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2020・21年考察

厚生年金保険法

昭和二十九年法律第百十五号厚生年金保険法
厚生年金保険法(昭和十六年法律第六十号)の全部を改正する

目次

第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 被保険者
 第一節 資格(第六条―第十八条の二)
 第二節 被保険者期間(第十九条)
 第三節 標準報酬月額及び標準賞与額(第二十条―第二十六条)
 第四節 届出、記録等(第二十七条―第三十一条の三)
第三章 保険給付
 第一節 通則(第三十二条―第四十一条)
 第二節 老齢厚生年金(第四十二条―第四十六条)
 第三節 障害厚生年金及び障害手当金(第四十七条―第五十七条)
 第四節 遺族厚生年金(第五十八条―第七十二条)
 第五節 保険給付の制限(第七十三条―第七十八条)
第三章の二 離婚等をした場合における特例(第七十八条の二―第七十八条の十二)
第三章の三 被扶養配偶者である期間についての特例(第七十八条の十三―第七十八条の二十一)
第三章の四 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の特例(第七十八条の二十二―第七十八条の三十七)
第四章 厚生年金保険事業の円滑な実施を図るための措置(第七十九条)
第四章の二 積立金の運用(第七十九条の二―第七十九条の十四)
第五章 費用の負担(第八十条―第八十九条の二)
第六章 不服申立て(第九十条―第九十一条の三)
第七章 雑則(第九十二条―第百一条)
第八章 罰則(第百二条―第百五条)附則

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第一章 総則

(この法律の目的)
第一条 この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
(管掌)
第二条 厚生年金保険は、政府が、管掌する。
(年金額の改定)
第二条の二 この法律による年金たる保険給付の額は、国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。
(財政の均衡)
第二条の三 厚生年金保険事業の財政は、長期的にその均衡が保たれたものでなければならず、著しくその均衡を失すると見込まれる場合には、速やかに所要の措置が講ぜられなければならない。
(財政の現況及び見通しの作成)
第二条の四 政府は、少なくとも五年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による保険給付に要する費用の額その他の厚生年金保険事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通し(以下「財政の現況及び見通し」という。)を作成しなければならない。
 前項の財政均衡期間(第三十四条第一項及び第八十四条の六第三項第二号において「財政均衡期間」という。)は、財政の現況及び見通しが作成される年以降おおむね百年間とする。
 政府は、第一項の規定により財政の現況及び見通しを作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(実施機関)
第二条の五 この法律における実施機関は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
 次号から第四号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)の資格、第一号厚生年金被保険者に係る標準報酬(第二十八条に規定する標準報酬をいう。以下この項において同じ。)、事業所及び被保険者期間、第一号厚生年金被保険者であつた期間(以下「第一号厚生年金被保険者期間」という。)に基づくこの法律による保険給付、当該保険給付の受給権者、第一号厚生年金被保険者に係る国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十四条の二第一項の規定による基礎年金拠出金の負担、第一号厚生年金被保険者期間に係る保険料その他この法律の規定による徴収金並びに第一号厚生年金被保険者の保険料に係る運用に関する事務 厚生労働大臣
 国家公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者(以下「第二号厚生年金被保険者」という。)の資格、第二号厚生年金被保険者に係る標準報酬、事業所及び被保険者期間、第二号厚生年金被保険者であつた期間(以下「第二号厚生年金被保険者期間」という。)に基づくこの法律による保険給付、当該保険給付の受給権者、第二号厚生年金被保険者に係る国民年金法第九十四条の二第二項の規定による基礎年金拠出金の納付及び第八十四条の五第一項の規定による拠出金の納付、第二号厚生年金被保険者期間に係る保険料その他この法律の規定による徴収金並びに第二号厚生年金被保険者の保険料に係る運用に関する事務 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会
 地方公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者(以下「第三号厚生年金被保険者」という。)の資格、第三号厚生年金被保険者に係る標準報酬、事業所及び被保険者期間、第三号厚生年金被保険者であつた期間(以下「第三号厚生年金被保険者期間」という。)に基づくこの法律による保険給付、当該保険給付の受給権者、第三号厚生年金被保険者に係る国民年金法第九十四条の二第二項の規定による基礎年金拠出金の納付及び第八十四条の五第一項の規定による拠出金の納付、第三号厚生年金被保険者期間に係る保険料その他この法律の規定による徴収金並びに第三号厚生年金被保険者の保険料に係る運用に関する事務 地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会
 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者たる厚生年金保険の被保険者(以下「第四号厚生年金被保険者」という。)の資格、第四号厚生年金被保険者に係る標準報酬、事業所及び被保険者期間、第四号厚生年金被保険者であつた期間(以下「第四号厚生年金被保険者期間」という。)に基づくこの法律による保険給付、当該保険給付の受給権者、第四号厚生年金被保険者に係る国民年金法第九十四条の二第二項の規定による基礎年金拠出金の納付及び第八十四条の五第一項の規定による拠出金の納付、第四号厚生年金被保険者期間に係る保険料その他この法律の規定による徴収金並びに第四号厚生年金被保険者の保険料に係る運用に関する事務 日本私立学校振興・共済事業団
 前項第二号又は第三号に掲げる事務のうち、第八十四条の三、第八十四条の五、第八十四条の六、第八十四条の八及び第八十四条の九の規定に係るものについては、国家公務員共済組合連合会又は地方公務員共済組合連合会が行い、その他の規定に係るものについては、政令で定めるところにより、同項第二号又は第三号に定める者のうち政令で定めるものが行う。
(用語の定義)
第三条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 保険料納付済期間 国民年金法第五条第一項に規定する保険料納付済期間をいう。
 保険料免除期間 国民年金法第五条第二項に規定する保険料免除期間をいう。
 報酬 賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受ける全てのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
 賞与 賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。
 この法律において、「配偶者」、「夫」及び「妻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。
第四条 削除
第五条 削除

第二章 被保険者

第一節 資格

(適用事業所)

第六条 次の各号のいずれかに該当する事業所若しくは事務所(以下単に「事業所」という。)又は船舶を適用事業所とする。
 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時五人以上の従業員を使用するもの
 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
 鉱物の採掘又は採取の事業
 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業
 貨物又は旅客の運送の事業
 貨物積みおろしの事業
 焼却、清掃又はと殺の事業
 物の販売又は配給の事業
 金融又は保険の事業
 物の保管又は賃貸の事業
 媒介周旋の事業
 集金、案内又は広告の事業
 教育、研究又は調査の事業
 疾病の治療、助産その他医療の事業
 通信又は報道の事業
 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める社会福祉事業及び更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)に定める更生保護事業
 前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所又は事務所であつて、常時従業員を使用するもの
 船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員(以下単に「船員」という。)として船舶所有者(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三条に規定する場合にあつては、同条の規定により船舶所有者とされる者。以下単に「船舶所有者」という。)に使用される者が乗り組む船舶(第五十九条の二を除き、以下単に「船舶」という。)
 前項第三号に規定する船舶の船舶所有者は、適用事業所の事業主とみなす。
 第一項の事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。
 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(第十二条に規定する者を除く。)の二分の一以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
第七条 前条第一項第一号又は第二号の適用事業所が、それぞれ当該各号に該当しなくなつたときは、その事業所について同条第三項の認可があつたものとみなす。
第八条 第六条第三項の適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。
 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(第十二条に規定する者を除く。)の四分の三以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。
第八条の二 二以上の適用事業所(船舶を除く。)の事業主が同一である場合には、当該事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該二以上の事業所を一の適用事業所とすることができる。
 前項の承認があつたときは、当該二以上の適用事業所は、第六条の適用事業所でなくなつたものとみなす。
第八条の三 二以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該二以上の船舶は、一の適用事業所とする。この場合において、当該二以上の船舶は、第六条の適用事業所でないものとみなす。
(被保険者)
第九条 適用事業所に使用される七十歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。
第十条 適用事業所以外の事業所に使用される七十歳未満の者は、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金保険の被保険者となることができる。
 前項の認可を受けるには、その事業所の事業主の同意を得なければならない。
第十一条 前条の規定による被保険者は、厚生労働大臣の認可を受けて、被保険者の資格を喪失することができる。
(適用除外)
第十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、第九条及び第十条第一項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。
 臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)であつて、次に掲げるもの。ただし、イに掲げる者にあつては一月を超え、ロに掲げる者にあつては所定の期間を超え、引き続き使用されるに至つた場合を除く。
 日々雇い入れられる者
 二月以内の期間を定めて使用される者
 所在地が一定しない事業所に使用される者
 季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)。ただし、継続して四月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。
 臨時的事業の事業所に使用される者。ただし、継続して六月を超えて使用されるべき場合は、この限りでない。
 事業所に使用される者であつて、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者(当該事業所に使用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業所に使用される者にあつては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該者と同種の業務に従事する当該通常の労働者。以下この号において単に「通常の労働者」という。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者(一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短い者をいう。以下この号において同じ。)又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者に該当し、かつ、イからニまでのいずれかの要件に該当するもの
 一週間の所定労働時間が二十時間未満であること。
 当該事業所に継続して一年以上使用されることが見込まれないこと。
 報酬(最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものを除く。)について、厚生労働省令で定めるところにより、第二十二条第一項の規定の例により算定した額が、八万八千円未満であること。
 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の厚生労働省令で定める者であること。
(資格取得の時期)
第十三条 第九条の規定による被保険者は、適用事業所に使用されるに至つた日若しくはその使用される事業所が適用事業所となつた日又は前条の規定に該当しなくなつた日に、被保険者の資格を取得する。
 第十条第一項の規定による被保険者は、同項の認可があつた日に、被保険者の資格を取得する。
(資格喪失の時期)
第十四条 第九条又は第十条第一項の規定による被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に前条に該当するに至つたとき、又は第五号に該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
 死亡したとき。
 その事業所又は船舶に使用されなくなつたとき。
 第八条第一項又は第十一条の認可があつたとき。
 第十二条の規定に該当するに至つたとき。
 七十歳に達したとき。
(被保険者の種別の変更に係る資格の得喪)
第十五条 同一の適用事業所において使用される被保険者について、被保険者の種別(第一号厚生年金被保険者、第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ。)に変更があつた場合には、前二条の規定は、被保険者の種別ごとに適用する。
第十六条 削除
第十七条 削除
(資格の得喪の確認)
第十八条 被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働大臣の確認によつて、その効力を生ずる。ただし、第十条第一項の規定による被保険者の資格の取得及び第十四条第三号に該当したことによる被保険者の資格の喪失は、この限りでない。
 前項の確認は、第二十七条の規定による届出若しくは第三十一条第一項の規定による請求により、又は職権で行うものとする。
 第一項の確認については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
 第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者及び第四号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失については、前三項の規定は、適用しない。
(異なる被保険者の種別に係る資格の得喪)
第十八条の二 第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者は、第十三条の規定にかかわらず、同時に、第一号厚生年金被保険者の資格を取得しない。
 第一号厚生年金被保険者が同時に第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者の資格を有するに至つたときは、その日に、当該第一号厚生年金被保険者の資格を喪失する。

第二節 被保険者期間

第十九条 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。
 被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を一箇月として被保険者期間に算入する。ただし、その月に更に被保険者又は国民年金の被保険者(国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。
 被保険者の資格を喪失した後、更にその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。
 前三項の規定は、被保険者の種別ごとに適用する。
 同一の月において被保険者の種別に変更があつたときは、前項の規定により適用するものとされた第二項の規定にかかわらず、その月は変更後の被保険者の種別の被保険者であつた月(二回以上にわたり被保険者の種別に変更があつたときは、最後の被保険者の種別の被保険者であつた月)とみなす。

第三節 標準報酬月額及び標準賞与額

(標準報酬月額)
第二十条 標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、次の等級区分(次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)によつて定める。

標準報酬月額等級標準報酬月額報酬月額
第一級八八、〇〇〇円九三、〇〇〇円未満
第二級九八、〇〇〇円九三、〇〇〇円以上一〇一、〇〇〇円未満
第三級一〇四、〇〇〇円一〇一、〇〇〇円以上一〇七、〇〇〇円未満
第四級一一〇、〇〇〇円一〇七、〇〇〇円以上一一四、〇〇〇円未満
第五級一一八、〇〇〇円一一四、〇〇〇円以上一二二、〇〇〇円未満
第六級一二六、〇〇〇円一二二、〇〇〇円以上一三〇、〇〇〇円未満
第七級一三四、〇〇〇円一三〇、〇〇〇円以上一三八、〇〇〇円未満
第八級一四二、〇〇〇円一三八、〇〇〇円以上一四六、〇〇〇円未満
第九級一五〇、〇〇〇円一四六、〇〇〇円以上一五五、〇〇〇円未満
第一〇級一六〇、〇〇〇円一五五、〇〇〇円以上一六五、〇〇〇円未満
第一一級一七〇、〇〇〇円一六五、〇〇〇円以上一七五、〇〇〇円未満
第一二級一八〇、〇〇〇円一七五、〇〇〇円以上一八五、〇〇〇円未満
第一三級一九〇、〇〇〇円一八五、〇〇〇円以上一九五、〇〇〇円未満
第一四級二〇〇、〇〇〇円一九五、〇〇〇円以上二一〇、〇〇〇円未満
第一五級二二〇、〇〇〇円二一〇、〇〇〇円以上二三〇、〇〇〇円未満
第一六級二四〇、〇〇〇円二三〇、〇〇〇円以上二五〇、〇〇〇円未満
第一七級二六〇、〇〇〇円二五〇、〇〇〇円以上二七〇、〇〇〇円未満
第一八級二八〇、〇〇〇円二七〇、〇〇〇円以上二九〇、〇〇〇円未満
第一九級三〇〇、〇〇〇円二九〇、〇〇〇円以上三一〇、〇〇〇円未満
第二〇級三二〇、〇〇〇円三一〇、〇〇〇円以上三三〇、〇〇〇円未満
第二一級三四〇、〇〇〇円三三〇、〇〇〇円以上三五〇、〇〇〇円未満
第二二級三六〇、〇〇〇円三五〇、〇〇〇円以上三七〇、〇〇〇円未満
第二三級三八〇、〇〇〇円三七〇、〇〇〇円以上三九五、〇〇〇円未満
第二四級四一〇、〇〇〇円三九五、〇〇〇円以上四二五、〇〇〇円未満
第二五級四四〇、〇〇〇円四二五、〇〇〇円以上四五五、〇〇〇円未満
第二六級四七〇、〇〇〇円四五五、〇〇〇円以上四八五、〇〇〇円未満
第二七級五〇〇、〇〇〇円四八五、〇〇〇円以上五一五、〇〇〇円未満
第二八級五三〇、〇〇〇円五一五、〇〇〇円以上五四五、〇〇〇円未満
第二九級五六〇、〇〇〇円五四五、〇〇〇円以上五七五、〇〇〇円未満
第三〇級五九〇、〇〇〇円五七五、〇〇〇円以上六〇五、〇〇〇円未満
第三一級六二〇、〇〇〇円六〇五、〇〇〇円以上

 毎年三月三十一日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の百分の二百に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の九月一日から、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十条第一項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。
(定時決定)
第二十一条 実施機関は、被保険者が毎年七月一日現に使用される事業所において同日前三月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が十七日(厚生労働省令で定める者にあつては、十一日。第二十三条第一項、第二十三条の二第一項及び第二十三条の三第一項において同じ。)未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
 前項の規定によつて決定された標準報酬月額は、その年の九月から翌年の八月までの各月の標準報酬月額とする。
 第一項の規定は、六月一日から七月一日までの間に被保険者の資格を取得した者及び第二十三条、第二十三条の二又は第二十三条の三の規定により七月から九月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適用しない。
(被保険者の資格を取得した際の決定)
第二十二条 実施機関は、被保険者の資格を取得した者があるときは、次の各号に規定する額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
 月、週その他一定期間によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその期間の総日数で除して得た額の三十倍に相当する額
 日、時間、出来高又は請負によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月前一月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額
 前二号の規定によつて算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得した月前一月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額
 前三号の二以上に該当する報酬を受ける場合には、それぞれについて、前三号の規定によつて算定した額の合算額
 前項の規定によつて決定された標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した月からその年の八月(六月一日から十二月三十一日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。
(改定)
第二十三条 実施機関は、被保険者が現に使用される事業所において継続した三月間(各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、十七日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。
 前項の規定によつて改定された標準報酬月額は、その年の八月(七月から十二月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。
(育児休業等を終了した際の改定)
第二十三条の二 実施機関は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下この項において「育児・介護休業法」という。)第二条第一号に規定する育児休業若しくは育児・介護休業法第二十三条第二項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは育児・介護休業法第二十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業、国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第一項の規定による育児休業、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定による育児休業、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定による育児休業又は裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第一項の規定による育児休業(以下「育児休業等」という。)を終了した被保険者が、当該育児休業等を終了した日(以下この条において「育児休業等終了日」という。)において育児・介護休業法第二条第一号に規定する子その他これに類する者として政令で定めるもの(第二十六条において「子」という。)であつて、当該育児休業等に係る三歳に満たないものを養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、第二十一条の規定にかかわらず、育児休業等終了日の翌日が属する月以後三月間(育児休業等終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、育児休業等終了日の翌日に次条第一項に規定する産前産後休業を開始している被保険者は、この限りでない。
 前項の規定によつて改定された標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日から起算して二月を経過した日の属する月の翌月からその年の八月(当該翌月が七月から十二月までのいずれかの月である場合は、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。
 第二号厚生年金被保険者及び第三号厚生年金被保険者について、第一項の規定を適用する場合においては、同項中「その使用される事業所の事業主を経由して主務省令」とあるのは、「主務省令」とする。
(産前産後休業を終了した際の改定)
第二十三条の三 実施機関は、産前産後休業(出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前四十二日(多胎妊娠の場合においては、九十八日)から出産の日後五十六日までの間において労務に従事しないこと(妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に従事しない場合に限る。)をいい、船員(国家公務員共済組合の組合員たる船員及び地方公務員共済組合の組合員たる船員を除く。以下同じ。)たる被保険者にあつては、船員法第八十七条第一項又は第二項の規定により職務に服さないことをいう。以下同じ。)を終了した被保険者が、当該産前産後休業を終了した日(以下この条において「産前産後休業終了日」という。)において当該産前産後休業に係る子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、第二十一条の規定にかかわらず、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後三月間(産前産後休業終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が十七日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している被保険者は、この限りでない。
 前項の規定によつて改定された標準報酬月額は、産前産後休業終了日の翌日から起算して二月を経過した日の属する月の翌月からその年の八月(当該翌月が七月から十二月までのいずれかの月である場合は、翌年の八月)までの各月の標準報酬月額とする。
 第二号厚生年金被保険者及び第三号厚生年金被保険者について、第一項の規定を適用する場合においては、同項中「その使用される事業所の事業主を経由して主務省令」とあるのは、「主務省令」とする。
(報酬月額の算定の特例)
第二十四条 被保険者の報酬月額が、第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条の二第一項若しくは前条第一項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項若しくは前条第一項の規定によつて算定した額が著しく不当であるときは、これらの規定にかかわらず、実施機関が算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。
 同時に二以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合においては、各事業所について、第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項若しくは前条第一項又は前項の規定によつて算定した額の合算額をその者の報酬月額とする。
(船員たる被保険者の標準報酬月額)
第二十四条の二 船員たる被保険者の標準報酬月額の決定及び改定については、第二十一条から前条までの規定にかかわらず、船員保険法第十七条から第二十条まで及び第二十三条の規定の例による。
(政令への委任)
第二十四条の三 第二十一条から第二十四条までに定めるもののほか、報酬月額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。
(標準賞与額の決定)
第二十四条の四 実施機関は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。この場合において、当該標準賞与額が百五十万円(第二十条第二項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。以下この項において同じ。)を超えるときは、これを百五十万円とする。
 第二十四条の規定は、標準賞与額の算定について準用する。
(現物給与の価額)
第二十五条 報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によつて、厚生労働大臣が定める。
(三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例)
第二十六条 三歳に満たない子を養育し、又は養育していた被保険者又は被保険者であつた者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出(被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。)をしたときは、当該子を養育することとなつた日(厚生労働省令で定める事実が生じた日にあつては、その日)の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属する月の前月までの各月のうち、その標準報酬月額が当該子を養育することとなつた日の属する月の前月(当該月において被保険者でない場合にあつては、当該月前一年以内における被保険者であつた月のうち直近の月。以下この条において「基準月」という。)の標準報酬月額(この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされている場合にあつては、当該みなされた基準月の標準報酬月額。以下この項において「従前標準報酬月額」という。)を下回る月(当該申出が行われた日の属する月前の月にあつては、当該申出が行われた日の属する月の前月までの二年間のうちにあるものに限る。)については、従前標準報酬月額を当該下回る月の第四十三条第一項に規定する平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額とみなす。
 当該子が三歳に達したとき。
 第十四条各号のいずれかに該当するに至つたとき。
 当該子以外の子についてこの条の規定の適用を受ける場合における当該子以外の子を養育することとなつたときその他これに準ずる事実として厚生労働省令で定めるものが生じたとき。
 当該子が死亡したときその他当該被保険者が当該子を養育しないこととなつたとき。
 当該被保険者に係る第八十一条の二第一項の規定の適用を受ける育児休業等を開始したとき。
 当該被保険者に係る第八十一条の二の二第一項の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したとき。
 前項の規定の適用による年金たる保険給付の額の改定その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 第一項第六号の規定に該当した者(同項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が基準月の標準報酬月額とみなされている場合を除く。)に対する同項の規定の適用については、同項中「この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされている場合にあつては、当該みなされた基準月の標準報酬月額」とあるのは、「第六号の規定の適用がなかつたとしたならば、この項の規定により当該子以外の子に係る基準月の標準報酬月額が標準報酬月額とみなされる場合にあつては、当該みなされることとなる基準月の標準報酬月額」とする。
 第二号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者又は第三号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者について、第一項の規定を適用する場合においては、同項中「申出(被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。)」とあるのは、「申出」とする。第四節 届出、記録等
(届出)
第二十七条 適用事業所の事業主又は第十条第二項の同意をした事業主(第百条第一項及び第四項、第百二条第二項並びに第百三条を除き、以下単に「事業主」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者(被保険者であつた七十歳以上の者であつて当該適用事業所に使用されるものとして厚生労働省令で定める要件に該当するもの(以下「七十歳以上の使用される者」という。)を含む。)の資格の取得及び喪失(七十歳以上の使用される者にあつては、厚生労働省令で定める要件に該当するに至つた日及び当該要件に該当しなくなつた日)並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(記録)
第二十八条 実施機関は、被保険者に関する原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。)、基礎年金番号(国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号をいう。)その他主務省令で定める事項を記録しなければならない。
(訂正の請求)
第二十八条の二 第一号厚生年金被保険者であり、又はあつた者は、前条の原簿(以下「厚生年金保険原簿」という。)に記録された自己に係る特定厚生年金保険原簿記録(第一号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。以下この項において同じ。)が事実でない、又は厚生年金保険原簿に自己に係る特定厚生年金保険原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができる。
 前項の規定は、第一号厚生年金被保険者であり、又はあつた者が死亡した場合において、次の表の上欄に掲げる者について準用する。この場合において、同項中「自己」とあるのは、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三十七条の規定により未支給の保険給付の支給を請求することができる者死亡した保険給付の受給権者
遺族厚生年金を受けることができる遺族死亡した第一号厚生年金被保険者であり、又はあつた者

 第一項の規定は、第七十八条の六第三項又は第七十八条の十四第四項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間(第一号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。)を有する者(第一号厚生年金被保険者であり、又はあつた者を除く。)について準用する。
(訂正に関する方針)
第二十八条の三 厚生労働大臣は、前条第一項(同条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による請求(次条において「訂正請求」という。)に係る厚生年金保険原簿の訂正に関する方針を定めなければならない。
 厚生労働大臣は、前項の方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。
(訂正請求に対する措置)
第二十八条の四 厚生労働大臣は、訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る厚生年金保険原簿の訂正をする旨を決定しなければならない。
 厚生労働大臣は、前項の規定による決定をする場合を除き、訂正請求に係る厚生年金保険原簿の訂正をしない旨を決定しなければならない。
 厚生労働大臣は、前二項の規定による決定をしようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。
(通知)第二十九条 厚生労働大臣は、第八条第一項、第十条第一項若しくは第十一条の規定による認可、第十八条第一項の規定による確認又は標準報酬の決定若しくは改定(第七十八条の六第一項及び第二項並びに第七十八条の十四第二項及び第三項の規定による標準報酬の改定又は決定を除く。)を行つたときは、その旨を当該事業主に通知しなければならない。
 事業主は、前項の通知があつたときは、すみやかに、これを被保険者又は被保険者であつた者に通知しなければならない。
 被保険者が被保険者の資格を喪失した場合において、その者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、事業主は、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
 厚生労働大臣は、前項の届出があつたときは、所在が明らかでない者について第一項の規定により事業主に通知した事項を公告しなければならない。
 厚生労働大臣は、事業所が廃止された場合その他やむを得ない事情のため第一項の通知をすることができない場合においては、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。
第三十条 厚生労働大臣は、第二十七条の規定による届出があつた場合において、その届出に係る事実がないと認めるときは、その旨をその届出をした事業主に通知しなければならない。
 前条第二項から第五項までの規定は、前項の通知について準用する。
(確認の請求)
第三十一条 被保険者又は被保険者であつた者は、いつでも、第十八条第一項の規定による確認を請求することができる。
 厚生労働大臣は、前項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければならない。
(被保険者に対する情報の提供)
第三十一条の二 実施機関は、厚生年金保険制度に対する国民の理解を増進させ、及びその信頼を向上させるため、主務省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとする。
(適用除外)
第三十一条の三 第二号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者、第三号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者又は第四号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者及びこれらの者に係る事業主については、この節の規定(第二十八条及び前条を除く。)は、適用しない。

第三章 保険給付

第一節 通則

(保険給付の種類)
第三十二条 この法律による保険給付は、次のとおりとし、政府及び実施機関(厚生労働大臣を除く。第三十四条第一項、第四十条、第七十九条第一項及び第二項、第八十一条第一項、第八十四条の五第二項並びに第八十四条の六第二項並びに附則第二十三条の三において「政府等」という。)が行う。
 老齢厚生年金
 障害厚生年金及び障害手当金
 遺族厚生年金
(裁定)
第三十三条 保険給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基づいて、実施機関が裁定する。
(調整期間)
第三十四条 政府は、第二条の四第一項の規定により財政の現況及び見通しを作成するに当たり、厚生年金保険事業の財政が、財政均衡期間の終了時に保険給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立金(年金特別会計の厚生年金勘定の積立金及び第七十九条の二に規定する実施機関積立金をいう。)を政府等が保有しつつ当該財政均衡期間にわたつてその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、保険給付の額を調整するものとし、政令で、保険給付の額を調整する期間(以下「調整期間」という。)の開始年度を定めるものとする。
 財政の現況及び見通しにおいて、前項の調整を行う必要がなくなつたと認められるときは、政令で、調整期間の終了年度を定めるものとする。
 政府は、調整期間において財政の現況及び見通しを作成するときは、調整期間の終了年度の見通しについても作成し、併せて、これを公表しなければならない。
(端数処理)
第三十五条 保険給付を受ける権利を裁定する場合又は保険給付の額を改定する場合において、保険給付の額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。
 前項に規定するもののほか、保険給付の額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
(年金の支給期間及び支払期月)
第三十六条 年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終るものとする。
 年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。
 年金は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、支払期月でない月であつても、支払うものとする。
(二月期支払の年金の加算)
第三十六条の二 前条第三項の規定による支払額に一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
 毎年三月から翌年二月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の合計額(一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該二月の支払期月の年金額に加算するものとする。
(未支給の保険給付)
第三十七条 保険給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付の支給を請求することができる。
 前項の場合において、死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である妻であつたときは、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた被保険者又は被保険者であつた者の子であつて、その者の死亡によつて遺族厚生年金の支給の停止が解除されたものは、同項に規定する子とみなす。
 第一項の場合において、死亡した受給権者が死亡前にその保険給付を請求していなかつたときは、同項に規定する者は、自己の名で、その保険給付を請求することができる。
 未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、政令で定める。
 未支給の保険給付を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
(併給の調整)
第三十八条 障害厚生年金は、その受給権者が他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。老齢厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付(遺族厚生年金を除く。)又は同法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)を受けることができる場合における当該老齢厚生年金及び遺族厚生年金の受給権者が他の年金たる保険給付(老齢厚生年金を除く。)又は同法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金、障害基礎年金並びに当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される遺族基礎年金を除く。)を受けることができる場合における当該遺族厚生年金についても、同様とする。
 前項の規定によりその支給を停止するものとされた年金たる保険給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。ただし、その者に係る同項に規定する他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付について、この項の本文若しくは次項又は他の法令の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものによりその支給の停止が解除されているときは、この限りでない。
 第一項の規定によりその支給を停止するものとされた年金たる保険給付について、その支給を停止すべき事由が生じた日の属する月分の支給が行われる場合は、その事由が生じたときにおいて、当該年金たる保険給付に係る前項の申請があつたものとみなす。
 第二項の申請(前項の規定により第二項の申請があつたものとみなされた場合における当該申請を含む。)は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。
(受給権者の申出による支給停止)
第三十八条の二 年金たる保険給付(この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金たる保険給付を除く。)は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。ただし、この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額の支給を停止する。
 前項ただし書のその額の一部につき支給を停止されている年金たる保険給付について、この法律の他の規定又は他の法令の規定による支給停止が解除されたときは、前項本文の年金たる保険給付の全額の支給を停止する。
 第一項の申出は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。
 第一項又は第二項の規定により支給を停止されている年金給付は、政令で定める法令の規定の適用については、その支給を停止されていないものとみなす。
 第一項の規定による支給停止の方法その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(年金の支払の調整)
第三十九条 乙年金の受給権者が甲年金の受給権を取得したため乙年金の受給権が消滅し、又は同一人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。
 年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金が支払われたときは、その支払われた年金は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金が支払われた場合における当該年金の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。
 同一人に対して国民年金法による年金たる給付の支給を停止して年金たる保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下この項において同じ。)を支給すべき場合において、年金たる保険給付を支給すべき事由が生じた月の翌月以後の分として同法による年金たる給付の支払が行われたときは、その支払われた同法による年金たる給付は、年金たる保険給付の内払とみなすことができる。
第三十九条の二 年金たる保険給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金たる保険給付があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該年金たる保険給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
(損害賠償請求権)
第四十条 政府等は、事故が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
 前項の場合において、受給権者が、当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府等は、その価額の限度で、保険給付をしないことができる。
(不正利得の徴収)
第四十条の二 偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、実施機関は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
(受給権の保護及び公課の禁止)
第四十一条 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、年金たる保険給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。
 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢厚生年金については、この限りでない。

第二節 老齢厚生年金

(受給権者)
第四十二条 老齢厚生年金は、被保険者期間を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。
 六十五歳以上であること。
 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年以上であること。
(年金額)
第四十三条 老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率(以下「再評価率」という。)を乗じて得た額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。附則第十七条の六第一項及び第二十九条第三項を除き、以下同じ。)の千分の五・四八一に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。
 老齢厚生年金の額については、受給権者がその権利を取得した月以後における被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。
 被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過したときは、前項の規定にかかわらず、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日(第十四条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日)から起算して一月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。
(再評価率の改定等)
第四十三条の二 再評価率については、毎年度、第一号に掲げる率(以下「物価変動率」という。)に第二号及び第三号に掲げる率を乗じて得た率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)を基準として改定し、当該年度の四月以降の保険給付について適用する。
 当該年度の初日の属する年の前々年の物価指数(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する当該年度の初日の属する年の前年の物価指数の比率
 イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率の三乗根となる率
 当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度における被保険者に係る標準報酬平均額(各年度における標準報酬の総額を各年度における被保険者の数で除して得た額を十二で除して得た額に相当する額として、被保険者の性別構成及び年齢別構成並びに標準報酬の分布状況の変動を参酌して政令で定めるところにより算定した額をいう。以下この号において同じ。)に対する当該年度の前々年度における被保険者に係る標準報酬平均額の比率
 当該年度の初日の属する年の五年前の年における物価指数に対する当該年度の初日の属する年の前々年における物価指数の比率
 イに掲げる率をロに掲げる率で除して得た率
 〇・九一〇から当該年度の初日の属する年の三年前の年の九月一日におけるこの法律の規定による保険料率(以下「保険料率」という。)の二分の一に相当する率を控除して得た率
 〇・九一〇から当該年度の初日の属する年の四年前の年の九月一日における保険料率の二分の一に相当する率を控除して得た率
 次の各号に掲げる再評価率の改定については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。 当該年度の前年度に属する月の標準報酬(以下「前年度の標準報酬」という。)に係る再評価率 前項第三号に掲げる率(以下「可処分所得割合変化率」という。)
 当該年度の前々年度又は当該年度の初日の属する年の三年前の年の四月一日の属する年度に属する月の標準報酬(以下「前々年度等の標準報酬」という。)に係る再評価率 物価変動率に可処分所得割合変化率を乗じて得た率
 名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合における再評価率(前項各号に掲げる再評価率を除く。)の改定については、第一項の規定にかかわらず、物価変動率を基準とする。ただし、物価変動率が一を上回る場合は、一を基準とする。
 当該年度に属する月の標準報酬に係る再評価率については、当該年度の前年度におけるその年度に属する月の標準報酬に係る再評価率に可処分所得割合変化率を乗じて得た率を基準として設定する。
 前各項の規定による再評価率の改定又は設定の措置は、政令で定める。
第四十三条の三 受給権者が六十五歳に達した日の属する年度の初日の属する年の三年後の年の四月一日の属する年度(第四十三条の五において「基準年度」という。)以後において適用される再評価率(以下「基準年度以後再評価率」という。)の改定については、前条の規定にかかわらず、物価変動率を基準とする。
 前年度の標準報酬及び前々年度等の標準報酬に係る基準年度以後再評価率の改定については、前項の規定にかかわらず、前条第二項各号の規定を適用する。
 次の各号に掲げる場合における基準年度以後再評価率(前項に規定する基準年度以後再評価率を除く。)の改定については、第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。
 物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が一以上となるとき 名目手取り賃金変動率
 物価変動率が一を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が一を下回るとき 一
 前三項の規定による基準年度以後再評価率の改定の措置は、政令で定める。
(調整期間における再評価率の改定等の特例)
第四十三条の四 調整期間における再評価率の改定については、前二条の規定にかかわらず、名目手取り賃金変動率に、調整率(第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率(当該率が一を上回るときは、一)をいう。以下この条及び次条において同じ。)に当該年度の前年度の特別調整率を乗じて得た率を乗じて得た率(当該率が一を下回るときは、一。以下この条において「算出率」という。)を基準とする。
 当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度における公的年金の被保険者(この法律又は国民年金法の被保険者をいう。)の総数として政令で定めるところにより算定した数(以下この号において「公的年金被保険者総数」という。)に対する当該年度の前々年度における公的年金被保険者総数の比率の三乗根となる率
 〇・九九七
 調整期間における次の各号に掲げる再評価率の改定については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。
 前年度の標準報酬に係る再評価率 イに掲げる率にロに掲げる率を乗じて得た率(算出率が一となる場合にあつては、当該乗じて得た率に、一をハに掲げる率にロに掲げる率を乗じて得た率で除して得た率を乗じて得た率)
 可処分所得割合変化率
 調整率に当該年度の前年度の特別調整率を乗じて得た率
 名目手取り賃金変動率 前々年度等の標準報酬に係る再評価率 物価変動率に前号イに掲げる率及び同号ロに掲げる率を乗じて得た率(算出率が一となる場合にあつては、当該乗じて得た率に、一を同号ハに掲げる率に同号ロに掲げる率を乗じて得た率で除して得た率を乗じて得た率)
 調整期間における当該年度に属する月の標準報酬に係る再評価率の設定については、第四十三条の二第四項の規定にかかわらず、当該年度の前年度におけるその年度に属する月の標準報酬に係る再評価率に、第一号に掲げる率及び第二号に掲げる率を乗じて得た率(算出率が一となる場合にあつては、当該乗じて得た率に、一を第三号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率で除して得た率を乗じて得た率)を基準とする。
 可処分所得割合変化率
 調整率に当該年度の前年度の特別調整率を乗じて得た率
 名目手取り賃金変動率
 名目手取り賃金変動率が一を下回る場合の調整期間における再評価率の改定又は設定については、前三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める規定を適用する。
 物価変動率が名目手取り賃金変動率以下となるとき 第四十三条の二第一項、第二項及び第四項
 物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るとき 第四十三条の二第二項から第四項まで
 第一項から第三項までの特別調整率とは、第一号の規定により設定し、第二号の規定により改定した率をいう。
 平成二十九年度における特別調整率は、一とする。
 特別調整率については、毎年度、名目手取り賃金変動率に調整率を乗じて得た率を算出率で除して得た率(名目手取り賃金変動率が一を下回るときは、調整率)を基準として改定する。
 前各項の規定による再評価率の改定又は設定の措置は、政令で定める。
第四十三条の五 調整期間における基準年度以後再評価率の改定については、前条の規定にかかわらず、第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率(当該率が一を下回るときは、一。以下この条において「基準年度以後算出率」という。)を基準とする。
 物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率)
 調整率に当該年度の前年度の基準年度以後特別調整率(当該年度が基準年度である場合にあつては、当該年度の前年度の前条第五項に規定する特別調整率。次項第一号ロ及び第三項第二号において同じ。)を乗じて得た率
 調整期間における次の各号に掲げる基準年度以後再評価率の改定については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める率を基準とする。
 前年度の標準報酬に係る基準年度以後再評価率 イに掲げる率にロに掲げる率を乗じて得た率(基準年度以後算出率が一となる場合にあつては、当該乗じて得た率に、一をハに掲げる率にロに掲げる率を乗じて得た率で除して得た率を乗じて得た率)
 可処分所得割合変化率
 調整率に当該年度の前年度の基準年度以後特別調整率を乗じて得た率
 物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率)
 前々年度等の標準報酬に係る基準年度以後再評価率 物価変動率に前号イに掲げる率及び同号ロに掲げる率を乗じて得た率(基準年度以後算出率が一となる場合にあつては、当該乗じて得た率に、一を同号ハに掲げる率に同号ロに掲げる率を乗じて得た率で除して得た率を乗じて得た率)
 調整期間における当該年度に属する月の標準報酬に係る基準年度以後再評価率の設定については、前条第三項の規定にかかわらず、当該年度の前年度におけるその年度に属する月の標準報酬に係る基準年度以後再評価率(当該年度が基準年度である場合にあつては、再評価率)に、第一号に掲げる率及び第二号に掲げる率を乗じて得た率(基準年度以後算出率が一となる場合にあつては、当該乗じて得た率に、一を第三号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率で除して得た率を乗じて得た率)を基準とする。
 可処分所得割合変化率
 調整率に当該年度の前年度の基準年度以後特別調整率を乗じて得た率 物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率)
 次の各号に掲げる場合の調整期間における基準年度以後再評価率の改定又は設定については、前三項の規定にかかわらず、当該各号に定める規定を適用する。
 物価変動率が一を下回るとき 第四十三条の二第四項並びに第四十三条の三第一項及び第二項
 物価変動率が一を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が一を下回るとき 第四十三条の二第二項、第三項ただし書及び第四項
 第一項から第三項までの基準年度以後特別調整率とは、第一号の規定により設定し、第二号の規定により改定した率をいう。
 基準年度における基準年度以後特別調整率は、イに掲げる率にロに掲げる率を乗じて得た率とする。
 基準年度の前年度の前条第五項に規定する特別調整率
 物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率)に調整率を乗じて得た率を基準年度以後算出率で除して得た率(物価変動率又は名目手取り賃金変動率が一を下回るときは、調整率) 基準年度以後特別調整率については、毎年度、前号ロに掲げる率を基準として改定する。
 前各項の規定による基準年度以後再評価率の改定又は設定の措置は、政令で定める。
(加給年金額)
第四十四条 老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)の額は、受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、第四十三条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)その者によつて生計を維持していたその者の六十五歳未満の配偶者又は子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満で第四十七条第二項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)の一級若しくは二級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、第四十三条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。ただし、国民年金法第三十三条の二第一項の規定により加算が行われている子があるとき(当該子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを除く。)は、その間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止する。
 前項に規定する加給年金額は、同項に規定する配偶者については二十二万四千七百円に国民年金法第二十七条に規定する改定率であつて同法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定したもの(以下この章において「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とし、同項に規定する子については一人につき七万四千九百円に改定率を乗じて得た額(そのうち二人までについては、それぞれ二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
 受給権者がその権利を取得した当時胎児であつた子が出生したときは、第一項の規定の適用については、その子は、受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していた子とみなし、その出生の月の翌月から、年金の額を改定する。
 第一項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金については、配偶者又は子が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、同項の規定にかかわらず、その者に係る同項の加給年金額を加算しないものとし、次の各号のいずれかに該当するに至つた月の翌月から、年金の額を改定する。
 死亡したとき。
 受給権者による生計維持の状態がやんだとき。
 配偶者が、離婚又は婚姻の取消しをしたとき。
 配偶者が、六十五歳に達したとき。
 子が、養子縁組によつて受給権者の配偶者以外の者の養子となつたとき。
 養子縁組による子が、離縁をしたとき。
 子が、婚姻をしたとき。
 子(障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子を除く。)について、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。
 障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子を除く。)について、その事情がやんだとき。
 子が、二十歳に達したとき。
 第一項又は前項第二号の規定の適用上、老齢厚生年金の受給権者によつて生計を維持していたこと又はその者による生計維持の状態がやんだことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十四条の二 削除(支給の繰下げ)
第四十四条の三 老齢厚生年金の受給権を有する者であつてその受給権を取得した日から起算して一年を経過した日(以下この条において「一年を経過した日」という。)前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付(他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の受給権者であつたとき、又は当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から一年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となつたときは、この限りでない。
 一年を経過した日後に次の各号に掲げる者が前項の申出をしたときは、当該各号に定める日において、同項の申出があつたものとみなす。
 老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して五年を経過した日(次号において「五年を経過した日」という。)前に他の年金たる給付の受給権者となつた者 他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日
 五年を経過した日後にある者(前号に該当する者を除く。) 五年を経過した日
 第一項の申出をした者に対する老齢厚生年金の支給は、第三十六条第一項の規定にかかわらず、当該申出のあつた月の翌月から始めるものとする。
 第一項の申出をした者に支給する老齢厚生年金の額は、第四十三条第一項及び第四十四条の規定にかかわらず、これらの規定により計算した額に、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎として第四十三条第一項の規定の例により計算した額及び第四十六条第一項の規定の例により計算したその支給を停止するものとされた額を勘案して政令で定める額を加算した額とする。
(失権)
第四十五条 老齢厚生年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。
(支給停止)
第四十六条 老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日(厚生労働省令で定める日を除く。)、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日又は七十歳以上の使用される者(前月以前の月に属する日から引き続き当該適用事業所において第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当する者に限る。)である日が属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の一年間の標準賞与額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額(国会議員又は地方公共団体の議会の議員については、その者の標準報酬月額に相当する額として政令で定める額とその月以前の一年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額として政令で定める額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額とし、七十歳以上の使用される者(国会議員又は地方公共団体の議会の議員を除く。次項において同じ。)については、その者の標準報酬月額に相当する額とその月以前の一年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額とする。以下「総報酬月額相当額」という。)及び老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が支給停止調整額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の二分の一に相当する額に十二を乗じて得た額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部(同条第四項に規定する加算額を除く。)の支給を停止するものとする。
 第二十条から第二十五条までの規定は、前項の七十歳以上の使用される者の標準報酬月額に相当する額及び標準賞与額に相当する額を算定する場合に準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第一項の支給停止調整額は、四十八万円とする。ただし、四十八万円に平成十七年度以後の各年度の物価変動率に第四十三条の二第一項第二号に掲げる率を乗じて得た率をそれぞれ乗じて得た額(その額に五千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五千円以上一万円未満の端数が生じたときは、これを一万円に切り上げるものとする。以下この項において同じ。)が四十八万円(この項の規定による支給停止調整額の改定の措置が講ぜられたときは、直近の当該措置により改定した額)を超え、又は下るに至つた場合においては、当該年度の四月以後の支給停止調整額を当該乗じて得た額に改定する。
 前項ただし書の規定による支給停止調整額の改定の措置は、政令で定める。
 第一項の規定により老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、第三十六条第二項の規定は適用しない。
 第四十四条第一項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金については、同項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が、老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)、障害厚生年金、国民年金法による障害基礎年金その他の年金たる給付のうち、老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により当該配偶者について加算する額に相当する部分の支給を停止する。

