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2020・21年考察

なぜすべての個人に、平等に、無条件にベーシック・ペンションを支給するのか:ベーシック・ペンション10のなぜ?-2

日本独自のベーシック・インカム、ベーシック・ペンションとは(2021/1/18)
から始めた、当サイトが提案する日本独自のベーシックインカム、ベーシック・ペンション生活基礎年金についての記事。
先ずそこで述べた定義・特徴を理解するために、「10のなぜ?」という質問・疑問を設定し、シリーズを開始しました。
「10のなぜ?」を提示した
日本独自のベーシックインカム、ベーシック・ペンション生活基礎年金「10のなぜ?」を始めます(2021/1/19)
からスタートし、1つ目の「なぜ?」
なぜ国がベーシック・ペンションを支給するのか?憲法の基本的人権を保障・実現するため:ベーシック・ペンション10のなぜ?-1(2021/1/20)
を前回投稿。

今回は、それを受けての2つ目の「なぜ?」。
「なぜすべての日本人個人に、世代に応じて決めた額を平等に、無条件に支給するのか」がテーマです。
前回に続いて、一部、日本国憲法<第三章 国民の権利及び義務>に規定された条文を根拠に用います。

初めに「世代に応じて決めた額」という項目を一端取り除いて、残りの項目に関する「なぜ?」を考えます。


なぜすべての日本人個人に、平等に、無条件に支給するのか?

最初が、「日本人」という要件。
日本国憲法は、日本国民を対象として定めたものであり、ベーシック・ペンションの支給対象を日本人とするのは当然です。
そして


 〔国民たる要件〕
 第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。

にある一定の要件を満たす日本人に支給対象は限定されます。

次は、「個人」ごと、「個人」単位に、「平等に」、「無条件に」支給されることです。
「世帯」単位ではありません。
人により差別はされません。
また何か条件が付けられて、支給されない場合や人がいるということもありません。
これは、前回述べた、基本的人権自体や、第25条の生存権も第13条の幸福追求権も、個人を前提としているものであることで理解できますが、次の第14条、第15条の規定も根拠としています。


 〔平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界〕
 第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社
  会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差
  別されない。
  2 及び 3 省略

 〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕
 第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有
  することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
  2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び
  族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質
  的平等に立脚して、制定されなければならない。

すなわち、夫婦間でも夫・妻どちらにも平等に、家族を構成している場合も、その家族一人一人に対して平等に、無条件に支給されるのです。
繰り返しになりますが、生存権や幸福追求権は、個人個人に保障される権利ゆえです。

なぜ、年齢・世代に応じて決められた額のベーシック・ペンションが支給されるのか?

次に、先の「なぜ?」で除いていた「世代に応じて決められた額」についての「なぜ?」です。

世代は、年齢と言い換えることができるので、両方併記しました。
日本独自のベーシック・インカム、ベーシック・ペンションとは
で、以下のように、生活基礎年金が、4つの年齢・世代区分に応じて支給されるとしました。

 
  1.0歳以上学齢15歳まで     児童基礎年金  毎月8万円
  2.学齢16歳以上学齢18歳まで  学生等基礎年金 毎月10万円
  3.学齢19歳以上満80歳未満まで  生活基礎年金  毎月15万円
  4.満80歳以上           高齢者基礎年金 毎月12万円

まず、なぜ、上のように分類したか、です。
個人個人の基本的人権、生存権や幸福追求権は、平等にあるはずですが、生存権において、親または親権者、後見人により保護・養育される児童は、独立して生計を営むことはありません。
家族世帯や児童施設などにおいて保育・保護を受け、そのもとで義務教育も受けます。
つまり、その生活基盤は、親権者等に属する住宅・住居にあり、必要な生活費用は、親権者等よりも低額で可能です。
そのため、<児童基礎年金>を設定しています。
その額には、保育や義務教育を受ける上で必要な学用品費代も含みます。


<学生等基礎年金>は、高等学校レベルの教育を受ける学生の年齢・年代に支給するものですが、義務教育ではないため、授業料等の学資、大学等の受験料・入学金に充てるために、利用期限内分のJBPCを貯めた上で利用することもできます。

