保険料を税的に使う ー社会保険における支援金
・社会保険は「共助」で税による生活保障は「公助」なのか?
3.原理問題(2)普遍と選別の多様性と「選別的普遍主義」
・目標はあくまでも問題解決
・普遍主義の枠組みの中に選別政策を配置する
・「選別的普遍主義」というありかた
・国民皆保険・皆年金の低所得者対策と選別的普遍主義
4.時代の変化に対応した制度に ーその他の課題
・「多様な働き方」に中立的な社会保険の改革を
・対象は国民限定か ー国際的な相互関係のなかで

第Ⅳ章 提案 どう解体し、どう溶け込ませるか
1.医療・介護サービスニーズの「標準」保障
・生活保護費のほぼ半分は医療扶助
・医療や介護サービスはなぜ「標準化」されるのか
・二つの編みなおし案
・医療扶助と国保合体への反対論
・「無料低額診療制度」「行旅病人死亡人法」
・医療扶助と介護扶助の編みなおし 二つのイメージ
2.住宅手当の新設
・住宅手当のない国・日本
・住宅手当こそ全世代型社会保障の代表だ
・施設や宿泊所の問題
・一時的なダイレクトシェルターは必要だが、「ホームレス施設」はいらない
・英国の住宅手当と施設
・「住居確保給付金」を拡張し、恒久化する
・ 公正家賃という考え方
・国交省か厚労省か、財源をどう考えるか
・住宅手当創設の提案のイメージ
3.教育扶助の解体と子ども養育費の保障
・就学援助支援制度を発展させる
・一元化にあたっての三つの課題
・高校・大学も視野に
・子どものいる世帯の生活費への配慮 ー児童手当と児童扶養手当
・「ひとり親」による子の養育への支援に
・ 遺族基礎年金を「ひとり親世帯等基礎年金」へ
・ ひとり親世帯等基礎年金の提案のイメージ
4.高齢期・障害のあるときの生活扶助はどうするか
■ 高齢期の場合
・個人単位+夫婦(ペア)単位で設計する
・高齢世帯の資産の考え方
・高齢期における生活扶助のイメージ
■ 障害のあるとき
・障害年金で「なんとかなる」のか?
・日本の障害年金認定の特徴は
・所得保障の確立が意味すること
・障害者加算分を「福祉手当」に
・保護の決定状況からみた不足額
・障害のあるときの最低生活保障のイメージ
5.失業時の生活保障と就労支援 ー求職者支援制度の全面改定
・失業=貧困とならないために
・失業給付の中心 ー「求職者給付」の基本手当
・保護行政の「ねじれた反応」
・二つのハロトレくんと生活保護
・求職者支援法の給付金を、「求職者支援給付へ」
・求職者支援制度における求職者支援給付の提案
6.多様な方法での最低生活保障を
・「生計維持給付」としての「一般扶助」の存続と一時扶助
・利用者自身がニードを組み立て、保障を請求できる制度に

終章  生活の「最低限」をどう決める
1.生活の「最低限」の意味と保障水準
・残された問題
・妥当な「公的貧困線」として機能する制度 ー政府のMIS
・G-MISとしての生活保護
・生活扶助基準改定の「妥当性」とその変遷
・最低生活は相対的なもの
・格差縮小への合意の時代から「水準均衡」の確認へ
・「格差の時代」の扶助基準の引き下げ圧力
2.唯一正しい最低生活費算定の方法があるわけではない
・新たなマーケット・バスケット方式による算定
・日本での取り組み
・別のアプローチ ー主観的生活費の研究
・低所得単身世帯の把握と家計実態アプローチの可能性
・複数の基準から生活保護基準を検証
3.「資産ベース」の福祉へ ー転換は可能か?
・資力調査か、課税資料か
・個人単位を原則に
・世帯認定と扶養問題
・人間の生活にそくした家計の見方を
・家計における「運転資金」の意味
・破産法における自由財産の考え方を参考に
・資産は「プラス思考」で
・社会扶助の効果を高めるという発想
4.ベーシック・インカムのほうが早い?
・パンデミック以後のリアリティ
・所得保障は完璧な手法ではない ー方法がすべてを解決するわけではない
・公共財としての所得保障
・「共同財源」と「私の家計」をリンクさせていくことが重要
・時代は変化している

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