第三節 障害厚生年金及び障害手当金

(障害厚生年金の受給権者)
第四十七条 障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその傷病が治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。以下同じ。)があるときは、その日とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合に、その障害の程度に応じて、その者に支給する。ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。
 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。
第四十七条の二 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において被保険者であつた者であつて、障害認定日において前条第二項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後六十五歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、その者は、その期間内に同条第一項の障害厚生年金の支給を請求することができる。
 前条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
 第一項の請求があつたときは、前条第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害厚生年金を支給する。
第四十七条の三 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(以下この条において「基準傷病」という。)に係る初診日において被保険者であつた者であつて、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(以下この条において「基準障害」という。)と他の障害とを併合して障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたとき(基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が二以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病)に係る初診日以降であるときに限る。)は、その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害厚生年金を支給する。
 第四十七条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第一項ただし書中「当該傷病」とあるのは、「基準傷病」と読み替えるものとする。
 第一項の障害厚生年金の支給は、第三十六条第一項の規定にかかわらず、当該障害厚生年金の請求があつた月の翌月から始めるものとする。
(障害厚生年金の併給の調整)
第四十八条 障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。以下この条、次条、第五十二条第四項、第五十二条の二及び第五十四条第二項ただし書において同じ。)の受給権者に対して更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金を支給する。
 障害厚生年金の受給権者が前項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金の受給権を取得したときは、従前の障害厚生年金の受給権は、消滅する。
第四十九条 期間を定めて支給を停止されている障害厚生年金の受給権者に対して更に障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前条第一項の規定により支給する前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金は、従前の障害厚生年金の支給を停止すべきであつた期間、その支給を停止するものとし、その間、その者に従前の障害を併合しない障害の程度による障害厚生年金を支給する。
 障害厚生年金の受給権者が更に障害厚生年金の受給権を取得した場合において、新たに取得した障害厚生年金が第五十四条第一項の規定によりその支給を停止すべきものであるときは、前条第二項の規定にかかわらず、その停止すべき期間、その者に対して従前の障害厚生年金を支給する。
(障害厚生年金の額)
第五十条 障害厚生年金の額は、第四十三条第一項の規定の例により計算した額とする。この場合において、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が三百に満たないときは、これを三百とする。
 障害の程度が障害等級の一級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額の百分の百二十五に相当する額とする。
 障害厚生年金の給付事由となつた障害について国民年金法による障害基礎年金を受けることができない場合において、障害厚生年金の額が国民年金法第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額に四分の三を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)に満たないときは、前二項の規定にかかわらず、当該額をこれらの項に定める額とする。
 第四十八条第一項の規定による障害厚生年金の額は、その額が同条第二項の規定により消滅した障害厚生年金の額より低額であるときは、第一項及び第二項の規定にかかわらず、従前の障害厚生年金の額に相当する額とする。
第五十条の二 障害の程度が障害等級の一級又は二級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、受給権者によつて生計を維持しているその者の六十五歳未満の配偶者があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。
 前項に規定する加給年金額は、二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
 受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によつて生計を維持しているその者の六十五歳未満の配偶者を有するに至つたことにより第一項に規定する加給年金額を加算することとなつたときは、当該配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月から、障害厚生年金の額を改定する。
 第四十四条第四項(第五号から第十号までを除く。)の規定は、第一項の規定によりその額が加算された障害厚生年金について準用する。
 第一項又は前項において準用する第四十四条第四項第二号の規定の適用上、障害厚生年金の受給権者によつて生計を維持していること又はその者による生計維持の状態がやんだことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
第五十一条 第五十条第一項に定める障害厚生年金の額については、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る障害認定日(第四十七条の三第一項の規定による障害厚生年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、第四十八条第一項の規定による障害厚生年金については併合されたそれぞれの障害に係る障害認定日(第四十七条の三第一項に規定する障害については、同項に規定する基準障害に係る障害認定日)のうちいずれか遅い日とする。)の属する月後における被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。
第五十二条 実施機関は、障害厚生年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、その程度に応じて、障害厚生年金の額を改定することができる。
 障害厚生年金の受給権者は、実施機関に対し、障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定を請求することができる。
 前項の請求は、障害厚生年金の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害厚生年金の受給権を取得した日又は第一項の規定による実施機関の診査を受けた日から起算して一年を経過した日後でなければ行うことができない。
 障害厚生年金の受給権者であつて、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る。以下この項及び第五十四条第二項ただし書において同じ。)に係る当該初診日において被保険者であつたものが、当該傷病により障害(障害等級の一級又は二級に該当しない程度のものに限る。以下この項及び同条第二項ただし書において「その他障害」という。)の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害とその他障害(その他障害が二以上ある場合は、全てのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が当該障害厚生年金の支給事由となつた障害の程度より増進したときは、その者は、実施機関に対し、その期間内に障害厚生年金の額の改定を請求することができる。
 第四十七条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
 第一項の規定により障害厚生年金の額が改定されたときは、改定後の額による障害厚生年金の支給は、改定が行われた月の翌月から始めるものとする。
 第一項から第三項まで及び前項の規定は、六十五歳以上の者であつて、かつ、障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による障害基礎年金の受給権を有しないものに限る。)については、適用しない。
第五十二条の二 障害厚生年金の受給権者が、国民年金法による障害基礎年金(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給されるものを除く。)の受給権を有するに至つたときは、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害と当該障害基礎年金の支給事由となつた障害とを併合した障害の程度に応じて、当該障害厚生年金の額を改定する。
 障害厚生年金の受給権者が、国民年金法による障害基礎年金の受給権を有する場合において、同法第三十四条第四項及び第三十六条第二項ただし書の規定により併合された障害の程度が当該障害基礎年金の支給事由となつた障害の程度より増進したときは、これらの規定により併合された障害の程度に応じて、当該障害厚生年金の額を改定する。
(失権)
第五十三条 障害厚生年金の受給権は、第四十八条第二項の規定によつて消滅するほか、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
 死亡したとき。
 障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が、六十五歳に達したとき。ただし、六十五歳に達した日において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく三年を経過していないときを除く。
 障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく三年を経過したとき。ただし、三年を経過した日において、当該受給権者が六十五歳未満であるときを除く。
(支給停止)
第五十四条 障害厚生年金は、その受給権者が当該傷病について労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十七条の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、六年間、その支給を停止する。
 障害厚生年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。ただし、その支給を停止された障害厚生年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において被保険者であつた場合であつて、当該傷病によりその他障害の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、当該障害厚生年金の支給事由となつた障害とその他障害(その他障害が二以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が障害等級の一級又は二級に該当するに至つたときは、この限りでない。
 第四十六条第六項の規定は、障害厚生年金について、第四十七条第一項ただし書の規定は、前項ただし書の場合について準用する。
(障害手当金の受給権者)
第五十五条 障害手当金は、疾病にかかり、又は負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して五年を経過する日までの間におけるその傷病の治つた日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にある場合に、その者に支給する。
 第四十七条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
第五十六条 前条の規定により障害の程度を定めるべき日において次の各号のいずれかに該当する者には、同条の規定にかかわらず、障害手当金を支給しない。
 年金たる保険給付の受給権者(最後に障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条において「障害状態」という。)に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過した障害厚生年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)を除く。)
 国民年金法による年金たる給付の受給権者(最後に障害状態に該当しなくなつた日から起算して障害状態に該当することなく三年を経過した障害基礎年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る。)その他の政令で定める者を除く。)
 当該傷病について国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用する場合を含む。)、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)若しくは同法に基づく条例、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)若しくは労働基準法第七十七条の規定による障害補償、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による障害補償給付、複数事業労働者障害給付若しくは障害給付又は船員保険法による障害を支給事由とする給付を受ける権利を有する者
(障害手当金の額)
第五十七条 障害手当金の額は、第五十条第一項の規定の例により計算した額の百分の二百に相当する額とする。ただし、その額が同条第三項に定める額に二を乗じて得た額に満たないときは、当該額とする。第四節 遺族厚生年金
(受給権者)
第五十八条 遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の遺族に支給する。ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。
 被保険者(失踪の宣告を受けた被保険者であつた者であつて、行方不明となつた当時被保険者であつたものを含む。)が、死亡したとき。
 被保険者であつた者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であつた間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡したとき。
 障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が、死亡したとき。
 老齢厚生年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者に限る。)又は保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者が、死亡したとき。
 前項の場合において、死亡した被保険者又は被保険者であつた者が同項第一号から第三号までのいずれかに該当し、かつ、同項第四号にも該当するときは、その遺族が遺族厚生年金を請求したときに別段の申出をした場合を除き、同項第一号から第三号までのいずれかのみに該当し、同項第四号には該当しないものとみなす。
(遺族)
第五十九条 遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母(以下単に「配偶者」、「子」、「父母」、「孫」又は「祖父母」という。)であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時(失そうの宣告を受けた被保険者であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。)その者によつて生計を維持したものとする。ただし、妻以外の者にあつては、次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
 夫、父母又は祖父母については、五十五歳以上であること。
 子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか、又は二十歳未満で障害等級の一級若しくは二級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。
 前項の規定にかかわらず、父母は、配偶者又は子が、孫は、配偶者、子又は父母が、祖父母は、配偶者、子、父母又は孫が遺族厚生年金の受給権を取得したときは、それぞれ遺族厚生年金を受けることができる遺族としない。
 被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、第一項の規定の適用については、将来に向つて、その子は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していた子とみなす。
 第一項の規定の適用上、被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持していたことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
(死亡の推定)
第五十九条の二 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた被保険者若しくは被保険者であつた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた被保険者若しくは被保険者であつた者の生死が三月間わからない場合又はこれらの者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族厚生年金の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又はその者が行方不明となつた日に、その者は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた被保険者若しくは被保険者であつた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた被保険者若しくは被保険者であつた者の生死が三月間わからない場合又はこれらの者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合にも、同様とする。
(年金額)
第六十条 遺族厚生年金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、遺族厚生年金の受給権者が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けるときは、第一号に定める額とする。
 第五十九条第一項に規定する遺族(次号に掲げる遺族を除く。)が遺族厚生年金の受給権を取得したとき 死亡した被保険者又は被保険者であつた者の被保険者期間を基礎として第四十三条第一項の規定の例により計算した額の四分の三に相当する額。ただし、第五十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給される遺族厚生年金については、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が三百に満たないときは、これを三百として計算した額とする。
 第五十九条第一項に規定する遺族のうち、老齢厚生年金の受給権を有する配偶者が遺族厚生年金の受給権を取得したとき 前号に定める額又は次のイ及びロに掲げる額を合算した額のうちいずれか多い額
 前号に定める額に三分の二を乗じて得た額
 当該遺族厚生年金の受給権者の老齢厚生年金の額(第四十四条第一項の規定により加給年金額が加算された老齢厚生年金にあつては、同項の規定を適用しない額とする。次条第三項及び第六十四条の二において同じ。)に二分の一を乗じて得た額
 配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において、受給権者が二人以上であるときは、それぞれの遺族厚生年金の額は、前項第一号の規定にかかわらず、受給権者ごとに同号の規定により算定した額を受給権者の数で除して得た額とする。
 前二項に定めるもののほか、遺族厚生年金の額の計算について必要な事項は、政令で定める。
第六十一条 配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において、受給権者の数に増減を生じたときは、増減を生じた月の翌月から、年金の額を改定する。
 前条第一項第一号の規定によりその額が計算される遺族厚生年金(配偶者に対するものに限る。)の受給権者が老齢厚生年金の受給権を取得した日において、同項第二号イ及びロに掲げる額を合算した額が同項第一号に定める額を上回るときは、当該合算した額に、当該老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
 前条第一項第二号の規定によりその額が計算される遺族厚生年金は、その額の算定の基礎となる老齢厚生年金の額が第四十三条第三項の規定により改定されたときは、当該老齢厚生年金の額が改定された月から当該遺族厚生年金の額を改定する。ただし、前条第一項第一号の規定により計算される額が、当該改定後の老齢厚生年金の額を基礎として算定した同項第二号イ及びロに掲げる額を合算した額以上であるときは、この限りでない。
第六十二条 遺族厚生年金(第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものであつて、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であるものを除く。)の受給権者である妻であつてその権利を取得した当時四十歳以上六十五歳未満であつたもの又は四十歳に達した当時当該被保険者若しくは被保険者であつた者の子で国民年金法第三十七条の二第一項に規定する要件に該当するもの(当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡後に同法第三十九条第三項第二号から第八号までのいずれかに該当したことがあるものを除く。)と生計を同じくしていたものが六十五歳未満であるときは、第六十条第一項第一号の遺族厚生年金の額に同法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額に四分の三を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)を加算する。
 前項の加算を開始すべき事由又は同項の加算を廃止すべき事由が生じた場合における年金の額の改定は、それぞれ当該事由が生じた月の翌月から行う。
(失権)
第六十三条 遺族厚生年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
 死亡したとき。
 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
 直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。
 離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者との親族関係が終了したとき。
 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める日から起算して五年を経過したとき。
 遺族厚生年金の受給権を取得した当時三十歳未満である妻が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を取得しないとき 当該遺族厚生年金の受給権を取得した日
 遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有する妻が三十歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したとき 当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日
 子又は孫の有する遺族厚生年金の受給権は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
 子又は孫について、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。ただし、子又は孫が障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にあるときを除く。
 障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子又は孫について、その事情がやんだとき。ただし、子又は孫が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるときを除く。
 子又は孫が、二十歳に達したとき。
 父母、孫又は祖父母の有する遺族厚生年金の受給権は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、消滅する。
(支給停止)
第六十四条 遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について労働基準法第七十九条の規定による遺族補償の支給が行われるべきものであるときは、死亡の日から六年間、その支給を停止する。
第六十四条の二 遺族厚生年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)は、その受給権者が老齢厚生年金の受給権を有するときは、当該老齢厚生年金の額に相当する部分の支給を停止する。
第六十五条 第六十二条第一項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金は、その受給権者である妻が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。
第六十五条の二 夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が六十歳に達するまでの期間、その支給を停止する。ただし、夫に対する遺族厚生年金については、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、夫が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有するときは、この限りでない。
第六十六条 子に対する遺族厚生年金は、配偶者が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する。ただし、配偶者に対する遺族厚生年金が前条本文、次項本文又は次条の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。
 配偶者に対する遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、配偶者が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有しない場合であつて子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。ただし、子に対する遺族厚生年金が次条の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。
第六十七条 配偶者又は子に対する遺族厚生年金は、その配偶者又は子の所在が一年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する。
 配偶者又は子は、いつでも、前項の規定による支給の停止の解除を申請することができる。
第六十八条 配偶者以外の者に対する遺族厚生年金の受給権者が二人以上である場合において、受給権者のうち一人以上の者の所在が一年以上明らかでないときは、その者に対する遺族厚生年金は、他の受給権者の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する。
 前項の規定によつて遺族厚生年金の支給を停止された者は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。
 第六十一条第一項の規定は、第一項の規定により遺族厚生年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合に準用する。この場合において、同条第一項中「増減を生じた月」とあるのは、「支給が停止され、又はその停止が解除された月」と読み替えるものとする。
第六十九条 削除
第七十条 削除
第七十一条 削除
第七十二条 削除

第五節 保険給付の制限

第七十三条 被保険者又は被保険者であつた者が、故意に、障害又はその直接の原因となつた事故を生ぜしめたときは、当該障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金は、支給しない。
第七十三条の二 被保険者又は被保険者であつた者が、自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となつた事故を生ぜしめ、若しくはその障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、保険給付の全部又は一部を行なわないことができる。
第七十四条 障害厚生年金の受給権者が、故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、第五十二条第一項の規定による改定を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして、同項の規定による改定を行うことができる。
第七十五条 保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したときは、当該保険料に係る被保険者であつた期間に基づく保険給付は、行わない。ただし、当該被保険者であつた期間に係る被保険者の資格の取得について第二十七条の規定による届出若しくは第三十一条第一項の規定による確認の請求又は第二十八条の二第一項(同条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による訂正の請求があつた後に、保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したものであるときは、この限りでない。
第七十六条 遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であつた者を故意に死亡させた者には、支給しない。被保険者又は被保険者であつた者の死亡前に、その者の死亡によつて遺族厚生年金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者についても、同様とする。
 遺族厚生年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは、消滅する。
第七十七条 年金たる保険給付は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。
 受給権者が、正当な理由がなくて、第九十六条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたとき。
 障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有し、又は第四十四条第一項の規定によりその者について加算が行われている子が、正当な理由がなくて、第九十七条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による診断を拒んだとき。
 前号に規定する者が、故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の回復を妨げたとき。
第七十八条 受給権者が、正当な理由がなくて、第九十八条第三項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。 第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づく保険給付については、前項の規定は、適用しない。第三章の二 離婚等をした場合における特例
(離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例)
第七十八条の二 第一号改定者(被保険者又は被保険者であつた者であつて、第七十八条の六第一項第一号及び第二項第一号の規定により標準報酬が改定されるものをいう。以下同じ。)又は第二号改定者(第一号改定者の配偶者であつた者であつて、同条第一項第二号及び第二項第二号の規定により標準報酬が改定され、又は決定されるものをいう。以下同じ。)は、離婚等(離婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者について、当該事情が解消した場合を除く。)、婚姻の取消しその他厚生労働省令で定める事由をいう。以下この章において同じ。)をした場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、実施機関に対し、当該離婚等について対象期間(婚姻期間その他の厚生労働省令で定める期間をいう。以下同じ。)に係る被保険者期間の標準報酬(第一号改定者及び第二号改定者(以下これらの者を「当事者」という。)の標準報酬をいう。以下この章において同じ。)の改定又は決定を請求することができる。ただし、当該離婚等をしたときから二年を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでない。
 当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべきあん分割合(当該改定又は決定後の当事者の次条第一項に規定する対象期間標準報酬総額の合計額に対する第二号改定者の対象期間標準報酬総額の割合をいう。以下同じ。)について合意しているとき。
 次項の規定により家庭裁判所が請求すべきあん分割合を定めたとき。
 前項の規定による標準報酬の改定又は決定の請求(以下「標準報酬改定請求」という。)について、同項第一号の当事者の合意のための協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者の一方の申立てにより、家庭裁判所は、当該対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度その他一切の事情を考慮して、請求すべきあん分割合を定めることができる。
 標準報酬改定請求は、当事者が標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべきあん分割合について合意している旨が記載された公正証書の添付その他の厚生労働省令で定める方法によりしなければならない。
(請求すべきあん分割合)
第七十八条の三 請求すべきあん分割合は、当事者それぞれの対象期間標準報酬総額(対象期間に係る被保険者期間の各月の標準報酬月額(第二十六条第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額)と標準賞与額に当事者を受給権者とみなして対象期間の末日において適用される再評価率を乗じて得た額の総額をいう。以下同じ。)の合計額に対する第二号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え二分の一以下の範囲(以下「あん分割合の範囲」という。)内で定められなければならない。
 次条第一項の規定によりあん分割合の範囲について情報の提供(第七十八条の五の規定により裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官が受けた資料の提供を含み、これが複数あるときは、その最後のもの。以下この項において同じ。)を受けた日が対象期間の末日前であつて対象期間の末日までの間が一年を超えない場合その他の厚生労働省令で定める場合における標準報酬改定請求については、前項の規定にかかわらず、当該情報の提供を受けたあん分割合の範囲を、同項のあん分割合の範囲とすることができる。
(当事者等への情報の提供等)
第七十八条の四 当事者又はその一方は、実施機関に対し、主務省令で定めるところにより、標準報酬改定請求を行うために必要な情報であつて次項に規定するものの提供を請求することができる。ただし、当該請求が標準報酬改定請求後に行われた場合又は第七十八条の二第一項ただし書に該当する場合その他厚生労働省令で定める場合においては、この限りでない。
 前項の情報は、対象期間標準報酬総額、あん分割合の範囲、これらの算定の基礎となる期間その他厚生労働省令で定めるものとし、同項の請求があつた日において対象期間の末日が到来していないときは、同項の請求があつた日を対象期間の末日とみなして算定したものとする。
第七十八条の五 実施機関は、裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官に対し、その求めに応じて、第七十八条の二第二項の規定による請求すべきあん分割合に関する処分を行うために必要な資料を提供しなければならない。
(標準報酬の改定又は決定)
第七十八条の六 実施機関は、標準報酬改定請求があつた場合において、第一号改定者が標準報酬月額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当事者の標準報酬月額をそれぞれ次の各号に定める額に改定し、又は決定することができる。
 第一号改定者 改定前の標準報酬月額(第二十六条第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額。次号において同じ。)に一から改定割合(あん分割合を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した率をいう。以下同じ。)を控除して得た率を乗じて得た額
 第二号改定者 改定前の標準報酬月額(標準報酬月額を有しない月にあつては、零)に、第一号改定者の改定前の標準報酬月額に改定割合を乗じて得た額を加えて得た額
 実施機関は、標準報酬改定請求があつた場合において、第一号改定者が標準賞与額を有する対象期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当事者の標準賞与額をそれぞれ次の各号に定める額に改定し、又は決定することができる。
 第一号改定者 改定前の標準賞与額に一から改定割合を控除して得た率を乗じて得た額
 第二号改定者 改定前の標準賞与額(標準賞与額を有しない月にあつては、零)に、第一号改定者の改定前の標準賞与額に改定割合を乗じて得た額を加えて得た額
 前二項の場合において、対象期間のうち第一号改定者の被保険者期間であつて第二号改定者の被保険者期間でない期間については、第二号改定者の被保険者期間であつたものとみなす。
 第一項及び第二項の規定により改定され、又は決定された標準報酬は、当該標準報酬改定請求のあつた日から将来に向かつてのみその効力を有する。
(記録)
第七十八条の七 実施機関は、厚生年金保険原簿に前条第三項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間(以下「離婚時みなし被保険者期間」という。)を有する者の氏名、離婚時みなし被保険者期間、離婚時みなし被保険者期間に係る標準報酬その他主務省令で定める事項を記録しなければならない。
(通知)
第七十八条の八 実施機関は、第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬の改定又は決定を行つたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。
(省令への委任)
第七十八条の九 第七十八条の二から前条までに定めるもののほか、標準報酬改定請求及び標準報酬の改定又は決定の手続に関し必要な事項は、主務省令で定める。
(老齢厚生年金等の額の改定)
第七十八条の十 老齢厚生年金の受給権者について、第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われたときは、第四十三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、対象期間に係る被保険者期間の最後の月以前における被保険者期間(対象期間の末日後に当該老齢厚生年金を支給すべき事由が生じた場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める期間)及び改定又は決定後の標準報酬を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、当該標準報酬改定請求のあつた日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
 障害厚生年金の受給権者について、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に係る標準報酬が第七十八条の六第一項及び第二項の規定により改定され、又は決定されたときは、改定又は決定後の標準報酬を基礎として、当該標準報酬改定請求のあつた日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。ただし、第五十条第一項後段の規定が適用されている障害厚生年金については、離婚時みなし被保険者期間は、その計算の基礎としない。
(標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付の特例)
第七十八条の十一 第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付についてこの法律を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、当該保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。

第四十四条第一項被保険者期間の月数が二百四十以上被保険者期間(第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間(以下「離婚時みなし被保険者期間」という。)を除く。以下この項において同じ。)の月数が二百四十以上
第四十六条第一項の標準賞与額の標準賞与額(第七十八条の六第二項の規定による改定前の標準賞与額とし、同項の規定により決定された標準賞与額を除く。)
第五十八条第一項被保険者であつた者が次の被保険者であつた者(第四号に該当する場合にあつては、離婚時みなし被保険者期間を有する者を含む。)が次の

(政令への委任)
第七十八条の十二 この章に定めるもののほか、離婚等をした場合における特例に関し必要な事項は、政令で定める。第三章の三 被扶養配偶者である期間についての特例
(被扶養配偶者に対する年金たる保険給付の基本的認識)
第七十八条の十三 被扶養配偶者に対する年金たる保険給付に関しては、第三章に定めるもののほか、被扶養配偶者を有する被保険者が負担した保険料について、当該被扶養配偶者が共同して負担したものであるという基本的認識の下に、この章の定めるところによる。
(特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例)
第七十八条の十四 被保険者(被保険者であつた者を含む。以下「特定被保険者」という。)が被保険者であつた期間中に被扶養配偶者(当該特定被保険者の配偶者として国民年金法第七条第一項第三号に該当していたものをいう。以下同じ。)を有する場合において、当該特定被保険者の被扶養配偶者は、当該特定被保険者と離婚又は婚姻の取消しをしたときその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるときは、実施機関に対し、特定期間(当該特定被保険者が被保険者であつた期間であり、かつ、その被扶養配偶者が当該特定被保険者の配偶者として同号に規定する第三号被保険者であつた期間をいう。以下同じ。)に係る被保険者期間(次項及び第三項の規定により既に標準報酬が改定され、及び決定された被保険者期間を除く。以下この条において同じ。)の標準報酬(特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬をいう。以下この章において同じ。)の改定及び決定を請求することができる。ただし、当該請求をした日において当該特定被保険者が障害厚生年金(当該特定期間の全部又は一部をその額の計算の基礎とするものに限る。第七十八条の二十において同じ。)の受給権者であるときその他の厚生労働省令で定めるときは、この限りでない。
 実施機関は、前項の請求があつた場合において、特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額を当該特定被保険者の標準報酬月額(第二十六条第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額)に二分の一を乗じて得た額にそれぞれ改定し、及び決定することができる。
 実施機関は、第一項の請求があつた場合において、当該特定被保険者が標準賞与額を有する特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準賞与額を当該特定被保険者の標準賞与額に二分の一を乗じて得た額にそれぞれ改定し、及び決定することができる。
 前二項の場合において、特定期間に係る被保険者期間については、被扶養配偶者の被保険者期間であつたものとみなす。
 第二項及び第三項の規定により改定され、及び決定された標準報酬は、第一項の請求のあつた日から将来に向かつてのみその効力を有する。
(記録)
第七十八条の十五 実施機関は、厚生年金保険原簿に前条第四項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間(以下「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。)を有する者の氏名、被扶養配偶者みなし被保険者期間、被扶養配偶者みなし被保険者期間に係る標準報酬その他主務省令で定める事項を記録しなければならない。
(通知)
第七十八条の十六 実施機関は、第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬の改定及び決定を行つたときは、その旨を特定被保険者及び被扶養配偶者に通知しなければならない。
(省令への委任)
第七十八条の十七 前三条に定めるもののほか、第七十八条の十四第一項の規定による請求並びに同条第二項及び第三項の規定による標準報酬の改定及び決定の手続に関し必要な事項は、主務省令で定める。
(老齢厚生年金等の額の改定の特例)
第七十八条の十八 老齢厚生年金の受給権者について、第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われたときは、第四十三条第一項の規定にかかわらず、改定又は決定後の標準報酬を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、第七十八条の十四第一項の請求のあつた日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
 第七十八条の十第二項の規定は、障害厚生年金の受給権者である被扶養配偶者について第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬の決定が行われた場合に準用する。この場合において、必要な読替えは、政令で定める。
(標準報酬が改定され、及び決定された者に対する保険給付の特例)
第七十八条の十九 第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬が改定され、及び決定された者に対する保険給付についてこの法律を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、当該保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。

第四十四条第一項被保険者期間の月数が二百四十以上被保険者期間(第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(以下「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。)を除く。以下この項において同じ。)の月数が二百四十以上
第四十六条第一項の標準賞与額の標準賞与額(第七十八条の十四第三項の規定による改定前の標準賞与額とし、同項の規定により決定された標準賞与額を除く。)
第五十八条第一項被保険者であつた者が次の被保険者であつた者(第四号に該当する場合にあつては、被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者を含む。)が次の

(標準報酬改定請求を行う場合の特例)
第七十八条の二十 特定被保険者又は被扶養配偶者が、離婚等(第七十八条の二第一項に規定する離婚等をいう。)をした場合において、第七十八条の十四第二項及び第三項の規定による標準報酬の改定及び決定が行われていない特定期間の全部又は一部を対象期間として第七十八条の二第一項の規定による標準報酬の改定又は決定の請求をしたときは、当該請求をしたときに、第七十八条の十四第一項の請求があつたものとみなす。ただし、当該請求をした日において当該特定被保険者が障害厚生年金の受給権者であるときは、この限りでない。
 前項の場合において、第七十八条の三第一項の対象期間標準報酬総額の基礎となる当該特定期間に係る被保険者期間の標準報酬(標準報酬月額について、第二十六条第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額)並びに第七十八条の六第一項及び第二項の当該特定期間に係る被保険者期間の改定前の標準報酬(標準報酬月額について、第二十六条第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額)については、第七十八条の十四第二項及び第三項の規定による改定及び決定後の標準報酬とする。
 第七十八条の十四第二項及び第三項の規定による標準報酬の改定及び決定が行われていない特定期間の全部又は一部を対象期間として第七十八条の四第一項の請求があつた場合において、同項の請求があつた日に特定被保険者が障害厚生年金の受給権を有しないときは、同条第二項に規定する情報は、第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により当該対象期間中の特定期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定及び決定が行われたとみなして算定したものとする。
 前項の規定は、第七十八条の五の求めがあつた場合に準用する。
 第二十六条第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月の標準報酬月額について第七十八条の十四第二項の規定により改定された場合における第七十八条の三第一項及び第七十八条の六第一項の規定の適用については、第七十八条の三第一項中「標準報酬月額(第二十六条第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額)」とあるのは「標準報酬月額」と、第七十八条の六第一項第一号中「標準報酬月額(第二十六条第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額。次号において同じ。)」とあるのは「標準報酬月額」とする。
(政令への委任)
第七十八条の二十一 この章に定めるもののほか、被扶養配偶者である期間についての特例に関し必要な事項は、政令で定める。第三章の四 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の特例
(年金たる保険給付の併給の調整の特例)
第七十八条の二十二 第一号厚生年金被保険者期間、第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間(以下「各号の厚生年金被保険者期間」という。)のうち二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を有する者(以下「二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者」という。)であつて、一の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間(以下「一の期間」という。)に基づく年金たる保険給付と同一の支給事由に基づく当該一の被保険者の種別と異なる他の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間(以下「他の期間」という。)に基づく年金たる保険給付を受けることができるものについて、第三十八条の規定を適用する場合においては、同条第一項中「遺族厚生年金を除く」とあるのは「当該老齢厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される老齢厚生年金及び遺族厚生年金を除く」と、「老齢厚生年金を除く」とあるのは「老齢厚生年金及び当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される遺族厚生年金を除く」とする。
(年金たる保険給付の申出による支給停止の特例)
第七十八条の二十三 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る年金たる保険給付の受給権者について、一の期間に基づく第三十八条の二第一項に規定する年金たる保険給付についての同項の規定による申出又は同条第三項の規定による撤回は、当該一の期間に基づく年金たる保険給付と同一の支給事由に基づく他の期間に基づく年金たる保険給付についての当該申出又は当該撤回と同時に行わなければならない。
(年金の支払の調整の特例)
第七十八条の二十四 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る保険給付の受給権者について、第三十九条第一項及び第二項の規定を適用する場合においては、同条第一項中「乙年金の受給権者」とあるのは「第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間(以下この条において「各号の厚生年金被保険者期間」という。)のうち第七十八条の二十二に規定する一の期間(以下この条において「一の期間」という。)に基づく乙年金(以下この項において「乙年金」という。)の受給権者」と、「甲年金の受給権」とあるのは「当該一の期間に基づく甲年金(以下この項において「甲年金」という。)の受給権」と、同条第二項中「年金の支給」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく年金の支給」と、「年金が支払われたとき」とあるのは「当該年金が支払われたとき」と、「年金の内払」とあるのは「当該一の期間に基づく年金の内払」と、「年金を減額して」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく年金を減額して」と、「年金が支払われた場合」とあるのは「当該一の期間に基づく年金が支払われた場合」とする。
(損害賠償請求権の特例)
第七十八条の二十五 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る保険給付について、第四十条第二項の規定を適用する場合においては、同項中「その価額」とあるのは、「その価額をそれぞれの保険給付の価額に応じてあん分した価額」とする。
(老齢厚生年金の受給権者及び年金額の特例)
第七十八条の二十六 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金について、第四十二条(この法律及び他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の規定を適用する場合においては、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに適用する。
 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金について、第四十三条(この法律及び他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同条第一項に規定する被保険者であつた全期間並びに同条第二項及び第三項に規定する被保険者であつた期間は、各号の厚生年金被保険者期間ごとに適用し、同条第一項に規定する被保険者期間は、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに適用し、同条第三項に規定する被保険者の資格は、被保険者の種別ごとに適用する。
(老齢厚生年金に係る加給年金額の特例)
第七十八条の二十七 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金の額については、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして第四十四条(この法律及び他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の規定を適用する。この場合において、同条第一項に規定する加給年金額は、政令で定めるところにより、各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額に加算するものとする。
(老齢厚生年金の支給の繰下げの特例)
第七十八条の二十八 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金について、第四十四条の三の規定を適用する場合においては、一の期間に基づく老齢厚生年金についての同条第一項の規定による申出は、他の期間に基づく老齢厚生年金についての当該申出と同時に行わなければならない。この場合において、同項ただし書中「他の年金たる保険給付」とあるのは「他の年金たる保険給付(当該老齢厚生年金と同一の支給事由に基づいて支給される老齢厚生年金を除く。)」と、同条第四項中「第四十六条第一項」とあるのは「第七十八条の二十九の規定により読み替えて適用する第四十六条第一項」とするほか、同条の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(老齢厚生年金の支給停止の特例)
第七十八条の二十九 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について、第四十六条の規定を適用する場合においては、同条第一項中「老齢厚生年金の受給権者」とあるのは「第七十八条の二十二に規定する各号の厚生年金被保険者期間(以下この項において「各号の厚生年金被保険者期間」という。)のうち同条に規定する一の期間(第六項において「一の期間」という。)に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の受給権者」と、「及び老齢厚生年金の額」とあるのは「及び各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額を合算して得た額」と、「第四十四条の三第四項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする第四十四条の三第四項に規定する加算額を合算して得た額を除く」と、「当該老齢厚生年金」とあるのは「当該一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金」と、「控除して得た額」とあるのは「控除して得た額に当該一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額及び第四十四条の三第四項に規定する加算額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額」と、「老齢厚生年金の額以上」とあるのは「当該一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の額以上」と、「老齢厚生年金の全部」とあるのは「当該一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金の全部」と、同条第六項中「被保険者期間の月数」とあるのは「被保険者期間の月数(その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなした場合における当該被保険者期間の月数とする。)」とするほか、同条の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(障害厚生年金の額の特例)
第七十八条の三十 障害厚生年金の受給権者であつて、当該障害に係る障害認定日において二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る当該障害厚生年金の額については、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして、障害厚生年金の額の計算及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定を適用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(障害手当金の額の特例)
第七十八条の三十一 障害手当金の受給権者であつて、当該障害に係る障害認定日において二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る当該障害手当金の額については、前条の規定を準用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(遺族厚生年金の額の特例)
第七十八条の三十二 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の遺族に係る遺族厚生年金(第五十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給されるものに限る。)の額については、死亡した者に係る二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして、遺族厚生年金の額の計算及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定を適用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の遺族に係る遺族厚生年金(第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものに限る。)については、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに支給するものとし、そのそれぞれの額は、死亡した者に係る二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして、遺族厚生年金の額の計算に関する規定により計算した額をそれぞれ一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎として第六十条第一項第一号の規定の例により計算した額に応じてあん分した額とする。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
 前項の場合において、第六十二条第一項の規定による加算額は、政令で定めるところにより、各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に係る被保険者期間を計算の基礎とする遺族厚生年金の額に加算するものとする。
 前三項に定めるもののほか、遺族厚生年金の額の計算及びその支給の停止に関し必要な事項は、政令で定める。
(障害厚生年金等に関する事務の特例)
第七十八条の三十三 第七十八条の三十の規定による障害厚生年金及び第七十八条の三十一の規定による障害手当金の支給に関する事務は、政令で定めるところにより、当該障害に係る初診日における被保険者の種別に応じて、第二条の五第一項各号に定める者が行う。
 前項の規定は、前条第一項の規定による遺族厚生年金の支給に関する事務について準用する。
(遺族厚生年金の支給停止に係る申請の特例)
第七十八条の三十四 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の遺族について、二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に基づく遺族厚生年金を受けることができる場合には、一の期間に基づく遺族厚生年金についての第六十七条又は第六十八条第一項若しくは第二項の規定による申請は、当該一の期間に基づく遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく他の期間に基づく遺族厚生年金についての当該申請と同時に行わなければならない。
(離婚等をした場合の特例)
第七十八条の三十五 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について、第七十八条の二第一項の規定を適用する場合においては、各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に係る標準報酬についての同項の規定による請求は、他の期間に係る標準報酬についての当該請求と同時に行わなければならない。
 前項の場合においては、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有する者とみなして第七十八条の二及び第七十八条の三の規定を適用し、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに第七十八条の六及び附則第十七条の十の規定を適用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(被扶養配偶者である期間についての特例)
第七十八条の三十六 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について、第七十八条の十四第一項の規定を適用する場合においては、各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に係る標準報酬についての同項の規定による請求は、他の期間に係る標準報酬についての当該請求と同時に行わなければならない。
 前項の場合においては、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を合算し、一の期間又は当該一の期間に係る被保険者期間のみを有する者とみなして第七十八条の十四第一項及び第七十八条の二十第一項の規定を適用し、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに第七十八条の十四第二項及び第三項、第七十八条の二十第二項及び第五項並びに附則第十七条の十一から第十七条の十三までの規定を適用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(政令への委任)
第七十八条の三十七 この章に定めるもののほか、二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る保険給付の額の計算及びその支給停止その他この法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。第四章 厚生年金保険事業の円滑な実施を図るための措置
第七十九条 政府等は、厚生年金保険事業の円滑な実施を図るため、厚生年金保険に関し、次に掲げる事業を行うことができる。
 教育及び広報を行うこと。
 被保険者、受給権者その他の関係者(以下この条及び第百条の三の二第一項において「被保険者等」という。)に対し、相談その他の援助を行うこと。
 被保険者等に対し、被保険者等が行う手続に関する情報その他の被保険者等の利便の向上に資する情報を提供すること。
 政府等は、厚生年金保険事業の実施に必要な事務(国民年金法第九十四条の二第一項及び第二項の規定による基礎年金拠出金(以下「基礎年金拠出金」という。)の負担及び納付に伴う事務を含む。)を円滑に処理し、被保険者等の利便の向上に資するため、電子情報処理組織の運用を行うものとする。
 政府は、第一項各号に掲げる事業及び前項に規定する運用の全部又は一部を日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせることができる。
 政府は、独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十二条第一項第十二号に規定する小口の資金の貸付けを、独立行政法人福祉医療機構に行わせるものとする。

