1. HOME
  2. 2022・23年考察
  3. ベーシック・ペンションと苫米地氏デジタル・ベーシックインカムとの類似点:『デジタル・ベーシックインカムで日本は無税国家になる!』より-1
2022・23年考察

ベーシック・ペンションと苫米地氏デジタル・ベーシックインカムとの類似点:『デジタル・ベーシックインカムで日本は無税国家になる!』より-1

少しずつ、よくなる社会に・・・

先日、以下の記事で、ベーシックインカムに関する3冊の未読書を紹介しました。
『ベーシックインカムへの道』『デジタル・ベーシックインカムで日本は無税国家になる!』等ベーシックインカム関連書3冊購入(20212/10/1)

1)『ベーシックインカムへの道 ―正義・自由・安全の社会インフラを実現させるには』(ガイ・スタンディング氏著・池村千秋氏訳、2018/2/10刊・プレジデント社)
2)『ベーシックインカムから考える 幸福のための安全保障』(西野卓郎氏著、 2021/5/28刊、幻冬舎ルネッサンス新書)
3)『デジタル・ベーシックインカムで日本は無税国家になる!』(苫米地英人氏著、2021/12/16刊、サイゾー社)


この3冊を連続して読むべく、関心度と1冊を読み終える時間が少なくて済む順を考え、先ず苫米地英人氏著『デジタル・ベーシックインカムで日本は無税国家になる!』を読み終えました。
当記事の最後に、同書の目次を転記しましたが、今回、その中から苫米地氏提案の<デジタル・ベーシックインカム>と当サイト提案の<日本独自のベーシックインカム、ベーシックペンション生活基礎年金>との共通点・類似点を取り上げ、紹介します。
苫米地案は同書の中から、ベーシック・ペンション案については、当サイトで既に提案している、以下の2021年と2022年提案の2つの「ベーシック・ペンション法(生活基礎年金法)案」のうちの後者の当該条文から引用し、比較していきます。

ベーシック・ペンション法(生活基礎年金法)2022年版法案:2022年ベーシック・ペンション案-1(2022/2/16)
生活基礎年金法(ベーシック・ペンション法)2021年第一次法案(試案)(2021/3/2)

財源はどうするのか:苫米地DBIとベーシック・ペンションの共通点

まず、さまざまなベーシックインカム論において最も重要だが、合意形成が困難な、財源問題について、苫米地デジタル・ベーシックインカムとベーシック・ペンション双方の考え方を整理・比較します。

苫米地氏デジタル・ベーシックインカムの財源

苫米地氏デジタル・ベーシックインカムの財源は、以下のように提案しています。

・コロナ禍以前、第二次安倍政権以降、中央銀行日銀により行われた「異次元の量的緩和政策」(QE:Quantitative Easing)は、実質的には、日銀が保有する「通貨発行権」を活用して、日銀が国債などの買い取り(買いオペ、QE)を行なうことによる通貨発行と同義である。
・現状は国債等の買い上げでしか実施できない日銀の通貨発行を、市中銀行などからの国債買い取りではなく、ベーシックインカムの発行・給付を目的に実施する


多くのベーシックインカム論者が、財政規律主義に基づく各種税制の改定、所得の再分配、既存社会保障制度への財政支出分のBIへの組み入れなど、多様な財源確保・対策を前提としています。
しかし、苫米地氏は、こうした現状の政府財政収支の組み換えや調整に依存せず、政府財源を不要として、日銀の通貨発行権を用いてのデジタル通貨発行と流通を提案しています。