そのため、児童基礎年金及び学生等基礎年金は、以下の憲法規定の<教育権>を保障するために支給されるものと、その一部を解釈することができます。

 
 〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕
 第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応
  じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
  2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に
  普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

本人は、この<児童基礎年金>あるいは<学生等基礎年金>の一部を活用して「教育を受ける権利」を行使し、その保護者は、<児童基礎年金>あるいは<学生等基礎年金>の一部を活用して、保護する子どもに「教育を受けさせる」義務・責任があるということになります。

なお、<学生等基礎年金>を支給される人の中には、すでの社会人として就労し、所得を得ている同年代の人がいますが、当基礎年金を適用します。


<高齢者基礎年金>を<生活基礎年金>として設定した額よりも低額とした理由は、一般的に、後期高齢者の日常生活費用を、<生活基礎年金>受給年代よりも低額でおさめることが可能と考えていることと、JBPCを計画的に利用すれば、他の社会保険制度における限度額制度の利用等で対応できると判断しているからです。


現状の生活保護規定の支給額を考慮して決定した<生活基礎年金>額

ところで、<生活基礎年金>の額はどのようにして設定したか、です。
ずばり、現状の「生活保護制度」においての支給基準、支給実態を参考にしています。
生活保護費を試算するサイトがあります。
⇒ 生活保護の自動計算サイト
ここで、実際にやってみた結果をもとに設定しました。
恐らく、この月額15万円で、現行の受給者の9割以上はカバーでき、増額になる人のほうが多いと思います。
減額になる場合は、健康保険等の自己負担の発生や、住宅費の高い地域で暮らしている場合など、限られており、現状の生活保護制度を完全に廃止しても、対応する方法は法令で規定できると考えます。

児童基礎年金や学生等基礎年金の額は、住居費・水道光熱費など保護者等との生活で重複する部分などを差し引いて設定したレベルです。


一般的な低所得者、失業者などの生活・生存権を守るためのベーシック・ペンション

ご存知のように、現行「生活保護制度」は、生活保護の適用を受ける所得基準でありながら、ミーンズテスト・資力調査や担当官による認定基準の曖昧さ、態度等を要因とするスティグマ・偏見などにより、実際に受給している人の比率、捕捉率が、5人に1人という、恥ずべき重大な問題を抱えています。
その大問題が一向に改善・解決されないのは、まさに政治と行政の努力不足というか、怠慢でしかありません。

その努力不足・怠慢を解消するだけでなく、生活保護制度の適用を受けるほどではなくとも、低賃金職や限られた労働時間しか働くことが出来ない人々、母子世帯・父子世帯の家族など、低賃金・低所得生活を余儀なくされている困窮する人々が多数存在します。

情緒的な側面や価値観もありますが、貧困や格差などにより、幸福追求権を行使できない人、あるいは、就きたくない仕事や自分に不向きな仕事に従事せざるを得ない人々、自己実現や社会的貢献できる仕事や活動に携わることができるよう、一時、収入を得るための仕事には就かずに、勉強や訓練、調査研究などに打ち込みたい人。
あるいは、家族の子育てや介護・看護、家事などに携わるため、離職や休業を余儀なくされる、あるいは就労機会を失うことなどにより、生活・生存のための所得を得ることができない人々。

こうした非常に多くの人々についても、例えば以下の基本的人権規定と関連して、ベーシック・ペンションを支給することが妥当・正当であり、合理性があると考えます。


 〔居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由
 第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業
  選択の自由を有する。
  2 省略
 〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕
 第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
  2 3 省略 


貧困・富裕、格差、働く人・働けない人・働かない人、差別なく、すべての国民に、公平・平等に、無条件で支給されるベーシック・ペンションの意義

こうして、憲法で保障されているいくつかの基本的人権と関連して支給されるベーシック・ペンションを述べてきました。
昨年初めから感染が広がり、現状第3波の感染拡大により再度の緊急事態宣言の発令に至った新型コロナ感染症禍。
これにより多くの人々が、離職・雇い止めや失業、時短就労を強いられ、将来にわたっての日常生活に対する不安も拡大、拡散する状況にあります。
こうした場合に、もしベーシック・ペンションがあれば、と誰もが考えると思います。
毎年想定外が起きることが常態になっている大規模自然災害を被災した人々も、ベーシック・ペンションがあれば、少しは将来に対する希望の灯を灯し続けることに繋がるでしょう。