第四章の二 積立金の運用

(運用の目的)
第七十九条の二 積立金(年金特別会計の厚生年金勘定の積立金(以下この章において「特別会計積立金」という。)及び実施機関(厚生労働大臣を除く。次条第三項において同じ。)の積立金のうち厚生年金保険事業(基礎年金拠出金の納付を含む。)に係る部分に相当する部分として政令で定める部分(以下「実施機関積立金」という。)をいう。以下この章において同じ。)の運用は、積立金が厚生年金保険の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の保険給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専ら厚生年金保険の被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたつて、厚生年金保険事業の運営の安定に資することを目的として行うものとする。
(積立金の運用)
第七十九条の三 特別会計積立金の運用は、厚生労働大臣が、前条の目的に沿つた運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、特別会計積立金を寄託することにより行うものとする。
 厚生労働大臣は、前項の規定にかかわらず、同項の規定に基づく寄託をするまでの間、財政融資資金に特別会計積立金を預託することができる。
 実施機関積立金の運用は、前条の目的に沿つて、実施機関が行うものとする。ただし、実施機関積立金の一部については、政令で定めるところにより、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)又は私立学校教職員共済法(以下「共済各法」という。)の目的に沿つて運用することができるものとし、この場合における同条の規定の適用については、同条中「専ら厚生年金保険」とあるのは、「厚生年金保険」とする。
(積立金基本指針)
第七十九条の四 主務大臣は、積立金の管理及び運用が長期的な観点から安全かつ効率的に行われるようにするための基本的な指針(以下「積立金基本指針」という。)を定めるものとする。
 積立金基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
 積立金の管理及び運用に関する基本的な方針
 積立金の資産の構成の目標に関する基本的な事項
 積立金の管理及び運用に関し管理運用主体(年金積立金管理運用独立行政法人、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会及び日本私立学校振興・共済事業団をいう。以下同じ。)が遵守すべき基本的な事項
 その他積立金の管理及び運用に関する重要事項
 主務大臣は、財政の現況及び見通しが作成されたときその他必要があると認めるときは、積立金基本指針に検討を加え、必要に応じ、これを変更するものとする。
 積立金基本指針を定め、又は変更しようとするときは、厚生労働大臣は、あらかじめ、積立金基本指針の案又はその変更の案を作成し、財務大臣、総務大臣及び文部科学大臣に協議するものとする。
 財務大臣、総務大臣及び文部科学大臣は、必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、積立金基本指針の変更の案の作成を求めることができる。
 主務大臣は、積立金基本指針を定め、又は変更したときは、速やかに、これを公表するものとする。
(積立金の資産の構成の目標)
第七十九条の五 管理運用主体は、積立金基本指針に適合するよう、共同して、次条第一項に規定する管理運用の方針において同条第二項第三号の資産の構成を定めるに当たつて参酌すべき積立金の資産の構成の目標を定めなければならない。
 管理運用主体は、財政の現況及び見通しが作成されたときその他必要があると認めるときは、共同して、前項に規定する積立金の資産の構成の目標に検討を加え、必要に応じ、これを変更しなければならない。
 管理運用主体は、第一項に規定する積立金の資産の構成の目標を定め、又は変更したときは、遅滞なく、共同して、これを公表するとともに、主務大臣に送付しなければならない。
 主務大臣は、第一項に規定する積立金の資産の構成の目標が積立金基本指針に適合しないと認めるときは、管理運用主体に対し、当該目標の変更を命ずることができる。
 前項の規定による命令をしようとするときは、厚生労働大臣は、あらかじめ、積立金基本指針に適合するよう変更させるべき内容の案を作成し、財務大臣、総務大臣及び文部科学大臣に協議するものとする。
(管理運用の方針)
第七十九条の六 管理運用主体は、その管理する積立金(地方公務員共済組合連合会にあつては、地方公務員共済組合連合会が運用状況を管理する実施機関の実施機関積立金を含む。以下この章において「管理積立金」という。)の管理及び運用(地方公務員共済組合連合会にあつては、管理積立金の運用状況の管理を含む。以下この章において同じ。)を適切に行うため、積立金基本指針に適合するように、かつ、前条第一項に規定する積立金の資産の構成の目標に即して、管理及び運用の方針(以下この章において「管理運用の方針」という。)を定めなければならない。
 管理運用の方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
 管理積立金の管理及び運用の基本的な方針
 管理積立金の管理及び運用に関し遵守すべき事項
 管理積立金の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項
 その他管理積立金の適切な管理及び運用に関し必要な事項
 管理運用主体は、積立金基本指針が変更されたときその他必要があると認めるときは、管理運用の方針に検討を加え、必要に応じ、これを変更しなければならない。
 管理運用主体は、管理運用の方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該管理運用主体を所管する大臣(以下この章並びに第百条の三の三第二項第一号及び第三項において「所管大臣」という。)の承認を得なければならない。
 管理運用主体は、管理運用の方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
 管理運用主体は、積立金基本指針及び管理運用の方針に従つて管理積立金の管理及び運用を行わなければならない。
 所管大臣は、その所管する管理運用主体の管理運用の方針が積立金基本指針に適合しなくなつたと認めるときは、当該管理運用主体に対し、その管理運用の方針の変更を命ずることができる。
(管理運用主体に対する措置命令)
第七十九条の七 所管大臣は、その所管する管理運用主体が、管理積立金の管理及び運用に係る業務に関しこの法律の規定若しくはこれに基づく命令の規定に違反し、又は当該管理運用主体の管理積立金の管理及び運用の状況が、積立金基本指針若しくは当該管理運用主体の管理運用の方針に適合しないと認めるときは、当該管理運用主体に対し、当該業務の運営を改善するために必要な措置又は当該管理積立金の管理及び運用の状況を積立金基本指針若しくは当該管理運用の方針に適合させるために必要な措置をとることを命ずることができる。
(管理積立金の管理及び運用の状況に関する公表及び評価)
第七十九条の八 管理運用主体は、各事業年度の決算完結後、遅滞なく、当該事業年度における管理積立金の資産の額、その構成割合、運用収入の額その他の主務省令で定める事項を記載した業務概況書を作成し、これを公表するとともに、所管大臣に送付しなければならない。
 所管大臣は、その所管する管理運用主体の業務概況書の送付を受けたときは、速やかに、当該管理運用主体について、管理積立金の管理及び運用の状況(第七十九条の三第三項ただし書の規定による運用の状況を含む。)その他の管理積立金の管理及び運用に関する主務省令で定める事項について評価を行い、その結果を公表するものとする。
 所管大臣は、第一項の規定による業務概況書の送付を受けたときは、前項の規定による評価の結果を添えて、当該業務概況書を主務大臣に送付するものとする。
 年金積立金管理運用独立行政法人について第一項の規定を適用する場合においては、同項中「決算完結後」とあるのは、「独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三十八条第一項の規定による同項に規定する財務諸表の提出後」とする。
(積立金の管理及び運用の状況に関する公表及び評価)
第七十九条の九 主務大臣は、毎年度、主務省令で定めるところにより、積立金の資産の額、その構成割合、運用収入の額、積立金の運用の状況の評価その他の積立金の管理及び運用に関する事項を記載した報告書を作成し、これを公表するものとする。
 前項の報告書を作成しようとするときは、厚生労働大臣は、あらかじめ、その案を作成し、財務大臣、総務大臣及び文部科学大臣に協議するものとする。
 主務大臣は、第一項の報告書における評価の結果に基づき、管理運用主体の管理積立金の管理及び運用の状況が積立金基本指針に適合しないと認めるときは、当該管理運用主体の所管大臣に対し、当該管理運用主体の管理積立金の管理及び運用の状況を積立金基本指針に適合させるために必要な措置をとるよう求めることができる。
 前項の規定による措置を求めようとするときは、厚生労働大臣は、あらかじめ、積立金基本指針に適合させるために必要な措置の案を作成し、財務大臣、総務大臣及び文部科学大臣に協議するものとする。
(運用職員の責務)
第七十九条の十 積立金の運用に係る行政事務に従事する厚生労働省、財務省、総務省及び文部科学省の職員(政令で定める者に限る。以下「運用職員」という。)は、積立金の運用の目的に沿つて、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。
(秘密保持義務)
第七十九条の十一 運用職員は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(懲戒処分)
第七十九条の十二 運用職員が前条の規定に違反したと認めるときは、その職員の任命権者は、その職員に対し国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づく懲戒処分をしなければならない。
(年金積立金管理運用独立行政法人法等との関係)
第七十九条の十三 積立金の運用については、この法律に定めるもののほか、年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)の定めるところによる。
(政令への委任)
第七十九条の十四 この章に定めるもののほか、積立金の運用に関し必要な事項は、政令で定める。

第五章 費用の負担

(国庫負担等)
第八十条 国庫は、毎年度、厚生年金保険の実施者たる政府が負担する基礎年金拠出金の額の二分の一に相当する額を負担する。
 国庫は、前項に規定する費用のほか、毎年度、予算の範囲内で、厚生年金保険事業の事務(基礎年金拠出金の負担に関する事務を含む。次項において同じ。)の執行(実施機関(厚生労働大臣を除く。)によるものを除く。)に要する費用を負担する。
 実施機関(厚生労働大臣を除く。以下この項において同じ。)が納付する基礎年金拠出金及び実施機関による厚生年金保険事業の事務の執行に要する費用の負担については、この法律に定めるもののほか、共済各法の定めるところによる。
(保険料)
第八十一条 政府等は、厚生年金保険事業に要する費用(基礎年金拠出金を含む。)に充てるため、保険料を徴収する。
 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。
 保険料額は、標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ保険料率を乗じて得た額とする。
 保険料率は、次の表の上欄に掲げる月分の保険料について、それぞれ同表の下欄に定める率とする。

平成十六年十月から平成十七年八月までの月分千分の百三十九・三四
平成十七年九月から平成十八年八月までの月分千分の百四十二・八八
平成十八年九月から平成十九年八月までの月分千分の百四十六・四二
平成十九年九月から平成二十年八月までの月分千分の百四十九・九六
平成二十年九月から平成二十一年八月までの月分千分の百五十三・五〇
平成二十一年九月から平成二十二年八月までの月分千分の百五十七・〇四
平成二十二年九月から平成二十三年八月までの月分千分の百六十・五八
平成二十三年九月から平成二十四年八月までの月分千分の百六十四・一二
平成二十四年九月から平成二十五年八月までの月分千分の百六十七・六六
平成二十五年九月から平成二十六年八月までの月分千分の百七十一・二〇
平成二十六年九月から平成二十七年八月までの月分千分の百七十四・七四
平成二十七年九月から平成二十八年八月までの月分千分の百七十八・二八
平成二十八年九月から平成二十九年八月までの月分千分の百八十一・八二
平成二十九年九月以後の月分千分の百八十三・〇〇

(育児休業期間中の保険料の徴収の特例)
第八十一条の二 育児休業等をしている被保険者(次条の規定の適用を受けている被保険者を除く。)が使用される事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、前条第二項の規定にかかわらず、当該被保険者に係る保険料であつてその育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わない。
 第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者に係る保険料について、前項の規定を適用する場合においては、同項中「除く。)が使用される事業所の事業主」とあるのは、「除く。)」とする。
(産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例)
第八十一条の二の二 産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出をしたときは、第八十一条第二項の規定にかかわらず、当該被保険者に係る保険料であつてその産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わない。
 第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者に係る保険料について、前項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者が使用される事業所の事業主」とあるのは、「被保険者」とする。
第八十一条の三 削除
(保険料の負担及び納付義務)
第八十二条 被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担する。
 事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。
 被保険者が同時に二以上の事業所又は船舶に使用される場合における各事業主の負担すべき保険料の額及び保険料の納付義務については、政令の定めるところによる。
 第二号厚生年金被保険者についての第一項の規定の適用については、同項中「事業主は」とあるのは、「事業主(国家公務員共済組合法第九十九条第六項に規定する職員団体その他政令で定める者を含む。)は、政令で定めるところにより」とする。
 第三号厚生年金被保険者についての第一項の規定の適用については、同項中「事業主は」とあるのは、「事業主(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条又は第二条の規定により給与を負担する都道府県その他政令で定める者を含む。)は、政令で定めるところにより」とする。
(保険料の納付)
第八十三条 毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。
 厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知つたとき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知つたときは、そのこえている部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日から六箇月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。
 前項の規定によつて、納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなしたときは、厚生労働大臣は、その旨を当該納付義務者に通知しなければならない。
(口座振替による納付)
第八十三条の二 厚生労働大臣は、納付義務者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。
(保険料の源泉控除)
第八十四条 事業主は、被保険者に対して通貨をもつて報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなつた場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。
 事業主は、被保険者に対して通貨をもつて賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。
 事業主は、前二項の規定によつて保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。
(保険料の徴収等の特例)
第八十四条の二 第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者に係る保険料の徴収、納付及び源泉控除については、第八十一条の二第一項、第八十一条の二の二第一項、第八十二条第二項及び第三項並びに前三条の規定にかかわらず、共済各法の定めるところによる。
(交付金)
第八十四条の三 政府は、政令で定めるところにより、毎年度、実施機関(厚生労働大臣を除く。以下この条、第八十四条の五、第八十四条の六、第八十四条の八及び第八十四条の九において同じ。)ごとに実施機関に係るこの法律の規定による保険給付に要する費用として政令で定めるものその他これに相当する給付として政令で定めるものに要する費用(以下「厚生年金保険給付費等」という。)として算定した金額を、当該実施機関に対して交付金として交付する。
第八十四条の四 地方公務員共済組合連合会は、政令で定めるところにより、毎年度、地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会。以下この条及び第八十四条の七において同じ。)ごとに地方公務員共済組合に係る厚生年金保険給付費等として算定した金額を、当該地方公務員共済組合に対して交付する。
(拠出金及び政府の負担)
第八十四条の五 実施機関は、毎年度、拠出金を納付する。
 次条第一項に規定する拠出金算定対象額から前項の規定により実施機関が納付する拠出金の合計額及び政府等が負担し、又は納付する基礎年金拠出金保険料相当分(基礎年金拠出金から第八十条第一項、国家公務員共済組合法第九十九条第四項第二号、地方公務員等共済組合法第百十三条第四項第二号又は私立学校教職員共済法第三十五条第一項に規定する基礎年金拠出金の額の二分の一に相当する額を控除した額をいう。次条第一項及び第二項並びに附則第二十三条第二項第一号において同じ。)の合計額を控除した額については、厚生年金保険の実施者たる政府の負担とする。
 財政の現況及び見通しが作成されるときは、厚生労働大臣は、第一項の規定による実施機関が納付すべき拠出金及び前項の規定による政府の負担について、その将来にわたる予想額を算定するものとする。
(拠出金の額)
第八十四条の六 前条第一項の規定により実施機関が納付する拠出金の額は、当該年度における拠出金算定対象額に、それぞれ次に掲げる率を乗じて得た額の合計額から、当該実施機関が納付する基礎年金拠出金保険料相当分の額を控除した額とする。
 標準報酬あん分率
 積立金あん分率
 前項の拠出金算定対象額は、当該年度における厚生年金保険給付費等の総額に、当該年度において政府等が負担し、又は納付する基礎年金拠出金保険料相当分の合計額を加えた額とする。
 第一項第一号の標準報酬あん分率は、第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率とする。
 実施機関ごとに、当該年度における当該実施機関の組合員(国家公務員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会にあつては、当該連合会を組織する共済組合の組合員)たる被保険者又は私立学校教職員共済制度の加入者たる被保険者に係る標準報酬の総額として政令で定めるところにより算定した額(第八十四条の八第一項において「実施機関における標準報酬の総額」という。)を、当該年度における厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬の総額として政令で定めるところにより算定した額で除して得た率を基準として、厚生労働省令で定めるところにより、実施機関ごとに算定した率
 当該年度以前の直近の財政の現況及び見通しにおける財政均衡期間における各年度の拠出金算定対象額の合計額の予想額に対する保険料、この法律に定める徴収金その他政令で定めるものの合計額の予想額の占める割合を平均したものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した率(次項第二号において「保険料財源比率」という。)
 第一項第二号の積立金あん分率は、第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率とする。
 実施機関ごとに、当該年度の前年度における実施機関積立金の額及びこれに相当するものとして政令で定めるものの額の合計額(以下この号において「実施機関の積立金額」という。)を、当該年度の前年度における年金特別会計の厚生年金勘定の積立金の額及びこれに相当するものとして政令で定めるものの額の合計額(以下「厚生年金勘定の積立金額」という。)と実施機関の積立金額との合計額で除して得た率を基準として、厚生労働省令で定めるところにより、実施機関ごとに算定した率
 一から保険料財源比率を控除した率
 厚生労働大臣は、第三項各号及び前項第一号に規定する厚生労働省令を定めるときは、実施機関を所管する大臣に協議しなければならない。
第八十四条の七 地方公務員共済組合は、政令で定めるところにより、毎年度、地方公務員共済組合連合会が納付すべき拠出金の額のうち、前条の規定により算定した額に準ずるものとして政令で定めるところにより算定した額を負担する。
(報告等)
第八十四条の八 厚生労働大臣は、実施機関に対し、当該実施機関を所管する大臣を経由して、当該実施機関における標準報酬の総額その他の厚生労働省令で定める事項について報告を求めることができる。
 実施機関は、厚生労働省令で定めるところにより、当該実施機関を所管する大臣を経由して、前項の報告を行うものとする。
 実施機関は、厚生労働省令で定めるところにより、当該実施機関を所管する大臣を経由して、第八十四条の五第三項に規定する予想額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項について厚生労働大臣に報告を行うものとする。
 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、第八十四条の五第三項に規定する予想額その他これに関連する事項で厚生労働省令で定めるものについて、実施機関を所管する大臣に報告を行うものとする。
 厚生労働大臣は、前各項に規定する厚生労働省令を定めるときは、実施機関を所管する大臣に協議しなければならない。
第八十四条の九 厚生労働大臣は、第八十四条の三から前条までの規定の適用に関し必要があると認めるときは、実施機関を所管する大臣に対し、当該実施機関に係る同条第一項の報告に関し監督上必要な命令を発し、又は当該職員に当該実施機関の業務の状況を監査させることを求めることができる。
(政令への委任)
第八十四条の十 第八十四条の三から前条までに定めるもののほか、交付金の交付及び拠出金の納付に関し必要な事項は、政令で定める。
(保険料の繰上徴収)
第八十五条 保険料は、次の各号に掲げる場合においては、納期前であつても、すべて徴収することができる。
 納付義務者が、次のいずれかに該当する場合
 国税、地方税その他の公課の滞納によつて、滞納処分を受けるとき。
 強制執行を受けるとき。
 破産手続開始の決定を受けたとき。
 企業担保権の実行手続の開始があつたとき。
 競売の開始があつたとき。
 法人たる納付義務者が、解散をした場合
 被保険者の使用される事業所が、廃止された場合
 被保険者の使用される船舶について船舶所有者の変更があつた場合、又は当該船舶が滅失し、沈没し、若しくは全く運航に堪えなくなるに至つた場合
(保険料等の督促及び滞納処分)
第八十六条 保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、前条の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。
 前項の規定によつて督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務者に対して、督促状を発する。
 前項の規定による督促状は、納付義務者が、健康保険法第百八十条の規定によつて督促を受ける者であるときは、同法同条の規定による督促状に併記して、発することができる。
 第二項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して十日以上を経過した日でなければならない。ただし、前条各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
 厚生労働大臣は、納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、国税滞納処分の例によつてこれを処分し、又は納付義務者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区又は総合区とする。以下同じ。)に対して、その処分を請求することができる。
 第二項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないとき。
 前条各号のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者がその指定の期限までに保険料を納付しないとき。
 市町村は、前項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の例によつてこれを処分することができる。この場合においては、厚生労働大臣は、徴収金の百分の四に相当する額を当該市町村に交付しなければならない。
(延滞金)
第八十七条 前条第二項の規定によつて督促をしたときは、厚生労働大臣は、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合又は滞納につきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。
 保険料額が千円未満であるとき。
 納期を繰り上げて徴収するとき。
 納付義務者の住所若しくは居所が国内にないため、又はその住所及び居所がともに明らかでないため、公示送達の方法によつて督促したとき。
 前項の場合において、保険料額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる保険料は、その納付のあつた保険料額を控除した金額による。
 延滞金を計算するにあたり、保険料額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
 督促状に指定した期限までに保険料を完納したとき、又は前三項の規定によつて計算した金額が百円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。
 延滞金の金額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
 第四十条の二の規定による徴収金は、前各項の規定の適用については、保険料とみなす。この場合において、第一項中「年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)」とあるのは、「年十四・六パーセント」とする。
(保険料の滞納処分等の特例)
第八十七条の二 第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者及び第四号厚生年金被保険者に係る保険料の繰上徴収、保険料その他この法律の規定による徴収金の督促及び滞納処分並びに延滞金の徴収については、前三条の規定にかかわらず、共済各法の定めるところによる。
(先取特権の順位)
第八十八条 保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
(徴収に関する通則)
第八十九条 保険料その他この法律の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。
(適用除外)
第八十九条の二 第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者及び第四号厚生年金被保険者に係る保険料その他この法律の規定による徴収金については、前二条の規定は、適用しない。

第六章 不服申立て

(審査請求及び再審査請求)
第九十条 厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、第二十八条の四第一項又は第二項の規定による決定については、この限りでない。
 次の各号に掲げる者による被保険者の資格又は保険給付に関する処分に不服がある者は、当該各号に定める者に対して審査請求をすることができる。
 第二条の五第一項第二号に定める者 国家公務員共済組合法に規定する国家公務員共済組合審査会
 第二条の五第一項第三号に定める者 地方公務員等共済組合法に規定する地方公務員共済組合審査会
 第二条の五第一項第四号に定める者 私立学校教職員共済法に規定する日本私立学校振興・共済事業団の共済審査会
 第一項の審査請求をした日から二月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
 第一項及び第二項の審査請求並びに第一項の再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
 被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。
 第二項、第四項及び前項に定めるもののほか、第二項に規定する処分についての審査請求については、共済各法の定めるところによる。
第九十一条 厚生労働大臣による保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は第八十六条の規定による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
 前条第二項第一号及び第二号に掲げる者による保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課又は徴収の処分に不服がある者は、当該各号に定める者に対して審査請求をすることができる。
 前条第二項第三号に掲げる者による保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は督促若しくは国税滞納処分の例による処分に不服がある者は、同号に定める者に対して審査請求をすることができる。
 前二項に定めるもののほか、前二項の審査請求については、共済各法の定めるところによる。
(行政不服審査法の適用関係)
第九十一条の二 第九十条第一項及び前条第一項に規定する処分についての前二条の審査請求及び第九十条第一項の再審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章(第二十二条を除く。)及び第四章の規定は、適用しない。
(審査請求と訴訟との関係)
第九十一条の三 第九十条第一項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。

第七章 雑則

(時効)
第九十二条 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したとき、保険給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から五年を経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該保険給付の支給に係る第三十六条第三項本文に規定する支払期月の翌月の初日から五年を経過したときは、時効によつて、消滅する。
 年金たる保険給付を受ける権利の時効は、当該年金たる保険給付がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない。
 保険料その他この法律の規定による徴収金の納入の告知又は第八十六条第一項の規定による督促は、時効の更新の効力を有する。
 第一項に規定する保険給付を受ける権利又は当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利については、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第三十一条の規定を適用しない。
(期間の計算)
第九十三条 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、この法律に別段の規定がある場合を除くほか、民法(明治二十九年法律第八十九号)の期間に関する規定を準用する。
第九十四条 削除
(戸籍事項の無料証明)
第九十五条 市町村長は、実施機関又は受給権者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者、被保険者であつた者又は受給権者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
(受給権者に関する調査)
第九十六条 実施機関は、必要があると認めるときは、年金たる保険給付の受給権者に対して、その者の身分関係、障害の状態その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給権者に質問させることができる。
 前項の規定によつて質問を行なう当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(診断)
第九十七条 実施機関は、必要があると認めるときは、障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の受給権を有し、又は第四十四条第一項の規定によりその者について加算が行われている子に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させることができる。
 前条第二項の規定は、前項の規定による当該職員の診断について準用する。
(届出等)
第九十八条 事業主は、厚生労働省令の定めるところにより、第二十七条に規定する事項を除くほか、厚生労働省令の定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
 被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働省令の定める事項を厚生労働大臣に届け出、又は事業主に申し出なければならない。
 受給権者又は受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならない。
 受給権者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、十日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、厚生労働省令で定める受給権者の死亡について、同法の規定による死亡の届出をした場合(厚生労働省令で定める場合に限る。)は、この限りでない。
 第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者、これらの者に係る事業主及び第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づく保険給付の受給権者については、前各項の規定は、適用しない。
(事業主の事務)
第九十九条 厚生年金保険の施行に必要な事務は、厚生労働省令の定めるところにより、その一部を事業主に行わせることができる。
 第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者に係る事業主については、前項の規定は、適用しない。
(立入検査等)
第百条 厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、適用事業所若しくは適用事業所であると認められる事業所の事業主又は第十条第二項の同意をした事業主(第四項、第百二条第二項及び第百三条において「適用事業所等の事業主」という。)に対して、文書その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をして事業所に立ち入つて関係者に質問し、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 第九十六条第二項の規定は、前項の規定による質問及び検査について準用する。
 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
 第二号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者及びこれらの者に係る適用事業所等の事業主については、前三項の規定は、適用しない。
(資料の提供)
第百条の二 実施機関は、相互に、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項、受給権者に対する保険給付の支給状況その他実施機関の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。
 実施機関は、被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは、官公署(実施機関を除く。)に対し、法人の事業所の名称、所在地その他の事項につき、必要な資料の提供を求めることができる。
 実施機関は、年金たる保険給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者に対する国民年金法による年金たる給付又は受給権者の配偶者に対する第四十六条第六項に規定する政令で定める給付の支給状況につき、これらの給付に係る制度の管掌機関に対し、必要な資料の提供を求めることができる。
 実施機関は、年金たる保険給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対し、必要な資料の提供を求めることができる。
 厚生労働大臣は、第一号厚生年金被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは、第一号厚生年金被保険者であり、若しくはあつた者(以下この項において「被保険者等」という。)又は健康保険若しくは国民健康保険の被保険者若しくは被保険者であつた者の氏名及び住所、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。)、資格の取得及び喪失の年月日、被保険者等の勤務又は収入の状況その他の事項につき、官公署、健康保険組合若しくは国民健康保険組合に対し必要な資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは事業主その他の関係者に報告を求めることができる。
(報告)
第百条の三 実施機関(厚生労働大臣を除く。以下この条において同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、当該実施機関を所管する大臣を経由して、第四十三条の二第一項第二号イに規定する標準報酬平均額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項について厚生労働大臣に報告を行うものとする。
 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、前項に規定する標準報酬平均額その他これに関連する事項で厚生労働省令で定めるものについて、実施機関を所管する大臣に報告を行うものとする。
 実施機関は、厚生労働省令で定めるところにより、当該実施機関を所管する大臣を経由して、厚生年金保険に関する事業状況を把握するために必要な事項として厚生労働省令で定める事項について厚生労働大臣に報告を行うものとする。
 前項の規定による報告は、厚生労働大臣及び実施機関を所管する大臣が適当と認める場合には、実施機関を所管する大臣を経由しないで行うことができる。
 第三項の厚生年金保険に関する事業状況を把握するために必要な事項について、実施機関を所管する行政機関が保有する統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第十項に規定する行政記録情報を用いることにより把握することができる場合には、厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、当該事項について、当該行政機関の長に報告を求めることができる。この場合において、実施機関は、当該行政機関の長が報告を行つた事項については、第三項の規定による報告を行うことを要しない。
(実施機関相互間の連絡調整)
第百条の三の二 実施機関は、被保険者等の利便の向上に資するため、政令で定めるところにより、他の実施機関の処理する事務の一部を行うものとする。
 前項の場合において、実施機関相互間の連絡及び調整に関し必要な事項は、主務省令で定める。
(主務大臣等)
第百条の三の三 第四章の二及び第三項における主務大臣は、厚生労働大臣、財務大臣、総務大臣及び文部科学大臣とする。
 この法律における主務省令は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣、財務大臣、文部科学大臣又は地方公務員等共済組合法第百四十四条の二十九第一項の規定による主務大臣の発する命令とする。ただし、次の各号に掲げる主務省令については、当該各号に定めるとおりとする。
 第七十九条の八第一項及び第二項の主務省令 所管大臣の発する命令
 第七十九条の九第一項の主務省令 厚生労働大臣、財務大臣、総務大臣及び文部科学大臣の発する命令
 所管大臣は、前項第一号に掲げる主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、あらかじめ、主務大臣に協議するものとする。
(国家公務員法及び地方公務員法との関係)
第百条の三の四 厚生年金保険は、国家公務員法第二条に規定する一般職に属する国家公務員又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条に規定する一般職に属する地方公務員については、それぞれ国家公務員法第百七条に規定する年金制度又は地方公務員法第四十三条に規定する共済制度の一部とする。
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
第百条の四 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、機構に行わせるものとする。ただし、第三十二号から第三十四号まで及び第三十六号から第三十八号までに掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
 第六条第三項及び第八条第一項の規定による認可、第八条の二第一項の規定による承認並びに第六条第四項及び第八条第二項の規定による申請の受理
 第十条第一項、第十一条(附則第四条の五第一項において準用する場合を含む。)及び附則第四条の五第一項の規定による認可
 第十八条第一項の規定による確認
 第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項及び第二十三条の三第一項(これらの規定を第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による標準報酬月額の決定又は改定(第二十三条の二第一項、第二十三条の三第一項及び第二十六条第一項の規定による申出の受理を含み、第二十四条第一項(第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により算定する額を報酬月額として決定又は改定する場合を含む。)
 第二十四条の二(第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によるものとされる船員保険法第十七条から第二十条まで及び第二十三条の規定による標準報酬月額の決定又は改定(同法第十九条第一項の規定による申出の受理を含み、同法第二十条第二項の規定により算定する額を報酬月額として決定又は改定する場合を含む。)
 第二十四条の四第一項(第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による標準賞与額の決定(第二十四条の四第二項において準用する第二十四条第一項の規定により算定する額を標準賞与額として決定する場合を含む。)
 第二十七条(附則第四条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理及び第三十条第一項(附則第四条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知
七の二 第二十八条の二第一項(同条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による請求の受理
 第二十九条第一項(附則第四条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知、第二十九条第三項(第三十条第二項(附則第四条の五第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及び附則第四条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理並びに第二十九条第四項及び第五項(これらの規定を第三十条第二項及び附則第四条の五第一項において準用する場合を含む。)の規定による公告
 第三十一条第一項の規定による請求の受理及び同条第二項の規定による請求の却下
 第三十三条の規定による請求の受理
十一 第三十八条第二項の規定による申請の受理
十二 第三十八条の二第一項の規定による申出の受理
十三 第四十四条第五項の規定による認定
十四 第四十四条の三第一項の規定による申出の受理並びに附則第七条の三第一項及び第十三条の四第一項の規定による請求の受理
十五 第四十七条の二第一項の規定による請求の受理
十五の二 第五十条の二第五項の規定による認定
十六 第五十二条第二項及び第四項の規定による請求の受理
十七 第五十八条第二項の規定による申出の受理
十八 第五十九条第四項の規定による認定
十九 第六十七条並びに第六十八条第一項及び第二項の規定による申請の受理
二十 削除
二十一 第七十八条の二第一項及び第七十八条の四第一項の規定による請求の受理
二十二 第七十八条の五の規定による資料の提供
二十三 第七十八条の六第一項の規定による標準報酬月額の改定又は決定及び同条第二項の規定による標準賞与額の改定又は決定
二十四 第七十八条の八の規定による通知
二十五 第七十八条の十四第一項の規定による請求の受理、同条第二項の規定による標準報酬月額の改定及び決定並びに同条第三項の規定による標準賞与額の改定及び決定
二十六 第七十八条の十六の規定による通知
二十七 第八十一条の二第一項及び第八十一条の二の二第一項の規定による申出の受理
二十八 第八十三条の二の規定による申出の受理及び承認
二十九 第八十六条第五項の規定による国税滞納処分の例による処分及び同項の規定による市町村に対する処分の請求
三十 第八十九条の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十六条第一項の規定の例による納入の告知、同法第四十二条において準用する民法第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問及び検査並びに捜索を除く。)
三十一 第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条の規定による質問及び検査並びに同法第百四十二条の規定による捜索
三十二 第九十五条の規定による戸籍事項に関する証明書の受領
三十三 第九十六条第一項(附則第二十九条第九項において準用する場合を含む。)の規定による命令及び質問
三十四 第九十七条第一項の規定による命令及び診断
三十五 第九十八条第一項から第四項まで(同項を附則第二十九条第九項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理及び第九十八条第三項の規定による書類その他の物件の受領
三十六 第百条第一項(附則第二十九条第九項において準用する場合を含む。)の規定による命令並びに質問及び検査
三十七 第百条の二第二項から第四項までの規定による資料の提供の求め(第三十二号に掲げる証明書の受領を除く。)
三十八 次条第二項の規定による報告の受理
三十九 附則第四条の三第一項及び第四項の規定による申出の受理
四十 附則第七条の二第一項及び第二項の規定による確認
四十一 附則第九条の二第一項の規定による請求の受理
四十二 附則第二十九条第一項の規定による請求の受理
四十三 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限
 機構は、前項第二十九号に掲げる国税滞納処分の例による処分及び同項第三十一号に掲げる権限(以下「滞納処分等」という。)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。
 厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあつた場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第一項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。
 厚生労働大臣は、前項の規定により第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は前項の規定により自ら行つている第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととするとき(次項に規定する場合を除く。)は、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
 厚生労働大臣は、第三項の規定により自ら行うこととした滞納処分等について、機構から引き継いだ当該滞納処分等の対象となる者が特定されている場合には、当該者に対し、厚生労働大臣が当該者に係る滞納処分等を行うこととなる旨その他の厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
 厚生労働大臣が、第三項の規定により第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は第三項の規定により自ら行つている第一項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととする場合における同項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。
 前各項に定めるもののほか、機構による第一項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(財務大臣への権限の委任)
第百条の五 厚生労働大臣は、前条第三項の規定により滞納処分等及び同条第一項第三十号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「滞納処分等その他の処分」という。)に係る納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあることその他の政令で定める事情があるため保険料その他この法律の規定による徴収金の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、財務大臣に、当該納付義務者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を委任することができる。
 財務大臣は、前項の委任に基づき、滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、滞納処分等その他の処分の執行の状況及びその結果を厚生労働大臣に報告するものとする。
 前条第五項の規定は、第一項の委任に基づき、財務大臣が滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を行う場合の財務大臣による通知について準用する。この場合において、必要な技術的読替えその他滞納処分等その他の処分の対象となる者に対する通知に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
 財務大臣が、第一項の委任に基づき、滞納処分等その他の処分の権限の全部若しくは一部を行うこととし、又は同項の委任に基づき行つている滞納処分等その他の処分の権限の全部若しくは一部を行わないこととする場合における滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。
 財務大臣は、第一項の規定により委任された権限、第二項の規定による権限及び第三項において準用する前条第五項の規定による権限を国税庁長官に委任する。
 国税庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を納付義務者の事業所又は事務所の所在地を管轄する国税局長に委任することができる。
 国税局長は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を納付義務者の事業所又は事務所の所在地を管轄する税務署長に委任することができる。
(機構が行う滞納処分等に係る認可等)
第百条の六 機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、次条第一項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。
 前項の徴収職員は、滞納処分等に係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。
 機構は、滞納処分等をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。
(滞納処分等実施規程の認可等)
第百条の七 機構は、滞納処分等の実施に関する規程(以下この条において「滞納処分等実施規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 滞納処分等実施規程には、差押えを行う時期、差押えに係る財産の選定方法その他の滞納処分等の公正かつ確実な実施を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。
 厚生労働大臣は、第一項の認可をした滞納処分等実施規程が滞納処分等の公正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、機構に対し、その滞納処分等実施規程を変更すべきことを命ずることができる。
(機構が行う立入検査等に係る認可等)
第百条の八 機構は、第百条の四第一項第三十三号、第三十四号又は第三十六号に掲げる権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
 機構が第百条の四第一項第三十三号、第三十四号又は第三十六号に掲げる権限に係る事務を行う場合における第七十七条第一号、第九十六条、第九十七条及び第百条第一項の規定の適用については、これらの規定中「当該職員」とあるのは、「機構の職員」とする。
(地方厚生局長等への権限の委任)
第百条の九 この法律に規定する厚生労働大臣の権限(第百条の五第一項及び第二項に規定する厚生労働大臣の権限を除く。)は、厚生労働省令(第二十八条の四に規定する厚生労働大臣の権限にあつては、政令)で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令(第二十八条の四に規定する厚生労働大臣の権限にあつては、政令)で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
 第一項の規定により第二十八条の四に規定する厚生労働大臣の権限が地方厚生局長に委任された場合(前項の規定により同条に規定する厚生労働大臣の権限が地方厚生支局長に委任された場合を含む。)には、同条第三項中「社会保障審議会」とあるのは、「地方厚生局に置かれる政令で定める審議会」とする。
(機構への事務の委託)
第百条の十 厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。ただし、第三十二号の三に掲げる事務は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
 第二十五条の規定による価額の決定に係る事務(当該決定を除く。)
 第二十八条の規定による記録に係る事務(当該記録を除く。)
 第三十一条の二の規定による情報の通知に係る事務(当該通知を除く。)
 第三十三条(附則第二十九条第九項において準用する場合を含む。)の規定による裁定に係る事務(第百条の四第一項第十号に掲げる請求の受理及び当該裁定を除く。)
 第三十七条第一項(附則第二十九条第九項において準用する場合を含む。)及び第三十七条第三項の規定による請求の内容の確認に係る事務
 第三十八条第一項及び第二項の規定による年金たる保険給付の支給の停止に係る事務(第百条の四第一項第十一号に掲げる申請の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く。)
 第三十八条の二第一項及び第二項の規定による年金たる保険給付の支給の停止に係る事務(第百条の四第一項第十二号に掲げる申出の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く。)
 第四十条の二(附則第二十九条第九項において準用する場合を含む。)の規定による不正利得の徴収に係る事務(第百条の四第一項第二十九号から第三十一号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第一項の規定により機構が行う収納、第八十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに第三十一号及び第三十三号に掲げる事務を除く。)
 第四十二条並びに附則第七条の三第三項、第八条及び第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の支給に係る事務(第百条の四第一項第十四号に掲げる申出及び請求の受理並びに当該老齢厚生年金の裁定を除く。)
 第四十三条第三項、第四十四条第三項及び第四項(これらの規定を附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項並びに第九条の四第三項及び第五項において準用する場合を含む。)並びに附則第七条の三第五項、第九条の二第二項及び第四項、第九条の三第三項及び第五項、第九条の四第四項及び第六項、第十三条の四第五項及び第六項並びに第十三条の五第三項、第四項及び第九項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る事務(第百条の四第一項第十四号に掲げる申出及び請求の受理並びに同項第四十一号に掲げる請求の受理並びに当該改定に係る決定を除く。)
十一 第四十四条第一項ただし書(附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項並びに第九条の四第三項及び第五項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による第四十四条第一項ただし書に規定する当該子について加算する額に相当する部分の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)並びに第四十六条第一項及び第六項並びに附則第七条の四第一項及び第四項(これらの規定を附則第十一条の五及び第十三条の六第三項において準用する場合を含む。)、第七条の五第一項及び第二項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)、第十一条第一項、第十一条の二第一項及び第二項、第十一条の三第一項、第十一条の四第一項及び第二項、第十一条の六第一項、第二項及び第四項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)、第十三条の四第八項、第十三条の五第五項及び第六項並びに第十三条の六第一項及び第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による老齢厚生年金の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)
十二 第四十七条第一項、第四十七条の二第三項、第四十七条の三第一項、第四十八条第一項及び第四十九条の規定による障害厚生年金の支給に係る事務(第百条の四第一項第十五号に掲げる請求の受理及び当該障害厚生年金の裁定を除く。)
十三 第四十九条第一項、第五十四条第一項及び第二項並びに同条第三項において準用する第四十六条第六項の規定による障害厚生年金の支給の停止に係る事務(第百条の四第一項第十一号に掲げる申請の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く。)
十四 第五十条の二第三項、同条第四項において準用する第四十四条第四項、第五十二条第一項及び第五十二条の二の規定による障害厚生年金の額の改定に係る事務(第百条の四第一項第十五号の二に掲げる認定及び同項第十六号に掲げる請求の受理並びに当該改定に係る決定を除く。)
十五 第五十五条第一項及び第五十六条の規定による障害手当金の支給に係る事務(当該障害手当金の裁定を除く。)
十六 第五十八条第一項の規定による遺族厚生年金の支給に係る事務(当該遺族厚生年金の裁定を除く。)
十七 第六十一条(同条第一項を第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による遺族厚生年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)
十八 第六十四条から第六十七条まで並びに第六十八条第一項及び第二項の規定による遺族厚生年金の支給の停止に係る事務(第百条の四第一項第十一号及び第十九号に掲げる申請の受理並びに当該支給の停止に係る決定を除く。)
十九 第七十三条の規定による障害厚生年金又は障害手当金の支給に係る事務(当該障害厚生年金又は障害手当金の裁定を除く。)
二十 第七十三条の二及び第七十五条(附則第二十九条第九項において準用する場合を含む。)の規定による保険給付の支給に係る事務(当該保険給付の裁定を除く。)
二十一 第七十四条の規定による障害厚生年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)
二十二 第七十六条第一項の規定による遺族厚生年金の支給に係る事務(当該遺族厚生年金の裁定を除く。)
二十三 第七十七条の規定による年金たる保険給付の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)
二十四 第七十八条第一項の規定による保険給付の支払の一時差止めに係る事務(当該支払の一時差止めに係る決定を除く。)
二十五 第七十八条の七の規定による記録に係る事務(当該記録を除く。)
二十六 第七十八条の十第一項の規定による老齢厚生年金及び同条第二項の規定による障害厚生年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)
二十七 第七十八条の十五の規定による記録に係る事務(当該記録を除く。)
二十八 第七十八条の十八第一項の規定による老齢厚生年金及び同条第二項において準用する第七十八条の十第二項の規定による障害厚生年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)
二十九 第八十一条第一項、第八十一条の二第一項、第八十一条の二の二第一項及び第八十五条の規定による保険料の徴収に係る事務(第百条の四第一項第二十七号から第三十一号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第一項の規定により機構が行う収納、第八十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに次号、第三十一号及び第三十三号に掲げる事務を除く。)
三十 第八十三条第二項及び第三項の規定による納付に係る事務(納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなす決定及びその旨の通知を除く。)
三十一 第八十六条第一項及び第二項の規定による督促に係る事務(当該督促及び督促状を発すること(督促状の発送に係る事務を除く。)を除く。)
三十二 第八十七条第一項及び第四項の規定による延滞金(同条第六項の規定により保険料とみなされた第四十条の二の規定による徴収金に係るものを含む。)の徴収に係る事務(第百条の四第一項第二十九号から第三十一号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第一項の規定により機構が行う収納、第八十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに前号及び第三十三号に掲げる事務を除く。)
三十二の二 第百条の二第一項の規定による情報の提供に係る事務(当該情報の提供を除く。)
三十二の三 第百条の三第三項の厚生年金保険に関する事業状況の把握に係る事務
三十三 第百条の四第一項第三十号に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く。)
三十四 削除
三十五 附則第二十八条の三第一項の規定による特例老齢年金の支給に係る事務(当該特例老齢年金の裁定を除く。)
三十六 附則第二十八条の四第一項の規定による特例遺族年金の支給に係る事務(当該特例遺族年金の裁定を除く。)
三十七 附則第二十九条第二項の規定による脱退一時金の支給に係る事務(第百条の四第一項第四十二号に掲げる請求の受理及び当該脱退一時金の裁定を除く。)
三十八 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二百三条その他の厚生労働省令で定める法律の規定による求めに応じたこの法律の実施に関し厚生労働大臣が保有する情報の提供に係る事務(当該情報の提供及び厚生労働省令で定める事務を除く。)
三十九 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務
 厚生労働大臣は、機構が天災その他の事由により前項各号に掲げる事務の全部又は一部を実施することが困難又は不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
 前二項に定めるもののほか、機構又は厚生労働大臣による第一項各号に掲げる事務の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(機構が行う収納)
第百条の十一 厚生労働大臣は、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第七条第一項の規定にかかわらず、政令で定める場合における保険料その他この法律の規定による徴収金、年金たる保険給付の過誤払による返還金その他の厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「保険料等」という。)の収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができる。
 前項の収納を行う機構の職員は、収納に係る法令に関する知識並びに実務に必要な知識及び能力を有する機構の職員のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。
 機構は、第一項の規定により保険料等の収納をしたときは、遅滞なく、これを日本銀行に送付しなければならない。
 機構は、厚生労働省令で定めるところにより、収納に係る事務の実施状況及びその結果を厚生労働大臣に報告するものとする。
 機構は、前二項に定めるもののほか、厚生労働大臣が定める収納に係る事務の実施に関する規程に従つて収納を行わなければならない。
 前各項に定めるもののほか、第一項の規定による保険料等の収納について必要な事項は、政令で定める。
(情報の提供)
第百条の十二 機構は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。
(厚生労働大臣と機構の密接な連携)
第百条の十三 厚生労働大臣及び機構は、厚生年金保険事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携を確保しなければならない。
(研修)
第百条の十四 厚生労働大臣は、機構の協力の下に、厚生年金保険事業に関する事務に従事する厚生労働省の職員に対し、当該事務を適正かつ円滑に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修を行うものとする。
(経過措置)
第百条の十五 この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
(実施規定)
第百一条 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令又は主務省令で定める。

