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2022・23年考察

多くの考え方を共有できる岩田生活保護解体論とベーシック・ペンション:『生活保護解体論』から考えるベーシック・ペンション-11

『生活保護解体論 セーフティネットを編みなおす』より-11

 岩田正美氏著『生活保護解体論 セーフティネットを編みなおす』(2021/11/5刊:岩波書店)を参考に、当サイト提案のベーシック・ペンションを再確認し、より深堀りすることを目的としたシリーズを進めてきました。

<『生活保護解体論』から考えるベーシック・ペンション>シリーズ

第1回:本シリーズ方針
第2回:<序章 解体でみえる、最低生活保障の新たなかたち>より
第3回:<第Ⅰ章 生活保護という不思議な世界>より
第4回:<第Ⅱ章 国民皆保険・皆年金体制のなかの「低所得者対策」>より
第5回:<第Ⅲ章 解体・編み直しの戦略と指針 ー 「原理問題」を整理する>より
第6回:<第Ⅳ章 提案 どう解体し、どう溶け込ませるか>より-1:医療制度・介護制度、住宅手当課題
第7回:<第Ⅳ章 提案 どう解体し、どう溶け込ませるか>より-2:教育制度・子ども制度、高齢者・障害者制度課題
第8回:<第Ⅳ章 提案 どう解体し、どう溶け込ませるか>より-3:失業及び就労関連課題、最低生活保障課題
第9回:<終章 生活の「最低限」をどう決める>より-1 :最低限生活課題
第10回:<終章 生活の「最低限」をどう決める>より-2:ベーシック・インカム

第11回:『生活保護制度解体論』総括評価


 この計画に従って、
第1回:岩田正美氏著『生活保護解体論』から考えるベーシック・ペンション-1:本シリーズ方針(2022/1/8)
第2回:生活保護の誤解、誤ったイメージを解消する解体論か:『生活保護解体論』から考えるベーシック・ペンション-2 (2022/1/12)
第3回: 不思議で矛盾に満ちた生活保護を考えた結果としての解体:『生活保護解体論』から考えるベーシック・ペンション-3 (2022/1/14)
第4回:社会保険と生活保護の関係性からの解体視点:『生活保護解体論』から考えるベーシック・ペンション-4 (2022/1/16)
第5回:生活保護解体に先立つ社会保険・社会扶助と選別・普遍主義原理問題とは:『生活保護解体論』から考えるベーシック・ペンション-5 (2022/1/18)
第6回: 医療扶助・介護扶助、住宅扶助解体による国民健康保険・介護保険改革、住宅手当創設:『生活保護解体論』から考えるベーシック・ペンション-6(2022/1/20)
第7回: 子どもの教育扶助・生活扶助、高齢者・障害のある人の生活扶助の解体・再編方法と残る課題:『生活保護解体論』から考えるベーシック・ペンション-7(2022/1/22)
第8回:失業による生活保護・生業扶助の編み直しは求職者支援制度改定による生活給付で:『生活保護解体論』から考えるベーシック・ペンション-8 (2022/1/24)
第9回: 生活保護基準から、新たな生活扶助基準作りへの改革法:『生活保護解体論』から考えるベーシック・ペンション-9 (2022/1/26)
第10回:生活保護解体論者によるベーシック・インカム論:『生活保護解体論』から考えるベーシック・ペンション-10 (2022/1/28)
と進み、今回は第11回、いよいよ最終回です。

 前回で直接本書の構成に従ってのシリーズは終わりました。
 最終回の今回は、8つの扶助の解体・再編提案の整理を踏まえ、ベーシック・ペンションとの比較と組み合わせて、総括を行なうことにします。