日本独自のベーシックインカム、ベーシック・ペンション生活基礎年金の財源

当サイト提案のベーシック・ペンションも以下のように、日銀の通貨発行権を用い、政府一般会計とは切り離して、日銀が発行・管理する、財源フリーの方式をとっています。

(定義)
第2条 本法に規定する給付は、受給者が税や保険料などを負担する必要のない、無拠出制による社会保障制度に基づいて行なう。
2.前項により支給する給付金を、包括して、生活基礎年金と呼ぶ。
3.生活基礎年金は、国民の日常における最低限度の生活を営むために必要な衣食住生活及び基本的な安心かつ健康な社会生活を営むための諸費用(以下、生活基礎諸費用)を、唯一の中央銀行である日本銀行が発行するデジタル通貨で、年金として支給する。

第5章 日本銀行による給付金管理
(通貨発行権に基づく給付金通貨の発行)
第19条
 生活基礎年金のデジタル通貨は、日本銀行が持つ通貨発行権を行使して発行する。


以上のように、財源についての考え方、すなわち、デジタル通貨発行管理主体を中央銀行である日本銀行が通貨発行権を用いて、政府財源とはまったく別に、専用デジタル通貨を発行し管理する方式を、双方が共通して採用しています。

通貨特性の共通点・類似点

次に、実際の運用管理等、具体的な通貨の特性について、比較してみます。
苫米地デジタル・ベーシックインカム及び当サイト提案のベーシック・ペンションが発行する通貨は、デジタル通貨であることが共通です。
先述のように、通貨の特性、デジタル通貨の使途制限、それぞれのデジタル通貨の目的・特徴という3つの視点で、苫米地論の著書と提案済みの<日本国民の基本的人権に基づき支給する生活基礎年金に関する法律:2022年案>の当該条文を整理・引用し、比較してみます。

苫米地デジタル・ベーシックインカム通貨の基本と特性

1)通貨の特性

 ・デジタル半減期通貨を日銀が発行
 ・半減期通貨とは、毎日(毎週)少しずつ価値(もしくは量)が減り、1年後に価値が半分になる通貨
 ・全国民の携帯電話や専用端末に振り込む
※(参考)「半減期」とは、ある放射性物質がその数(放射線量)を半分にまで減らすのにかかる期間


2)デジタル通貨の使途制限

 ・消費に使ってもらうためのものであり、金融商品や「円」を含む他の通貨との交換はできない
 ・貴金属、不動産など、資産価値が保存されるような商品の購入はできない
 ・基本的には、衣食住に関わるもの、生活必需品、ラインフライン等の公共料金に使用
 ・具体的な決め事は具体的に導入する段階で、国会等で議論し決定

3)半減期通貨の目的・特徴

 ・デジタル通貨(技術的に可能)
 ・所有者が「急いで使わないと損をする」(と感じる)通貨
 ・使い道は生活必需品に限られる
 ・確実に消費に利用され、民間消費が増え、日本経済の景気を刺激し、デフレから脱却し、GDPも伸びる
 ・1年後に価値が半減する。すなわち毎日「2の365乗根」(閏年は2の366乗根」ずつ減少していく
 ・使用されなかったデジタル通貨は日銀に自動送金される。(消費しないことに対する罰金・税金)
 ・日銀に自動送金された通貨は、「国庫納付金」等の形で国庫に納める
 ・国庫に入った「半減期通貨」に限り、価値減少は停止し、その分をそのまま保有・保存し、必要時に使用することも可能に


4)デジタル・ベーシックインカムの発行・給付額案

本書の中で苫米地氏は、発行額を明確にいくらと設定していませんが、一応一人月額20万円としつつ、5万円でもよいとするなど、本件については踏み込んでいません。
技術的に発行と管理が可能なデジタル通貨なので、必要に応じ、いくらにでも設定できると考えていると思われます。