第八章 罰則

第百二条 事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 第二十七条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
 第二十九条第二項(第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知をしないとき。
 第八十二条第二項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに保険料を納付しないとき。
 適用事業所等の事業主が、正当な理由がなくて、第百条第一項の規定に違反して、文書その他の物件を提出せず、又は当該職員(第百条の八第二項において読み替えて適用される第百条第一項に規定する機構の職員を含む。次条において同じ。)の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百三条 適用事業所等の事業主以外の者が、第百条第一項の規定に違反して、当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第百三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
 第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による徴収職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者
 第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者
第百四条 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第百二条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第百四条の二 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした管理運用主体の役員又は職員は、二十万円以下の過料に処する。
 第七十九条の五第三項、第七十九条の六第五項又は第七十九条の八第一項の規定により公表をしなければならない場合において、その公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
 第七十九条の五第四項の規定による主務大臣の命令又は第七十九条の六第七項若しくは第七十九条の七の規定による所管大臣の命令に違反したとき。
 第七十九条の六第四項の規定により承認を受けなければならない場合において、その承認を受けないで管理運用の方針を定め、又は変更したとき。
第百四条の三 機構の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、二十万円以下の過料に処する。
 第百条の六第一項及び第二項、第百条の七第一項、第百条の八第一項並びに第百条の十一第二項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
 第百条の七第三項の規定による命令に違反したとき。
第百五条 左の各号に掲げる場合には、十万円以下の過料に処する。
 第九十八条第一項の規定に違反して、事業主が届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
 第九十八条第二項の規定に違反して、被保険者が届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は申出をせず、若しくは虚偽の申出をしたとき。
 第九十八条第四項の規定に違反して、戸籍法の規定による死亡の届出義務者が、届出をしないとき。

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※ 以下 附則

附 則 抄
(施行期日)第一条 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十九年五月一日から適用する。
(厚生年金保険法特例の廃止)
第二条 厚生年金保険法特例(昭和二十六年法律第三十八号)は、廃止する。
(適用事業所の範囲の拡大)
第二条の二 政府は、常時五人以上の従業員を使用しないことにより厚生年金保険の適用事業所とされていない事業所について、他の社会保険制度との関連も考慮しつつ、適用事業所とするための効率的方策を調査研究し、その結果に基づいて、すみやかに、必要な措置を講ずるものとする。
(適用事業所に関する経過措置等)
第二条の三 私立学校教職員共済法附則第十項の規定により学校法人とみなされる私立の幼稚園を設置する者、同項に規定するみなし幼保連携型認定こども園を設置する者又は特例設置幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号)附則第四条第一項の規定により設置された幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)をいう。以下この項において同じ。)を設置する者(法人を除き、その設置する一の幼稚園、みなし幼保連携型認定こども園又は特例設置幼保連携型認定こども園において常時使用する従業員の数が五人未満であるものに限る。)は、この法律の適用については、当分の間、第六条第一項第二号に規定する法人とみなす。
 適用事業所に使用されない七十歳未満の者であつて、第二条の五第一項第二号又は第三号に規定する組合員であるものは、この法律の適用については、当分の間、第九条に規定する適用事業所に使用される七十歳未満の者とみなす。
 前項の規定により適用事業所に使用される七十歳未満の者とみなされた者を使用する事業所の事業主は、この法律の適用については、第六条に規定する適用事業所の事業主とみなす。
(被保険者の資格に関する経過措置)
第三条 昭和二十九年五月一日において現に従前の厚生年金保険法(以下「旧法」という。)による被保険者である者が、引き続きこの法律による被保険者となつたときは、その引き続く資格の取得については、第十八条第一項の規定による都道府県知事の確認を要しない。
第四条 旧法による被保険者であつた期間は、この法律による被保険者であつた期間とみなす。但し、旧法による脱退手当金(附則第十六条第四項の規定により支給する旧法による脱退手当金を含む。)の計算の基礎となつた期間は、この限りでない。
(被保険者の資格の特例)
第四条の二 国家公務員共済組合法第七十二条第二項の規定により同法による長期給付に関する規定の適用を受けない同項に規定する職員は、第九条及び第十条第一項の規定にかかわらず、被保険者としない。
(高齢任意加入被保険者)
第四条の三 適用事業所に使用される七十歳以上の者であつて、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定める給付の受給権を有しないもの(第十二条各号に該当する者を除く。)は、第九条の規定にかかわらず、実施機関に申し出て、被保険者となることができる。
 前項の申出をした者は、その申出が受理されたときは、その日に、被保険者の資格を取得する。
 前項に規定する者が、初めて納付すべき保険料を滞納し、第八十六条第一項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないときは、第一項の規定による被保険者とならなかつたものとみなす。ただし、第七項ただし書に規定する事業主の同意がある場合は、この限りでない。
 第一項の規定による被保険者は、いつでも、実施機関に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる。
 第一項の規定による被保険者は、第十四条第一号、第二号若しくは第四号又は次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その事実があつた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。
 第八条第一項の認可があつたとき。
 第一項に規定する政令で定める給付の受給権を取得したとき。
 前項の申出が受理されたとき。
 第一項の規定による被保険者は、保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、第八十六条第一項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき(次項ただし書に規定する事業主の同意があるときを除く。)は、前項の規定にかかわらず、第八十三条第一項に規定する当該保険料の納期限の属する月の前月の末日に、被保険者の資格を喪失する。
 第一項の規定による被保険者は、第八十二条第一項及び第二項の規定にかかわらず、保険料の全額を負担し、自己の負担する保険料を納付する義務を負うものとし、その者については、第八十四条の規定は、適用しない。ただし、その者の事業主が、当該保険料の半額を負担し、かつ、その被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意をしたときは、この限りでない。
 事業主は、第一項の規定による被保険者の同意を得て、将来に向かつて前項ただし書に規定する同意を撤回することができる。
 第一項から第六項までに規定するもののほか、第一項の規定による被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要な事項は、政令で定める。
10 第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者に係る事業主については、第三項及び第六項から第八項までの規定は、適用しない。
第四条の四 適用事業所に使用される被保険者のうち、前条第一項の規定による被保険者であつてその者に係る保険料の負担及び納付につき同条第七項ただし書に規定する事業主の同意がないものは、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百十条及び第百四十四条の規定の適用については、被保険者でないものとみなす。
 平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「基金」という。)の設立事業所に使用される被保険者のうち、前条第一項の規定による被保険者であつてその者に係る保険料の負担及び納付につき同条第七項ただし書に規定する事業主の同意がないものは、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百二十二条の規定にかかわらず、当該基金の加入員としない。
 前条第一項の規定による被保険者(同条第七項ただし書に規定する事業主の同意がある者に限る。)である加入員は、当該事業主の同意があつた日又はその使用される事業所が設立事業所となつた日のいずれか遅い日に、加入員の資格を取得する。
 前項の規定により加入員の資格を取得した者は、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百二十四条第一号から第四号まで若しくは前条第五項第二号若しくは第三号のいずれかに該当するに至つた日又は同条第七項ただし書に規定する事業主の同意が撤回された日の翌日(その事実があつた日に更に前項に該当するに至つたときは、その日)に、加入員の資格を喪失する。
第四条の五 適用事業所以外の事業所に使用される七十歳以上の者であつて、附則第四条の三第一項に規定する政令で定める給付の受給権を有しないものは、厚生労働大臣の認可を受けて、被保険者となることができる。この場合において、第十条第二項、第十一条、第十二条、第十三条第二項、第十四条、第十八条第一項ただし書、第二十七条、第二十九条、第三十条、第百二条第一項(第一号及び第二号に限る。)及び第百四条の規定を準用する。
 前項の規定により被保険者となつたものは、同項において準用する第十四条の規定によるほか、附則第四条の三第一項に規定する政令で定める給付の受給権を取得した日の翌日に、被保険者の資格を喪失する。
(標準報酬に関する経過措置)
第五条 昭和二十九年五月一日において現に旧法による被保険者であり、引き続きこの法律による被保険者となつた者のうち、左の各号に該当する者については、その引き続く資格の取得に関しては、第二十二条第一項の規定による標準報酬の決定を行わず、それぞれ当該各号に定める額をその者の昭和二十九年五月から同年九月までの各月の標準報酬月額とする。
 昭和二十九年四月の標準報酬月額が七千円以下である者については、同月の標準報酬月額に相当する額
 昭和二十九年四月の標準報酬月額が八千円である者であつて、健康保険の被保険者であるものについては、その者の同年五月の健康保険法による標準報酬月額に相当する額。但し、その額が一万八千円をこえるときは、一万八千円とする。
 第二十三条第一項の規定の適用については、前項の規定による標準報酬は、第二十二条の規定によつて決定された標準報酬とみなし、昭和二十九年四月の標準報酬又は同年五月の健康保険法による標準報酬の基礎となつた報酬月額は、標準報酬の基礎となつた報酬月額とみなす。第六条 旧法による標準報酬は、この法律による標準報酬とみなす。
(事業主の届出に関する経過措置)
第六条の二 第二十七条の規定の適用については、当分の間、同条中「被保険者であつた七十歳以上の者」とあるのは、「被保険者であつた七十歳以上の者(附則第四条又は他の法令の規定により被保険者であつた期間とみなされた期間を有する七十歳以上の者を含む。)」とする。
(従前の処分等)
第七条 この附則に別段の規定があるものを除くほか、旧法又はこれに基く命令によつてした処分、手続その他の行為は、この法律又はこれに基く命令中の相当する規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。
(他の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間の確認等)第七条の二 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者であつて、第四十二条、第四十七条第一項、第四十七条の二第一項、第四十七条の三第一項、第五十二条第四項、第五十四条第二項ただし書、第五十五条第一項、第五十八条第一項、次条第一項、附則第八条又は第十三条の四第一項の規定の適用を受けようとするものの被保険者であつた期間については、各号の厚生年金被保険者期間に応じ、第二条の五第一項各号に定める者の確認を受けたところによる。
 第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間を有する者であつて、第四十二条、第四十七条第一項、第四十七条の二第一項、第四十七条の三第一項、第五十二条第四項、第五十四条第二項ただし書、第五十五条第一項、第五十八条第一項、次条第一項又は附則第八条若しくは第十三条の四第一項の規定の適用を受けようとするものの保険料納付済期間(第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に係るものを除く。)、保険料免除期間及び合算対象期間(国民年金法附則第九条第一項に規定する合算対象期間をいう。)については、当分の間、厚生労働大臣の確認を受けたところによる。
 第九十条第一項及び第三項から第五項まで、第九十一条の二並びに第九十一条の三の規定は、第一号厚生年金被保険者期間を有する者に係る第一項の規定による確認に関する処分について準用する。
 国民年金法附則第七条の五第三項及び第四項の規定は、第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間を有する者に係る第一項の規定による確認に関する処分について準用する。この場合において、同条第四項中「老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金」とあるのは、「老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金」と読み替えるものとする。
 国民年金法第百一条第一項から第五項まで及び第百一条の二の規定は、第二項の規定による確認に関する処分について準用する。
(老齢厚生年金の支給の繰上げ)
第七条の三 当分の間、次の各号に掲げる者であつて、被保険者期間を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であるもの(国民年金法附則第五条第一項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、政令で定めるところにより、六十五歳に達する前に、実施機関に当該各号に掲げる者の区分に応じ当該者の被保険者の種別に係る被保険者期間に基づく老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が、その請求があつた日の前日において、第四十二条第二号に該当しないときは、この限りでない。
 男子又は女子(第二号厚生年金被保険者であり、若しくは第二号厚生年金被保険者期間を有する者、第三号厚生年金被保険者であり、若しくは第三号厚生年金被保険者期間を有する者又は第四号厚生年金被保険者であり、若しくは第四号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であつて昭和三十六年四月二日以後に生まれた者(第三号及び第四号に掲げる者を除く。)
 女子(第一号厚生年金被保険者であり、又は第一号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であつて昭和四十一年四月二日以後に生まれた者(次号及び第四号に掲げる者を除く。)
 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第四条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する被保険者(以下「坑内員たる被保険者」という。)であつた期間と船員として船舶に使用される被保険者(以下「船員たる被保険者」という。)であつた期間とを合算した期間が十五年以上である者であつて、昭和四十一年四月二日以後に生まれたもの(次号に掲げる者を除く。)
 特定警察職員等(警察官若しくは皇宮護衛官又は消防吏員若しくは常勤の消防団員(これらの者のうち政令で定める階級以下の階級である者に限る。)である被保険者又は被保険者であつた者のうち、附則第八条各号のいずれにも該当するに至つたとき(そのときにおいて既に被保険者の資格を喪失している者にあつては、当該被保険者の資格を喪失した日の前日)において、引き続き二十年以上警察官若しくは皇宮護衛官又は消防吏員若しくは常勤の消防団員として在職していた者その他これらに準ずる者として政令で定める者をいう。以下同じ。)である者で昭和四十二年四月二日以後に生まれたもの
 前項の請求は、国民年金法附則第九条の二第一項又は第九条の二の二第一項に規定する支給繰上げの請求を行うことができる者にあつては、これらの請求と同時に行わなければならない。
 第一項の請求があつたときは、第四十二条の規定にかかわらず、その請求があつた日の属する月から、その者に老齢厚生年金を支給する。
 前項の規定による老齢厚生年金の額は、第四十三条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額から政令で定める額を減じた額とする。
 第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、第一項の請求があつた日以後の被保険者期間を有するものが六十五歳に達したときは、第四十三条第二項の規定にかかわらず、六十五歳に達した日の属する月前における被保険者であつた期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、六十五歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
 第三項の規定による老齢厚生年金の額について、第四十四条及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二の規定を適用する場合には、第四十四条第一項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した当時(六十五歳に達した当時」と、「第四十三条第三項」とあるのは「第四十三条第三項又は附則第七条の三第五項」と、「第四十三条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする」とあるのは「第四十三条第二項及び第三項並びに附則第七条の三第四項及び第五項の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に加給年金額を加算するものとし、六十五歳に達した日の属する月の翌月又は第四十三条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第三項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した当時」と、平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項中「第四十三条第一項」とあるのは「附則第七条の三第四項」と、「第百三十二条第二項」とあるのは「附則第七条の六第一項の規定により読み替えられた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項」とする。
(繰上げ支給の老齢厚生年金と基本手当等との調整)
第七条の四 前条第三項の規定による老齢厚生年金は、その受給権者(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十四条第二項第一号に規定する受給資格を有する者であつて六十五歳未満であるものに限る。)が同法第十五条第二項の規定による求職の申込みをしたときは、当該求職の申込みがあつた月の翌月から次の各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月において、その支給を停止する。
 当該受給資格に係る雇用保険法第二十四条第二項に規定する受給期間が経過したとき。
 当該受給権者が当該受給資格に係る雇用保険法第二十二条第一項に規定する所定給付日数に相当する日数分の基本手当(同法の規定による基本手当をいう。以下この条において同じ。)の支給を受け終わつたとき(同法第二十八条第一項に規定する延長給付を受ける者にあつては、当該延長給付が終わつたとき。)。
 前項に規定する求職の申込みがあつた月の翌月から同項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月について、次の各号のいずれかに該当する月があつたときは、同項の規定は、その月の分の老齢厚生年金については、適用しない。
 その月において、厚生労働省令で定めるところにより、当該老齢厚生年金の受給権者が基本手当の支給を受けた日とみなされる日及びこれに準ずる日として政令で定める日がないこと。
 その月の分の老齢厚生年金について、第四十六条第一項及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十六条第五項の規定により、その全部又は一部の支給が停止されていること。
 第一項各号のいずれかに該当するに至つた場合において、同項に規定する求職の申込みがあつた月の翌月から同項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月のうち同項の規定により老齢厚生年金の支給が停止された月(以下この項において「年金停止月」という。)の数から前項第一号に規定する厚生労働省令で定めるところにより当該老齢厚生年金の受給権者が基本手当の支給を受けた日とみなされる日の数を三十で除して得た数(一未満の端数が生じたときは、これを一に切り上げるものとする。)を控除して得た数が一以上であるときは、年金停止月のうち、当該控除して得た数に相当する月数分の直近の各月については、第一項の規定による老齢厚生年金の支給停止が行われなかつたものとみなす。
 雇用保険法第十四条第二項第一号に規定する受給資格を有する者であつて、同法第十五条第二項の規定による求職の申込みをしたもの(第一項各号のいずれにも該当するに至つていない者に限る。)が、前条第三項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときは、当該受給権を取得した月の翌月から第一項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月において、当該老齢厚生年金の支給を停止する。
 第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第二項中「前項に規定する求職の申込みがあつた月」とあるのは「第四項に規定する者が前条第三項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した月」と、「同項各号」とあるのは「前項各号」と、「同項の規定」とあるのは「第四項の規定」と、第三項中「同項に規定する求職の申込みがあつた月」とあるのは「次項に規定する者が前条第三項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した月」と、「同項各号」とあるのは「第一項各号」と、「同項の規定」とあるのは「次項の規定」と、「第一項の規定」とあるのは「次項の規定」と読み替えるものとする。
第七条の五 附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、第四十六条第一項及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十六条第五項の規定の適用を受けるものが被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日(被保険者に係る第四十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める日を除く。次項及び第五項並びに附則第十一条第一項、第十一条の六第一項、第二項、第四項及び第八項並びに第十三条の六第四項及び第八項において「被保険者である日」という。)が属する月において、その者が雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下「高年齢雇用継続基本給付金」という。)の支給を受けることができるときは、第四十六条第一項及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十六条第五項の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき第四十六条第一項及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十六条第五項の規定を適用した場合におけるこれらの規定による支給停止基準額と当該各号に定める額(その額に六分の十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が雇用保険法第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額(以下「支給限度額」という。)を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に十五分の六を乗じて得た額とする。次項において同じ。)に十二を乗じて得た額(第四項において「在職支給停止調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
 当該受給権者に係る標準報酬月額が、雇用保険法第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額(以下「みなし賃金日額」という。)に三十を乗じて得た額の百分の六十一に相当する額未満であるとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に百分の六を乗じて得た額
 前号に該当しないとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に、みなし賃金日額に三十を乗じて得た額に対する当該受給権者に係る標準報酬月額の割合が逓増する程度に応じ、百分の六から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額
 附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、前項に規定する者以外のものが被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、同項各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき同項各号に定める額に十二を乗じて得た額(以下この項及び第四項において「調整額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
 附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金については、次の各号のいずれかに該当するときは、前二項の規定は適用しない。
 当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の七十五に相当する額以上であるとき。
 当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額が支給限度額以上であるとき。
 在職支給停止調整額及び調整額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
 前各項の規定は、附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法の規定による高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、第一項第一号中「第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額(以下「みなし賃金日額」という。)」とあるのは「第六十一条の二第一項の賃金日額(以下この条において「賃金日額」という。)」と、同項第二号及び第三項第一号中「みなし賃金日額」とあるのは「賃金日額」と読み替えるものとする。
(繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者に基金及び存続連合会が支給する老齢年金給付の特例)
第七条の六 附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十条第一項に規定する老齢年金給付(次条第一項を除き、以下「老齢年金給付」という。)については、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十一条第一項第二号中「第四十三条第三項」とあるのは「第四十三条第三項又は附則第七条の三第五項」と、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項中「加入員であつた期間(」とあるのは「加入員であつた期間(当該受給権者がその権利を取得した月以後における当該基金の加入員であつた期間(以下この項において「改定対象期間」という。)を除く。」と、「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額から政令で定める額を減じた額(改定対象期間を基礎として政令の定めるところにより計算した額を含む。)」と、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十三条中「前条第二項」とあるのは「附則第七条の六第一項において読み替えられた前条第二項」とする。
 附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金(平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十六条第五項において読み替えられた第四十六条第一項の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十三条の二第二項及び第三項中「第百三十二条第二項」とあるのは、「附則第七条の六第一項において読み替えられた第百三十二条第二項」とする。
 附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金(前条の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。以下この条において同じ。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十三条の規定は適用しない。
 附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付は、当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合(次の各号のいずれかに該当する場合を除く。)を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該老齢年金給付の額のうち、第一項において読み替えられた平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項に規定する額を超える部分については、この限りでない。
 当該老齢厚生年金が前条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による調整後の支給停止基準額が、平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額(以下この条において「基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額」という。)に満たないとき。
 当該老齢厚生年金が前条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による調整額が、基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額に満たないとき。
 前項の規定にかかわらず、附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、次の各号に掲げる場合に応じ、その額のうち、当該各号に定める額を超える部分については、その支給を停止することができる。
 前項第一号に該当するとき。 その受給権者の当該老齢年金給付を支給する基金の加入員であつた期間に係る第一項において読み替えられた平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項に規定する額(以下この項において「当該基金の代行部分の額」という。)から、調整後の支給停止基準額(前条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による調整後の支給停止基準額をいう。次条第三項において同じ。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下この項及び次条において「代行部分の総額」という。)で除して得た率を乗じて得た額(次項において「在職支給停止がある者の支給停止額」という。)を控除して得た額
 前項第二号に該当するとき。 当該基金の代行部分の額から、調整額(前条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による調整額をいう。次条第四項において同じ。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「在職支給停止がない者の支給停止額」という。)を控除して得た額
 在職支給停止がある者の支給停止額及び在職支給停止がない者の支給停止額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
第七条の七 附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者である解散基金加入員(平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百四十九条第一項に規定する解散基金加入員をいう。以下同じ。)に平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「存続連合会」という。)が平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百六十一条第二項の規定により支給する老齢年金給付(以下「解散基金に係る老齢年金給付」という。)については、平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百六十一条第三項中「係る第百三十二条第二項」とあるのは「係る附則第七条の六第一項において読み替えられた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項」と、「、第百三十二条第二項」とあるのは「、附則第七条の六第一項において読み替えられた同法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項」とする。
 附則第七条の四の規定は、附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合に係る当該解散基金に係る老齢年金給付(平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百六十一条第五項の規定により加算された額に相当する部分を除く。以下この条において「解散基金に係る代行部分」という。)について準用する。この場合において、附則第七条の四第一項から第三項までの規定中「受給権者」とあるのは、「受給権を有する者」と読み替えるものとする。
 附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第七条の五第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、調整後の支給停止基準額から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(第五項において「在職支給停止がある者の支給停止額」という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
 附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第七条の五第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、調整額から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「在職支給停止がない者の支給停止額」という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
 在職支給停止がある者の支給停止額及び在職支給停止がない者の支給停止額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
(老齢厚生年金の特例)
第八条 当分の間、六十五歳未満の者(附則第七条の三第一項各号に掲げる者を除く。)が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときは、その者に老齢厚生年金を支給する。
 六十歳以上であること。
 一年以上の被保険者期間を有すること。
 第四十二条第二号に該当すること。
(特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例)
第八条の二 男子又は女子(第二号厚生年金被保険者であり、若しくは第二号厚生年金被保険者期間を有する者、第三号厚生年金被保険者であり、若しくは第三号厚生年金被保険者期間を有する者又は第四号厚生年金被保険者であり、若しくは第四号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であつて次の表の上欄に掲げる者(第三項及び第四項に規定する者を除く。)について前条の規定を適用する場合においては、同条第一号中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

昭和二十八年四月二日から昭和三十年四月一日までの間に生まれた者六十一歳
昭和三十年四月二日から昭和三十二年四月一日までの間に生まれた者六十二歳
昭和三十二年四月二日から昭和三十四年四月一日までの間に生まれた者六十三歳
昭和三十四年四月二日から昭和三十六年四月一日までの間に生まれた者六十四歳

 女子(第一号厚生年金被保険者であり、又は第一号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であつて次の表の上欄に掲げる者(次項及び第四項に規定する者を除く。)について前条の規定を適用する場合においては、同条第一号中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

昭和三十三年四月二日から昭和三十五年四月一日までの間に生まれた者六十一歳
昭和三十五年四月二日から昭和三十七年四月一日までの間に生まれた者六十二歳
昭和三十七年四月二日から昭和三十九年四月一日までの間に生まれた者六十三歳
昭和三十九年四月二日から昭和四十一年四月一日までの間に生まれた者六十四歳

 坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上である者であつて、次の表の上欄に掲げるもの(次項に規定する者を除く。)について前条の規定を適用する場合においては、同条第一号中「六十歳」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句に、同条第二号中「一年以上の被保険者期間を有する」とあるのは「坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上である」と読み替えるものとする。

昭和三十三年四月二日から昭和三十五年四月一日までの間に生まれた者六十一歳
昭和三十五年四月二日から昭和三十七年四月一日までの間に生まれた者六十二歳
昭和三十七年四月二日から昭和三十九年四月一日までの間に生まれた者六十三歳
昭和三十九年四月二日から昭和四十一年四月一日までの間に生まれた者六十四歳

 特定警察職員等である者であつて次の表の上欄に掲げるものについて前条の規定を適用する場合においては、同条第一号中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

昭和三十四年四月二日から昭和三十六年四月一日までの間に生まれた者六十一歳
昭和三十六年四月二日から昭和三十八年四月一日までの間に生まれた者六十二歳
昭和三十八年四月二日から昭和四十年四月一日までの間に生まれた者六十三歳
昭和四十年四月二日から昭和四十二年四月一日までの間に生まれた者六十四歳

(特例による老齢厚生年金の額の計算等の特例)
第九条 第四十四条の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金の額については、適用しない。
第九条の二 附則第八条の規定による老齢厚生年金(第四十三条第一項及び前条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(第五項において「老齢厚生年金の受給権者」という。)が、被保険者でなく、かつ、傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この項、第四項、第五項、次条第五項、附則第九条の四第六項並びに第十三条の五第一項及び第五項において「障害状態」という。)にあるとき(その傷病が治らない場合(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態にある場合を除く。)にあつては、その傷病に係る初診日から起算して一年六月を経過した日以後においてその傷病により障害状態にあるとき。第五項及び附則第十三条の五第一項において同じ。)は、その者は、老齢厚生年金の額の計算に係る特例の適用を請求することができる。
 前項の請求があつたときは、当該請求に係る老齢厚生年金の額は、第四十三条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額とするものとし、当該請求があつた月の翌月から、年金の額を改定する。
 千六百二十八円に国民年金法第二十七条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)に被保険者期間の月数(当該月数が四百八十を超えるときは、四百八十とする。)を乗じて得た額
 被保険者であつた全期間の平均標準報酬額の千分の五・四八一に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額
 第四十四条及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二の規定は、前項の規定により老齢厚生年金の額を改定する場合に準用する。この場合において、第四十四条第一項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「附則第九条の二第一項の請求があつた当時(当該請求があつた当時」と、「第四十三条の規定」とあるのは「附則第九条及び第九条の二第二項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、同条第三項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第九条の二第一項の請求があつた当時」と、平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項中「第四十三条第一項に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第百三十二条第二項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項若しくは第八十三条の二第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項、平成十二年改正法附則第二十三条第一項若しくは第二十四条第一項又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項」と、「第四十三条第一項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。
 前三項の規定によりその額が計算されている附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が、障害状態に該当しなくなつたときは、前三項の規定にかかわらず、第四十三条第一項の規定により当該老齢厚生年金の額を計算するものとし、障害状態に該当しなくなつた月の翌月から、年金の額を改定する。ただし、障害状態に該当しなくなつた当時、次の各号のいずれかに該当した場合においては、この限りでない。
 当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間が四十四年以上であること。
 当該老齢厚生年金が、附則第十一条の三第三項の規定により、附則第十一条の二、第十一条の三第一項及び第二項、第十一条の四、第十一条の六、第十三条第二項から第四項まで並びに第十三条の二の規定の適用について、附則第十一条の三第一項に規定する坑内員・船員の老齢厚生年金とみなされているものであること。
 老齢厚生年金の受給権者又は老齢厚生年金の受給権者であつた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による請求をすることができる。この場合において、当該各号に規定する日に同項の規定による請求があつたものとみなす。
 老齢厚生年金の受給権者となつた日において、被保険者でなく、かつ、障害状態にあるとき(障害厚生年金その他の障害を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるもの(次号及び第三号において「障害厚生年金等」という。)を受けることができるときに限る。)。
 障害厚生年金等を受けることができることとなつた日において、老齢厚生年金の受給権者であつて、かつ、被保険者でないとき。
 被保険者の資格を喪失した日(引き続き被保険者であつた場合には、引き続く被保険者の資格を喪失した日)において、老齢厚生年金の受給権者であつて、かつ、障害状態にあるとき(障害厚生年金等を受けることができるときに限る。)。
第九条の三 附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が、その権利を取得した当時、被保険者でなく、かつ、その者の被保険者期間が四十四年以上であるとき(次条第一項の規定が適用される場合を除く。)は、当該老齢厚生年金の額は、第四十三条第一項の規定にかかわらず、前条第二項の規定の例により計算する。
 第四十四条及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金の額について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、第四十四条第一項中「当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、第四十三条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」とあるのは「当時」と、「第四十三条の規定」とあるのは「附則第九条の三第一項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項の規定」と、「同条」とあるのは「同項」と、平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項中「第四十三条第一項に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第百三十二条第二項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項若しくは第八十三条の二第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項、平成十二年改正法附則第二十三条第一項若しくは第二十四条第一項又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項」と、「第四十三条第一項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。
 被保険者である附則第八条の規定による老齢厚生年金(第四十三条第一項及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(被保険者期間が四十四年以上である者に限る。)が、被保険者の資格を喪失した場合において、第四十三条第三項の規定を適用するとき(次条第四項の規定が適用される場合を除く。)は、第四十三条第一項の規定にかかわらず、前条第二項の規定の例により老齢厚生年金の額を計算し、年金の額を改定する。
 第四十四条及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二の規定は、前項の規定により老齢厚生年金の額を改定する場合に準用する。この場合において、第四十四条第一項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、第四十三条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」とあるのは「附則第九条の三第三項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日(第十四条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日)から起算して一月を経過した当時」と、「第四十三条の規定」とあるのは「附則第九条の三第三項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項の規定」と、「同条」とあるのは「同項」と、同条第三項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第九条の三第三項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日(第十四条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日)から起算して一月を経過した当時」と、平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項中「第四十三条第一項に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第百三十二条第二項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項若しくは第八十三条の二第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項、平成十二年改正法附則第二十三条第一項若しくは第二十四条第一項又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項」と、「第四十三条第一項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。
 前条第四項本文に規定する場合において、当該受給権者(被保険者期間が四十四年以上である者であつて、その者に係る老齢厚生年金が同項各号のいずれにも該当しないものであるものに限る。)が障害状態に該当しなくなつた後、当該障害状態に該当しなくなつた月以前における被保険者の資格の喪失により第四十三条第三項の規定を適用するとき(次条第六項の規定が適用される場合を除く。)は、前二項の規定の例により、年金の額を改定するものとする。
第九条の四 附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者がその権利を取得した当時、その者に係る坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上であるときは、当該老齢厚生年金の額は、第四十三条第一項の規定にかかわらず、附則第九条の二第二項の規定の例により計算する。
 前項に規定する坑内員たる被保険者であつた期間又は船員たる被保険者であつた期間の計算については、平成二十五年改正法附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金(以下「厚生年金基金」という。)の加入員であつた期間に係る被保険者期間の計算の例による。
第四十四条及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金の額について第一項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、第四十四条第一項中「第四十三条の規定」とあるのは「附則第九条及び第九条の四第一項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項中「第四十三条第一項に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第百三十二条第二項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項若しくは第八十三条の二第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項、平成十二年改正法附則第二十三条第一項若しくは第二十四条第一項又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項」と、「第四十三条第一項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。
 被保険者である附則第八条の規定による老齢厚生年金(第四十三条第一項及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上である者に限る。)が、被保険者の資格を喪失した場合において、第四十三条第三項の規定を適用するときは、同条第一項の規定にかかわらず、附則第九条の二第二項の規定の例により老齢厚生年金の額を計算し、年金の額を改定する。
 第四十四条及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二の規定は、前項の規定により老齢厚生年金の額を改定する場合に準用する。この場合において、第四十四条第一項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「附則第九条の四第四項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日(第十四条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日)から起算して一月を経過した当時(当該一月を経過した当時」と、「第四十三条の規定」とあるのは「附則第九条及び附則第九条の四第四項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、同条第三項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第九条の四第四項の規定による老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日(第十四条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日)から起算して一月を経過した当時」と、平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項中「第四十三条第一項に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第百三十二条第二項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項若しくは第八十三条の二第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項、平成十二年改正法附則第二十三条第一項若しくは第二十四条第一項又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項」と、「第四十三条第一項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。
 附則第九条の二第四項本文に規定する場合において、当該受給権者(坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上である者であつて、その者に係る老齢厚生年金が同項各号のいずれにも該当しないものであるものに限る。)が障害状態に該当しなくなつた後、障害状態に該当しなくなつた月以前における被保険者の資格の喪失により第四十三条第三項の規定を適用するときは、前二項の規定の例により、年金の額を改定するものとする。
第十条 附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権は、第四十五条の規定により消滅するほか、受給権者が六十五歳に達したときに消滅する。
第十条の二 第四十六条第一項及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十六条第五項の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金については、適用しない。
第十一条 附則第八条の規定による老齢厚生年金(第四十三条第一項及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。第五項において同じ。)の受給権者が被保険者である日又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日(次条第一項及び第二項並びに附則第十一条の三第一項、第十一条の四第一項及び第二項、第十三条の五第六項並びに第十三条の六第一項において「被保険者等である日」という。)が属する月において、その者の総報酬月額相当額と老齢厚生年金の額を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が支給停止調整開始額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額に十二を乗じて得た額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
 基本月額が支給停止調整開始額以下であり、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額以下であるとき。 総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額
 基本月額が支給停止調整開始額以下であり、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるとき。 支給停止調整変更額と基本月額との合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額に、総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額
 基本月額が支給停止調整開始額を超え、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額以下であるとき。 総報酬月額相当額に二分の一を乗じて得た額
 基本月額が支給停止調整開始額を超え、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるとき。 支給停止調整変更額に二分の一を乗じて得た額に総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額
 前項の支給停止調整開始額は、二十八万円とする。ただし、二十八万円に平成十七年度以後の各年度の再評価率の改定の基準となる率であつて政令で定める率をそれぞれ乗じて得た額(その額に五千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五千円以上一万円未満の端数が生じたときは、これを一万円に切り上げるものとする。以下この項において同じ。)が二十八万円(この項の規定による支給停止調整開始額の改定の措置が講ぜられたときは、直近の当該措置により改定した額)を超え、又は下るに至つた場合においては、当該年度の四月以後の支給停止調整開始額を当該乗じて得た額に改定する。 第一項各号の支給停止調整変更額は、四十八万円とする。ただし、四十八万円に平成十七年度以後の各年度の物価変動率に第四十三条の二第一項第二号に掲げる率を乗じて得た率をそれぞれ乗じて得た額(その額に五千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五千円以上一万円未満の端数が生じたときは、これを一万円に切り上げるものとする。以下この項において同じ。)が四十八万円(この項の規定による支給停止調整変更額の改定の措置が講ぜられたときは、直近の当該措置により改定した額)を超え、又は下るに至つた場合においては、当該年度の四月以後の支給停止調整変更額を当該乗じて得た額に改定する。
 第二項ただし書の規定による支給停止調整開始額の改定の措置及び前項ただし書の規定による支給停止調整変更額の改定の措置は、政令で定める。