生活保護解体・編み直しの基本方針・特徴

 本書本論から、私なりに、岩田氏の解体・編み直し論をまとめるに当たっての基本方針・特徴をすべてではありませんが、主だったものを整理してみました。

1.「生活扶助」部分のみを一般的かつ共通の「生活保護制度」として、その基準を見直す。
2.目的や対象が特定のものに限られる「特定扶助」である「住宅扶助」を除く他の6つの扶助は、それぞれ関連する他の社会保障制度等に組み入れ、それそれの財源方式に拠る。
3.「住宅扶助」は、新たに「住宅手当」制度を設け、運用管理する。
4.従来、生活保護を利用できなかった(しなかった人含む)低所得者を、それぞれの解体・再編制度においてもカバーできる制度とする。
5.財源問題には深く入り込まず、現状の各制度における財源に、新たに利用する低所得者の利用に必要な財源を加算することを基本とする。

 なお、解体・編み直しがなぜ必要とするか、については、ここでは省略しました。
 上記記事リストの第1回から第5回までで、確認頂ければと思います。

8つの扶助、それぞれの解体・編み直し案

 それでは、解体・再編対象課題とされた、8つの扶助がどうなるか、整理したものを確認ください。

1.「生活扶助」は、
・高齢者・障害者への「国民年金制度」における「年金支援給付」
・求職者への「求職者支援給付」
を除いて、一般扶助による「生計扶助」を存続・改定し、単独運用・管理
(他扶助は他制度に移管し、個々に運用管理)

1)基本方針

① 高齢者・障害者の「生活扶助」は、国民年金制度内への「年金支援給付」の組入れにより支給
② 求職者の「生活扶助」は、求職者支援給付による(後述「生業扶助」参照)
③ それ以外の一般扶助による「生計維持給付」としての生活扶助」
に転換・再構成される。

2)「生活扶助基準」に代わる新・生活保護基準設定方式の検討と基準額設定

① 最低生活基準および生計基準の再設計を行なうべく、さまざまな方式を参考に検討し、新たな生活保護基準を設定し、その適正額を算出する。
② 資産・貯蓄面から考慮すべき「家計運転資金」概念と「自由財産」概念を採用し、すこしのゆとりを持ちうる資力・資産基準も検討する。

3)基本運用基準

① 老齢年金開始年齢以降の高齢者の収入が最低基準以下の場合に支給
② 個人単位、夫婦単位を基準とする
③ 要件(ミーンズテスト):所得調査はなるべく税制度利用とし、信憑性のある課税資料把握と非課税基準の活用で簡易に。ただし公的年金の控除額は縮小
④ 資産調査:自宅以外の住宅所有は不可、預貯金は6ヶ月分程度
⑤ 給付は、現行生活扶助水準は下回らず、できれば平均の6割に

4)「障害基礎年金」を補完する「障害年金支援給付」および「福祉手当」制の導入

 障害者最低生活保障としての障害基礎年金に残る、介助等の重要な生活ニーズの反映課題としての障害者加算分対応を次とする。
① 基礎的生活費は基礎年金を基本とし、不足する分は、補足的な障害年金支援給付を設ける。
② 多様な障害への「必要即応的」な対応を組入れ
③ 介護サービスもしくはそれをあがなう介護料については、「福祉手当」を支給
④ 要件:税制度における所得調査と一定の資産価値調査。障害の程度についてはなお検討が必要

5)生活保護利用母子世帯の子の<生活扶助>部分を「ひとり親世帯等基礎年金」へ転換  

 生活保護利用母子世帯の子の<生活扶助>部は、遺族基礎年金の「ひとり親世帯等基礎年金」に以下のいずれかの方式で転換する。
① A型:拠出方式 遺族基礎年金と同様
② B型:無拠出方式 ひとり親あるは親以外が子どもを養育する世帯へ、現在の基礎年金給付と同水準の給付(児童扶養手当は吸収)。所得調査ありだが、税制度から簡易に

2.「医療扶助」および 3.「介護扶助」は、国民健康保険・介護保険制度の運用に組み込み

1)国民健康保険・介護保険への組入れ方法の選択肢

① 選択肢ー1:(普遍主義の)国民健康保険・介護保険の枠組みの中に位置付ける
② 選択肢ー2:(医療も介護も、保険制度を基本とし)保険料と自己負担をまかなうための社会扶助制度を国民健康保険および介護保険の一部に設定する。
③ 選択肢ー3: 現在の医療保障のなかの公費医療対策と合体して、公費医療制度Ⅰ、Ⅱを設計