ベーシック・ペンション生活基礎年金通貨の基本と特

次は、ベーシック・ペンションの提案内容です。

1)専用デジタル通貨
  通常の法定通貨とは別の専用のデジタル通貨として発行・支給するベーシック・ペンションは、以下の特徴を持ちます。

(専用デジタル暗号通貨による給付)
第8条 給付金の給付は、日本銀行が発行するデジタル通貨により行う。
2.当デジタル暗号通貨は、本法で規定する生活基礎諸費用等に使途を限定する通貨とし、日本国内でのみ利用できる。
3.当デジタル通貨を、JBPC(Japanese Basic Pension Currency)と呼ぶ。
(受給者及び受給銀行口座)
第9条 当年金の受給者は、日本銀行に個人番号カード(以下、マイナカードと呼ぶ)記載の個人番号及び本人名義で専用口座を開設し、当口座でJBPCを受け取る。
2.当口座は、マイナカードと情報システムにより連携しており、マイナカードを登録保有している日本国民だけが開設・受給・保有できる。
3.当口座は、JBPCだけを管理するデジタル通帳で記帳管理される。
4.当口座は、所定端末において、マイナカード及び他に規定する本人確認認証システムを用いてのみ、JBPCの決済利用・保管・残高確認等を行なうことができる。


2)ベーシック・ペンションの使途制限(<日本国民の基本的人権に基づき支給する生活基礎年金に関する法律:2022年案>規定から)

2つのベーシックインカム案の共通認識として最も重要なのが、こうした利用制限・使い道にルールがあることです。
ベーシック・ペンションでは、以下のように規定しています。

(生活基礎年金の限定利用)
第11条 生活基礎年金は、日本国内に限って利用できる。
2.また、第3条の目的に沿い、主に以下の生活諸費用に限定して利用できる。
  1)食費・住居費(水道光熱費含む)・衣類日用品費等生活基礎費用
  2)交通費・国内旅行費、一部の娯楽費 
  3)入学金・授業料・受験料、教育費・教材費・図書費
  4)健康関連費・市販医薬品
  5)医療保険・介護保険等社会保険等給付サービス利用時の本人負担費用

3.前項により、JBPC利用時は、マイナカードまたは決済機能付き指定端末、所定インターネットアプリケーション等を用いて、支払い決済を行う。

第3章 給付金の給付及び利用
(生活基礎年金の額及び支給日等)
第10条
 生活基礎年金の額は、第6条の区分に従い、以下のとおりとする。
 1) 児童基礎年金:毎月8万円
 2) 学生等基礎年金:毎月10万円
 3) 生活基礎年金:毎月15万円
 4) 高齢者基礎年金:毎月12万円
2.この給付金は、JBPCで、法定通貨と同価額で、毎月1日に、第9条で開設した本人名義の日本銀行専用口座に送金される。
3.但し、給付額を、社会経済等の状況により法令で改定することがある。

支給金額は、当面理想とする額で、現実的には、数次の段階を設定し、対象を広げ、金額を増やしていく方法を取るべきと考えています。

3)ベーシック・ペンション通貨JBPCの目的・特徴

苫米地氏の半減期通貨の発想とは異なりますが、使用・使途制限があるのは共通です。
日銀がその役割を果たす権限を持つ点も共通です。
最も重要なのは、前項で取り上げた、基礎的な生活に要する費用に充てることが目的のベーシックインカム。
その共通性を運用面で実現・実装するには、デジタル通貨であることが条件になる。
そこにあります。
異なる点については、今後当融合可能か、調整・検討してみたいと考えています。

(利用有効期限)
第13条 発行・支給された通貨の有効利用期間は、発行日から5年間とする。
2.利用されずに有効利用期限を迎える通貨は、期限日の翌日に自動的に日本銀行に回収される。
(権利資格喪失時の取り扱い)
第14条 給付金は、受給者の死亡の日翌日から給付停止され、専用口座残高は、日本銀行に回収される。
(譲渡及び相続の禁止)
第15条 受給者が給付を受けた給付金は、他に譲渡することはできない。
2.また、前条により、受給者の死亡時に残っている給付金を他者が相続することもできない。