 被保険者であつた期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である者に支給する附則第八条の規定による老齢厚生年金については、第一項中「老齢厚生年金の額を」とあるのは、「平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額を」とする。
第十一条の二 附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第九条及び第九条の二第一項から第三項まで又は第九条の三の規定によりその額が計算されているものに限る。以下「障害者・長期加入者の老齢厚生年金」という。)の受給権者が被保険者等である日が属する月において、その者の総報酬月額相当額と当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第二号に規定する額(第四項において「報酬比例部分の額」という。)を十二で除して得た額(次項において「基本月額」という。)との合計額が前条第二項に規定する支給停止調整開始額(以下「支給停止調整開始額」という。)以下であるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第一号に規定する額(当該老齢厚生年金について、同条第三項又は附則第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下この項において単に「加給年金額」という。)が加算されているときは、当該附則第九条の二第二項第一号に規定する額に加給年金額を加えた額。次項において「基本支給停止額」という。)に相当する部分の支給を停止する。 障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者が被保険者等である日が属する月において、その者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額が支給停止調整開始額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ基本支給停止額と当該各号に定める額に十二を乗じて得た額との合計額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
 基本月額が支給停止調整開始額以下であり、かつ、総報酬月額相当額が前条第三項に規定する支給停止調整変更額(以下「支給停止調整変更額」という。)以下であるとき。 総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額
 基本月額が支給停止調整開始額以下であり、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるとき。 支給停止調整変更額と基本月額との合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額に、総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額
 基本月額が支給停止調整開始額を超え、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額以下であるとき。 総報酬月額相当額に二分の一を乗じて得た額
 基本月額が支給停止調整開始額を超え、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるとき。 支給停止調整変更額に二分の一を乗じて得た額に総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額
 被保険者であつた期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である者に支給する障害者・長期加入者の老齢厚生年金については、第一項中「当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第二号に規定する額(第四項において「報酬比例部分の額」という。)」とあるのは「附則第九条の二第三項又は第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)において準用する平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第二号に規定する額(第四項において「基金に加入しなかつた場合の報酬比例部分の額」という。)」とする。
 第一項に規定する報酬比例部分の額及び附則第九条の二第二項第一号に規定する額並びに前項において読み替えられた第一項に規定する基金に加入しなかつた場合の報酬比例部分の額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
第十一条の三 附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第九条及び第九条の四の規定によりその額が計算されているものに限る。以下「坑内員・船員の老齢厚生年金」という。)の受給権者が被保険者等である日が属する月において、その者の総報酬月額相当額と老齢厚生年金の額(附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が支給停止調整開始額を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額に十二を乗じて得た額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
 基本月額が支給停止調整開始額以下であり、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額以下であるとき。 総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額
 基本月額が支給停止調整開始額以下であり、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるとき。 支給停止調整変更額と基本月額との合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額に、総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額
 基本月額が支給停止調整開始額を超え、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額以下であるとき。 総報酬月額相当額に二分の一を乗じて得た額
 基本月額が支給停止調整開始額を超え、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるとき。 支給停止調整変更額に二分の一を乗じて得た額に総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額
 被保険者であつた期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である者に支給する坑内員・船員の老齢厚生年金については、前項中「総報酬月額相当額と老齢厚生年金の額」とあるのは「総報酬月額相当額と附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額」と、「加給年金額を除く。以下この項において同じ」とあるのは「加給年金額(以下この項において単に「加給年金額」という。)を除く。以下この項において「基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額」という」と、「老齢厚生年金の額以上」とあるのは「老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)以上」と、「全部」とあるのは「全部(支給停止基準額が、基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
 被保険者である障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者(坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上である者に限る。)が被保険者の資格を喪失した場合において、第四十三条第三項の規定による年金の額の改定が行われたときは、当該改定が行われた月以後においては、当該老齢厚生年金は、前条、前二項、次条、附則第十一条の六、第十三条第二項から第四項まで及び第十三条の二の規定の適用については、坑内員・船員の老齢厚生年金とみなす。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第十一条の四 障害者・長期加入者の老齢厚生年金又は坑内員・船員の老齢厚生年金は、その受給権者が国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができる月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月及びその者が被保険者等である日が属する月を除く。)においては、当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第一号に規定する額に相当する部分の支給を停止する。
 坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者であつて国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができるものが被保険者等である日が属する月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月を除く。)においては、前条の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第二号に規定する額(当該老齢厚生年金について、附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条第一項に規定する加給年金額が加算されているときは、当該加給年金額を含む。以下この項において「報酬比例部分等の額」という。)につき前条の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額と当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第一号に規定する額との合計額に相当する部分(報酬比例部分等の額につき前条の規定を適用して計算した場合において、報酬比例部分等の額の全額につき支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の全部)の支給を停止するものとする。
 第一項に規定する附則第九条の二第二項第一号に規定する額並びに前項に規定する同条第二項第二号に規定する額及び同項第一号に規定する額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
第十一条の五 附則第七条の四の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金について準用する。この場合において、附則第七条の四第二項第二号中「第四十六条第一項及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十六条第五項」とあるのは、「附則第十一条から第十一条の三まで又は第十一条の四第二項及び第三項」と読み替えるものとする。
第十一条の六 附則第八条の規定による老齢厚生年金(第四十三条第一項、附則第九条の二第一項から第三項まで又は附則第九条の三及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、附則第十一条及び第十一条の二の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき附則第十一条又は第十一条の二の規定を適用した場合におけるこれらの規定による支給停止基準額と当該各号に定める額(その額に六分の十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に十五分の六を乗じて得た額)に十二を乗じて得た額(第七項において「調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
 当該受給権者に係る標準報酬月額が、みなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の六十一に相当する額未満であるとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に百分の六を乗じて得た額
 前号に該当しないとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に、みなし賃金日額に三十を乗じて得た額に対する当該受給権者に係る標準報酬月額の割合が逓増する程度に応じ、百分の六から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額
 坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、附則第十一条の三の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、前項各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき同条の規定を適用した場合における同条第一項の規定による支給停止基準額と前項各号に定める額(その額に六分の十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に十五分の六を乗じて得た額)に十二を乗じて得た額(第七項において「坑内員・船員の調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下この条において単に「加給年金額」という。)を除く。)以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
 被保険者であつた期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である者に支給する坑内員・船員の老齢厚生年金については、前項中「同条第一項」とあるのは「同条第二項において読み替えられた同条第一項」と、「全部」とあるのは「全部(調整後の支給停止基準額が、附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
 坑内員・船員の老齢厚生年金の受給権者(国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができる者に限る。)が被保険者である日が属する月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月を除く。)について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、前二項の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、第一項各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき附則第十一条の四第二項及び第三項の規定を適用した場合における支給停止基準額(同条第二項の規定により同項に規定する報酬比例部分等の額につき適用する場合における附則第十一条の三第一項の規定による支給停止基準額をいう。)に附則第十一条の四第二項に規定する附則第九条の二第二項第一号に規定する額を加えた額と第一項各号に定める額(その額に六分の十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に十五分の六を乗じて得た額)に十二を乗じて得た額(第七項において「基礎年金を受給する坑内員・船員の調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
 被保険者であつた期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である者に支給する坑内員・船員の老齢厚生年金については、前項中「附則第十一条の三第一項」とあるのは「附則第十一条の三第二項において読み替えられた同条第一項」と、「全部」とあるのは「全部(調整後の支給停止基準額が、附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
 附則第八条の規定による老齢厚生年金については、次の各号のいずれかに該当するときは、前各項の規定は適用しない。
 当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の七十五に相当する額以上であるとき。
 当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額が支給限度額以上であるとき。
 調整額、坑内員・船員の調整額及び基礎年金を受給する坑内員・船員の調整額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
 前各項の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法の規定による高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、第一項第一号中「みなし賃金日額」とあるのは「雇用保険法第六十一条の二第一項の賃金日額(以下この条において単に「賃金日額」という。)」と、同項第二号及び第六項第一号中「みなし賃金日額」とあるのは「賃金日額」と読み替えるものとする。
第十二条 第四十四条の三の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金については、適用しない。
三条 附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付は、当該老齢厚生年金の受給権の消滅理由(当該老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達したときを除く。)以外の理由によつて、その受給権を消滅させるものであつてはならない。
 附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第十一条から第十一条の三まで、第十一条の四第二項及び第三項又は第十一条の六の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。以下この条において同じ。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十三条の規定は適用しない。
 附則第八条の規定による老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付は、当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合(次の各号のいずれかに該当する場合を除く。)を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該老齢年金給付の額のうち、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項に規定する額を超える部分については、この限りでない。
 当該老齢厚生年金が附則第十一条又は第十一条の二の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、支給停止基準額(附則第十一条第一項又は附則第十一条の二第二項の規定による支給停止基準額をいう。)が、平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項(附則第九条の二第三項又は第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額(以下この項及び次項において「老齢厚生年金の総額」という。)に満たないとき。
 当該老齢厚生年金(附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下「坑内員・船員の加給年金額」という。)が加算されているものを除く。)が附則第十一条の三の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、支給停止基準額(附則第十一条の三第二項において読み替えられた同条第一項の規定による支給停止基準額をいう。)が、附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)において準用する平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額(以下この項及び次項において「坑内員・船員の老齢厚生年金の総額」という。)に満たないとき。
 当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものを除く。)が附則第十一条の四第二項及び第三項の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、支給停止基準額(同条第二項において、同項に規定する報酬比例部分等の額につき適用する場合における附則第十一条の三第二項において読み替えられた同条第一項の規定による支給停止基準額をいう。)に附則第十一条の四第二項に規定する附則第九条の二第二項第一号に規定する額を加えた額が、坑内員・船員の老齢厚生年金の総額に満たないとき。
 当該老齢厚生年金が附則第十一条の六第一項及び第七項(同条第八項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の総額に満たないとき。
 当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものを除く。)が附則第十一条の六第三項において読み替えられた同条第二項及び同条第七項(同条第八項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による調整後の支給停止基準額が、坑内員・船員の老齢厚生年金の総額に満たないとき。
 当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものを除く。)が附則第十一条の六第五項において読み替えられた同条第四項及び同条第七項(同条第八項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による調整後の支給停止基準額が、坑内員・船員の老齢厚生年金の総額に満たないとき。
 前項の規定にかかわらず、附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、次の各号に掲げる場合に応じ、その額のうち、当該各号に定める額を超える部分については、その支給を停止することができる。
 前項第一号に該当するとき。 その受給権者の当該老齢年金給付を支給する基金の加入員であつた期間に係る平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項に規定する額(以下この項において「当該基金の代行部分の額」という。)から、支給停止基準額(前項第一号に規定する支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を老齢厚生年金の総額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下この項及び次条において「代行部分の総額」という。)で除して得た率を乗じて得た額を控除して得た額
 前項第二号若しくは第三号のいずれかに該当するとき又は当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものに限る。)が附則第十一条の三又は第十一条の四第二項及び第三項の規定により当該老齢厚生年金の額から坑内員・船員の加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているとき。 当該基金の代行部分の額から、支給停止基準額(前項第二号又は第三号に規定する支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額(坑内員・船員の加給年金額並びに附則第十一条の四第二項及び第三項の規定の適用を受ける老齢厚生年金に係る同条第二項に規定する附則第九条の二第二項第一号に規定する額を除く。)を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を坑内員・船員の老齢厚生年金の総額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下この項及び次条において「坑内員・船員の代行部分の総額」という。)で除して得た率を乗じて得た額を控除して得た額
 前項第四号に該当するとき。 当該基金の代行部分の額から、調整後の支給停止基準額(附則第十一条の六第一項及び第七項(同条第八項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による調整後の支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額を控除して得た額
 前項第五号又は第六号のいずれかに該当するとき又は当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものに限る。)が附則第十一条の六の規定により当該老齢厚生年金の額から坑内員・船員の加給年金額を控除した額に相当する部分の全額につき支給を停止されているとき。 当該基金の代行部分の額から、調整後の支給停止基準額(附則第十一条の六第三項において読み替えられた同条第二項又は同条第五項において読み替えられた同条第四項及び同条第七項(同条第八項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による調整後の支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額(坑内員・船員の加給年金額を除く。)を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を坑内員・船員の代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額を控除して得た額
第十三条の二 附則第八条の規定による老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第十一条又は第十一条の二の規定により当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る老齢年金給付(平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百六十一条第五項の規定により加算された額に相当する部分を除く。以下この条及び次条において「解散基金に係る代行部分」という。)について、支給停止基準額(前条第三項第一号に規定する支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(第五項において「支給停止額」という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
 坑内員・船員の老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第十一条の三又は第十一条の四第二項及び第三項の規定により当該老齢厚生年金がその全額又は当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものに限る。)の額から坑内員・船員の加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、支給停止基準額(前条第四項第二号に規定する支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額(坑内員・船員の加給年金額及び附則第十一条の四第二項及び第三項の規定の適用を受ける老齢厚生年金に係る同条第二項に規定する附則第九条の二第二項第一号に規定する額を除く。)を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を坑内員・船員の代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(第五項において「坑内員・船員の支給停止額」という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
 附則第八条の規定による老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第十一条の六第一項及び第七項(同条第八項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、調整後の支給停止基準額(前条第四項第三号に規定する調整後の支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(第五項において「高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額」という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
 坑内員・船員の老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第十一条の六第三項において読み替えられた同条第二項又は同条第五項において読み替えられた同条第四項及び同条第七項(同条第八項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金の全額又は当該老齢厚生年金(坑内員・船員の加給年金額が加算されているものに限る。)の額から坑内員・船員の加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、調整後の支給停止基準額(前条第四項第四号に規定する調整後の支給停止基準額をいう。)から当該老齢厚生年金の額(坑内員・船員の加給年金額を除く。)を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を坑内員・船員の代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「高年齢雇用継続給付を受給する坑内員・船員の支給停止額」という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
 支給停止額、坑内員・船員の支給停止額、高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する坑内員・船員の支給停止額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
第十三条の三 附則第七条の四の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合に係る解散基金に係る代行部分について準用する。この場合において、附則第七条の四第一項から第三項までの規定中「受給権者」とあるのは「受給権を有する者」と、同条第二項第二号中「第四十六条第一項及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十六条第五項」とあるのは「附則第十一条から第十一条の三まで又は第十一条の四第二項及び第三項」と読み替えるものとする。
(老齢厚生年金の支給の繰上げの特例)
第十三条の四 附則第八条の二各項に規定する者であつて、附則第八条各号のいずれにも該当するもの(国民年金法附則第五条第一項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、それぞれ附則第八条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達する前に、実施機関に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。
 前項の請求は、国民年金法附則第九条の二第一項又は第九条の二の二第一項に規定する支給繰上げの請求を行うことができる者にあつては、これらの請求と同時に行わなければならない。
 第一項の請求があつたときは、第四十二条の規定にかかわらず、その請求があつた日の属する月から、その者に老齢厚生年金を支給する。
 前項の規定による老齢厚生年金の額は、第四十三条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額から政令で定める額を減じた額とする。
 第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、第一項の請求があつた日以後の被保険者期間を有するものが附則第八条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達したときは、第四十三条第二項の規定にかかわらず、当該年齢に達した日の属する月前における被保険者であつた期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、当該年齢に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
 第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、附則第八条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日以後の被保険者期間を有するものが六十五歳に達したときは、第四十三条第二項の規定にかかわらず、六十五歳に達した日の属する月前における被保険者であつた期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、六十五歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
 第三項の規定による老齢厚生年金の額について、第四十四条及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二の規定を適用する場合には、第四十四条第一項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳(その者が附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額(以下この項において「繰上げ調整額」という。)が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、附則第八条の二各項の表の下欄に掲げる年齢(以下この項において「特例支給開始年齢」という。)とする。第三項において同じ。)に達した当時(六十五歳(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢)に達した当時」と、「第四十三条第三項」とあるのは「第四十三条第三項又は附則第十三条の四第六項(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、第四十三条第三項又は附則第十三条の四第五項若しくは第六項)」と、「第四十三条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする」とあるのは「第四十三条第二項及び第三項並びに附則第十三条の四第四項から第六項までの規定にかかわらず、これらの規定に定める額に加給年金額を加算するものとし、六十五歳(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢)に達した日の属する月の翌月又は第四十三条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第三項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した当時」と、平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項中「第四十三条第一項」とあるのは「附則第十三条の四第四項」と、「第百三十二条第二項」とあるのは「附則第十三条の七第一項の規定により読み替えられた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項」とする。
 前項の規定により読み替えられた第四十四条第一項の規定によりその額が加算された第三項の規定による老齢厚生年金(附則第八条の二第三項に規定する者であることにより次条第一項に規定する繰上げ調整額が加算されているものを除く。)の受給権者(その者が六十五歳に達していないものに限る。)が同条第五項又は第六項の規定の適用を受ける間は、前項の規定により読み替えられた第四十四条第一項の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。
 附則第八条の二各項に規定する者が、第三項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときは、附則第八条の規定は、その者については、適用しない。
第十三条の五 附則第八条の二各項に規定する者が、前条第三項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したとき(附則第八条の二第一項、第二項又は第四項に規定する者にあつては、前条第一項の請求があつた当時、被保険者でなく、かつ、障害状態にあるとき又はその者の被保険者期間が四十四年以上であるときに限る。)は、当該老齢厚生年金の額に、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間を基礎として計算した附則第九条の二第二項第一号に規定する額から政令で定める額を減じた額(以下この条において「繰上げ調整額」という。)を加算する。
 繰上げ調整額については、第四十三条第三項の規定は、適用しない。
 繰上げ調整額(その計算の基礎となる被保険者期間の月数が四百八十に満たないものに限る。次項において同じ。)が加算された老齢厚生年金の受給権者が、附則第八条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日の属する月において、当該年齢に達した日の属する月前の被保険者期間の月数(当該月数が四百八十を超えるときは四百八十とする。)が当該繰上げ調整額の計算の基礎となる被保険者期間の月数を超えるときは、第一項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に、当該超える月数の被保険者期間を基礎として計算した附則第九条の二第二項第一号に規定する額を加算した額を繰上げ調整額とするものとし、当該年齢に達した日の属する月の翌月から、その額を改定する。
 繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金の受給権者が、附則第八条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日の属する月の翌月以後において、その額(繰上げ調整額を除く。)を第四十三条第三項の規定により改定するときは、第一項及び第三項の規定にかかわらず、当該繰上げ調整額について、当該改定に係る老齢厚生年金の額(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる被保険者期間の月数(当該月数が四百八十を超えるときは四百八十とする。)から当該繰上げ調整額の計算の基礎となる被保険者期間の月数を控除して得た月数の被保険者期間を基礎として計算した附則第九条の二第二項第一号に規定する額を加算するものとし、当該改定と同時に、その額を改定する。
 障害状態にあることにより繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金については、その受給権者が、障害状態に該当しなくなつたときは、その障害状態に該当しない間、当該繰上げ調整額に相当する部分の支給を停止する。ただし、障害状態に該当しなくなつた当時、次の各号のいずれかに該当した場合においては、この限りでない。
 当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間が四十四年以上であること。
 当該老齢厚生年金が、第七項(第八項において準用する場合を含む。)の規定により、附則第八条の二第三項に規定する者であることにより繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金とみなされているものであること。
 繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(附則第八条の二第三項に規定する者であることにより繰上げ調整額が加算されているものを除く。次項及び第八項において同じ。)は、その受給権者が被保険者等である日が属する月においては、当該繰上げ調整額に相当する部分の支給を停止する。
 繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金の受給権者(坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上である者に限る。次項において同じ。)が、附則第八条の二第一項又は第二項の表の下欄に掲げる年齢に達した場合において、前条第五項の規定による年金の額の改定が行われたときは、当該改定が行われた月以後においては、当該老齢厚生年金は、前条第八項及び前項の規定の適用については、附則第八条の二第三項に規定する者であることにより繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金とみなす。
 前項の規定は、繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金の受給権者が、第四十三条第三項の規定による年金の額の改定が行われた場合について準用する。
 第一項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金については、その受給権者が六十五歳に達したときは、同項の規定にかかわらず、その者に係る同項の繰上げ調整額を加算しないものとし、六十五歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。
第十三条の六 附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者(その者が六十五歳に達していないものに限る。)が被保険者等である日が属する月において、その者の総報酬月額相当額と老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が支給停止調整開始額を超えるときは、第四十六条第一項の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額に十二を乗じて得た額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
 基本月額が支給停止調整開始額以下であり、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額以下であるとき。 総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額
 基本月額が支給停止調整開始額以下であり、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるとき。 支給停止調整変更額と基本月額との合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額に、総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額
 基本月額が支給停止調整開始額を超え、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額以下であるとき。 総報酬月額相当額に二分の一を乗じて得た額
 基本月額が支給停止調整開始額を超え、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるとき。 支給停止調整変更額に二分の一を乗じて得た額に総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額
 被保険者であつた期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である者に支給する附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金については、前項中「総報酬月額相当額と老齢厚生年金の額」とあるのは「総報酬月額相当額と平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額」と、「加給年金額を除く。以下この項において同じ」とあるのは「加給年金額(以下この項において「加給年金額」という。)を除く。以下この項において「基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額」という」と、「第四十六条第一項」とあるのは「第四十六条第一項及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十六条第五項」と、「老齢厚生年金の額以上」とあるのは「老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)以上」と、「全部」とあるのは「全部(支給停止基準額が、基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
 附則第七条の四の規定は、附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金について準用する。この場合において、附則第七条の四第二項第二号中「第四十六条第一項及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十六条第五項」とあるのは、「附則第十三条の六第一項及び第二項」と読み替えるものとする。
 附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、第一項及び第二項の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき第一項及び第二項の規定を適用した場合におけるこれらの規定による支給停止基準額と当該各号に定める額(その額に六分の十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に十五分の六を乗じて得た額)に十二を乗じて得た額(第七項において「調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く。)以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
 当該受給権者に係る標準報酬月額が、みなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の六十一に相当する額未満であるとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に百分の六を乗じて得た額
 前号に該当しないとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に、みなし賃金日額に三十を乗じて得た額に対する当該受給権者に係る標準報酬月額の割合が逓増する程度に応じ、百分の六から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額
 被保険者であつた期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である者に支給する附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金については、前項中「加給年金額」とあるのは「加給年金額(以下この項において「加給年金額」という。)」と、「全部」とあるのは「全部(調整後の支給停止基準額が、平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
 附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金については、次の各号のいずれかに該当するときは、前二項の規定は適用しない。
 当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の七十五に相当する額以上であるとき。
 当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額が支給限度額以上であるとき。
 調整額を計算する場合に生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
 第四項から前項までの規定は、附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法の規定による高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、第四項第一号中「みなし賃金日額」とあるのは「雇用保険法第六十一条の二第一項の賃金日額(以下この条において「賃金日額」という。)」と、同項第二号及び第六項第一号中「みなし賃金日額」とあるのは「賃金日額」と読み替えるものとする。
第十三条の七 附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十一条第一項第二号中「第四十三条第三項」とあるのは「第四十三条第三項又は附則第十三条の四第五項若しくは第六項」と、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項中「加入員であつた期間(」とあるのは「加入員であつた期間(当該受給権者がその権利を取得した月以後における当該基金の加入員であつた期間(以下この項において「改定対象期間」という。)を除く。」と、「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額から政令で定める額を減じた額(改定対象期間を基礎として政令の定めるところにより計算した額を含む。)」と、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十三条中「前条第二項」とあるのは「附則第十三条の七第一項において読み替えられた前条第二項」とする。
 附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金(平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十六条第五項において読み替えられた第四十六条第一項の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十三条の二第二項及び第三項中「第百三十二条第二項」とあるのは、「附則第十三条の七第一項において読み替えられた第百三十二条第二項」とする。
 附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金(前条(第三項を除く。)の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。以下この条において同じ。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十三条の規定は適用しない。
 附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付は、当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合(次の各号のいずれかに該当する場合を除く。)を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該老齢年金給付の額のうち、第一項において読み替えられた平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項に規定する額を超える部分については、この限りでない。
 当該老齢厚生年金(第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下この条及び次条において「加給年金額」という。)が加算されているものを除く。)が前条第二項において読み替えられた同条第一項の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、支給停止基準額(同条第二項において読み替えられた同条第一項の規定による支給停止基準額をいう。次項第一号及び次条第二項において同じ。)が、平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額(以下この項及び次項において「老齢厚生年金の総額」という。)に満たないとき。
 当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものを除く。)が前条第五項において読み替えられた同条第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の総額に満たないとき。
 前項の規定にかかわらず、附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付については、次の各号に掲げる場合に応じ、その額のうち、当該各号に定める額を超える部分については、その支給を停止することができる。
 前項第一号に該当するとき又は当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものに限る。)が前条第二項において読み替えられた同条第一項の規定により当該老齢厚生年金の額から加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているとき。 その受給権者の当該老齢年金給付を支給する基金の加入員であつた期間に係る第一項において読み替えられた平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項に規定する額(以下この項において「当該基金の代行部分の額」という。)から、支給停止基準額から当該老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を老齢厚生年金の総額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下この項及び次条において「代行部分の総額」という。)で除して得た率を乗じて得た額(次項において「支給停止額」という。)を控除して得た額
 前項第二号に該当するとき又は当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものに限る。)が前条第五項において読み替えられた同条第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金の額から加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているとき。 当該基金の代行部分の額から、調整後の支給停止基準額(前条第五項において読み替えられた同条第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による調整後の支給停止基準額をいう。次条第三項において同じ。)から当該老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額」という。)を控除して得た額
 支給停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
第十三条の八 附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者である解散基金加入員に存続連合会が支給する解散基金に係る老齢年金給付については、平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百六十一条第三項中「係る第百三十二条第二項」とあるのは「係る附則第十三条の七第一項において読み替えられた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項」と、「、第百三十二条第二項」とあるのは「、附則第十三条の七第一項において読み替えられた同法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項」とする。
 附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第十三条の六第二項において読み替えられた同条第一項の規定により当該老齢厚生年金がその全額又は当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものに限る。)の額から加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る老齢年金給付(平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百六十一条第五項の規定により加算された額に相当する部分を除く。以下この条において「解散基金に係る代行部分」という。)について、支給停止基準額から当該老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(第四項において「支給停止額」という。)を加えた額に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
 附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第十三条の六第五項において読み替えられた同条第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金の全額又は当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものに限る。)の額から加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、調整後の支給停止基準額から当該老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額」という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。
 支給停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する者の支給停止額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
 附則第七条の四の規定は、附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者である場合に係る解散基金に係る代行部分について準用する。この場合において、附則第七条の四第一項から第三項までの規定中「受給権者」とあるのは「受給権を有する者」と、同条第二項第二号中「第四十六条第一項及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十六条第五項」とあるのは「附則第十三条の六第一項及び第二項」と読み替えるものとする。
(老齢厚生年金の支給要件等の特例)
第十四条 被保険者期間を有する者のうち、その者の保険料納付済期間、保険料免除期間及び国民年金法附則第九条第一項に規定する合算対象期間(以下この条において「合算対象期間」という。)を合算した期間が十年以上である者は、第四十二条並びに附則第七条の三第一項、第八条、第十三条の四第一項、第二十八条の三第一項及び第二十九条第一項の規定の適用については、第四十二条第二号に該当するものとみなし、被保険者期間を有する者のうち、その者の保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が二十五年以上である者は、第五十八条第一項(第四号に限る。)及び附則第二十八条の四第一項の規定の適用については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上であるものとみなす。
 国民年金法附則第九条第二項の規定は、合算対象期間の計算について準用する。
第十五条の二 第四十三条第三項の規定の適用については、当分の間、同項中「受給権者」とあるのは、「受給権者(附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあつては六十五歳に達しているものに限るものとし、附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあつては附則第八条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達しているものに限る。)」とする。
第十五条の三 附則第七条の四(附則第十一条の五及び第十三条の六第三項において準用する場合を含む。)、第七条の五、第十一条から第十一条の四まで、第十一条の六並びに第十三条の六第一項、第二項、第四項及び第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、第三十六条第二項の規定は、適用しない。
(加給年金額に関する経過措置)
第十六条 附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第九条及び第九条の二第一項から第三項までの規定によりその額が計算されているものであつて、かつ、その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、第四十四条第一項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、第四十三条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」とあるのは「附則第八条の規定による老齢厚生年金に係る附則第九条の二第一項の請求があつたときから引き続き(当該請求があつた当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、当該被保険者期間の月数が二百四十以上となるに至つたときから引き続き。第三項において同じ。)」と、同条第三項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第八条の規定による老齢厚生年金に係る附則第九条の二第一項の請求があつたときから引き続き」とする。
 附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第九条並びに附則第九条の三第一項及び第二項又は第九条の四第一項及び第三項の規定によりその額が計算されているものであつて、かつ、その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、第四十四条第一項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、第四十三条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」とあるのは「附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときから引き続き(当該受給権を取得した当時当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、当該被保険者期間の月数が二百四十以上となるに至つたときから引き続き。第三項において同じ。)」と、同条第三項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときから引き続き」とする。
 附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第九条並びに附則第九条の三第三項及び第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)又は第九条の四第四項及び第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)の規定によりその額が計算されているものであつて、かつ、その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。)の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、第四十四条第一項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、第四十三条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」とあるのは「附則第八条の規定による老齢厚生年金に係る附則第九条の三第三項若しくは第五項又は第九条の四第四項若しくは第六項の規定による年金額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日(第十四条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日)から起算して一月を経過したときから引き続き(当該一月を経過した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、当該被保険者期間の月数が二百四十以上となるに至つたときから引き続き。第三項において同じ。)」と、同条第三項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第八条の規定による老齢厚生年金に係る附則第九条の三第三項若しくは第五項又は第九条の四第四項若しくは第六項の規定による年金額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日(第十四条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日)から起算して一月を経過したときから引き続き」とする。
(障害厚生年金の特例)
第十六条の三 第四十七条の二、第四十七条の三、第五十二条第四項、第五十二条の二第二項及び第五十四条第二項ただし書の規定は、当分の間、附則第七条の三第三項若しくは第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者又は国民年金法附則第九条の二第三項若しくは第九条の二の二第三項の規定による老齢基礎年金の受給権者については、適用しない。
 第五十二条第七項の規定の適用については、当分の間、同項中「六十五歳以上の者」とあるのは、「六十五歳以上の者又は国民年金法による老齢基礎年金の受給権者」とする。
(併給の調整の特例)
第十七条 第三十八条第一項(第七十八条の二十二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、当分の間、同項中「遺族厚生年金を」とあるのは「遺族厚生年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を」と、「並びに障害基礎年金」とあるのは「並びに障害基礎年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)」と、「老齢厚生年金を」とあるのは「老齢厚生年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を」と、「老齢基礎年金及び付加年金、障害基礎年金」とあるのは「老齢基礎年金及び付加年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)、障害基礎年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)」とする。
(遺族厚生年金の額の特例)
第十七条の二 第六十条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「受給権を有する配偶者」とあるのは、「受給権を有する配偶者(六十五歳に達している者に限る。)」とする。
(遺族厚生年金の額の改定の特例)
第十七条の三 第六十一条第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「老齢厚生年金の受給権を取得した日に」とあるのは「六十五歳に達した日以後に老齢厚生年金の受給権を取得した日(附則第七条の三第三項又は第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権を有する者にあつては、六十五歳に達した日)に」と、「同項第二号イ」とあるのは「前条第一項第二号イ」と、「当該老齢厚生年金の受給権を取得した日の」とあるのは「当該老齢厚生年金の受給権を取得した日(附則第七条の三第三項又は第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権を有する者にあつては、六十五歳に達した日)の」とする。
(平均標準報酬月額の改定)
第十七条の四 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)第六条の規定による改正前の第四十三条第一項(以下この条において「改正前の第四十三条第一項」という。)に規定する平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号及び改正前の第四十三条第一項の規定にかかわらず、被保険者であつた期間の各月の標準報酬月額に再評価率を乗じて得た額とする。ただし、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第七十八条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第七十条第一項、昭和六十年改正法附則第八十二条第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、平成十二年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項及び平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項並びに平成十二年改正法附則第二十三条第一項の規定を適用する場合においては、この限りでない。
 昭和六十年改正法附則第四十七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法による船員保険の被保険者であつた期間(以下この項及び附則第十七条の九第一項において「船員保険の被保険者であつた期間」という。)の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、前項並びに平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号及び改正前の第四十三条第一項の規定にかかわらず、船員保険の被保険者であつた期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第一の各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率を乗じて得た額とする。この場合において、前項ただし書の規定を準用する。
 昭和六十年九月以前の期間に属する旧適用法人共済組合員期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合員期間をいう。以下この項及び附則第十七条の九第二項において同じ。)の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、第一項並びに平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号及び改正前の第四十三条第一項の規定にかかわらず、当該旧適用法人共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額とする。ただし、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第三十二条第一項の規定により当該旧適用法人共済組合員期間に合算された期間に属する各月の標準報酬月額については、この限りでない。
 昭和六十年九月以前の期間に属する旧農林共済組合員期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下この項及び附則第十七条の九第三項において同じ。)の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、第一項並びに平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号及び改正前の第四十三条第一項の規定にかかわらず、当該旧農林共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額とする。
 昭和六十年九月以前の期間に属する旧国家公務員共済組合員期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第四条第十一号に規定する旧国家公務員共済組合員期間をいう。以下この項及び附則第十七条の九第四項において同じ。)の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、第一項並びに平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号及び改正前の第四十三条第一項の規定にかかわらず、当該旧国家公務員共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額とする。ただし、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十二条第一項の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に合算された期間に属する各月の標準報酬月額については、この限りでない。
 昭和六十年九月以前の期間に属する旧地方公務員共済組合員期間(平成二十四年一元化法附則第四条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間をいう。以下この項及び附則第十七条の九第五項において同じ。)の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、第一項並びに平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号及び改正前の第四十三条第一項の規定にかかわらず、当該旧地方公務員共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額とする。ただし、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第三十五条第一項の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に合算された期間に属する各月の標準報酬月額については、この限りでない。
 昭和六十年九月以前の期間に属する旧私立学校教職員共済加入者期間(平成二十四年一元化法附則第四条第十三号に規定する旧私立学校教職員共済加入者期間をいう。以下この項及び附則第十七条の九第六項において同じ。)の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、第一項並びに平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号及び改正前の第四十三条第一項の規定にかかわらず、当該旧私立学校教職員共済加入者期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額とする。
 平成十五年四月一日前に被保険者であつた者(第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬が改定され、又は決定された者を除く。)の平均標準報酬月額が七万四百七十七円(当該被保険者であつた者(第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬が改定され、又は決定された者を除く。)が昭和十年四月一日以前に生まれた者であるときは六万九千百二十五円とし、その者が昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までに生まれた者であるときは六万九千四百九円とし、その者が昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までに生まれた者であるときは六万九千九百八円とする。次項において同じ。)に改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたとき、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。次項において同じ。)に満たないときは、これを当該額とする。ただし、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第七十条第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、平成十二年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項及び平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項の規定を適用する場合においては、この限りでない。
 第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬が改定され、又は決定された者に係る平均標準報酬月額を計算する場合においては、平成十五年四月一日前の被保険者であつた期間のうち、第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われた期間以外の期間の平均標準報酬月額が七万四百七十七円に改定率を乗じて得た額に満たないときは、第一項の規定にかかわらず、当該額を当該期間の各月の標準報酬月額とする。この場合において、前項ただし書の規定を準用する。
10 第四十三条の二から第四十三条の五までの規定(第四十三条の二第二項及び第四項、第四十三条の三第二項、第四十三条の四第二項及び第三項並びに第四十三条の五第二項及び第三項を除く。)は、第二項に規定する率及び第三項から第七項までに規定する率の改定について準用する。
11 基金の加入員たる被保険者であつた期間(老齢厚生年金の額の計算の基礎となつた厚生年金保険の被保険者であつた期間のうち、同時に当該基金の加入員であつた期間をいう。以下この項及び附則第十七条の六第一項において同じ。)の全部又は一部が平成十五年四月一日前の期間である場合であつて、第七十八条の六第一項の規定により第二号改定者の標準報酬月額の改定が行われた場合における昭和六十年改正法附則第八十二条第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、平成十二年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項及び平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項並びに平成十二年改正法附則第二十三条第一項に規定する平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、加入員たる被保険者であつた期間の各月の第七十八条の六第一項の規定による改定前の標準報酬月額の総額を、当該加入員たる被保険者であつた期間の月数で除して得た額とする。
第十七条の五 平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十四条の二の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「第百三十二条第二項」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項若しくは第八十三条の二第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項、平成十二年改正法附則第二十三条第一項若しくは第二十四条第一項又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項」とする。
第十七条の六 昭和六十年改正法附則第八十二条第一項第四号及び第八十三条の二第一項第二号並びに平成十二年改正法附則第二十三条第一項第二号及び第二十四条第一項に規定する平均標準報酬額については、第四十三条第一項の規定にかかわらず、加入員たる被保険者であつた期間の各月の標準報酬月額(第二十六条第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額)と標準賞与額の総額を、当該加入員たる被保険者であつた期間の月数で除して得た額とする。
 第七十八条の六第一項及び第二項の規定により第二号改定者の標準報酬の改定が行われた場合における前項の規定の適用については、同項中「各月の標準報酬月額」とあるのは「各月の第七十八条の六第一項の規定による改定前の標準報酬月額」と、「標準賞与額」とあるのは「同条第二項の規定による改定前の標準賞与額」とする。
(年金たる保険給付の額の改定の特例)
第十七条の七 当該年度の前年度に属する三月三十一日において年金たる保険給付(第四十三条第一項、附則第九条の二第二項第二号又は平成十二年改正法附則第二十条第一項の規定(この法律又は他の法令において、これらの規定を引用し、又はその例による場合を含む。以下この項において同じ。)によりその額が計算されたものに限る。)の受給権を有する者について、第四十三条の二から第四十三条の五までの規定による再評価率の改定により、当該年度において第四十三条第一項、附則第九条の二第二項第二号又は平成十二年改正法附則第二十条第一項の規定により計算した額(以下この条において「当該年度額」という。)が、当該年度の前年度に属する三月三十一日においてこれらの規定により計算した額(以下この条において「前年度額」という。)に満たない場合には、これらの規定にかかわらず、前年度額を当該年度額とする。
 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合において、第四十三条の二(第四十三条の三から第四十三条の五までにおいて適用される場合を除く。)の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に当該各号に定める率を乗じて得た額に満たないときは、当該額を当該年度額とする。
 名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を下回るとき 名目手取り賃金変動率
 物価変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るとき 物価変動率
 第一項の規定にかかわらず、物価変動率が一を下回る場合において、第四十三条の三(第四十三条の五において適用される場合を除く。)の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に物価変動率を乗じて得た額に満たないときは、当該額を当該年度額とする。
 第一項の規定にかかわらず、名目手取り賃金変動率が一を下回る場合において、第四十三条の四(第四十三条の五において適用される場合を除く。)の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に当該各号に定める率を乗じて得た額に満たないときは、当該額を当該年度額とする。
 物価変動率が名目手取り賃金変動率以下となるとき 名目手取り賃金変動率
 物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るとき(物価変動率が一を上回る場合を除く。) 物価変動率
 第一項の規定にかかわらず、物価変動率が一を下回る場合において、第四十三条の五の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に物価変動率を乗じて得た額に満たないときは、当該額を当該年度額とする。
(第一号改定者の特例)
第十七条の八 第七十八条の二第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「又は被保険者であつた者」とあるのは、「若しくは被保険者であつた者又は附則第四条若しくは他の法令の規定により被保険者であつた期間とみなされた期間を有する者」とする。
(対象期間標準報酬総額の計算の特例)
第十七条の九 対象期間標準報酬総額を計算する場合において、船員保険の被保険者であつた期間については、第七十八条の三第一項の規定にかかわらず、船員保険の被保険者であつた期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第一の各号に掲げる当事者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率を乗じて計算する。
 対象期間標準報酬総額を計算する場合において、昭和六十年九月以前の期間に属する旧適用法人共済組合員期間については、第七十八条の三第一項の規定にかかわらず、当該旧適用法人共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の上欄に掲げる当事者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて計算する。ただし、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十二条第一項の規定により当該旧適用法人共済組合員期間に合算された期間に属する各月の標準報酬月額については、この限りでない。
 対象期間標準報酬総額を計算する場合において、昭和六十年九月以前の期間に属する旧農林共済組合員期間については、第七十八条の三第一項の規定にかかわらず、当該旧農林共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の上欄に掲げる当事者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて計算する。
 対象期間標準報酬総額を計算する場合において、昭和六十年九月以前の期間に属する旧国家公務員共済組合員期間については、第七十八条の三第一項の規定にかかわらず、当該旧国家公務員共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の上欄に掲げる当事者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて計算する。ただし、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十二条第一項の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に合算された期間に属する各月の標準報酬月額については、この限りでない。
 対象期間標準報酬総額を計算する場合において、昭和六十年九月以前の期間に属する旧地方公務員共済組合員期間については、第七十八条の三第一項の規定にかかわらず、当該旧地方公務員共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の上欄に掲げる当事者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて計算する。ただし、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第三十五条第一項の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に合算された期間に属する各月の標準報酬月額については、この限りでない。
 対象期間標準報酬総額を計算する場合において、昭和六十年九月以前の期間に属する旧私立学校教職員共済加入者期間については、第七十八条の三第一項の規定にかかわらず、当該旧私立学校教職員共済加入者期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の上欄に掲げる当事者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて計算する。
(標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付の支給要件等の特例)
第十七条の十 第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付について、附則第八条第二号、第九条の二第二項第一号、第九条の三第一項、第二十八条の二第一項、第二十八条の三第一項、第二十八条の四第一項及び第二十九条第一項の規定(他の法令において、これらの規定を引用し、又はその例による場合を含む。)を適用する場合においては、「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を除く。)」とする。
(被扶養配偶者である期間についての特例の規定の適用)
第十七条の十一 第七十八条の十八第一項の規定の適用については、当分の間、「第四十三条第一項」とあるのは「第四十三条第一項及び第二項」と、「、改定又は」とあるのは「、特定期間に係る被保険者期間の最後の月以前における被保険者期間(特定期間の末日後に当該老齢厚生年金を支給すべき事由が生じた場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める期間)及び改定又は」とする。
第十七条の十二 第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬が改定され、及び決定された者に対する保険給付について、附則第八条第二号、第九条の二第二項第一号、第九条の三第一項、第二十八条の二第一項、第二十八条の三第一項、第二十八条の四第一項及び第二十九条第一項の規定(他の法令において、これらの規定を引用し、又はその例による場合を含む。)を適用する場合においては、「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」とする。
第十七条の十三 国民年金法附則第七条の三第一項の規定により保険料納付済期間に算入される特定期間に係る被保険者期間についての第七十八条の十四第二項及び第三項の規定による標準報酬の改定及び決定並びに保険給付の額の計算及び改定に関し必要な事項は、政令で定める。
(延滞金の割合の特例)
第十七条の十四 第八十七条第一項(同条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百四十一条第一項において準用する平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第八十七条第一項(同条第六項の規定により読み替えて適用する場合(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第百三十六条において準用する平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十条の二の規定による徴収金について適用する場合に限る。)を含む。)に規定する延滞金の年十四・六パーセントの割合及び年七・三パーセントの割合は、当分の間、これらの規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合をいう。以下この条において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十四・六パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)とする。
(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金の支給の繰上げの特例)
第十八条 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について、附則第七条の三第一項の規定を適用する場合においては、当該二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間のうち一の期間に基づく老齢厚生年金についての同項の請求は、他の期間に基づく老齢厚生年金についての当該請求と同時に行わなければならない。
 前項の場合においては、各号の厚生年金被保険者期間ごとに附則第七条の三の規定を適用する。この場合において、同条の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金の基本手当等との調整の特例)
第十九条 前条の規定を適用して支給する附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金については、各号の厚生年金被保険者期間ごとに附則第七条の四及び第七条の五の規定を適用する。この場合において、附則第七条の四第二項第二号及び第七条の五第一項中「第四十六条第一項及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の第四十六条第五項」とあるのは、「第七十八条の二十九の規定により読み替えて適用する第四十六条第一項」とするほか、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る特例による老齢厚生年金の特例)
第二十条 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者については、附則第八条(附則第八条の二において読み替えて適用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに適用する。ただし、附則第八条第二号の規定については、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして適用する。
 前項に規定する者であつて、附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者であるものについては、各号の厚生年金被保険者期間ごとに附則第九条の二から第九条の四まで及び第十一条から第十一条の六までの規定を適用する。この場合において、附則第十一条第一項中「附則第八条の規定による老齢厚生年金」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第八条の規定による老齢厚生年金」と、「老齢厚生年金の額を」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の額を合算して得た額を」と、「当該老齢厚生年金」とあるのは「当該一の期間に基づく老齢厚生年金」と、「老齢厚生年金の額以上」とあるのは「当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額以上」と、「老齢厚生年金の全部」とあるのは「当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部」と、同項第一号及び第二号中「控除して得た額」とあるのは「控除して得た額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額」と、同項第三号中「総報酬月額相当額に」とあるのは「総報酬月額相当額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除した数を乗じて得た額に」と、同項第四号中「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額」と、「控除して得た額」とあるのは「控除して得た額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額」とするほか、当該受給権者に係る保険給付の額の計算及びその支給停止に関するこの法律その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る特例による老齢厚生年金の支給の繰上げの特例)
第二十一条 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について、附則第十三条の四第一項の規定を適用する場合においては、当該二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間のうち一の期間に基づく老齢厚生年金についての同項の請求は、他の期間に基づく老齢厚生年金についての当該請求と同時に行わなければならない。
 前項の場合においては、各号の厚生年金被保険者期間ごとに附則第十三条の四から第十三条の六までの規定を適用する。この場合において、同条第一項中「附則第十三条の四第三項」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に基づく附則第十三条の四第三項」と、「老齢厚生年金の額(」とあるのは「各号の厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金の額を合算して得た額(」と、「第四十六条第一項」とあるのは「第七十八条の二十九の規定により読み替えて適用する第四十六条第一項」と、「当該老齢厚生年金」とあるのは「当該一の期間に基づく老齢厚生年金」と、「老齢厚生年金の額以上」とあるのは「当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額以上」と、「老齢厚生年金の全部」とあるのは「当該一の期間に基づく老齢厚生年金の全部」と、同項第一号及び第二号中「控除して得た額」とあるのは「控除して得た額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額」と、同項第三号中「総報酬月額相当額に」とあるのは「総報酬月額相当額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額に」と、同項第四号中「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額」と、「控除して得た額」とあるのは「控除して得た額に当該一の期間に基づく老齢厚生年金の額を十二で除して得た額を基本月額で除して得た数を乗じて得た額」とするほか、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る加給年金額に関する経過措置の特例)
第二十二条 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者については、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして附則第十六条の規定により読み替えて適用する第四十四条第一項及び第三項の規定を適用する。
(拠出金の額の算定に関する特例)
第二十三条 当分の間、第八十四条の六の規定の適用については、同条第一項中「拠出金算定対象額に、」とあるのは「拠出金算定対象額に」と、「合計額」とあるのは「合計額に、当該拠出金算定対象額に支出費あん分率を乗じて得た額を加えて得た額」と、同条第三項第二号中「という。)」とあるのは「という。)に百分の五十を乗じて得た率」と、同条第四項第二号中「控除した率」とあるのは「控除した率に百分の五十を乗じて得た率」とする。
 前項の規定により読み替えて適用する第八十四条の六第一項に規定する支出費あん分率は、第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率とする。
 実施機関(厚生労働大臣を除く。以下この号、次条及び附則第二十三条の三において同じ。)ごとに、当該実施機関に係る当該年度における厚生年金保険給付費等として算定した額に基礎年金拠出金保険料相当分を加えた額を、当該年度における第八十四条の六第一項に規定する拠出金算定対象額で除して得た率を基準として、厚生労働省令で定めるところにより、実施機関ごとに算定した率
 百分の五十
第二十三条の二 平成二十七年度から令和八年度までの間、第八十四条の六第三項第一号に掲げる率は、同号の規定にかかわらず、実施機関ごとに、当該年度における保険料の各月の保険料率(第二号厚生年金被保険者にあつては平成二十四年一元化法附則第八十三条の表の上欄に掲げる月分の保険料率についてはそれぞれ同表の下欄に定める率とし、第三号厚生年金被保険者にあつては平成二十四年一元化法附則第八十四条の表の上欄に掲げる月分の保険料率についてはそれぞれ同表の下欄に定める率とし、第四号厚生年金被保険者にあつては平成二十四年一元化法附則第八十五条第一項の表の上欄に掲げる月分の保険料率についてはそれぞれ同表の下欄に定める率とする。)を、当該各月に応じ、当該実施機関の組合員(国家公務員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会にあつては、当該連合会を組織する共済組合の組合員)たる被保険者又は私立学校教職員共済制度の加入者たる被保険者に係る当該年度の各月ごとの標準報酬の総額に乗じて得た額の合計額(以下この項において「実施機関保険料相当額」という。)を、当該年度における保険料の各月分に応じ第八十一条第四項の表の下欄に定める保険料率を、当該各月に応じ、第一号厚生年金被保険者に係る当該年度の各月ごとの標準報酬の総額に乗じて得た額の合計額に各実施機関ごとの実施機関保険料相当額の合計額を加えて得た額で除して得た率を基準として、厚生労働省令で定めるところにより、実施機関ごとに算定した率とする。
 厚生労働大臣は、前条第二項第一号及び前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、実施機関を所管する大臣に協議しなければならない。
第二十三条の三 政府は、政府等に係る当該年度の厚生年金保険給付費等のそれぞれの額に対する当該政府等に係る当該年度の前年度における第八十四条の六第四項第一号に規定する厚生年金勘定の積立金額若しくは実施機関の積立金額のそれぞれの比率のいずれかが現に一を下回つている場合又は財政の現況及び見通しの作成に当たり次の財政の現況及び見通しが作成されるまでの間に当該比率のいずれかが一を下回ることが見込まれる場合には、同条の規定による拠出金の額の算定の在り方について検討を加え、その結果に基づいて、必要な措置を講ずるものとする。
第二十三条の四 政府は、附則第二十三条の規定による特例について、附則第二十三条の二の規定の施行の状況を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づいて、必要な措置を講ずるものとする。
(地方公共団体の長の退職の取扱いに関する特例)
第二十三条の五 都道府県知事又は市町村長(特別区の区長(地方自治法第二百八十三条第一項の規定により選挙された特別区の区長に限る。)を含む。)である被保険者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前後の第三号厚生年金被保険者期間は引き続いたものとみなす。
 任期満了による選挙の期日の告示がなされた後、その任期の満了すべき日前に退職した場合において、当該任期満了による選挙において当選人となり、再び地方公共団体の長となつたとき。
 退職の申立てを行つたことにより告示された選挙において当選人となり、再び地方公共団体の長となつたとき。
(戦時特例)
第二十四条 昭和十九年一月一日から昭和二十年八月三十一日までの間において、鉱業法第四条に規定する事業の事業場に使用され、且つ、常時坑内作業に従事する被保険者であつた者のその期間における被保険者期間の加算については、なお従前の例による。
(被保険者の資格等に関する旧法による報告)
第二十五条 旧法による被保険者であつた期間に関して第七十五条の規定を適用する場合においては、同条第一項但書中「第二十七条の規定による届出」とあるのは、「旧法第九条の規定による報告」と読み替えるものとする。
(従前の保険料)
第二十六条 昭和二十九年四月以前の月に係る保険料の徴収については、なお従前の例による。
(従前の行為に対する罰則の適用)
第二十七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(指定共済組合の組合員)
第二十八条 旧法第七十四条の規定に基く旧厚生年金保険法施行令(昭和十六年勅令第千二百五十号)第三十二条の規定によつて指定された共済組合の組合員である者に関しては、この法律の適用についても、なお従前の例による。
(旧陸軍共済組合等の組合員であつた期間に関する特例)
第二十八条の二 被保険者期間(第一号厚生年金被保険者期間に限る。次条第一項及び附則第二十八条の四第一項において同じ。)が一年以上である者について、旧陸軍共済組合令(昭和十五年勅令第九百四十七号)に基づく旧陸軍共済組合その他政令で定める共済組合の組合員であつた期間であつて政令で定める期間(以下「旧共済組合員期間」という。)のうちに昭和十七年六月から昭和二十年八月までの期間がある場合においては、当該期間は、その者の老齢又は死亡に関し支給する保険給付については、この法律による坑内員たる被保険者及び船員たる被保険者以外の被保険者であつた期間とみなす。ただし、第四十三条第一項及び附則第九条の二第二項第二号(附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第一項(次条第二項及び附則第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)及び第四項(附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)においてその例による場合を含む。)並びに第五十八条第一項(第四号を除く。)及び第六十条第一項の規定を適用する場合にあつては、この限りでない。
 第四十四条第一項及び第六十二条第一項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「月数」とあるのは、「月数(附則第二十八条の二第一項に規定する旧共済組合員期間(昭和十七年六月から昭和二十年八月までの期間に係るものに限る。)を含む。)」とする。
(旧共済組合員期間を有する者に対する特例老齢年金の支給)
第二十八条の三 第四十二条第二号に該当しない者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときは、その者に特例老齢年金を支給する。
 六十歳以上であること。
 一年以上の被保険者期間を有すること。
 被保険者期間と旧共済組合員期間とを合算した期間が二十年以上であること。
 特例老齢年金の額は、附則第九条並びに第九条の四第一項及び第三項の規定の例により計算した額とする。
 特例老齢年金は、この法律の規定(第五十八条第一項(第四号に限る。)及び附則第八条から第十条までの規定を除く。)の適用については、附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第九条並びに附則第九条の四第一項及び第三項の規定によりその額が計算されているものに限る。)とみなす。
 特例老齢年金の受給権は、受給権者が死亡したとき、又は老齢厚生年金の受給権を取得したときは、消滅する。
(旧共済組合員期間を有する者の遺族に対する特例遺族年金の支給)
第二十八条の四 被保険者期間が一年以上であり、かつ、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年に満たない者で、被保険者期間と旧共済組合員期間とを合算した期間が二十年以上であるものが死亡した場合において、その者の遺族が遺族厚生年金の受給権を取得しないときは、その遺族に特例遺族年金を支給する。
 特例遺族年金の額は、附則第九条の四第一項の規定の例により計算した額の百分の五十に相当する額とする。
 特例遺族年金は、この法律(第五十八条、第六十条第一項及び第六十四条の二を除く。)及び国民年金法第二十条の規定の適用については、第五十八条第一項第四号に該当することにより支給される遺族厚生年金とみなす。
(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)
第二十九条 当分の間、被保険者期間が六月以上である日本国籍を有しない者(国民年金の被保険者でないものに限る。)であつて、第四十二条第二号に該当しないものその他これに準ずるものとして政令で定めるものは、脱退一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
 日本国内に住所を有するとき。
 障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがあるとき。
 最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)から起算して二年を経過しているとき。
 前項の請求があつたときは、その請求をした者に脱退一時金を支給する。
 脱退一時金の額は、被保険者であつた期間に応じて、その期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。)に支給率を乗じて得た額とする。
 前項の支給率は、最終月(最後に被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月をいう。以下この項において同じ。)の属する年の前年十月の保険料率(最終月が一月から八月までの場合にあつては、前々年十月の保険料率)に二分の一を乗じて得た率に、次の表の上欄に掲げる被保険者期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に定める数を乗じて得た率とし、その率に少数点以下一位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。