2)国民健康保険・介護保険の枠組み内への組入れ方法

国民健康保険・介護保険の
低所得者対策としての法定保険料軽減策と高額療養費負担額の一部に、保険料免除と自己負担ゼロの区分を組み込む
② 高額療養費の規定において低所得区分を3区分化して適用
 ・低所得Ⅲ:負担ゼロ
 ・低所得Ⅱ:「特別該当」扱い。市町村民税非課税は所得割非課税として負担を軽減
 ・低所得Ⅲ:(現在の医療扶助に代わる部分として)公費負担

4.「教育扶助」は、学校教育法に規定する「就学援助制度」で適用移管する

1)基本方針

 以下の、学校教育法第19条「就学援助制度」規定の適用で<教育扶助>は移管・廃止する

第十九条 経済的理由によつて、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。

1)就学援助の対象者

要保護者:生活保護法第6条第2項に規定する要保護者(2000年度 約10万人)
準要保護者:市町村教育委員会が生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者 (同年度 約123万人)  ※認定基準は各市町村が規定

2)要保護者等に係る支援

・補助の概要
市町村の行う援助のうち、要保護者への援助に対して、国は、義務教育の円滑な実施に資することを目的として、「就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律」「学校給食法」「学校保健安全法」等に基づいて必要な援助を行う。【要保護児童生徒援助費補助金】
※ 生活保護基準の見直しに伴い、できるだけその影響が及ばないよう、平成30年度当初に要保護者として就学支援を受けていた者等については、生活保護基準の見直し以降も引き続き国による補助の対象となっている。
補助対象品目:学用品費/体育実技用具費/新入学児童生徒学用品費等/通学用品費/通学費/修学旅行費/校外活動費/医療費/学校給食費/クラブ活動費/生徒会費/PTA会費/卒業アルバム代等/オンライン学習通信費
・国庫補助率:1/2(予算の範囲内で補助)
令和3年度予算額:約5.9億円 (令和2年度予算額 : 約6.3億円 )

3)就学援助制度転用上の課題

 教育扶助では対象とならない<修学旅行費>もカバーする「就学援助制度」の一元化に伴い、以下の課題を調整。
1)その財源が市町村の一般財源
2)そのため、援助の内容や程度に地域差が大きい
3)多くの場合、学校を通して申請が行われる
国が制度・財政等一元管理するが、事務は市町村へ。

5.「住宅扶助」は、新たに、低所得者にも適用拡大可能な「住宅手当制度」を創設・運用する

1)「住宅手当」創設及び基本方針

生活困窮者自立支援制度の「住宅確保給付金」事業を拡張・恒久化して、低所得層までカバーする「住宅手当」として創設
② 労働政策と切り離し、純粋な住宅手当として高齢世帯も含めた全世代型の政策に
③ 生活保護における期間の制限は廃止
一定の収入・資産要件を設け、持家、社宅、企業からの家賃補助がある場合は除外
⑤ 実勢家賃の定期調査から、公正家賃の水準を把握して手当額を決定
⑥ 段階的には、住宅扶助の単給化からスタートする方法も

2)住宅手当制度の所管と財源問題

① 新設制度の所管は、認定・給付行政は厚生労働省主体、家賃情報などは国土交通省責任、実施は都道府県の住宅局とする。
② 必要財源は、2019年度の実績数値から
・住宅扶助5942億円+住宅対策諸費=6000億円 ・低所得世帯を含む住宅手当必要世帯推計180万世帯 などから
総額8500億円を想定

6.「生業扶助」は、「求職者支援法」の<職業訓練受講給付金>を利用し「求職者支援給付」として支給


1)目的及び方針
 <生業扶助>は、本来雇用保険の失業手当とは関係なく、自立を助長し、生業を得るため、就労活動をすることを支援する、一時的扶助。
 生業扶助として規定されている技能習得費・就職支度金を、「求職者支援法(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律)」に規定する「職業訓練受講給付金」で代替し、「求職者支援給付」として支給する。