(給付金通貨の回収管理及び保有資産による消却損金処理)
第20条 前第13条、14条及び17条により、日銀が回収し、または返却されたJBPCは、利用期限内に消却処理し、保有通貨高を減額する。
(保有資産による現金換金)
第21条
 前第17条、18条により現金への換金を求められた場合、日本銀行は、保有する資産を原資として行う。
(給付金の年度会計管理)
第22条 日本銀行は、生活基礎年金特別会計管理基準に基づき、毎年4月1日を初日とする1会計年度毎に会計管理を行う。
2.前項の管理は、年度予算立案、月次決算及び年度決算により行う。
3.前項の月度及び年度決算期間ごとに、生活基礎年金会計報告書を、期末月の翌月末日までに作成し、公開する。
(生活基礎年金管理実績報告)
第23条 日本銀行は、発行した生活基礎年金の利用・残高・回収・消却などの決算期間ごとの実績を集計・分析し、生活基礎年金管理実績報告書を、当該期末月の翌々月末までに、公開する。


いきなり条文だけで理解するのは難しいかもしれません。
苫米地案では、日々価値が減少し、減少分が日銀に戻り、保有していても1年後には半分に、2年後には4分の1の価値(額)に減るとしています。
ベーシック・ペンションでは、デジタル通貨が使用できる期間を5年以内と決め、未使用分は自動的に日銀に回収されます。
また、その通貨の循環方法が、受け入れ事業所の選択により、異なったルートで政府・地方自治体を経由して、あるいは日銀に直接、回収されることとしています。
最終的には、5年経過したデジタル通貨JBPCは、すべて日銀に回収され、消却される方式としています。
異なる方法をとっていますが、根幹となる考え方には共通点・類似点があると考えます。
参考までに、JBPCを受け入れた事業者のJBPCの扱いに関する規定を以下に添えました。

第4章 給付金の利用事業所管理
(利用受け入れ事業者登録及び認可)
第16条 JBPC受給者の利用受入を希望する事業所等(一次事業所とする)は、事前に所定の手続きにより、厚生労働省に申請して認可を受けなければならない。
2.同事業所等は、受入・管理のために、事前に、日本銀行に申請し、JBPC専用口座を、法人番号と連繋させて開設しなければならない。
3.同事業所等は、JBPC受給者の利用受入に必要なシステム及びマイナカード個人認証機能付き端末等を事前に申請して準備しなければならない。
4.次条に規定する二次事業所等についても、前各項と同様の適用を受ける。
(利用受入給付金通貨の取り扱い)
第17条 JBPCを受け入れた事業所等は、その通貨を、同通貨受入事業所の認可を受けた事業所との事業活動上の取り引きにおける仕入・調達費用の支払いに限り、二次利用することができる。
2.この場合の受け入れ事業所等を二次事業所とする。
3.一次事業所等の二次利用は、JBPC発行年度を含め3年以内に行わなければならない。
4.利用受け入れし保有する通貨を、前第3項によらずに、通貨毎に設定されている利用期限内に処分する場合の方法は、以下のいずれかによる。
 1)預かり消費税の納付(但し、JBPCで受け入れたものに限る)
 2)法定福利費の納付
 3)法人所得税の一定割合を上限とする額の納付
(上限に関する基準は別に規定する。)
5.JBPCを保有する事業所は、前各項での処分のほか以下のいずれかを選択することができる。
 1)日銀への現金への換金請求
 2)決算時、一定基準での利益金の損金処理による日本銀行へ返還
(受け入れ行政官庁等)
第18条
 前条第3項によりJBPCの納付を受ける諸官庁、地方自治体等は、日本銀行にJBPC専用口座を開設する。
2.前条第4項のJBPCを受け取った諸官庁、地方自治体等は、各通貨の利用期限内に、日銀に現金への換金を求める。
3.日銀は、その要請に基づき、JBPCを回収し、現金に換金する。
ただし、この場合、一定比率で換金手数料を徴収する場合がある。
4.前項の換金には、日銀が保有する法定通貨を用いる。