六月以上一二月未満
一二月以上一八月未満一二
一八月以上二四月未満一八
二四月以上三〇月未満二四
三〇月以上三六月未満三〇
三六月以上三六

 脱退一時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の計算の基礎となつた被保険者であつた期間は、被保険者でなかつたものとみなす。
 厚生労働大臣による脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
 第九十条第二項各号に掲げる者による脱退一時金に関する処分に不服がある者は、当該各号に定める者に対して審査請求をすることができる。
 第九十条第四項及び第五項、第九十一条の二並びに第九十一条の三の規定は、前二項の審査請求について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第二条の五、第三十三条、第三十五条、第三十七条第一項、第四項及び第五項、第四十条の二、第四十一条第一項、第七十五条、第九十六条、第九十八条第四項並びに第百条の規定は、脱退一時金について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る脱退一時金の支給要件等)
第三十条 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る脱退一時金については、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に係る被保険者期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有する者に係るものとみなして前条第一項の規定を適用する。ただし、当該脱退一時金の額は、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに、同条第三項及び第四項の規定の例により計算した額とする。この場合において、同条の規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(独立行政法人福祉医療機構による債権の管理及び回収の業務等)
第三十一条 政府は、厚生年金保険事業の円滑な実施を図るため、独立行政法人福祉医療機構法附則第五条の二第一項に規定する債権の管理及び回収の業務を、年金積立金管理運用独立行政法人法附則第十四条の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)第十二条第一項に規定する債権の回収が終了するまでの間、独立行政法人福祉医療機構に行わせるものとする。
 政府は、厚生年金保険事業の円滑な実施を図るため、独立行政法人福祉医療機構法附則第五条の二第三項の規定による教育資金の貸付けのあつせんを行う業務を、平成二十九年三月三十一日までの間、行うことができる。この場合において、政府は、当該業務を独立行政法人福祉医療機構に行わせるものとする。
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任等)
第三十二条 国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十七条その他この法律の改正に伴う経過措置を定める規定であつて厚生労働省令で定めるものによる厚生労働大臣の権限については、日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)附則第十九条の規定による改正後の厚生年金保険法(次項において「新厚生年金保険法」という。)第百条の四から第百条の十二までの規定の例により、当該権限に係る事務を機構に行わせるものとする。
 前項の場合において、新厚生年金保険法第百条の四から第百条の十二までの規定の適用についての技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。附則別表第一一 昭和五年四月一日以前に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率

昭和三十三年三月以前一三・七九五
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで一三・一六五
昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで一二・八〇四
昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで一一・九三四
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで一〇・一一一
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで八・九八〇
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで八・〇七九
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで七・三二八
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで六・九二八
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで六・〇五七
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで五・七六七
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで五・〇六六
昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで四・〇三五
昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで三・六四四
昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで二・四九三
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで二・一三二
昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで一・七六二
昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで一・六七二
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで一・六一二
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで一・四八二
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで一・三九一
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで一・三七一
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで一・二七一
昭和六十年十月から昭和六十一年三月まで一・二二二

二 昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率

昭和三十三年三月以前一三・九三四
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで一三・二九七
昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで一二・九三三
昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで一二・〇五三
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで一〇・二一三
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで九・〇七〇
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで八・一六〇
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで七・四〇二
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで六・九九七
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで六・一一七
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで五・八二四
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで五・一一六
昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで四・〇七五
昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで三・六八一
昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで二・五一八
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで二・一五四
昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで一・七八〇
昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで一・六八九
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで一・六二八
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで一・四九六
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで一・四〇六
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで一・三八六
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで一・二八五
昭和六十年十月から昭和六十一年三月まで一・二三三

三 昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率

昭和三十三年三月以前一四・二三四
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで一三・五八三
昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで一三・二一一
昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで一二・三一二
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで一〇・四三二
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで九・二六五
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで八・三三六
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで七・五六一
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで七・一四八
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで六・二四九
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで五・九四九
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで五・二二七
昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで四・一六三
昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで三・七六〇
昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで二・五七二
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで二・二〇〇
昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで一・八一八
昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで一・七二五
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで一・六六三
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで一・五二八
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで一・四三六
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで一・四一五
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで一・三一二
昭和六十年十月から昭和六十一年三月まで一・二六〇

四 昭和七年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率

昭和三十三年三月以前一四・三〇七
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで一三・六五二
昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで一三・二七八
昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで一二・三七五
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで一〇・四八六
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで九・三一三
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで八・三七八
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで七・六〇〇
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで七・一八四
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで六・二八一
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで五・九八〇
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで五・二五三
昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで四・一八四
昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで三・七七九
昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで二・五八五
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで二・二一一
昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで一・八二七
昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで一・七三四
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで一・六七一
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで一・五三六
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで一・四四三
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで一・四二三
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで一・三一九
昭和六十年十月から昭和六十一年三月まで一・二六六

五 昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率

昭和三十三年三月以前一四・三六六
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで一三・七〇九
昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで一三・三三三
昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで一二・四二六
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで一〇・五二九
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで九・三五一
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで八・四一二
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで七・六三一
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで七・二一四
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで六・三〇七
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで六・〇〇五
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで五・二七五
昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで四・二〇一
昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで三・七九五
昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで二・五九五
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで二・二二〇
昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで一・八三五
昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで一・七四一
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで一・六七八
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで一・五四二
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで一・四四九
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで一・四二八
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで一・三二四
昭和六十年十月から昭和六十一年三月まで一・二七一

六 昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率

昭和三十三年三月以前一四・四六九
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで一三・八〇七
昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで一三・四二九
昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで一二・五一六
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで一〇・六〇五
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで九・四一八
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで八・四七三
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで七・六八六
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで七・二六六
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで六・三五三
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで六・〇四八
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで五・三一三
昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで四・二三一
昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで三・八二二
昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで二・六一四
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで二・二三六
昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで一・八四八
昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで一・七五四
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで一・六九〇
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで一・五五四
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで一・四五九
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで一・四三九
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで一・三三四
昭和六十年十月から昭和六十一年三月まで一・二八一

七 昭和十二年四月二日以後に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率

昭和三十三年三月以前一四・五八七
昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで一三・九一九
昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで一三・五三八
昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで一二・六一八
昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで一〇・六九一
昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで九・四九五
昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで八・五四二
昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで七・七四九
昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで七・三二五
昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで六・四〇四
昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで六・〇九七
昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで五・三五六
昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで四・二六六
昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで三・八五三
昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで二・六三五
昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで二・二五四
昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで一・八六三
昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで一・七六八
昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで一・七〇四
昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで一・五六六
昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで一・四七一
昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで一・四五〇
昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで一・三四四
昭和六十年十月から昭和六十一年三月まで一・二九一

附則別表第二

昭和五年四月一日以前に生まれた者一・二二二
昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者一・二三三
昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者一・二六〇
昭和七年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者一・二六六
昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者一・二七一
昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者一・二八一
昭和十二年四月二日以後に生まれた者一・二九一

附 則 (昭和二九年七月一日法律第二〇四号) 抄
(施行期日)
 この法律は、昭和三十年一月一日から施行する。

附 則 (昭和三〇年六月三〇日法律第三九号) 抄
 この法律は、昭和三十年七月一日から施行する。
12 次に掲げる法律の規定中「八銭」を「六銭」に改める。
一~十一 略
十二 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十七条第一項
13 前項の規定による改正後の同項各号に掲げる法律の規定は、この法律の施行後に徴収する延滞金について適用する。ただし、当該延滞金の全部又は一部でこの法律の施行前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

附 則 (昭和三一年六月一二日法律第一四八号) 抄 この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。

附 則 (昭和三二年三月三一日法律第四三号)
(施行期日)
 この法律は、昭和三十二年五月一日から施行する。
(保険料の徴収に関する経過措置)
 昭和三十二年四月以前の月に係る保険料の徴収については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の第八十六条第一項、第四項及び第五項の規定の適用を妨げない。

附 則 (昭和三二年五月三一日法律第一四三号) 抄
 この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

附 則 (昭和三三年四月三〇日法律第一〇六号)
この法律は、昭和三十三年七月一日から施行する。

附 則 (昭和三三年五月一〇日法律第一四九号) 抄
(施行期日)
 この法律中第十条、第十五条第二項、第十七条第一項、第十七条の四、第三十条及び第三十五条の改正規定(第十七条の四の改正規定のうち、傷病手当金及び出産手当金に関する部分を除く。)並びに附則第二項、第三項及び第六項から第九項までの規定は昭和三十三年七月一日から、その他の規定は同年十月一日から施行し、改正後の第二十八条及び第二十八条の二の規定は、昭和三十三年度以降の費用について適用する。

附 則 (昭和三四年四月二〇日法律第一四八号) 抄
(施行期日)
 この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。
(公課の先取特権の順位の改正に関する経過措置)
 第二章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に国税徴収法第二条第十二号に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。

附 則 (昭和三五年三月三一日法律第一七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(第四種被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、この法律の施行の日の属する月の前月の標準報酬月額が一万八千円である者のこの法律の施行の日の属する月からその年の九月までの標準報酬については、その者がこの法律の施行の日に被保険者の資格を取得したものとみなして、この法律による改正後の厚生年金保険法第二十条の規定を適用する。この場合において、その者が健康保険の被保険者であるときは、同法第二十二条第一項の規定にかかわらず、その者のこの法律の施行の日の属する月における健康保険法(大正十一年法律第七十号)による標準報酬の基礎となつた報酬月額を厚生年金保険法による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなす。
第三条 この法律による改正後の厚生年金保険法第二十八条の規定は、都道府県知事がこの法律の施行前にこの法律による改正前の同法同条の規定によつて記録した事項についても、適用する。
第四条 この法律の施行の日において現に厚生年金保険法第三十四条の規定によりその基本年金額が計算された年金たる保険給付を受ける権利を有する者に支給する当該保険給付については、その基本年金額を、この法律による改正後の同法同条の規定により計算した額とする。
 この法律の施行の日において現に厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)が、二万八千三百二十円に満たないときは、これを二万八千三百二十円とする。
 この法律の施行の日において現に厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の遺族年金、寡婦年金、かん夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(従前の加給金又は増額金に相当する給付の額を除く。)が、一万四千百六十円に満たないときは、これを一万四千百六十円とする。
 前項の規定は、この法律の施行の日以後において、厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の遺族年金、寡婦年金、かん夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有するに至つた者の当該保険給付について準用する。
 この法律の施行の日において現に厚生年金保険法附則第二十条第一項又は同条第三項の規定によりその額が計算された障害年金を受ける権利を有する者に支給する当該障害年金については、その額(加給年金額を除く。)をこの法律による改正後の同法第三十四条の規定により計算した基本年金額に相当する額に一万二千円を加算した額とする。
 この法律の施行の日において現に厚生年金保険法附則第二十条第二項又は同条第四項の規定によりその額が計算された障害年金を受ける権利を有する者に支給する当該障害年金のうち、その額(加給年金額を除く。)が、この法律による改正後の同法第三十四条の規定により計算した基本年金額に満たないものについては、これをその基本年金額に相当する額とする。 この法律の施行の日において現に厚生年金保険法附則第二十一条の規定によりその基本年金額が計算された遺族年金を受ける権利を有する者に支給する当該遺族年金のうち、その基本年金額が、この法律による改正後の同法第三十四条の規定により計算した基本年金額に満たないものについては、これをこの法律による改正後の同法同条の規定により計算した基本年金額に相当する額とする。
第五条 前条に規定する保険給付のうちこの法律の施行の日の属する月の前月以前の月に係る分及び障害手当金であつて、この法律の施行の日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。
第六条 この法律による改正後の厚生年金保険法第八十一条第五項に定める保険料率は、同条第四項の規定により昭和三十九年四月三十日までに行われるべき再計算の結果に基き、改定されるべきものとする。
第七条 この法律の施行の日の属する月の前月以前の月に係る保険料については、なお従前の保険料率による。

附 則 (昭和三五年四月二六日法律第五七号) 抄
(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (昭和三六年一一月一日法律第一八〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和三六年一一月一日法律第一八二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行し、この附則に特別の定めがあるものを除き、昭和三十六年四月一日から適用する。
(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 昭和三十六年四月一日前に死亡した受給権者に係る未支給の保険給付の支給については、なお従前の例による。
 昭和三十六年四月一日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に死亡した保険給付の受給権者に係る未支給の保険給付につき改正後の厚生年金保険法第三十七条第三項の規定によりその保険給付を受けるべき遺族の順位を定める場合において、先順位者たるべき者(先順位者たるべき者が二人以上あるときは、そのすべての者)が施行日の前日までに死亡しているときは、施行日におけるその次順位者を、当該未支給の保険給付を受けるべき順位の遺族とする。
 改正後の厚生年金保険法第三十七条の規定は、施行日前に改正前の同条の規定により未支給の年金又はその支給を請求する権利を取得した者のその取得した権利を妨げない。
第四条 厚生年金保険法第四十六条の三の規定による通算老齢年金は、昭和三十六年四月一日において現に国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員でなかつた者の同日前の厚生年金保険法による被保険者期間に基づいては、支給しない。ただし、その被保険者期間が通算年金通則法附則第二条第一項ただし書の規定により通算対象期間とされるに至つたときは、この限りでない。
第五条 昭和三十六年四月一日において厚生年金保険法による被保険者期間が一年以上であつた者で同法第四十二条第一項各号に規定する被保険者期間のいずれをも満たしていなかつたもののうち、同日において現に厚生年金保険及び国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員であり、改正後の厚生年金保険法第四十六条の三第一号イからニまでのいずれかに該当し、かつ、六十歳以上であつた者に対しては、昭和三十六年四月一日にさかのぼつて、同条の通算老齢年金を支給する。
 前項の規定による通算老齢年金は、厚生年金保険法第三十六条第一項の規定にかかわらず、昭和三十六年四月からその支給を始める。
 昭和三十六年四月一日において厚生年金保険法による被保険者期間が一年以上であつた者で同法第四十二条第一項各号に規定する被保険者期間のいずれをも満たしていなかつたもののうち、同日において現に国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員でなかつた者が、同日後に厚生年金保険及び国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員となつた場合において、その際現に六十歳以上であり、かつ、改正後の厚生年金保険法第四十六条の三第一号イからニまでのいずれかに該当しているか又は該当するに至つたときは、その者に対し、同条の通算老齢年金を支給する。この場合において、その者が厚生年金保険及び国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員となつた日が、施行日前であるときは、その者に対する通算老齢年金の支給は、その日にさかのぼるものとする。
第六条 昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの間に脱退手当金の支給を受けた者には、その脱退手当金の額の計算の基礎となつた被保険者期間に基づいては、通算老齢年金は、支給しない。
第八条 次の表の上欄に掲げる者で、昭和三十六年四月一日以後の被保険者期間(明治四十四年四月一日以前に生まれた者にあつては、昭和三十六年四月一日前の通算対象期間である被保険者期間と同日以後の被保険者期間とを合算した期間。以下この条において同じ。)がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であり、かつ、老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていないものが、六十歳に達した後に被保険者の資格を喪失したとき、又は被保険者の資格を喪失した後に被保険者となることなくして六十歳に達したときは、厚生年金保険法第四十六条の三の規定に該当するに至つたものとみなして、その者に、同条の通算老齢年金を支給する。

大正五年四月一日以前に生まれた者十年
大正五年四月二日から大正六年四月一日までの間に生まれた者十一年
大正六年四月二日から大正七年四月一日までの間に生まれた者十二年
大正七年四月二日から大正八年四月一日までの間に生まれた者十三年
大正八年四月二日から大正九年四月一日までの間に生まれた者十四年

 前項の表の上欄に掲げる被保険者で、昭和三十六年四月一日以後の被保険者期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であり、かつ、老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない者が六十五歳に達したとき、又は同表の上欄に掲げる被保険者で、老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない六十五歳以上の者の同日以後の被保険者期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間に達したときも、前項と同様とする。
 第一項の表の上欄に掲げる被保険者で、昭和三十六年四月一日以後の被保険者期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であり、かつ、老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない者が、六十五歳に達するまでの間において、その者の標準報酬等級が第一級から第二十級までの等級に該当するに至つたとき、又は同表の上欄に掲げる者で、老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない六十五歳未満の被保険者であり、かつ、その者の標準報酬等級が第一級から第二十級までの等級であるものの同日以後の被保険者期間が、それぞれ同表の下欄に規定する期間に達したときも、同項と同様とする。
第九条 施行日前に被保険者の資格を喪失し、かつ、脱退手当金の受給権を取得した者に支給する当該資格喪失に係る脱退手当金については、なお従前の例による。
 次の各号に掲げる者に対しては、従前の例により脱退手当金を支給する。ただし、第一号及び第二号に掲げる者については、従前の例による脱退手当金を支給すべき場合において、その支給を受けるべき者が、その際、通算老齢年金の受給権を有しているとき、又は通算老齢年金の受給権を取得したときは、この限りでない。
 明治四十四年四月一日以前に生まれた者
 施行日前から引き続き第二種被保険者であり、同日から起算して五年以内に被保険者の資格を喪失した者
 旧厚生年金保険法(昭和十六年法律第六十号)による被保険者であつた期間に基づく被保険者期間が五年以上である女子であつて、昭和二十九年五月一日前に被保険者の資格を喪失し、かつ、同年四月三十日において五十歳未満であつたもの。
 前二項に規定する脱退手当金の受給権は、その受給権者が施行日以後において通算老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。
 第一項の規定による脱退手当金の受給権者であつて、施行日前にさかのぼつて通算老齢年金の受給権を取得したこととなるものについては、その者が通算老齢年金の支給を受けたときは、その脱退手当金の受給権は消滅し、その者が脱退手当金の支給を受けたときは、さかのぼつて通算老齢年金の受給権を取得しなかつたものとみなす。
 第一項の規定による脱退手当金の受給権者が昭和三十六年四月一日以後に死亡した場合又は第二項の規定による脱退手当金の受給権者が施行日以後に死亡した場合には、これらの規定にかかわらず、改正後の厚生年金保険法第三十七条の規定を準用する。
 昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの間に改正前の厚生年金保険法第六十九条又は附則第二十二条の二の規定による脱退手当金の支給を受けた者が、施行日から起算して六月以内に都道府県知事に申し出て、その支給を受けた脱退手当金の額に相当する額を返還したときは、その者は、その脱退手当金の支給を受けなかつたものとみなす。

附 則 (昭和三七年四月二日法律第六七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
第二十条 第三十三条、第三十七条及び第三十八条の規定中延滞金に関する部分並びに第四十条の規定は、この法律の施行後に徴収する延滞金について適用する。ただし、当該延滞金の全部又は一部でこの法律の施行前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

附 則 (昭和三七年四月二八日法律第九二号) 抄
(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和三七年五月一一日法律第一二三号) 抄
(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(健康保険法等の一部改正に伴う経過規定)
13 この法律の施行後は社会保険庁長官が行なうこととなる保険給付を受ける権利の裁定その他の処分であつて、この法律の施行前に厚生大臣が行なつたものは、社会保険庁長官が行なつた保険給付を受ける権利の裁定その他の処分とみなす。
14 この法律の施行後は社会保険庁長官に対して行なうこととなる申請、届出その他の行為であつて、この法律の施行の際現に厚生大臣に対して行なわれているものは、社会保険庁長官に対して行なわれている申請、届出その他の行為とみなす。

附 則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄
 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。

附 則 (昭和三七年九月八日法律第一五二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十七年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄
 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。

附 則 (昭和四〇年六月一日法律第一〇四号) 抄
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第四十六条の六」を「第四十六条の七」に、「第六十八条」を「第六十八条の二」に改める部分を除く。)、第一条の改正規定、第三条第一項の改正規定、第十九条の改正規定、第十九条の次に一条を加える改正規定、第四十四条の次に一条を加える改正規定、第八十一条第五項の改正規定(特例第一種被保険者、特例第二種被保険者及び特例第三種被保険者に係る部分に限る。)、第八十五条の次に一条を加える改正規定、第八十七条に一項を加える改正規定、第百二条に一項を加える改正規定及び第八章の次に一章を加える改正規定並びに附則第二十一条、附則第二十四条から附則第二十八条まで、附則第三十七条及び附則第五十条から附則第五十二条までの規定は、政令で定める日から施行する。
第二条 この法律による改正後の厚生年金保険法第二十条、第三十四条、第三十九条第二項、第四十三条第二項、第四十六条の四第一項及び第二項、第四十六条の七第四項、第四十七条第一項、第五十条第一項、第五十四条の二、第五十五条第一項、第五十七条、第五十八条第二号及び第三号、第六十条第二項及び第三項、第六十八条の二、第七十条第一項、第八十条第一項並びに第八十一条第五項(特例第一種被保険者、特例第二種被保険者、特例第三種被保険者及び第四種被保険者に係る部分を除く。)の規定、この法律による改正後の同法附則第二十二条第一項の規定並びに附則第四条、附則第九条から附則第十三条まで、附則第十八条、附則第二十九条から附則第三十六条まで、附則第四十二条、附則第四十三条、附則第四十四条(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第二十四条、第六十三条及び第百四十三条の七の改正規定に係る部分を除く。)、附則第四十五条、附則第四十八条及び附則第四十九条の規定は、昭和四十年五月一日から、この法律による改正後の厚生年金保険法第八十一条第五項中第四種被保険者に係る部分の規定は、同年六月一日から適用する。
(減額老齢年金制度)
第三条 老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしている者が、老齢年金の受給資格年齢に達する前に被保険者でなくなつた場合における減額老齢年金制度については、すみやかに検討が加えられたうえ、別に法律の定めるところにより、実施されるべきものとする。
(標準報酬に関する経過措置)
第四条 昭和四十年五月一日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(第四種被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、同年四月の標準報酬月額が三千円、四千円、五千円若しくは六千円である者又は三万六千円である者(報酬月額が三万七千五百円未満である者を除く。)の同年五月から同年九月までの標準報酬については、その者が同年五月一日に被保険者の資格を取得したものとみなして、この法律による改正後の厚生年金保険法第二十条の規定を適用する。この場合において、その者が健康保険の被保険者であるときは、同法第二十二条第一項の規定にかかわらず、その者の同年五月における健康保険法(大正十一年法律第七十号)による標準報酬の基礎となつた報酬月額をこの法律による改正後の厚生年金保険法による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなす。
(不正利得の徴収に関する経過措置)
第五条 この法律による改正後の厚生年金保険法第四十条の二の規定は、この法律の公布の日以後の偽りその他不正の手段による支給に係る保険給付の受給額に相当する金額の徴収について適用する。
(老齢年金の支給の特例)
第六条 この法律の公布の日において現に厚生年金保険法第四十二条第一項第一号から第三号までのいずれかに規定する被保険者期間を満たしている被保険者であつて、六十五歳以上であるものに対しては、この法律による改正後の同法同条同項の規定にかかわらず、同項の老齢年金を支給する。
(通算老齢年金の支給の特例)
第七条 この法律の公布の日において現に被保険者期間が一年以上であり、かつ、厚生年金保険法による老齢年金を受けるに必要な被保険者期間のいずれをも満たしていない被保険者であつて、同法第四十六条の三第一号イからニまでのいずれかに該当している六十五歳以上であるものに対しては、この法律による改正後の同法第四十六条の三の規定にかかわらず、同条の通算老齢年金を支給する。
(特例老齢年金の支給に関する経過措置)
第八条 この法律の公布の日において現に被保険者期間が一年以上であり、かつ、厚生年金保険法による老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない者が、次の各号の一に該当する場合において、その者が、通算老齢年金の受給権を有しないときは、その者にこの法律による改正後の同法附則第二十八条の三第一項の特例老齢年金を支給する。
 この法律による改正後の厚生年金保険法附則第二十八条の三第一項第一号イ又はロのいずれかに該当している被保険者でない者が、六十歳以上であるとき。
 この法律による改正後の厚生年金保険法附則第二十八条の三第一項第一号イ又はロのいずれかに該当している被保険者が、六十五歳以上であるとき。
(従前の保険給付の額の特例)
第九条 昭和四十年五月一日において現に厚生年金保険法第三章の規定によりその額が計算された年金たる保険給付を受ける権利を有する者に支給する当該保険給付については、その額をこの法律による改正後の同法同章の規定により計算した額とする。
 昭和四十年五月一日において現に厚生年金保険法附則第二十条第二項若しくは第四項の規定によりその年金の額が計算された障害年金を受ける権利を有する者又は厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第十七号)附則第四条第五項若しくは第六項の規定によりその年金の額(加給年金額を除く。)が計算された障害年金を受ける権利を有する者に支給する当該障害年金の額についても、前項と同様とする。
 昭和四十年五月一日において現に厚生年金保険法附則第二十一条又は厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第十七号)附則第四条第七項の規定によりその基本年金額が計算された遺族年金を受ける権利を有する者に支給する当該遺族年金の基本年金額についても、第一項と同様とする。
(旧法による保険給付の額の特例)
第十条 昭和四十年五月一日において現に厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者のうち、同法別表第一に定める一級の廃疾の状態にある者の当該障害年金については、その額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)を八万四千円とし、その他の者の当該障害年金については、その額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)を六万七千二百円とする。
 社会保険庁長官は、前項に規定する障害年金を受ける権利を有する者について、その廃疾の程度を診査し、年金の額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。以下この項及び次項において同じ。)が八万四千円である者の廃疾の程度が厚生年金保険法別表第一に定める一級に該当しないと認めるとき、又は年金の額が六万七千二百円である者の廃疾の程度が同法別表第一に定める一級に該当すると認めるときは、その者の当該年金の額を六万七千二百円又は八万四千円に改定することができる。
 年金の額が六万七千二百円である者は、社会保険庁長官に対し、廃疾の程度が厚生年金保険法別表第一に定める一級に該当するに至つたことによる当該障害年金の額の改定を請求することができる。
 厚生年金保険法第五十二条第三項及び第四項の規定は、前項の請求又は第一項の規定による年金の額の改定について準用する。
第十一条 昭和四十年五月一日において現に厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫かんぷ年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(従前の加給金又は増額金に相当する給付の額を除く。)を六万円とする。
 前項の規定は、昭和四十年五月一日以後において厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫かんぷ年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有するに至つた者の当該保険給付について準用する。
(保険給付の支給に関する経過措置)
第十二条 前三条に規定する保険給付のうち昭和四十年四月以前の月に係る分及び障害手当金であつて、同年五月一日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。
(障害年金等の支給に関する経過措置)
第十三条 昭和四十年五月一日前における第四種被保険者であつた間に疾病にかかり、又は負傷した者の当該傷病については、この法律による改正後の厚生年金保険法第四十七条及び第五十五条の規定は、適用しない。
 被保険者であつた者が、昭和四十年五月一日前における第四種被保険者であつた間に発した疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病により同日以後に死亡したときは、その者の遺族については、厚生年金保険法第五十八条の規定は、適用しない。ただし、その死亡した者が同条第一項第一号又は第四号に該当する場合には、この限りでない。
(死亡の推定に関する経過措置)
第十四条 この法律による改正後の厚生年金保険法第五十九条の二の規定は、この法律の公布前に船舶若しくは航空機が沈没し、転覆し、墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際これに乗つており、又は船舶若しくは航空機に乗つていて、その航行中に行方不明となり、この法律の公布の際まだその生死がわからないか、又は三箇月以内にその死亡が明らかとなりこの法律の公布の際まだその死亡の時期がわからない被保険者又は被保険者であつた者についても、適用する。
(支給停止に関する経過措置)
第十五条 この法律の公布の日において現にこの法律による改正前の厚生年金保険法第六十五条の規定によりその支給が停止されている遺族年金は、同法第三十六条第二項の規定にかかわらず、昭和四十年五月分から支給するものとする。
(旧法による寡婦年金の例により支給する保険給付に関する経過措置)
第十六条 厚生年金保険法附則第十六条第一項後段の規定による保険給付のうち、従前の寡婦年金の例によつて支給する保険給付を受ける権利の取得については、この法律の公布の日以後においては、同項の規定によりその例によるものとされている旧厚生年金保険法(昭和十六年法律第六十号)の当該規定にかかわらず、この法律による改正後の厚生年金保険法第五十九条第一項(妻に関する部分に限る。)の規定の例による。
 厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定による保険給付のうち、従前の寡婦年金の例によつて支給する保険給付を受ける権利の消滅については、この法律の公布の日以後においては、同項の規定によりその例によるものとされている旧厚生年金保険法の当該規定にかかわらず、この法律による改正後の厚生年金保険法第六十三条第一項の規定の例による。
(特例による脱退手当金の支給)
第十七条 この法律の公布の日から起算して十三年以内に第二種被保険者の資格を喪失した者に対しては、当該資格を喪失した時において通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号。以下この条において「関係整理法」という。)附則第九条第二項の規定による脱退手当金の受給権を取得する場合を除き、関係整理法による改正前の厚生年金保険法の規定の例により脱退手当金を支給する。ただし、当該脱退手当金を支給すべき場合において、その支給を受けるべき者が、その際、通算老齢年金の受給権を有しているとき、又は通算老齢年金の受給権を取得したときは、この限りでない。
 昭和三十六年十一月一日からこの法律の公布の日の前日までの間に第二種被保険者の資格を取得した者(明治四十四年四月一日以前に生れた者を除く。)であつて、この法律の公布の際現に被保険者でないものであり、かつ、その被保険者期間が二年以上であるものに対しても、前項と同様とする。
 前二項の規定による脱退手当金の受給権は、その受給権者が当該受給権の取得の日後において通算老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。
 第一項又は第二項の規定による脱退手当金の受給権者が死亡した場合には、これらの規定によりその例によるものとされている関係整理法による改正前の厚生年金保険法の規定にかかわらず、厚生年金保険法第三十七条の規定を準用する。
(保険料に関する経過措置)
第十八条 昭和四十年四月以前の月(第四種被保険者については、同年五月以前の月)に係る保険料については、なお従前の保険料率による。
第十九条 削除
(時効に関する経過措置)
第二十条 この法律による改正後の厚生年金保険法第九十二条第二項の規定は、この法律の公布の際現に年金たる保険給付の受給権を有する者の当該保険給付がこの法律の公布前にその全額につき支給を停止されていた間についても、適用する。
(名称の使用制限に関する経過措置)
第二十一条 附則第一条ただし書に掲げる規定の施行の日において現に厚生年金基金又は厚生年金基金連合会という名称を使用している者については、この法律による改正後の厚生年金保険法第百九条第二項及び第百五十一条第二項の規定は、同日以後六月間は、適用しない。
(基金の認可の申請の手続に関する経過措置)
第二十二条 事業主は、附則第一条ただし書に掲げる規定の施行の日前においても、規約の作成、設立の認可の申請その他厚生年金基金の設立に必要な準備行為をすることができる。
(退職一時金に関する特例)
第二十三条 次の表の上欄に掲げる組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。以下この条において同じ。)たる女子で組合員であつた期間が一年以上二十年未満である者が、この法律の公布の日から起算して十三年以内に組合員の資格を喪失したときは、その者に対しては、その者が当該資格を喪失した際、通算退職年金を受ける権利を有することとなる場合又は同表の中欄に掲げる規定の適用を受ける場合を除き、同表の下欄に掲げる規定を適用する。