2)支給基準及び条件
① 現行生活扶助レベルを支給  
② 単身を単位として扶養家族数を加算
③ 簡易な所得調査と資産調査を実施
④ ハロートレーニングの前に一定期間のキャリア・カウンセリングを受ける
⑤ ハロートレーニングの受講費、テキスト代、受講交通費を支給

7.「出産扶助」および 8.「葬祭扶助」は、<一時扶助>として


 <一時扶助>として括り、以下のように、現行一時扶助+季節扶助(冬季加算の置き換え)+入学試験等費用に
1)出産扶助:出産および周産期医療の幅広い手当に吸収
2)葬祭扶助:行旅病人死亡法などとも調整し、自治体に一元化
3)季節扶助:生活保護加算のうちの冬季加算に夏の冷房費もカバーして一時扶助に

べーシック・ペンションと岩田生活保護解体・再編論比較

 このテーマには、少々事務的に、以下箇条書きで整理してみました。

<共通点>(違いの部分も含め)

1.関連社会保障制度の改正と連係化・一体化
2.住宅保障制度の新設:岩田論では「住宅手当制度」、BP論では「厚生住宅制度」または「住宅保障制度」
3.生活保護適用範囲の拡大・拡充化:岩田論では生活保護基準以外の低所得者を含む。ベーシック・ペンションは全国民
4.制度簡素化:岩田論では新・生活保護制度(または「生活扶助制度」)として。ペーシック・ペンションは、生活保護制度廃止で。
5.国民皆保険・皆年金制の確立:岩田論では無所得者は適用されないことがあるが国民皆保険・皆年金指向。ベーシック・ペンションではそれ自体無拠出の皆年金制及び岩田論援用による皆保険制

<違い>

1.岩田論は、貧困・低所得者支援政策として、ベーシック・ペンションは、基本的人権として全国民への無拠出年金制度として
2.岩田論では、資力調査(ミーンテスト)問題やスティグマ問題は、審査等を簡素化するとしているが、再編された各扶助においても残る。ベーシック・ペンションでは、厚生住宅制度の運用管理基準を除けば、なくなる。
3.生活保護<教育扶助>は、ベーシック・ペンション では、「教育基礎年金」として、すべての学齢15歳以下の児童(乳幼児含む)に、児童(扶養)手当も含めて増額・移管し、廃止される。
4.ベーシック・ペンションでは、雇用保険の求職者給付(失業手当)を改定することも考えられる。
5.ベーシック・ペンションでは、健康保険(国保・職域双方)と介護保険の統合・一体化も検討課題に。
6.ベーシック・ペンションにより、国民年金の老齢基礎年金部分が、無拠出の高齢者基礎年金に置き換えられ、厚生年金保険が賦課方式か積立方式に変更することで、保険料負担を軽減できる。
7.その一部は、健康保険・介護保険保険料に充てることで、保険財政の安定化に寄与できる。
8.岩田論では、「住宅手当」を除き、基本的に財政・財源は、現状の諸制度でのもので充当するとしている。ベーシック・ペンションでは、税・保険料及び国債に拠らない、国(日本銀行)の通貨発行権に基づく、専用デジタル通貨でまかなう。

初回は、これまでとし、以後必要に応じ、書く加えて参ります。

<『生活保護解体論』から考えるベーシック・ペンション>シリーズ、最後に

 相当気合が入った、真摯に取り組まれた岩田氏の論述でした。
 生活保護を本来運用すべき他の社会保障制度・労働制度への再配置と残る根源的な貧困・困窮政策としてのものとに切り分け、分かりやすく、簡素に、という意図をもった取り組みでした。
 しかし、切り分けることで、分かりやすくなる面と、逆に煩わしくなる面、双方があると考えます。
 現状の生活保護制度が、本来の主旨に忠実に運用管理されていれば、ワンストップ制度として機能する可能性も高かったのかもしれません。
 しかし、そうではない、ひどい状況が、一層課題を大きくしていることに違いなく、解体論もやむなし、というか必然とも言えるでしょうか。