4)ベーシック・ペンションの発行・給付額案

一方ベーシックペンションでは、以下のように給付額を設定しています。

第2章 給付金区分及び給付金基本管理
(給付金区分)
第6条 生活基礎年金は、当制度における給付金の総称であり、受給者の年齢及び就学・就労状態等に応じて、以下の区分により支給し、運用する。
 1) 児童基礎年金:誕生から学齢15歳までの新生児・乳児・幼児・児童
 2) 学生等基礎年金:学齢16歳以上学齢18歳までの就学者または就労者
 3) 生活基礎年金:学齢18歳超で満年齢85歳未満の成人
 4) 高齢者基礎年金:満年齢85歳以上の高齢者
(給付金管理所管)
第7条 生活基礎年金の給付及び給付金の統括的管理は、第5条第2項により、日本銀行及び日本銀行総裁(以下日銀とすることがある)が行う。
2.日銀は、万全の専用管理システムのもと、生活基礎年金の給付・保有・流通・保管・処分及び情報・データ管理などを統括管理する。


但し、現実的な導入を考えると、いきなり本条の金額を発行支給するのではなく、金額では、2段階に分けて、対象者の方は、児童基礎年金、高齢者等基礎年金その他、社会保障制度改定の基本方針に従って、段階的に支給することが望ましいとしています。
個別提案は、当サイトの記事内で行なっていますので、確認頂ければと思います。

今回は以上とします。
現状のベーシック・ペンション法案2022年版は、絶対的なものではなく、今後も検討・考察を重ね、改定・修正を行い、2023年版のとりまとめをと考えています。
今回の3冊においても、取り込むべき考え方や内容があれば参考にするつもりで読み進め、記事化していきます。

次回は、苫米地書の残り部分で確認しておくべき事項について整理してみます。

『デジタル・ベーシックインカムで日本は無税国家になる!』目次

まえがき
第1章 ベーシックインカムで国民を救え
 ・2020年からコロナ禍で起こったこと
 ・コロナ禍の特別定額給付金
 ・浮上する「ベーシックインカム」待望論
 ・ベーシックインカムは勤労意欲を減退させるのか?
 ・「ベーシックインカム導入で人は働かなくなる」は根本的に間違い
 ・財源はどうするのか?
 ・財源はどこにある?
 ・マネタリーベースと現金
 ・QEを財源に
第2章 消費を促す「デジタル半減期通貨」
 ・半減期通貨で消費は活性化する
 ・半減期通貨というアイディアは昔からあった
 ・苫米地式「半減期通貨」の仕組み
 ・減ったお金はどこへ行くのか?
 ・ダイアスポラの通貨
第3章 無税国家・日本への道
 ・半減期通貨が無税国家を実現する
 ・想定される懸念への反論
 ・「無税国家」は「財政ファイナンス」なのか?
 ・ベーシックインカムと無税国家で経済大国日本が復活する

日本国民の基本的人権に基づき支給する生活基礎年金に関する法律:2022年案>より抜粋
⇒ ベーシック・ペンション法(生活基礎年金法)2022年版法案:2022年ベーシック・ペンション案-1

<参考>
第1章 総則
(基本方針)
第1条 本法は、「憲法第三章 国民の権利および義務」に規定する、以下の各条項及びこれらを包括する最高法規である第97条規定の基本的人権に基づき、社会保障制度の一環として制定し、運用することを基本方針とする。
 1)第11条・第12条・第97条 基本的人権
 2)第13条・第14条第1項・第24条 個人の尊重・尊厳及び平等
 3)第12条・第31条 自由
 4)第25条 生存権
 5)第26条 教育を受ける権利、受けさせる義務
 6)22条・第27条 職業選択の自由及び勤労の権利 
 7)13条 幸福追求権 

少しずつ、よくなる社会に・・・

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。