国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)に基づく共済組合の組合員通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(以下この条において「関係整理法」という。)附則第二十一条国家公務員共済組合法第八十条第三項
私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)に基づく共済組合の組合員私立学校教職員共済組合法第四十八条の二の規定によりその例によることとされた関係整理法附則第二十一条私立学校教職員共済組合法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第八十条第三項
公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)に基づく共済組合の組合員関係整理法附則第三十九条公共企業体職員等共済組合法第五十四条第五項
農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)に基づく共済組合の組合員関係整理法附則第四十四条農林漁業団体職員共済組合法第三十八条第三項
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第二十四条又は第六十三条第七項地方公務員等共済組合法第八十三条第三項
地方公務員等共済組合法に基づく団体共済組合の組合員地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第百四十三条の七地方公務員等共済組合法第二百二条において準用する同法第八十三条第三項

 昭和三十六年十一月一日以後前項の表の上欄に掲げる組合員の資格を取得した女子で組合員であつた期間が一年以上二十年未満である者が、同日からこの法律の公布の日の前日までの間に当該組合員の資格を喪失したときは、その者に対しても、同項と同様とする。この場合において、同表の下欄に掲げる規定中「退職の日」とあり、「その日」とあり、又は「第一項の規定に該当する事由が生じた日」とあるのは、「厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百四号)の公布の日」とする。
 前項の規定により退職一時金を支給する場合において、その者に同項に規定する組合員の資格の喪失につき退職一時金として支給された金額があるときは、当該金額は、同項の規定により支給すべき退職一時金の内払とみなす。

附 則 (昭和四〇年六月一一日法律第一三〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十年八月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第十三条の規定は昭和四十年十一月一日から、第三条並びに附則第十四条から附則第四十三条まで及び附則第四十五条の規定は昭和四十一年二月一日から施行する。
(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条 障害年金の受給権者が旧労働者災害補償保険法第十二条第一項第三号の規定による第二種障害補償費の支給を受ける権利を取得したことにより昭和四十一年二月一日において現に前条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この条において「旧法」という。)第五十四条の規定によりその支給が停止されている障害年金の支給については、同条の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。旧労働者災害補償保険法第十二条第一項第四号の規定による遺族補償費の支給が行なわれるべきものであることにより昭和四十一年二月一日において現に旧法第六十四条の規定によりその支給が停止されている遺族年金の支給についても、同様とする。
 前項の規定により障害年金又は遺族年金の支給が停止されている間は、当該障害年金又は遺族年金については、国民年金法第六十五条第二項(同法第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定を適用しない。
 障害年金の受給権者が旧労働者災害補償保険法第十二条第一項第三号の規定による第一種障害補償費の支給を受ける権利を取得したことにより昭和四十一年二月一日において現に旧法第五十四条の規定によりその支給が停止されている障害年金は、厚生年金保険法第三十六条第二項の規定にかかわらず、同年同月分から支給するものとする。

附 則 (昭和四一年五月九日法律第六七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。
(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第十九条 障害年金の受給権者が旧法第十三条の規定による第二種障害補償の支給を受ける権利を取得したことによりこの法律の施行の際現に前条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この条において「旧厚生年金保険法」という。)第五十四条の規定によりその支給が停止されている障害年金の支給については、同条の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。旧法第十五条の規定による遺族補償の支給が行なわれるべきものであることによりこの法律の施行の際現に旧厚生年金保険法第六十四条の規定によりその支給が停止されている遺族年金の支給についても、同様とする。
 前項の規定により障害年金又は遺族年金の支給が停止されている間は、当該障害年金又は遺族年金については、国民年金法第六十五条第二項(同法第七十九条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定を適用しない。
 障害年金の受給権者が旧法第十三条の規定による第一種障害補償の支給を受ける権利を取得したことによりこの法律の施行の際現に旧厚生年金保険法第五十四条の規定によりその支給が停止されている障害年金は、厚生年金保険法第三十六条第二項の規定にかかわらず、この法律の施行の日の属する月分から支給するものとする。

附 則 (昭和四二年五月三一日法律第二三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。

附 則 (昭和四二年八月一日法律第一二一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則 (昭和四二年八月一七日法律第一三六号) 抄
(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
 第一条の規定による改正前の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(以下「旧法」という。)第三条第三号又は第四号に掲げる補償(以下この項及び次項において「障害補償等」という。)を受ける権利を有する者に係る厚生年金保険法の規定による障害年金又は遺族年金で、この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この項において「旧厚生年金保険法」という。)第五十四条又は第六十四条の規定によりその支給が停止されているものについては、なお従前の例による。ただし、障害補償等のうち政令で定める年金たる障害補償を受ける権利を有する者が旧厚生年金保険法第五十四条の規定の適用を受けている場合には、当該障害年金の支給については、厚生年金保険法第三十六条第二項の規定にかかわらず、この法律の施行の日の属する月分から支給するものとする。

附 則 (昭和四四年一二月六日法律第七八号) 抄
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中厚生年金保険法第八十一条第五項第四号の改正規定及び第二条中船員保険法第五十九条第五項第三号の改正規定は、昭和四十五年一月一日から施行する。
 次に掲げる規定は、昭和四十四年十一月一日から適用する。
 この法律による改正後の厚生年金保険法第二十条、第三十四条第一項及び第五項、第四十二条第二項、第四十三条第四項、第四十六条第二項、第五十条第一項、第六十条第二項、第八十一条第五項第一号から第三号まで、第百三十一条第一項並びに附則第二十八条の二の規定並びにこの法律による改正後の船員保険法第四条第一項、第三十四条第三項、第三十五条、第三十六条第一項、第三十八条第二項、第三十八条ノ二、第四十一条第一項、第四十一条ノ二第一項、第五十条ノ二第一項及び第三項、第五十条ノ三第一項及び第二項、第五十九条第五項第一号及び第二号並びに第六十条第一項の規定
 附則第三条から附則第九条まで、附則第十三条、附則第十八条から附則第二十七条まで、附則第三十四条及び附則第三十七条の規定
 附則第三十三条の規定による改正後の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号)第二条第一項、第三条第一項及び第二十六条の規定、附則第三十六条の規定による改正後の船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号)附則第十六条の規定、附則第四十八条の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号)附則第八条第一項及び第二項、附則第十四条第一項及び第二項、附則第十九条第三項、附則第三十八条第一項並びに附則第四十二条第三項の規定並びに附則第五十二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第三条第四項、第二十条第三項、第二十一条及び第百四十三条の五第三項の規定
(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 昭和四十四年十一月一日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(第四種被保険者の資格を有する者及び同月から標準報酬を改定されるべき者を除く。)のうち、同年十月の標準報酬月額が七千円、八千円若しくは九千円である者又は六万円である者(報酬月額が六万二千円未満である者を除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額をこの法律による改正後の厚生年金保険法第二十条の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、都道府県知事が改定する。
 前項の規定によつて改定された標準報酬は、昭和四十四年十一月から昭和四十五年九月までの各月の標準報酬とする。
 標準報酬月額が一万円未満である第四種被保険者の昭和四十五年一月以後の標準報酬月額は、厚生年金保険法第二十六条の規定にかかわらず、一万円とする。
第三条 昭和四十四年十一月一日前に厚生年金保険の被保険者であつた者に関し、同日以後に保険給付を受ける権利を有するに至つた者に支給する保険給付につき平均標準報酬月額を計算する場合において、その計算の基礎となる標準報酬月額に一万円に満たないものがあるときは、これを一万円とする。
第四条 昭和三十二年十月一日前に被保険者であつた者であつて、同日から昭和五十一年七月三十一日までの被保険者であつた期間(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第四十七条第一項、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第五条第一項又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第六条の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされる期間を含む。以下この条において同じ。)が三年以上であるもの(厚生年金保険法第五十一条の規定により障害厚生年金の額の計算の基礎としない被保険者であつた期間があるときは、当該期間を除いた期間が三年以上であるもの)に関し、昭和四十四年十一月一日以後に保険給付を受ける権利を有するに至つた者(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下この条において「平成十二年改正法」という。)附則第二十条第一項に規定するものに限る。次項において同じ。)に支給する保険給付につきその年金額を計算する場合においては、同項第一号の規定にかかわらず、昭和三十二年十月一日前の被保険者であつた期間は、平均標準報酬月額(平成十二年改正法第六条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する平均標準報酬月額をいう。次項において同じ。)の計算の基礎としない。
 昭和三十二年十月一日から昭和五十一年七月三十一日までの被保険者であつた期間が三年未満であり、かつ、同日までの被保険者であつた期間が三年以上である者に関し、昭和四十四年十一月一日以後に保険給付を受ける権利を有するに至つた者に支給する保険給付につきその年金額を計算する場合においては、平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号の規定にかかわらず、昭和五十一年七月三十一日までの被保険者であつた期間のうち直近の三年間以外の被保険者であつた期間は、平均標準報酬月額の計算の基礎としない。
第六条 昭和四十四年十一月一日において現に厚生年金保険法第三章の規定によりその額が計算された年金たる保険給付を受ける権利を有する者に支給する当該保険給付については、その額をこの法律による改正後の同章及び附則第三条から前条までの規定により計算した額とする。
第七条 昭和四十四年十一月一日において現に厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者のうち、同法別表第一に定める一級の廃疾の状態にある者の当該障害年金については、その額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)を十五万円とし、その他の者の当該障害年金については、その額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)を十二万円とする。
 社会保険庁長官は、前項に規定する障害年金を受ける権利を有する者について、その廃疾の程度を診査し、年金の額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。この項及び次項において同じ。)が十五万円である者の廃疾の程度が厚生年金保険法別表第一に定める一級に該当しないと認めるとき、又は年金の額が十二万円である者の廃疾の程度が同表に定める一級に該当すると認めるときは、その者の当該年金の額を十二万円又は十五万円に改定することができる。
 年金の額が十二万円である者は、社会保険庁長官に対し、廃疾の程度が厚生年金保険法別表第一に定める一級に該当するに至つたことによる当該障害年金の額の改定を請求することができる。
 厚生年金保険法第五十二条第三項及び第四項の規定は、前項の請求又は第一項の規定による年金の額の改定について準用する。
第八条 昭和四十四年十一月一日において現に厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の遺族年金、寡婦年金、かん夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(従前の加給金又は増額金に相当する給付の額を除く。)を九万六千円とする。
 前項の規定は、昭和四十四年十一月一日以後において厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の遺族年金、寡婦年金、かん夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有するに至つた者の当該保険給付について準用する。
第九条 厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定による保険給付については、従前の加給金又は増額金に相当する給付の額は、同項の規定にかかわらず、配偶者については一万二千円とし、子については一人につき四千八百円とする。ただし、当該子のうち一人については七千二百円とする。
第十条 附則第六条から附則第八条までに規定する保険給付の額(前条に規定する加給金又は増額金に相当する給付の額を含む。)で昭和四十四年十月以前の月分のもの並びに厚生年金保険の障害手当金及び脱退手当金で同年十一月一日においてまだ支給していないものの額については、なお従前の例による。
第十一条 この法律の公布の日の前日において現に二以上の年金たる保険給付の受給権を有する者の当該二以上の保険給付については、この法律による改正後の厚生年金保険法第三十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律による改正前の厚生年金保険法第三十八条の規定により選択した年金たる保険給付は、この法律による改正後の同条の規定により選択した年金たる保険給付とみなす。
第十三条 昭和四十四年十一月一日前に老齢年金又は通算老齢年金の受給権を有していない者であつて、同日において、この法律による改正後の厚生年金保険法附則第二十八条の二の規定を適用することにより、同法第四十二条第一項の老齢年金又は同法第四十六条の三の通算老齢年金の受給権を有することとなるものについては、その者に、これらの規定に規定する老齢年金又は通算老齢年金を支給する。
第十五条 昭和四十五年一月一日前に同日以後の期間に係る保険料を前納した第四種被保険者が当該前納に係る期間の各月につき追加して納付すべき保険料の額は、当該期間の各月につき、その者が前納しなかつたとしたならば、この法律による改正後の厚生年金保険法の規定により納付すべきこととなる保険料の額からこの法律による改正前の同法の規定を適用したとした場合において納付すべきこととなる保険料の額を控除した額とする。
 前項の期間を有する者について、老齢厚生年金の額を計算する場合において、同項に規定する額による保険料の納付が行われなかつた月があるときは、厚生年金保険法第四十三条(同法第四十四条第一項において適用する場合を含む。)又は同法附則第九条第一項に定める額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する額から百五十円に当該保険料の納付が行われなかつた月に係る被保険者期間の月数を乗じて得た額を控除した額とする。
 前項の規定は、昭和六十年改正法附則第百八条の規定による改正前の附則(以下この項において「改正前の附則」という。)第三十二条第一項の期間を有する者について、当該期間のうち同法附則第四十七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に基づいて老齢厚生年金の額を計算する場合において、改正前の附則第三十二条第一項に規定する額による保険料の納付が行われなかつた月があるときに準用する。
(通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十九条 昭和三十六年四月一日前の通算対象期間である被保険者期間と同日以後の被保険者期間とを合算した期間が十年以上であり、かつ、老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない者であつて、昭和四十四年十一月一日において六十歳以上の被保険者でないもの又は同日において六十五歳以上の被保険者であるものについては、前条の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第八条第一項又は第二項の規定にかかわらず、その者に、昭和四十四年十一月から、厚生年金保険法第四十六条の三第一項の通算老齢年金を支給する。

附 則 (昭和四四年一二月一〇日法律第八六号) 抄
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四五年四月一日法律第一三号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和四六年三月三〇日法律第一三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十六年十一月一日から施行する。

附 則 (昭和四六年五月二七日法律第七二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十六年十一月一日から施行する。ただし、第一条中厚生年金保険法第三十七条、第百三十六条及び第百六十四条第一項の改正規定、第二条中船員保険法第二十三条第一項の改正規定(同項中「祖父母」の下に「(第五十条第三号ニ該当シタルニ因リ支給スベキ遺族年金ニ付テハ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ配偶者、子、父母、孫、祖父母及兄弟姉妹トス)」を加える部分に限る。)並びに同法同条第二項及び第二十七条ノ二第三項の改正規定、第四条の規定並びに第五条中船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号)附則第十九条第一項の改正規定は公布の日から、第二条中船員保険法第四条第一項の改正規定は同年十月一日から施行する。
(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 昭和四十六年十一月一日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(第四種被保険者の資格を有する者及び同月から標準報酬を改定されるべき者を除く。)のうち、同年十月の標準報酬月額が十万円である者の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額をこの法律による改正後の厚生年金保険法第二十条の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、都道府県知事が改定する。
 前項の規定によつて改定された標準報酬は、昭和四十六年十一月から昭和四十七年九月までの各月の標準報酬とする。
第三条 厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号)附則第十一条第一項の規定により同項に規定する二以上の年金たる保険給付の支給を受ける者が他の年金たる保険給付(その全額につき支給を停止されている年金たる保険給付を除く。)の受給権を有するに至つたときは、その者の選択により、この法律による改正後の厚生年金保険法第三十八条の規定にかかわらず、その者に、当該二以上の年金たる保険給付を支給し、当該他の年金たる保険給付の支給を停止する。
第四条 昭和四十六年十一月一日において現に厚生年金保険法による年金たる保険給付を受ける権利を有する者に支給する当該保険給付については、次条及び附則第六条に規定するものを除くほか、その額をこの法律による改正後の厚生年金保険法第三十四条、第五十条及び第六十条の規定により計算した額とする。
第五条 昭和四十六年十一月一日において現に厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者のうち、同法別表第一に定める一級の廃疾の状態にある者の当該障害年金については、その額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)を十六万五千円とし、その他の者の当該障害年金については、その額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)を十三万二千円とする。
 年金の額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)が十三万二千円である者は、社会保険庁長官に対し、廃疾の程度が厚生年金保険法別表第一に定める一級に該当するに至つたことによる当該障害年金の額の改定を請求することができる。
 厚生年金保険法第五十二条第三項及び第四項の規定は、前項の請求又は第一項の規定による年金の額の改定について準用する。
第六条 昭和四十六年十一月一日において現に厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の遺族年金、寡婦年金、かん夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(従前の加給金又は増額金に相当する給付の額を除く。)を十万五千六百円とする。
 前項の規定は、昭和四十六年十一月一日以後において厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の遺族年金、寡婦年金、かん夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有するに至つた者の当該保険給付について準用する。
第七条 前三条に規定する保険給付の額で昭和四十六年十月以前の月分のもの及び厚生年金保険の障害手当金で同年十一月一日においてまだ支給していないものの額については、なお従前の例による。
第八条 この法律による改正後の厚生年金保険法第五十九条第一項の規定は、昭和四十六年十一月一日前に行方不明となり、失そうの宣告を受けたことにより同日以後に死亡したとみなされた被保険者であつた者の遺族についても、適用する。
(通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十八条 この法律による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第七条第一項又は附則第十三条第一項の規定により昭和四十六年十一月一日に厚生年金保険法第四十六条の三第一項又は船員保険法第三十九条ノ二第一項の通算老齢年金の受給権を取得した者に対する当該通算老齢年金は、同年十一月からその支給を始める。

附 則 (昭和四六年五月二九日法律第八二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十六年十月一日から施行する。ただし、第三条中国家公務員共済組合法第七十六条第二項ただし書、第七十九条の二第三項第一号、第八十八条第二項及び第三項第二号並びに別表第三の改正規定、第四条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十三条第二項、第三十二条の三第一項及び第四十五条の三第二項の改正規定並びに第六条並びに附則第三条及び附則第七条の規定は同年十一月一日から、第七条の規定は同年六月一日から、それぞれ施行する。

附 則 (昭和四八年九月二一日法律第八五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (昭和四八年九月二六日法律第九二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 略
 第一条及び第二条並びに次条から附則第十一条まで、附則第二十二条から附則第二十八条まで、附則第三十一条及び附則第三十五条の規定 昭和四十八年十一月一日
(厚生年金保険に関する経過措置等)
第二条 昭和四十八年十一月一日前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(第四種被保険者の資格を有する者及び同月から標準報酬を改定されるべき者を除く。)のうち、同年十月の標準報酬月額が一万八千円以下である者又は十三万四千円である者(報酬月額が十三万八千円未満である者を除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額をこの法律による改正後の厚生年金保険法第二十条の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、都道府県知事が改定する。
 前項の規定によつて改定された標準報酬は、昭和四十八年十一月から昭和四十九年九月までの各月の標準報酬とする。
 標準報酬月額が二万円未満である厚生年金保険の第四種被保険者の昭和四十八年十一月以後の標準報酬月額は、厚生年金保険法第二十六条の規定にかかわらず、二万円とする。
第四条 昭和四十八年十一月一日前に同日以後の期間に係る保険料を前納した厚生年金保険の第四種被保険者が当該前納に係る期間の各月につき追加して納付すべき保険料の額は、当該期間の各月につき、その者が前納しなかつたとしたならば、この法律による改正後の厚生年金保険法の規定により納付すべきこととなる保険料の額からこの法律による改正前の同法の規定を適用したとした場合において納付すべきこととなる保険料の額を控除した額とする。
 前項の期間を有する者について、厚生年金保険法による老齢厚生年金の額を計算する場合において、同項に規定する額による保険料の納付が行われなかつた月があるときは、同法第四十三条(同法第四十四条第一項において適用する場合を含む。)又は同法附則第九条第一項に定める額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する額から五百四十円に当該保険料の納付が行われなかつた月に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額を控除した額とする。
 前項の規定は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第六条の規定による改正前の附則(以下この項において「改正前の附則」という。)第九条第一項の期間を有する者について、当該期間のうち同法附則第四十七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に基づいて老齢厚生年金の額を計算する場合において、改正前の附則第九条第一項に規定する額による保険料の納付が行われなかつた月があるときに準用する。
第六条 昭和四十八年十月以前の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付の額については、なお従前の例による。

附 則 (昭和四九年五月三一日法律第六三号) 抄
(施行期日)
 この法律は、昭和四十九年九月一日から施行する。ただし、第二条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第二十二条の次に一条を加える改正規定は公布の日から、第二条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第六条の次に一条を加える改正規定は同年十一月一日から、第一条中国民年金法第八十七条第三項の改正規定は昭和五十年一月一日から、第三条及び附則第五項の規定は公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則 (昭和五〇年六月一三日法律第三八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第三条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号。以下「法律第九十二号」という。)附則第二十二条の二の改正規定 公布の日
 第四条及び第五条並びに附則第四条から附則第六条までの規定 昭和五十年八月一日

附 則 (昭和五一年六月五日法律第六二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十一年七月一日から施行する。

附 則 (昭和五一年六月五日法律第六三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第一条から第四条までの規定、第七条の規定(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号。以下「法律第九十二号」という。)附則第三条及び附則第五条の改正規定、附則第六条の二を削る改正規定、附則第八条、附則第十条及び附則第二十二条の改正規定並びに附則第二十二条の二を削る改正規定に限る。)並びに次条から附則第五条まで、附則第二十四条から附則第二十七条まで及び附則第三十四条から附則第三十六条までの規定 昭和五十一年八月一日
 第五条の規定(国民年金法第十七条、第二十七条、第三十三条、第三十八条、第三十九条、第四十三条、第四十四条、第四十九条、第五十二条の四、第七十七条第一項第一号、第八十五条及び第九十三条の改正規定に限る。)、第六条の規定、第七条の規定(前号に規定する改正規定を除く。)及び附則第六条第一項の規定 昭和五十一年九月一日
 略
 第十条から第十二条まで、附則第十二条から附則第二十条まで及び附則第二十八条から附則第三十三条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
 略
 第十三条から第十五条まで及び附則第二十一条から附則第二十三条までの規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(第一条の規定の施行に伴う経過措置)
第二条 昭和五十一年七月以前の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付の額については、なお従前の例による。
第三条 昭和五十一年八月一日前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(第四種被保険者の資格を有する者及び同月から標準報酬を改定されるべき者を除く。)のうち、同年七月の標準報酬月額が二万八千円以下である者又は二十万円である者(当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額が二十一万円未満である者を除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額(その者が健康保険の被保険者であるときは、その者の同月における健康保険法(大正十一年法律第七十号)による標準報酬の基礎となつた報酬月額)を第一条の規定による改正後の厚生年金保険法第二十条の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、都道府県知事が改定する。
 前項の規定により改定された標準報酬は、昭和五十一年八月及び九月の標準報酬とする。
 標準報酬月額が三万円未満である厚生年金保険の第四種被保険者の昭和五十一年八月以後の標準報酬月額は、厚生年金保険法第二十六条の規定にかかわらず、三万円とする。
(第十条の規定の施行に伴う経過措置等)
第十二条 第十条の規定による改正後の厚生年金保険法第六十五条の規定は、第十条の規定の施行の日の前日において同法による遺族年金を受ける権利を有する者の当該遺族年金については、適用しない。
第十四条 通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百八十二号)附則第七条第一項に規定する者は、厚生年金保険法第六十八条の三の規定の適用については、同法第四十六条の三第一号イに該当するものとみなす。
 通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律附則第八条第一項に規定する者が死亡したときは、厚生年金保険法第六十八条の三の規定に該当するものとみなして、その者の遺族に、同条の通算遺族年金を支給する。
(第十三条の規定の施行に伴う経過措置)
第二十一条 第十三条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十七条第一項の規定が第十三条の規定の施行の日の一年六月前の日から適用されていたとするならば、同条の規定の施行の日前に障害年金を受ける権利を取得することとなる者には、同日の属する月から同項の障害年金を支給する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(厚生年金保険法による平均標準報酬月額の計算の特例)
第三十五条 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下この項において「平成十二年改正法」という。)第九条の規定による改正後の厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号。以下「改正後の法律第七十八号」という。)附則第四条に規定する者のうち、第二号に規定する被保険者であつた期間がある者の厚生年金保険法による平均標準報酬月額(平成十二年改正法第六条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条第一項(以下この項において「改正前の第四十三条第一項」という。)に規定する平均標準報酬月額をいうものとし、同法第百三十二条第二項及び附則第二十九条第三項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第七十八条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第七十条第一項に規定する平均標準報酬月額を除く。)は、平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号及び改正前の第四十三条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる額を合算した額をその者の厚生年金保険の被保険者期間の月数で除して得た額とする。
 昭和五十一年八月一日前の厚生年金保険の被保険者であつた期間(改正後の法律第七十八号附則第四条の規定により平均標準報酬月額の計算の基礎とされない期間を除く。)の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額を平均した額に同日前の厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額
 昭和五十一年八月一日以後の厚生年金保険の被保険者であつた期間の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額を平均した額に同日以後の厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額
 法律第七十八号附則第四条第一項又は第二項に規定する者であつて、国民年金法等の一部を改正する法律附則第四十七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた同法第五条の規定による改正前の船員保険法による船員保険の被保険者であつた期間を有するものに対する前項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「厚生年金保険法第七十条第一項」とあるのは「厚生年金保険法第七十条第一項及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第八十七条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第五条の規定による改正前の船員保険法第四十七条」と、「被保険者期間」とあるのは「被保険者期間(国民年金法等の一部を改正する法律附則第四十七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条において同じ。)」と読み替えるものとする。
 法律第七十八号附則第四条第一項又は第二項に規定する者であつて、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第五条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間を有するものに対する第一項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第五条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条において同じ。)」と読み替えるものとする。
 法律第七十八号附則第四条第一項又は第二項に規定する者であつて、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第六条の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間を有するものに対する第一項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「被保険者期間」とあるのは、「被保険者期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第六条の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条において同じ。)」と読み替えるものとする。

附 則 (昭和五二年五月二七日法律第四八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十二年八月一日から施行する。ただし、第二条の規定は公布の日から、第一条中国民年金法第六十八条の改正規定及び第三条中児童扶養手当法第七条の改正規定は同年十月一日から施行する。

附 則 (昭和五三年五月一六日法律第四六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第三条及び第五条の規定並びに第八条中児童手当法第二十九条の次に一条を加える改正規定並びに附則第十三条の規定 公布の日
 第二条、第四条、附則第五条、附則第六条及び附則第十条から附則第十二条までの規定 昭和五十三年六月一日
(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 昭和五十三年五月以前の月分の厚生年金保険法第六十二条の二の規定により加算する額については、なお従前の例による。

附 則 (昭和五四年五月二九日法律第三六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第三条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号。以下「法律第九十二号」という。)附則第二十二条の二の改正規定及び附則第八条の規定 公布の日
 第四条、第五条、附則第三条、附則第四条及び附則第九条から附則第十一条までの規定 昭和五十四年六月一日
(厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 昭和五十四年五月以前の月分の厚生年金保険法第六十二条の二の規定により加算する額については、なお従前の例による。
(年金額の改定措置の特例)
第八条 法律第九十二号附則第二十二条第一項に規定する厚生年金保険法による年金たる保険給付、船員保険法による年金たる保険給付及び国民年金法による年金たる給付については、政府は、昭和五十三年度の同項に規定する物価指数が昭和五十二年度の同項に規定する物価指数の百分の百を超え百分の百五以下となるに至つた場合においては、その上昇した比率を基準として、昭和五十四年六月(国民年金法による年金たる給付にあつては、同年七月)以降の当該年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置を講じなければならない。
 前項の規定による措置は、政令で定める。
 前二項の規定により年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたときは、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第四十六号)附則第三条第一項の規定により読み替えられた国民年金法第八十七条第三項の規定の適用については、法律第九十二号附則第二十二条の規定による年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたものとみなす。
 第一項及び第二項の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置は、次に掲げる法律の規定の適用については、法律第九十二号附則第二十二条の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置とみなす。
 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十四号)附則第十条
 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十五号)附則第十五条
 農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十六号)附則第十一条
 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十七号)附則第四条
 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十九号)附則第十三項
 農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)附則第十条の二

附 則 (昭和五四年六月九日法律第四二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十四年七月一日から施行する。

附 則 (昭和五五年一〇月三一日法律第八二号) 抄
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中厚生年金保険法第八十一条第五項第四号の改正規定及び第二条中船員保険法第五十九条第五項第四号の改正規定は昭和五十五年十一月一日から、第七条中国民年金法第八十七条第三項の改正規定及び附則第五十三条の規定は昭和五十六年四月一日から施行する。
 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。 第一条の規定(厚生年金保険法附則第十六条第二項中「及び第六十二条の二に定める」を「、第六十二条の二及び第六十五条の二に定める」に改める改正規定及び同項中「及び第六十二条の二の規定により加算する額」を削る改正規定を除く。)による改正後の同法第三十四条、第四十二条、第四十三条、第四十五条、第四十六条、第四十六条の三、第四十六条の六、第四十六条の七、第五十条、第五十四条、第六十条、第六十八条の三、第百三十一条、第百三十三条、附則第十二条、附則第十六条及び附則第二十八条の三の規定、第二条の規定による改正後の船員保険法第三十四条から第三十八条ノ二まで、第三十九条ノ二、第三十九条ノ四、第三十九条ノ五、第四十一条、第四十一条ノ二、第四十四条ノ三、第五十条ノ二、第五十条ノ八ノ二、第五十一条及び別表第三ノ二の規定、第三条の規定による改正後の船員保険法の一部を改正する法律附則第十六条及び附則第十七条の規定、第四条の規定(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第七十二号。以下この条において「法律第七十二号」という。)附則第十条中「、第五十条ノ三ノ二ノ規定ニ依リ加給スベキ金額アルトキハ其ノ金額ニ相当スル額ヲ夫々」を削る改正規定及び同条中「二倍ニ相当スル額」の下に「(第五十条ノ三ノ二ノ規定ニ依リ加給スベキ金額アルトキハ其ノ金額ニ相当スル額ヲ加ヘタル額)」を加える改正規定を除く。)による改正後の同法附則第十条の規定、第五条の規定による改正後の厚生年金保険及び船員保険交渉法第二条から第四条まで、第十三条の二から第十六条まで、第十八条、第十九条、第十九条の三、第二十条、第二十五条の二及び第二十六条の規定、第六条の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(以下「法律第百八十二号」という。)附則第四条、附則第七条、附則第八条、附則第十条、附則第十三条及び附則第十四条の規定、第九条の規定(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号。以下「法律第九十二号」という。)附則第十二条、附則第十四条及び附則第二十条の改正規定を除く。)による改正後の同法の規定並びに次条、附則第五条から附則第十四条まで、附則第十八条から附則第二十三条まで、附則第二十六条から附則第三十五条まで、附則第三十九条から附則第五十条まで、附則第五十七条、附則第五十八条及び附則第六十条から附則第六十二条までの規定 昭和五十五年六月一日
 第七条の規定による改正後の国民年金法第五条第五項、第十八条の二、第二十七条、第三十三条、第三十八条、第三十九条、第四十三条、第四十四条、第四十九条及び第七十七条第一項第一号の規定、第九条の規定による改正後の法律第九十二号附則第十二条及び附則第十四条の規定並びに附則第五十一条第一項及び第二項の規定 昭和五十五年七月一日
 第一条の規定(厚生年金保険法附則第十六条第二項中「七万二千円」を「九万八千四百円」に改める改正規定を除く。)による改正後の同法第三十八条、第六十二条の二、第六十五条の二及び附則第十六条の規定、第二条の規定による改正後の船員保険法第二十三条ノ七、第五十条ノ三ノ二及び第五十条ノ七ノ三の規定、第四条の規定(法律第七十二号附則第十条中「八万六千四百円」を「九万八千四百円」に改める改正規定を除く。)による改正後の同条の規定、第七条の規定(国民年金法第四十一条第二項中「三分の一」を「五分の二」に改める改正規定を除く。)による改正後の同法第三十九条の二、第四十一条、第四十一条の四、第五十八条、第六十二条、第六十三条、第六十四条の二、第六十四条の五、第七十七条第一項ただし書、第七十八条及び第七十九条の二の規定、第八条の規定による改正後の国民年金法の一部を改正する法律附則第十六条の規定、第九条の規定による改正後の法律第九十二号附則第二十条の規定、第十条の規定による改正後の児童扶養手当法第五条の規定、第十一条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第四条及び第十八条の規定並びに附則第四条、附則第十五条、附則第十六条、附則第二十五条、附則第三十六条から附則第三十八条まで、附則第五十一条第三項、附則第五十二条第二項、附則第五十四条及び附則第五十五条の規定 昭和五十五年八月一日
 第一条の規定による改正後の厚生年金保険法第二十条及び第八十一条第五項第一号から第三号までの規定、第二条の規定による改正後の船員保険法第四条、第五十九条第五項第一号及び第二号並びに第六十条の規定並びに附則第三条及び附則第二十四条の規定 昭和五十五年十月一日(第一条の規定の施行に伴う経過措置等)
第二条 昭和五十五年五月以前の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付の額については、なお従前の例による。
第三条 昭和五十五年十月一日前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(第四種被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、同年七月一日から同年九月三十日までの間に被保険者の資格を取得した者又は厚生年金保険法第二十三条第一項の規定により同年八月若しくは同年九月から標準報酬が改定された者であつて、同年同月の標準報酬月額が四万二千円以下であるもの又は三十二万円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額が三十三万円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額を第一条の規定による改正後の同法第二十条の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、都道府県知事が改定する。
 前項の規定により改定された標準報酬は、昭和五十五年十月から昭和五十六年九月までの各月の標準報酬とする。
 標準報酬月額が四万五千円未満である厚生年金保険の第四種被保険者の昭和五十五年十一月以後の標準報酬月額は、厚生年金保険法第二十六条の規定にかかわらず、四万五千円とする。
第四条 昭和五十五年八月一日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間のいずれかの日において厚生年金保険法第六十二条の二の規定により加算する額が加算されている遺族年金を受ける権利を有する者(同法第三十八条第一項の規定により当該遺族年金が支給されている者に限る。)の当該遺族年金については、引き続き同項の規定により支給される間、第一条の規定による改正後の同法第三十八条第二項中「加給年金額」とあるのは、「加給年金額及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八十二号)第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第六十二条の二の規定により加算する額」とする。
第五条 第一条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十二条第一項の規定による老齢年金の支給については、昭和五十五年六月一日から同年九月三十日までの間は、同項第五号中「第二十級」とあるのは、「第二十五級」とする。
第六条 昭和五十五年六月一日において現に第一条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十二条第一項第一号から第三号までのいずれかに規定する被保険者期間を満たしている六十歳以上六十五歳未満の被保険者であつて、その者の標準報酬等級が第一級から第二十五級までの等級であるものに対しては、同項の規定に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、同項の老齢年金を支給する。
第七条 昭和五十五年六月一日において現に厚生年金保険法による老齢年金又は通算老齢年金の受給権者である被保険者であつて、六十五歳以上であるものに支給する老齢年金又は通算老齢年金については、第一条の規定による改正後の同法第四十三条第五項(同法第四十六条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、六十五歳に達した月前における被保険者であつた期間を基本年金額の計算の基礎とするものとし、同年六月から、年金の額を改定する。
第八条 昭和五十五年六月一日において現に厚生年金保険法による老齢年金又は通算老齢年金の受給権者である被保険者であつて、七十歳以上であるものに支給する老齢年金又は通算老齢年金については、第一条の規定による改正後の同法第四十三条第六項(同法第四十六条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、七十歳に達した月前における被保険者であつた期間を基本年金額の計算の基礎とするものとし、同年六月から、年金の額を改定する。
第九条 第一条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十六条第一項又は第二項の規定による老齢年金の支給の停止については、昭和五十五年六月一日から同年九月三十日までの間は、同条第一項中「第十二級」とあるのは「第十七級」と、「第十三級から第十七級まで」とあるのは「第十八級から第二十二級まで」と、「第十八級から第二十級まで」とあるのは「第二十三級から第二十五級まで」と、同条第二項中「第二十級」とあるのは「第二十五級」とする。
第十条 昭和五十五年六月一日から施行日の前日までの間のいずれかの日において厚生年金保険法による老齢年金又は障害年金(その全額につき支給を停止されている老齢年金又は障害年金を除く。)を受ける権利を有する者(その者の配偶者が当該老齢年金又は障害年金の加給年金額の計算の基礎となつており、かつ、当該配偶者が同法による老齢年金又は障害年金(その全額につき支給を停止されている老齢年金又は障害年金を除く。)の支給を受けることができる者に限る。)の当該老齢年金又は障害年金については、第一条の規定による改正後の同法第四十六条第四項(第一条の規定による改正後の同法第五十四条第三項において準用する場合を含む。)中「加給年金額に相当する部分」とあるのは、「加給年金額から七万二千円を控除して得た額に相当する部分」とする。ただし、当該老齢年金若しくは障害年金又はその者の配偶者に支給される同法による老齢年金若しくは障害年金がその全額につき支給を停止されるに至つたときは、この限りでない。
第十一条 昭和五十五年六月一日から施行日の前日までの間のいずれかの日において厚生年金保険法による老齢年金又は障害年金(その全額につき支給を停止されている老齢年金又は障害年金を除く。)を受ける権利を有する者(その者の配偶者が当該老齢年金又は障害年金の加給年金額の計算の基礎となつており、かつ、当該配偶者が第一条の規定による改正後の同法第四十六条第五項(第一条の規定による改正後の同法第五十四条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める給付(その全額につき支給を停止されている給付を除く。以下この条において「他の公的年金給付」という。)の支給を受けることができる者に限る。)の当該老齢年金又は障害年金については、第一条の規定による改正後の同法第四十六条第五項中「加給年金額に相当する部分」とあるのは、「加給年金額から七万二千円を控除して得た額に相当する部分」とする。ただし、当該老齢年金若しくは障害年金又はその者の配偶者に支給される他の公的年金給付がその全額につき支給を停止されるに至つたときは、この限りでない。
第十二条 第一条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十六条の三の規定による通算老齢年金の支給については、昭和五十五年六月一日から同年九月三十日までの間は、同条第四号中「第二十級」とあるのは、「第二十五級」とする。
第十三条 昭和五十五年六月一日において現に厚生年金保険法による被保険者期間が一年以上であり、かつ、同法による老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない六十歳以上六十五歳未満の被保険者であつて、第一条の規定による改正後の同法第四十六条の三第一号イからニまでのいずれかに該当しており、かつ、その者の標準報酬等級が第一級から第二十五級までの等級であるものに対しては、同条の規定に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、同条の通算老齢年金を支給する。
第十四条 第一条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十六条の七第一項又は第二項の規定による通算老齢年金の支給の停止については、昭和五十五年六月一日から同年九月三十日までの間は、同条第一項中「第十二級」とあるのは「第十七級」と、「第十三級から第十七級まで」とあるのは「第十八級から第二十二級まで」と、「第十八級から第二十級まで」とあるのは「第二十三級から第二十五級まで」と、同条第二項中「第二十級」とあるのは「第二十五級」とする。
第十五条 昭和五十五年七月以前の月分の厚生年金保険法第六十二条の二の規定により加算する額については、なお従前の例による。
第十六条 昭和五十五年八月一日から施行日の前日までの間のいずれかの日において厚生年金保険法第六十二条の二の規定により加算する額が加算されている遺族年金(同法附則第十六条において準用する同法第六十二条の二の規定により加算する額が加算されている同法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の遺族年金及び寡婦年金の例による保険給付を含むものとし、その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この条において同じ。)を受ける権利を有する者であつて、同日において第一条の規定による改正後の同法第六十五条の二に規定する政令で定める給付(その全額につき支給を停止されている給付を除く。以下この条において「他の公的年金給付」という。)の支給を受けることができるものの当該遺族年金については、第一条の規定による改正後の同法第六十五条の二中「加算する額」とあるのは、「加算する額から厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八十二号)第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第六十二条の二の規定により加算する額を控除して得た額」とする。ただし、当該遺族年金又はその者に支給される他の公的年金給付がその全額につき支給を停止されるに至つたときは、この限りでない。
第十七条 次の表の上欄に掲げる月分の厚生年金保険法による保険料率については、第一条の規定による改正後の同法第八十一条第五項第二号中「千分の八十九」とあるのはそれぞれ同表の中欄に掲げる字句に、「千分の六十」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