 当初から貧困・困窮者のための生活保護制度を、低所得者も広くカバーすべく解体・編み直しを図ったことは十分理解できることです。
 とはいうものの、提言中、平時にあっても災害やパンデミックなどのリスクを抱える人々の備えとしての、セーフティネットとしての新しい生活保護・生活支援制度の必要性を示すように、ここでの種々の議論・考察・提案は、ベーシック・ペンション提案の目的・主旨と重なる部分が多々あります。

 ならば、そうした備えを、望ましい究極の一つの形、制度、文化として構築しようというのがベーシック・ペンションです。
 ということで、今回の解体論で示されたいくつもの意義深い考え方・提案を参考にし、ベーシック・ペンションの未整備・不明確で、かつ懸念される課題の考察・深堀り、提案の形成・構築に結び付けていきたいと考えています。

 また、本論中では、社会扶助と社会保険との関係での論述も大きな意味を持つものでした。
 しかし、その考え方の根底には、現状の欠陥ばかりの社会保障制度・社会福祉制度の硬直化に直結する「税と社会保障の一体化」「財政規律主義」にがっちり固められた状況、認識があります。
 その前提で語ると、どうしても、筆者も時々用い、批判的にみていた「小手先」の対策・政策に戻ってくるため、本稿ではあまり触れませんでした。

 加えて、岩田論では、財政保守を基本としていることに比し、ベーシック・ペンションでは、ある意味では財政論から離れての議論・考察であることもしっかりお伝えしておく必要があります。
 本件については、別稿での課題とさせて頂きます。
 
 なお今回のシリーズでは、読み取る力のなさ、粗っぽい理解・断定などで、誤解・曲解が多々あったと思います。
 すべて私の責として、そうした点のご指摘やご指導を頂ければ、今後考察の糧とさせて頂きたく存じます。
 宜しくお願いします。

 最後に岩田正美氏に心から感謝を!

『生活保護解体論 セーフティネットを編みなおす』 全体構成

序章 解体でみえる、最低生活保障の新たなかたち
1.パンデミックと「最後のセーフティネット」
・都内バス停にて ーホームレス女性殺人事件
・パンデミック下の生活保護利用と特別定額給付金
・「現金一律給付」と生活保護制度
2.誤解とマイナスイメージ
・社会扶助としての生活保護
・生活保護が増えると国の底が抜ける?
・高齢・単身利用者の急増
3.「必要な人」にどのくらい利用されているか
・生活保護が「必要な人」とは?
・ 生活保護は捕捉率が大事
4.もう生活保護は解体して出直したほうがいい
・近年の危機と第二のセーフティネット
・なぜ「最後のセーフティネット」であることにこだわるのか?
・生活保護の八つの扶助は、異なった生活ニーズに対応している
・「低所得者対策」と生活保護の関係を解きほぐす
5.これまでの改革案 ー 再構築の道筋
・生活保護改革案
・全国知事会・全国市長会の新たなセーフティネット案
・全国知事会・全国市長会提案と「わたしは、ダニエル・ブレイク」
・なぜ自治体は生活保護を押さえ込みたいのか
・提案にあたっての二つの原則
・カテゴリー別「制限扶助」の弊害
・ 本書の構成

第Ⅰ章 生活保護という不思議な世界
1.生活保護とはどういうものか?
・生活保護の目的と責任
・「誰」が利用できるか ー無差別平等
・必要な生活費をどう計算しているか
・資産調査(ミーンズテスト)と他の要件
・「親族扶養」はマストなのか?
・日本的特徴 ー新しい考えと古い考え
2.古い「貧困理解」と、生活保護としての不徹底
・「生活困窮者」への「全一的」保障という設計
・貧困の原因を区別する
・社会保障と社会福祉のあいだで
3.運営の二重原則
・申請保護/職権保護
・世帯単位/個人単位(世帯分離)
・ 基準表/必要即応
・非現実的な「すべて現物給付」
4.具体例で考えてみると
・A子さんの保護申請と要否の判定
・医療・介護の計上の仕方と収入充当順位
・生活保護は「差額」の支給にすぎない
・貧困の大きなファクターとしての医療費
5.いくつかの謎 ー 生活扶助の「加算」と住宅扶助基準
・生活扶助と加算
・年金・手当に連動した加算の再配置
・「特殊需要」というロジックのあいまいさ
・障害者加算の複層構造と「その場限りの需要」
・さらに不思議な住宅扶助基準
・住宅の特別な位置
6.何が社会扶助の保障機能を弱めているか