こう考えると、私たちすべての国民が、ベーシック・ペンションという生存権的な生活基礎年金を生活保障・社会保障費として、毎月、定期的に、規定した金額を受け取ることができれば、多少なりとも精神的なゆとりをもって、将来について種々考え、自分なりの生き方・働き方に向き合うことができるのではないでしょうか。

「最低限の生活を営む権利」として支給されるベーシック・ペンション。
これに頼らなくても済む人、要らないという人も多々いるでしょう。
ベーシック・ペンションは利用することを強要されるお金ではありません。
必要がなければ、一定期間が過ぎれば、自動的に日本銀行に回収され、その分の持ち高・残高はゼロになります。
使わないという選択肢もあるのです。
健康保険に加入しているのだから、医療費の自己負担分利用し、実質保険料負担がゼロになるようにするなど、自分なりの考えに沿って用いることもできます。

以上で、今回の「なぜ?」
2.なぜすべての日本人個人に、世代に応じて決めた額を平等に、無条件
に支給するのか:【日本国憲法準拠】【個人限定】【世代区分規定】
への回答を一旦終えることにします。
【日本国憲法準拠】し、【個人限定】され、【世代区分規定】により、平等かつ無条件で支給されるベーシック・ペンション。
ご理解頂けたでしょうか。

「財源論の罠」から脱しよう!

富裕層に支給する必要がない、と息巻く人もいますが、全員平等主義なので、文句を言う筋のものではないでしょう。
なぜか、左寄りの人には、了見が狭い人、短絡的に考える人が多いのが気になるります。(どうでもいいですが。)

一方、富裕で多額の所得税を負担している人は、自分が頑張って働いて得た収入から差し引かれた税金が、努力しない人、働かない人にベーシック・ペンションとして支給されるのはおかしい、不満だ。
そう考える人も必ずいるでしょう。
こちらも別の意味で、了見が狭く、せこい人が多いのが気になります。
(こちらも、どうでもいいですが。)

まあまあ、どちらにしても、ご心配・ご懸念の必要はありません。
国が、全国民に、平等に、無条件で、生涯支給するベーシック・ペンションは、国民のだれかが稼ぎ、負担し納付した所得税でも社会保険料でもありません。
ベーシック・ペンションで、所得税が大幅増税されるという心配はまったくありませんからご安心を。

国が、国の負担で発行し、支給するデジタル通貨JBPCです。
いわゆる所得の再分配や負の所得税などといった、経済学者・財政学者とそれぞれの論者が好んで行う不毛の「財源の罠」論争とは無縁の、切り離して考え、具体化した、日本独自のデジタル通貨JBPCなのです。

所得税を現実離れした税率に引き上げずにベーシックインカムを導入することは困難、と導入限界・ムリ論に至る。
あるいは、少しずつ実験的に導入し、既存の社会保障制度改革は先送りのモラトリアム方式導入を良識的とする。
あるいは、金は自由に刷れるだけ刷ってばら撒けばよい、コロナ禍や低成長時代の経済対策にはベーカムが一番、ベーカムしかないという所得税無関係の無責任論。
どちらにしても「財源論の罠」をベースとしてのベーシックインカム論争には、そろそろ終止符を打つべきです。

財源フリーの、その考え方は、次の「10のなぜ?」の中で説明していくことになります。

次回は、
3.なぜ日本銀行が、デジタル通貨で発行し、支給し、管理するのか:【日本銀行管理限定、デジタル通貨限定】
がテーマです。

⇒ 生活保護の自動計算サイト

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  1. Corworking Space Buffalo

    Very nice blog post. I absolutely appreciate this site.
    Keep writing!