第Ⅱ章 国民皆保険・皆年金体制のなかの「低所得者対策」
1.社会保険と社会扶助
・ベヴァリッジ報告と社会保険中心主義
・奇跡か、冒険か
2.国民皆保険と「低所得者対策」
・生活保護利用者の国保「適用除外」
・国民健康保険の基本問題 ー三重の均質性の欠落
・低所得層への保険料の軽減・減免策と高齢者医療無料化
・国保加入世帯の半数以上が保険料軽減対象
・高額療養費「特例該当」と医療扶助単給
3.国民皆保険の保険料免除・軽減制度と福祉年金
・「基礎年金」は「最低生活費」を意味していない
・国民年金の低所得者対策 ー福祉年金としてのスタート
・二つの福祉年金
・国民年金の保険料免除・軽減策
・「皆保険・皆年金」内部の低所得者対策の意味
4.「皆保険・皆年金」以外の低所得者対策
・生活保護への移行を防止する「境界層措置」
・「ボーダーライン層」への貸付制度と第二のセーフティネット
5. 低所得基準と生活保護基準
・多様な「低所得者」の定義
・「基礎控除」と「非課税限度額」 ー何が違うのか?
・ 基礎控除、「非課税限度額」、生活保護基準はどのような関係にあるのか
・低所得基準は保護基準より上でなければおかしい

第Ⅲ章 解体・編み直しの戦略と指針 ー 「原理問題」を整理する
1.基礎的生活ニーズに着目して八つの扶助をグループ化する
・義務教育なのに生ずる教育費用
・社会生活の基盤としての住宅扶助と、情報インフラの重要性
・医療・介護はなぜ現物給付か
・「妊娠・分娩・産褥・新生児管理」と出産扶助
・出産期の女性を支える包括的な施策が必要
・「死後の保障」としての葬祭扶助
・増加する葬祭扶助
・自立助長のための生業扶助
・一歩手前での対応が可能な制度設計に
・日本の既存の制度体系の中に溶け込ませる
2.原理問題(1)保険と扶助の区別をどう考えるか
・社会保険と社会扶助の教科書的整理
・公助・共助・自助
・保険と扶助は共に「互恵的」なもの
・社会保険は「対価的」というより、はじめから「社会的賃金」
・保険料を税的に使う ー社会保険における支援金
・社会保険は「共助」で税による生活保障は「公助」なのか?
3.原理問題(2)普遍と選別の多様性と「選別的普遍主義」
・目標はあくまでも問題解決
・普遍主義の枠組みの中に選別政策を配置する
・「選別的普遍主義」というありかた
・国民皆保険・皆年金の低所得者対策と選別的普遍主義
4.時代の変化に対応した制度に ーその他の課題
・「多様な働き方」に中立的な社会保険の改革を
・対象は国民限定か ー国際的な相互関係のなかで

第Ⅳ章 提案 どう解体し、どう溶け込ませるか
1.医療・介護サービスニーズの「標準」保障
・生活保護費のほぼ半分は医療扶助
・医療や介護サービスはなぜ「標準化」されるのか
・二つの編みなおし案
・医療扶助と国保合体への反対論
・「無料低額診療制度」「行旅病人死亡人法」
・医療扶助と介護扶助の編みなおし 二つのイメージ
2.住宅手当の新設
・住宅手当のない国・日本
・住宅手当こそ全世代型社会保障の代表だ
・施設や宿泊所の問題
・一時的なダイレクトシェルターは必要だが、「ホームレス施設」はいらない
・英国の住宅手当と施設
・「住居確保給付金」を拡張し、恒久化する
・ 公正家賃という考え方
・国交省か厚労省か、財源をどう考えるか
・住宅手当創設の提案のイメージ
3.教育扶助の解体と子ども養育費の保障
・就学援助支援制度を発展させる
・一元化にあたっての三つの課題
・高校・大学も視野に
・子どものいる世帯の生活費への配慮 ー児童手当と児童扶養手当
・「ひとり親」による子の養育への支援に
・ 遺族基礎年金を「ひとり親世帯等基礎年金」へ
・ ひとり親世帯等基礎年金の提案のイメージ
4.高齢期・障害のあるときの生活扶助はどうするか
■ 高齢期の場合
・個人単位+夫婦(ペア)単位で設計する
・高齢世帯の資産の考え方
・高齢期における生活扶助のイメージ
■ 障害のあるとき
・障害年金で「なんとかなる」のか?
・日本の障害年金認定の特徴は
・所得保障の確立が意味すること
・障害者加算分を「福祉手当」に
・保護の決定状況からみた不足額
・障害のあるときの最低生活保障のイメージ
5.失業時の生活保障と就労支援 ー求職者支援制度の全面改定
・失業=貧困とならないために
・失業給付の中心 ー「求職者給付」の基本手当
・保護行政の「ねじれた反応」
・二つのハロトレくんと生活保護
・求職者支援法の給付金を、「求職者支援給付へ」
・求職者支援制度における求職者支援給付の提案
6.多様な方法での最低生活保障を
・「生計維持給付」としての「一般扶助」の存続と一時扶助
・利用者自身がニードを組み立て、保障を請求できる制度に

終章  生活の「最低限」をどう決める
1.生活の「最低限」の意味と保障水準
・残された問題
・妥当な「公的貧困線」として機能する制度 ー政府のMIS
・G-MISとしての生活保護
・生活扶助基準改定の「妥当性」とその変遷
・最低生活は相対的なもの
・格差縮小への合意の時代から「水準均衡」の確認へ
・「格差の時代」の扶助基準の引き下げ圧力
2.唯一正しい最低生活費算定の方法があるわけではない
・新たなマーケット・バスケット方式による算定
・日本での取り組み
・別のアプローチ ー主観的生活費の研究
・低所得単身世帯の把握と家計実態アプローチの可能性
・複数の基準から生活保護基準を検証
3.「資産ベース」の福祉へ ー転換は可能か?
・資力調査か、課税資料か
・個人単位を原則に
・世帯認定と扶養問題
・人間の生活にそくした家計の見方を
・家計における「運転資金」の意味
・破産法における自由財産の考え方を参考に
・資産は「プラス思考」で
・社会扶助の効果を高めるという発想
4.ベーシック・インカムのほうが早い?
・パンデミック以後のリアリティ
・所得保障は完璧な手法ではない ー方法がすべてを解決するわけではない
・公共財としての所得保障
・「共同財源」と「私の家計」をリンクさせていくことが重要
・時代は変化している

 蛇足ですが、当シリーズにおける種々の解体・再編論と関係し、比較頂きたいベーシック・ペンションにおける諸提案・考えを示した多くの記事が、当サイト及びその親サイトである https://2050society.com に投稿されています。
 お時間とご関心がありましたら、ぜひ、サイト内検索機能を用いて、調べて頂ければ幸いです。
 以下は、その中の基本中の基本です、

参考:ベーシック・ペンションの基礎知識としての5記事

日本独自のベーシック・インカム、ベーシック・ペンションとは(2021/1/17)
諸説入り乱れるBI論の「財源の罠」から解き放つベーシック・ペンション:ベーシック・ペンション10のなぜ?-4、5(2021/1/23)
生活基礎年金法(ベーシック・ペンション法)前文(案)(2021/5/20)
生活基礎年金法(ベーシック・ペンション法)2021年第一次法案・試案(2021/3/2)

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