昭和五十六年六月から昭和五十七年五月までの月分千分の九十千分の六十一
昭和五十七年六月から昭和五十八年五月までの月分千分の九十一千分の六十二
昭和五十八年六月から昭和五十九年五月までの月分千分の九十二千分の六十三
昭和五十九年六月以後の月分千分の九十三千分の六十四

 第一条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十一条第五項第二号に定める第二種被保険者の保険料率は、昭和六十年六月以後において、同項第一号に定める第一種被保険者の保険料率に達するまで、法律で定めるところにより、段階的に引き上げられるものとする。
第十八条 第一条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十二条第三項の規定による老齢年金の支給については、昭和五十五年六月一日から同年九月三十日までの間は、同項中「第二十級」とあるのは、「第二十五級」とする。
第十九条 昭和五十五年六月一日において現に継続した十五年間における旧厚生年金保険法(昭和十六年法律第六十号)による第三種被保険者であつた期間に基づく被保険者期間又は継続した十五年間における同法による第三種被保険者であつた期間と厚生年金保険法による第三種被保険者であつた期間とに基づく被保険者期間が十六年以上である六十歳以上六十五歳未満の被保険者であつて、その者の標準報酬等級が第一級から第二十五級までの等級であるものに対しては、第一条の規定による改正後の同法第四十二条第一項の規定に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、同項の老齢年金を支給する。
第二十条 第一条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第二十八条の三第一項の規定による特例老齢年金の支給については、昭和五十五年六月一日から同年九月三十日までの間は、同項第四号中「第二十級」とあるのは、「第二十五級」とする。
第二十一条 昭和五十五年六月一日において現に厚生年金保険法による被保険者期間が一年以上であり、かつ、同法による老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない六十歳以上六十五歳未満の被保険者であつて、第一条の規定による改正後の同法附則第二十八条の三第一項第一号イ又はロのいずれかに該当しており、かつ、その者の標準報酬等級が第一級から第二十五級までの等級であるものに対しては、同項の規定に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、同項の特例老齢年金を支給する。ただし、その者が同法による通算老齢年金を受ける権利を有するときは、この限りでない。
第二十二条 昭和五十五年六月一日から施行日の前日までの間において第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十二条第二項若しくは第三項、第四十六条の三第二項、附則第十二条第三項又は附則第二十八条の三第二項の請求をした者が、その者に支給されることとなる第一条の規定による改正後の同法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の額が当該請求をした日にその者が当該老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金を受ける権利を取得したものとみなして計算した当該老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の額に満たない場合において、施行日から昭和五十五年十二月三十一日までの間に、社会保険庁長官に申し出たときは、同年六月一日から施行日の前日までの間のその者に支給する第一条の規定による改正後の同法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金を受ける権利の取得又は消滅については、第一条の規定による改正後の同法第四十二条第一項、第四十五条、第四十六条の三、第四十六条の六、附則第十二条第三項並びに附則第二十八条の三第一項及び第五項の規定並びに附則第六条、附則第十三条、附則第十九条及び前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 附則第六条、附則第十三条、附則第十九条及び前条の規定は、前項の申出をした者であつて、施行日の前日において現に第一条の規定による改正前の厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金を受ける権利を有していないものについて準用する。この場合において、附則第六条、附則第十三条、附則第十九条及び前条中「昭和五十五年六月一日」とあるのは、「施行日」と読み替えるものとする。
(第六条の規定の施行に伴う経過措置)
第四十五条 第六条の規定による改正後の法律第百八十二号附則第八条の規定による厚生年金保険法第四十六条の三の通算老齢年金の支給については、昭和五十五年六月一日から同年九月三十日までの間は、第六条の規定による改正後の法律第百八十二号附則第八条第三項中「第二十級」とあるのは、「第二十五級」とする。
第四十六条 昭和五十五年六月一日において現に第六条の規定による改正後の法律第百八十二号附則第八条第一項の表の上欄に掲げる者で、同項に規定する昭和三十六年四月一日以後の被保険者期間がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であり、かつ、厚生年金保険法による老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない六十五歳未満の被保険者であつて、その者の標準報酬等級が第一級から第二十五級までの等級であるものに対しては、第一条の規定による改正後の同法第四十六条の三の規定に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、同条の通算老齢年金を支給する。
第四十七条 昭和五十五年六月一日から施行日の前日までの間において第六条の規定による改正前の法律第百八十二号附則第八条第三項の請求をした者が、その者に支給されることとなる第一条の規定による改正後の厚生年金保険法による通算老齢年金の額が当該請求をした日にその者が当該通算老齢年金を受ける権利を取得したものとみなして計算した当該通算老齢年金の額に満たない場合において、施行日から昭和五十五年十二月三十一日までの間に、社会保険庁長官に申し出たときは、同年六月一日から施行日の前日までの間のその者に支給する第一条の規定による改正後の同法による通算老齢年金を受ける権利の取得又は消滅については、第一条の規定による改正後の同法第四十六条の六の規定、第六条の規定による改正後の法律第百八十二号附則第八条第三項の規定及び前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 前条の規定は、前項の申出をした者であつて、施行日の前日において現に第一条の規定による改正前の厚生年金保険法による通算老齢年金を受ける権利を有していないものについて準用する。この場合において、前条中「昭和五十五年六月一日」とあるのは、「施行日」と読み替えるものとする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第五十六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(従前の障害年金の例による保険給付の特例等)
第六十条 昭和五十五年六月一日において現に厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者のうち、同日において同法別表第一に定める程度の障害の状態にある者については、同法第四十七条第一項に該当するものとみなして、同項の障害年金を支給する。
 昭和五十五年六月一日において現に厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者のうち、同日において同法別表第一に定める程度の障害の状態にない者については、同日後、同表に定める程度の障害の状態に該当するに至つたとき(同日以前の旧厚生年金保険法別表第一に定める程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して三年を経過する日までの間に限る。)は、厚生年金保険法第四十七条第一項に該当するものとみなして、同項の障害年金を支給する。
 厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者が、前二項の規定により同法第四十七条第一項の障害年金の受給権を取得したときは、当該従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利は消滅する。
第六十一条 前条第一項又は第二項の規定に該当する者の死亡を支給事由として施行日の前日までの間において厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定により従前の遺族年金、寡婦年金、かん夫年金又は遺児年金の例によつて支給する保険給付を受ける権利を取得した者には、引き続き当該従前の遺族年金、寡婦年金、かん夫年金又は遺児年金の例によつて支給する保険給付を支給し、同法第五十八条の遺族年金は支給しない。
(厚生年金保険法による年金額の計算の特例)
第六十三条 厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号)附則第四条第一項又は第二項に規定する者であつて、昭和三十二年十月前の厚生年金保険の被保険者であつた期間の一部が国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この条において「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者であつた期間(同法附則第四条第二項の規定により当該第三種被保険者であつた期間とみなされ、又は当該期間に関する規定を準用することとされた期間、昭和六十年改正法附則第四十七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第五条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間(同条第二項に規定する旧船員組合員であつた期間に限る。)を含む。以下この条において「旧第三種被保険者等であつた期間」という。)であるものの厚生年金保険法による老齢、障害又は死亡に関し支給する保険給付(老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金に限る。)については、当該保険給付の額(同法第四十四条(同法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第三項及び第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十八条第三項、第十九条第三項及び第五項、第二十条第三項及び第五項並びに第二十七条第十三項及び第十四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び同法第五十条の二に規定する加給年金額、同法第六十二条第一項の規定により加算する額並びに昭和六十年改正法附則第七十三条第一項並びに同法附則第七十四条第一項及び第二項の規定により加算する額を除く。)が、施行日の属する月前の旧第三種被保険者等であつた期間を同法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第三条第一項第一号に規定する第一種被保険者(以下この条において「旧第一種被保険者」という。)であつた期間とみなして計算した当該保険給付の額(厚生年金保険法第四十四条及び同法第五十条の二に規定する加給年金額、同法第六十二条第一項の規定により加算する額並びに昭和六十年改正法附則第七十三条第一項並びに同法附則第七十四条第一項及び第二項の規定により加算する額を除く。)に満たないときは、その者の請求により、同日前の旧第三種被保険者等であつた期間を旧第一種被保険者であつた期間とみなして当該保険給付の額を計算するものとし、その請求をした日の属する月の翌月から、当該保険給付の額を改定する。ただし、老齢厚生年金及び遺族厚生年金(同法第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものに限る。)であつて、その額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が二百四十未満であるもの(昭和六十年改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当することにより支給されるものを除く。)については、この限りでない。

附 則 (昭和五六年五月二五日法律第五〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十六年八月一日から施行する。ただし、第二条の規定は公布の日から、第五条及び附則第六条の規定は同年十月一日から施行する。

附 則 (昭和五七年七月一六日法律第六六号)
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。

附 則 (昭和五七年八月一三日法律第七九号) 抄
(施行期日等)
第一条 この法律は、昭和五十七年九月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
 第二条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号。以下「法律第九十二号」という。)附則第二十二条の二の規定及び附則第五条の規定は、昭和五十七年七月一日(国民年金法による年金たる給付に係る部分にあつては、同年八月一日)から適用する。
(年金額の改定措置の特例)
第五条 法律第九十二号附則第二十二条第一項に規定する厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金たる保険給付、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による年金たる保険給付及び国民年金法による年金たる給付については、政府は、昭和五十六年度の同項に規定する物価指数が昭和五十五年度の同項に規定する物価指数の百分の百を超え百分の百五以下となるに至つた場合においては、その上昇した比率を基準として、昭和五十七年七月(国民年金法による年金たる給付にあつては、同年八月)以降の当該年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置を講じなければならない。
 前項の規定による措置は、政令で定める。
 前二項の規定により年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたときは、法律第九十二号附則第二十二条第一項及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第八十二号)附則第五十三条第一項の規定により読み替えられた国民年金法第八十七条第三項の規定の適用については、法律第九十二号附則第二十二条の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられたものとみなす。
 第一項及び第二項の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置は、次に掲げる法律の規定の適用については、法律第九十二号附則第二十二条の規定による年金たる保険給付又は年金たる給付の額を改定する措置とみなす。
 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十四号)附則第十条
 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十五号)附則第十五条
 農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十六号)附則第十一条
 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十七号)附則第四条
 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十九号)附則第十三項
 農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)附則第十条の二

附 則 (昭和五八年一二月二日法律第八〇号) 抄
(施行期日)
 この法律は、総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。

附 則 (昭和六〇年五月一日法律第三四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第二条中厚生年金保険法第四十七条第二項の改正規定、第三条中厚生年金保険法第五条の改正規定及び第四条中船員保険法第四十条の改正規定並びに附則第四十条、第九十一条及び第百十八条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
 第二条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第四条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三十九条、第百四条、第百六条及び第百三十二条(健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十七号)附則第十条第四項を削る改正規定を除く。)の規定 昭和六十年十月一日
(用語の定義)
第五条 この条から附則第三十八条の二まで、附則第四十一条から第九十条まで及び附則第九十二条から第九十四条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 新国民年金法 第一条の規定による改正後の国民年金法をいう。
 旧国民年金法 第一条の規定による改正前の国民年金法をいう。
 新厚生年金保険法 第三条の規定による改正後の厚生年金保険法をいう。
 旧厚生年金保険法 第三条の規定による改正前の厚生年金保険法をいう。
 新船員保険法 第五条の規定による改正後の船員保険法をいう。
 旧船員保険法 第五条の規定による改正前の船員保険法をいう。
 旧通則法 附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法をいう。
 旧交渉法 附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法をいう。
 保険料納付済期間、保険料免除期間、政府及び実施機関、実施機関たる共済組合等、第一号被保険者、第二号被保険者又は合算対象期間 それぞれ国民年金法第五条第一項、同条第二項、同条第八項、同条第九項、同法第七条第一項第一号、同項第二号又は同法附則第九条第一項に規定する保険料納付済期間、保険料免除期間、政府及び実施機関、実施機関たる共済組合等、第一号被保険者、第二号被保険者又は合算対象期間をいう。
 第一種被保険者 男子である厚生年金保険法による被保険者(同法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)に限る。)であつて、第三種被保険者、第四種被保険者及び船員任意継続被保険者以外のものをいう。
十一 第二種被保険者 女子である厚生年金保険法による被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。)であつて、第三種被保険者、第四種被保険者及び船員任意継続被保険者以外のものをいう。
十二 第三種被保険者 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第四条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する厚生年金保険法による被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。)又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員として厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される同法による被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。)であつて、第四種被保険者及び船員任意継続被保険者以外のものをいう。
十三 第四種被保険者 附則第四十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第十五条第一項の規定によつて厚生年金保険法による被保険者となつた者及び附則第四十三条第二項又は第五項の規定によつて同法による被保険者となつた者をいう。
十四 船員任意継続被保険者 附則第四十四条第一項の規定によつて厚生年金保険法による被保険者となつた者をいう。
十五 通算対象期間 旧通則法に規定する通算対象期間並びに法令の規定により当該通算対象期間に算入された期間及び当該通算対象期間とみなされた期間をいう。
十六 物価指数 総務庁において作成する全国消費者物価指数又は総理府において作成した全国消費者物価指数をいう。
十七 老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金 それぞれ国民年金法による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金をいう。
十八 老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金 それぞれ厚生年金保険法による老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金をいう。
十九 退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金 それぞれ被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の長期給付に関する規定その他の法律の規定、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の長期給付に関する規定その他の法律の規定又は平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の長期給付に関する規定その他の法律の規定による退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金をいう。
(第二条の規定の施行に伴う経過措置)
第三十九条 昭和六十年十月一日前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者(厚生年金保険法第十五条第一項の規定により当該被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、同年七月一日から同年九月三十日までの間に厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者又は厚生年金保険法第二十三条第一項の規定により同年八月若しくは同年九月から標準報酬が改定された者であつて、同年同月の標準報酬月額が六万四千円以下であるもの又は四十一万円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額が四十二万五千円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額を第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第二十条の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、都道府県知事が改定する。
 前項の規定により改定された標準報酬は、昭和六十年十月から昭和六十一年九月までの各月の標準報酬とする。
 標準報酬月額が六万八千円未満である厚生年金保険法第十五条第一項の規定による厚生年金保険の被保険者の昭和六十年十月から昭和六十一年三月までの標準報酬月額は、同法第二十六条の規定にかかわらず、六万八千円とする。
第四十条 初診日が附則第一条第一号(第二条中厚生年金保険法第四十七条第二項の改正規定に係る部分に限る。)に規定する政令で定める日前にある傷病による障害に係る第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十七条第二項の規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(厚生年金保険の適用事業所の経過措置)
第四十一条 新厚生年金保険法第六条第一項第二号に掲げる事業所又は事務所であつて、常時五人以上の従業員を使用するもの以外のものについては、同項(同条第三項及び同法第七条において適用する場合を含む。)の規定は、平成元年三月三十一日までの間は、政令で定めるところにより、段階的に適用するものとする。
(厚生年金保険の被保険者資格の取得及び喪失の経過措置)
第四十二条 大正十年四月二日以後に生まれた者であり、かつ、施行日の前日において旧船員保険法第十七条の規定による船員保険の被保険者であつた者であつて、施行日において新厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用されるもの(同日に同法第十三条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得する者を除く。)は、同日に、厚生年金保険の被保険者の資格を取得する。この場合において、同法第十八条の規定による都道府県知事の確認を要しない。
 大正十年四月一日以前に生まれた者であつて、施行日の前日において旧厚生年金保険法第九条又は第十条第一項の規定による厚生年金保険の被保険者であつたものは、施行日に、当該被保険者の資格を喪失する。
(第四種被保険者に関する経過措置)
第四十三条 旧厚生年金保険法第十五条第一項の規定は、施行日の前日において同項の規定による厚生年金保険の被保険者であつた者であつて、次の各号のいずれにも該当しないものについては、なおその効力を有する。ただし、その者が第九項の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したとき以後は、この限りでない。
 施行日の前日において旧厚生年金保険法第十七条第二号、第四号又は第五号のいずれかに該当したこと。
 施行日において共済組合の組合員(平成二十四年改正前国共済法附則第十三条の三に規定する特例継続組合員及び平成二十四年改正前地共済法附則第二十八条の七に規定する特例継続組合員を除く。以下「組合員」という。)又は次条第一項の規定による被保険者であること。
 施行日において附則第十二条第一項第七号に該当すること。
 次の各号のいずれかに該当する者であつて、厚生年金保険の被保険者期間(附則第四十七条第一項又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条において同じ。)が十年以上であるものが、厚生年金保険の被保険者でなくなつた場合において、当該被保険者期間が二十年に達していないとき(附則第十二条第一項第四号から第七号までに該当するときを除く。)は、その者は、厚生労働大臣に申し出て、厚生年金保険の被保険者となることができる。ただし、第一号、第二号又は第四号のいずれかに該当する者にあつては、施行日の属する月から厚生年金保険の被保険者でなくなつた日の属する月の前月までの期間の全部が厚生年金保険の被保険者期間である場合(厚生年金保険の被保険者でなくなつた日の属する月が施行日の属する月である場合を含む。)に限る。
 昭和十六年四月一日以前に生まれた者であつて、施行日において厚生年金保険の被保険者であつたもの(第三号に掲げる者を除く。)
 前条第二項の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した者
 施行日の前日において旧厚生年金保険法第十五条第一項の規定による被保険者であつた者(前項第一号又は第三号に該当した者を除く。)
 第五項の規定によつて厚生年金保険の被保険者となつた者
 前項の申出は、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日から起算して六月以内にしなければならない。ただし、厚生労働大臣は、正当な事由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であつても、受理することができる。
 第二項の申出をした者は、その申出が受理されたときは、当該申出に係る厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日又は当該申出が受理された日のうち、その者の選択する日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得するものとする。ただし、その者が当該申出が受理された日において厚生年金保険の被保険者であつたときは、当該申出に係る厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日に、厚生年金保険の被保険者の資格を取得するものとする。
 施行日の前日において旧厚生年金保険法第十五条第一項の申出をすることができた者(同条第二項の規定により同日までに同条第一項の申出をしなければならないものとされていたものを除く。)であつて同項の申出をしていなかつたものが、施行日において厚生年金保険の被保険者及び組合員でなかつたときは、その者は、厚生労働大臣に申し出て、厚生年金保険の被保険者となることができる。
 第三項の規定は前項の申出について、第四項の規定は前項の申出をした者について、それぞれ準用する。この場合において、第四項中「当該申出に係る厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日」とあるのは、「施行日」と読み替えるものとする。
 第一項の規定による厚生年金保険の被保険者及び第二項又は第五項の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者については、旧厚生年金保険法第十五条第四項の規定は、なおその効力を有する。
 第四種被保険者は、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失することができる。
 第四種被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第三号に該当するに至つたときは、その日)に、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失する。
 死亡したとき。
 厚生年金保険の被保険者期間が二十年に達したとき、又は附則第十二条第一項第四号又は第五号に該当するに至つたとき。
 厚生年金保険法第九条又は第十条第一項の規定による被保険者となつたとき。
 前項の申出が受理されたとき。
 厚生年金保険の保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、新厚生年金保険法第八十六条第一項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。
10 第四種被保険者については、旧厚生年金保険法第十八条第一項ただし書の規定は、なおその効力を有する。
11 大正十年四月一日以前に生まれた者のうち施行日の前日において船員保険の被保険者であつた者であつて施行日において新厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用されるもの又は施行日の前日において旧船員保険法第二十条の規定による船員保険の被保険者であつて次条第一項第二号に該当したもの(同項第一号に該当した者を除く。)は、第二項の規定の適用については、施行日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得し、かつ、同日に当該被保険者の資格を喪失したものとみなす。
12 第四種被保険者については、厚生年金保険法第八十一条の二及び第八十一条の二の二の規定は適用しない。
(船員任意継続被保険者に関する経過措置)
第四十四条 施行日の前日において旧船員保険法第二十条の規定による船員保険の被保険者であつた者であつて次の各号のいずれにも該当しないものは、施行日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得する。この場合において、新厚生年金保険法第十八条の規定による都道府県知事の確認を要しない。
 施行日の前日において旧船員保険法第二十一条第二号、第四号又は第五号のいずれかに該当したこと。
 施行日において組合員であること。
 前項に規定する者については、旧船員保険法第二十条第四項の規定はなおその効力を有するものとし、その者が同項の規定によつて同条第一項の規定による船員保険の被保険者とならなかつたものとみなされたときは、その者は、前項の規定による厚生年金保険の被保険者とならなかつたものとみなす。
 船員任意継続被保険者は、いつでも、都道府県知事に申し出て、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失することができる。
 船員任意継続被保険者は、前条第九項第一号、第二号若しくは第四号又は次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第一号又は同項第四号に該当するに至つたときは、その日)に、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失する。
 新厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用されるに至つたとき(六十五歳に達しているときを除く。)。
 前項の申出が受理されたとき。
 厚生年金保険の保険料を滞納し、新厚生年金保険法第八十六条第一項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。
 前項の規定の適用については、船員任意継続被保険者のうち、旧厚生年金保険法第三条第一項第一号に規定する第一種被保険者又は同項第七号に規定する第四種被保険者であつた期間が、旧交渉法第三条第一項又は第四条第一項の規定により船員保険の被保険者であつた期間とみなされることにより、旧船員保険法第三十四条第一項第一号又は第三号に規定する期間を満たすに至つたにもかかわらず、同法第二十一条第二号に該当することなく、施行日の前日まで引き続き同法第二十条の規定による船員保険の被保険者であつた者は、前条第九項第二号に該当しないものとし、その者は、附則第四十七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間、旧厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者であつた期間及び船員任意継続被保険者であつた期間を合算して十五年となるに至つた日又は附則第十二条第一項第五号に該当するに至つた日に、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失する。
 前条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第十八条第一項ただし書の規定は、船員任意継続被保険者について準用する。
 新厚生年金保険法第九条及び第十三条第一項の規定の適用については、当分の間、同法第九条中「適用事業所に使用される六十五歳未満の者」とあるのは「適用事業所に使用される六十五歳未満の者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者(以下単に「船員任意継続被保険者」という。)を除く。)」と、同法第十三条第一項中「前条の規定に該当しなくなつた日」とあるのは「前条の規定に該当しなくなつた日若しくは船員任意継続被保険者でなくなつた日」とする。
 船員任意継続被保険者については、厚生年金保険法第十条第一項及び第八十二条の二の規定は適用しない。
(第四種被保険者及び船員任意継続被保険者に係る厚生年金保険の被保険者の資格の特例)
第四十五条 第四種被保険者及び船員任意継続被保険者は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百十条、第百二十二条及び第百四十四条の規定の適用については、厚生年金保険の被保険者でないものとみなす。
 第四種被保険者及び船員任意継続被保険者については、厚生年金保険法附則第四条の三第一項及び第四条の五第一項の規定は適用しない。
(厚生年金保険の被保険者の種別の変更)
第四十六条 厚生年金保険法第十八条、第二十七条、第二十九条から第三十一条まで、第百二条第一項(第一号及び第二号に限る。)及び第百四条、平成二十五年改正法附則第八十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第十九条の二、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百二十八条並びに平成二十五年改正法附則第九十四条(第一号に限る。)の規定は、厚生年金保険の被保険者の種別の変更(第一種被保険者(旧厚生年金保険法第三条第一項第一号に規定する第一種被保険者を含む。)と第三種被保険者(旧厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者を含む。)との間の変更をいう。)について準用する。
(厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過措置)
第四十七条 旧船員保険法による船員保険の被保険者であつた期間(他の法令の規定により当該被保険者であつた期間とみなされ、又は当該被保険者であつた期間に加算された期間を含む。)は、第一号厚生年金被保険者期間とみなす。ただし、次の各号に掲げる期間は、この限りでない。
 旧船員保険法による脱退手当金(法律第百八十二号附則第十五条又は法律第百五号附則第十九条の規定による脱退手当金を含む。)の支給を受けた場合におけるその脱退手当金の計算の基礎となつた期間
 附則第百三十五条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法又は附則第百三十九条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員たる船員保険の被保険者であつた期間
 前号に規定する組合員たる船員保険の被保険者となる前の船員保険の被保険者であつた期間
 施行日前の旧厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者であつた期間(同法附則第四条第二項の規定により当該第三種被保険者であつた期間とみなされ、又は当該期間に関する規定を準用することとされた期間を含む。)に係る厚生年金保険の被保険者期間の計算については、旧厚生年金保険法第十九条第三項及び第十九条の二の規定の例による。
 第一項の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた旧船員保険法による船員保険の被保険者であつた期間につき厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合には、その期間に三分の四を乗じて得た期間をもつて厚生年金保険の被保険者期間とする。
 平成三年四月一日前の第三種被保険者等であつた期間につき厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合には、新厚生年金保険法第十九条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定によつて計算した期間に五分の六を乗じて得た期間をもつて厚生年金保険の被保険者期間とする。
第四十八条 附則第八条第一項の規定は、施行日前の国民年金の被保険者期間(他の法令の規定により国民年金の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。)に係る厚生年金保険法の適用について準用する。
 附則第八条第二項の規定により国民年金の保険料納付済期間とみなされた期間は、厚生年金保険法第四十二条第二号(同法附則第七条の三第一項、第八条、第十三条の四第一項、第二十八条の三及び第二十九条並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第十五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)において適用する場合を含む。次項において同じ。)及び第五十八条第一項第四号並びに同法附則第十四条第一項及び第二十八条の四の規定の適用については、保険料納付済期間とみなす。
 附則第八条第八項の規定は、厚生年金保険法第四十二条第二号及び第五十八条第一項第四号並びに同法附則第十四条第一項及び第二十八条の四の規定を適用する場合における第二号被保険者としての国民年金の被保険者期間の計算について準用する。
 厚生年金保険法附則第七条の三第一項第三号の規定の適用については、当分の間、同号中「従事する被保険者(」とあるのは「従事する被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者、同条第十四号に規定する船員任意継続被保険者、同法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第三条第一項第七号に規定する第四種被保険者及び旧法第二十二条の規定による被保険者を除く。」と、「船舶に使用される被保険者(」とあるのは「船舶に使用される被保険者(昭和六十年改正法附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者を含む。」と、「「船員たる被保険者」という。)であつた期間」とあるのは「「船員たる被保険者」という。)であつた期間(昭和六十年改正法附則第四十七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた同法第五条の規定による改正前の船員保険法による被保険者であつた期間を含む。以下この項において同じ。)」とする。
 附則第八条第五項各号に掲げる期間は、厚生年金保険法附則第十四条第一項の規定の適用については、合算対象期間に算入する。この場合において、附則第八条第六項及び第七項の規定を準用する。
 附則第八条第九項の規定により保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなされた期間は、厚生年金保険法第四十七条第一項ただし書(同法第四十七条の二第二項、第四十七条の三第二項、第五十二条第五項、第五十四条第三項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第五十八条第一項ただし書の規定の適用については、保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間とみなす。
 厚生年金保険の被保険者期間(前条第一項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。)につき厚生年金保険又は施行日前の期間に係る船員保険の保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したとき(新厚生年金保険法第七十五条ただし書に該当するとき、旧厚生年金保険法第七十五条第一項ただし書に該当するとき及び旧船員保険法第五十一条ノ二ただし書に該当するときを除く。)は、当該保険料に係る厚生年金保険の被保険者期間については、第二項の規定を適用せず、当該被保険者期間は、厚生年金保険法附則第十四条第一項の規定の適用については、第五項の規定にかかわらず、合算対象期間に算入せず、前項に規定する同法の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、附則第八条第十一項に規定する保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間とみなす。
(共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間の確認の特例)
第四十八条の二 厚生年金保険法附則第七条の二第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「二以上の種別の被保険者であつた期間」とあるのは「二以上の種別の被保険者であつた期間又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八条第二項各号(第一号を除く。)に掲げる期間であつて昭和六十一年四月一日前の期間に係るもの(以下この項において「組合員であつた期間等」という。)」と、「又は第十三条の四第一項」とあるのは「若しくは第十三条の四第一項又は国民年金法等の一部を改正する法律附則第七十八条第七項若しくは第八十七条第八項」と、「ものの被保険者であつた期間」とあるのは「ものの当該組合員であつた期間等」と、「確認」とあるのは「確認(国民年金法等の一部を改正する法律附則第八条第二項各号(第一号を除く。)に掲げる期間のうち昭和六十一年四月一日前の期間に係るものにあつては、当該各号に掲げる期間に応じそれぞれ共済組合又は私立学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団の確認)」とする。
(厚生年金保険の標準報酬に関する経過措置)
第四十九条 施行日前の船員保険の被保険者であつた期間の各月の旧船員保険法による標準報酬月額は、それぞれその各月の厚生年金保険法による標準報酬月額とみなす。
第五十条 第四種被保険者については、旧厚生年金保険法第二十六条の規定は、なおその効力を有する。
 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第二十六条の規定に基づく標準報酬月額が六万八千円未満である第四種被保険者の昭和六十一年四月以後の標準報酬月額については、附則第三十九条第三項の規定を準用する。
 船員任意継続被保険者の各月の標準報酬は、新厚生年金保険法第二十一条から第二十四条までの規定にかかわらず、旧船員保険法第四条第七項の規定に基づくその者の施行日の前日の属する月における標準報酬によるものとする。
(旧船員保険法による従前の処分)
第五十一条 この附則に別段の規定があるものを除くほか、旧船員保険法又はこれに基づく命令によつてした処分、手続その他の行為は、新厚生年金保険法又はこれに基づく命令中の相当する規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。
(厚生年金保険の平均標準報酬月額の計算に関する経過措置)
第五十二条 厚生年金保険の被保険者であつた期間の一部が、附則第四十七条第二項に規定する第三種被保険者であつた期間(同条第一項の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた期間を含む。以下この条において「旧第三種被保険者等であつた期間」という。)若しくは同条第四項に規定する第三種被保険者等であつた期間(以下この条において「第三種被保険者等であつた期間」という。)又は平成八年改正法附則第五条第二項若しくは平成二十四年一元化法附則第七条第二項に規定する旧船員組合員であつた期間(以下この条において「旧船員組合員であつた期間」という。)若しくは平成八年改正法附則第五条第三項若しくは平成二十四年一元化法附則第七条第三項に規定する新船員組合員であつた期間(以下この条において「新船員組合員であつた期間」という。)であるときは、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第二十条第一項第一号に定める額は、同号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額とする。ただし、老齢厚生年金及び遺族厚生年金(厚生年金保険法第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものに限る。)の額を計算する場合においてその計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が二百四十未満であるとき(附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当するときを除く。)、障害厚生年金の額を計算する場合において同法第五十条第一項後段の規定の適用があるとき又は遺族厚生年金(同法第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものを除く。)の額を計算する場合において同法第六十条第一項第一号ただし書の規定の適用があるときは、この限りでない。
 旧第三種被保険者等であつた期間及び旧船員組合員であつた期間(以下この号及び第三号において「旧第三種被保険者等であつた期間等」という。)の平成十二年改正法第六条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する平均標準報酬月額(当該期間が厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号)附則第四条の規定に該当するものである場合にあつては、同条の規定により計算した平均標準報酬月額とし、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第六十三号)附則第三十五条の規定に該当するものである場合にあつては、同条の規定により計算した平均標準報酬月額とする。第三号において同じ。)の千分の七・一二五に相当する額に旧第三種被保険者等であつた期間等に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額
 第三種被保険者等であつた期間及び新船員組合員であつた期間(以下この号及び次号において「第三種被保険者等であつた期間等」という。)の平均標準報酬月額の千分の七・一二五に相当する額に第三種被保険者等であつた期間等に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額
 旧第三種被保険者等であつた期間等及び第三種被保険者等であつた期間等以外の厚生年金保険の被保険者であつた期間の平均標準報酬月額の千分の七・一二五に相当する額に旧第三種被保険者等であつた期間等及び第三種被保険者等であつた期間等以外の期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額
第五十三条 附則第四十九条の規定により旧船員保険法による標準報酬月額を厚生年金保険法による標準報酬月額とみなす場合において、昭和四十四年十一月一日前に船員保険の被保険者であつた者であつて施行日以後に厚生年金保険法による保険給付を受ける権利を有するに至つたものに支給する当該保険給付につき平均標準報酬月額を計算する場合には、その計算の基礎となる標準報酬月額に一万二千円に満たないものがあるときは、これを一万二千円とする。
(新厚生年金保険法による保険給付の額の改定の特例)
第五十四条 次の各号に掲げる保険給付の額、加給年金額又は加算額に関する当該各号に掲げる規定の適用については、昭和六十年の年平均の物価指数が昭和五十八年度の年度平均の物価指数の百分の百を超えるに至つた場合においては、昭和六十一年四月以降の月分の当該各号に掲げる規定に定める保険給付の額、加給年金額又は加算額は、その上昇した比率を基準として政令で定めるところにより改定した額とする。
 老齢厚生年金の額のうち新厚生年金保険法第四十四条第二項に規定する加給年金額 同項
 障害厚生年金の額のうち新厚生年金保険法第五十条第三項に規定する額 同項
 障害厚生年金の額のうち新厚生年金保険法第五十条の二第二項に規定する加給年金額 同項
 障害手当金の額のうち新厚生年金保険法第五十七条ただし書に規定する額 同条ただし書
 遺族厚生年金の額のうち新厚生年金保険法第六十二条第一項に規定する加算額 同項
 老齢厚生年金の額のうち新厚生年金保険法附則第九条第一項第一号に規定する額 同項(第一号に限る。)
 老齢厚生年金の額のうち附則第五十九条第二項第一号に規定する額 同項(第一号に限る。)
 老齢厚生年金の額のうち附則第六十条第二項に規定する加算額 同項
 遺族厚生年金の額のうち附則第七十四条の規定による加算額 新国民年金法第三十八条、第三十九条第一項及び第三十九条の二第一項
(新厚生年金保険法による年金たる保険給付の支払期月の特例)
第五十五条 新厚生年金保険法附則第二十八条の三の規定による特例老齢年金及び同法附則第二十八条の四の規定による特例遺族年金の支払については、政令で定める日までの間は、同法第三十六条第三項の規定にかかわらず、旧通則法第十条の規定の例による。
 前項の規定の施行に伴い必要な経過措置については、政令で定める。
(厚生年金保険の年金たる保険給付に係る併給調整の経過措置)
第五十六条 厚生年金保険法による年金たる保険給付は、その受給権者が旧厚生年金保険法による年金たる保険給付(附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法の規定により支給される年金たる保険給付及び附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を含む。以下この条において同じ。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。
 旧厚生年金保険法による年金たる保険給付(死亡を支給事由とするものを除く。)は、その受給権者が厚生年金保険法による年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付(附則第二十五条の規定により支給される障害基礎年金及び附則第二十八条の規定により支給される遺族基礎年金を除く。以下この条において同じ。)又は平成二十四年改正前共済各法による年金たる給付(附則第三十一条第一項に規定する者に支給される退職共済年金を除く。以下この項において同じ。)を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。旧厚生年金保険法による年金たる保険給付のうち死亡を支給事由とする給付の受給権者が厚生年金保険法による年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金及び同法附則第九条の三の規定による老齢年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。)又は平成二十四年改正前共済各法による年金たる給付を受けることができる場合における当該死亡を支給事由とする年金たる保険給付についても、同様とする。
 新厚生年金保険法第三十八条第二項から第四項までの規定は、前二項の場合に準用する。
 老齢厚生年金について、厚生年金保険法第三十八条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「並びに障害基礎年金を除く」とあるのは、「並びに障害基礎年金及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前の国民年金法による障害年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。)又は国民年金法等の一部を改正する法律附則第十一条第三項に規定する平成二十四年改正前共済各法による年金たる給付(退職共済年金、退職年金及び減額退職年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたこれらの年金たる給付を含む。)及び遺族共済年金を除く」とする。
 遺族厚生年金については、厚生年金保険法第三十八条第一項中「遺族基礎年金を除く。」とあるのは、「遺族基礎年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前の国民年金法による老齢年金及び通算老齢年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)並びに障害年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。」とする。
 旧厚生年金保険法による年金たる保険給付のうち老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金は、その受給権者(六十五歳に達している者に限る。)が遺族厚生年金若しくは厚生年金保険法による特例遺族年金又は遺族共済年金の支給を受けるときは、第二項の規定にかかわらず、当該老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の額の二分の一に相当する部分の支給の停止を行わない。
 附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付のうち職務上の事由による障害年金は、第二項の規定にかかわらず、当該障害年金の額から旧船員保険法第四十一条第一項第一号ロの額の二倍に相当する額(旧船員保険法第四十一条ノ二の規定により加給すべき金額があるときはその金額に相当する額を加えた額)を控除した額に相当する部分の支給の停止を行わない。
 附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付のうち職務上の事由による遺族年金は、第二項の規定にかかわらず、当該遺族年金の額から旧船員保険法第五十条ノ二第一項第三号ロ及びハの額を合算した額の二倍に相当する額(旧船員保険法第五十条ノ三の規定により加給すべき金額があるときは、その金額のうち旧船員保険法別表第三ノ二中欄に掲げる額に相当する額を、旧船員保険法第五十条ノ三ノ二の規定により加給すべき金額があるときは、その金額に相当する額をそれぞれ加えた額)を控除した額に相当する部分の支給の停止を行わない。
(老齢厚生年金の支給要件の特例)
第五十七条 厚生年金保険の被保険者期間(附則第四十七条第一項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この条において同じ。)を有する者のうち、厚生年金保険法第四十二条第二号に該当しない者(同法附則第十四条第一項の規定により同法第四十二条第二号に該当するものとみなされる者を除く。)であつて附則第十二条第一項第二号から第七号まで及び第十八号から第二十号までのいずれかに該当するものは、同法第四十二条並びに附則第七条の三第一項、第八条、第十三条の四第一項、第二十八条の三第一項及び第二十九条第一項並びに平成六年改正法附則第十五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、厚生年金保険法第四十二条第二号に該当するものとみなし、厚生年金保険の被保険者期間を有する者のうち、保険料納付済期間(附則第八条第一項又は第二項の規定により保険料納付済期間とみなすこととされたものを含む。)と保険料免除期間(附則第八条第一項の規定により保険料免除期間とみなすこととされたものを含む。)とを合算した期間が二十五年に満たない者(同法附則第十四条第一項の規定により保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上であるものとみなされる者を除く。)であつて附則第十二条第一項第一号から第十九号までのいずれかに該当するものは、同法第五十八条第一項(第四号に限る。)及び同法附則第二十八条の四第一項の規定の適用については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上であるものとみなす。
(老齢厚生年金の支給開始年齢等の特例)
第五十八条 女子であつて附則別表第六の上欄に掲げる者については、厚生年金保険法附則第八条第一号中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。ただし、附則第十二条第一項第二号又は第四号に該当しない者については、この限りでない。
 附則第十二条第一項第五号から第七号までのいずれかに該当する者は、厚生年金保険法附則第七条の三第一項第三号、第八条の二第三項、第九条の四第一項、第四項及び第六項、第十一条の三第三項並びに第十三条の五第七項並びに平成六年改正法附則第十五条第一項及び第三項の規定の適用については、これらの規定に規定する坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上であるものとみなす。
(老齢厚生年金の額の計算の特例)
第五十九条 附則別表第七の上欄に掲げる者については、厚生年金保険法第四十三条第一項(同法第四十四条第一項及び第四十四条の三第四項(平成二十五年改正法附則第八十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。第五項において同じ。)並びに平成十二年改正法附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第五条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の三第四項において適用する場合並びに厚生年金保険法第六十条第一項第一号においてその例による場合(同法第五十八条第一項第四号に該当する場合に限る。)を含む。)及び附則第九条の二第二項(同法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第一項(同法附則第二十八条の三第二項及び第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)及び第四項(同法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項、第二十条第二項及び第四項並びに第二十条の二第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)並びに平成十二年改正法附則第二十条第一項第二号(老齢厚生年金及び遺族厚生年金(厚生年金保険法第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものに限る。)の額を計算する場合に限る。)中「千分の五・四八一」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
 老齢厚生年金(厚生年金保険法附則第八条又は平成六年改正法附則第十五条第一項若しくは第三項の規定により支給する老齢厚生年金を除く。)の額は、当分の間、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えるときは、同法第四十三条第一項及び第四十四条第一項の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を加算した額とする。
 千六百二十八円に改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)に厚生年金保険の被保険者期間(附則第四十七条第一項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含む。以下この項において同じ。)の月数(当該月数が四百八十を超えるときは、四百八十とする。)を乗じて得た額
 国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額にイに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数を乗じて得た額
 厚生年金保険の被保険者期間のうち昭和三十六年四月一日以後の期間に係るもの(当該被保険者期間の計算について附則第四十七条第二項から第四項まで、平成八年改正法附則第五条第二項若しくは第三項又は平成二十四年一元化法附則第七条第二項若しくは第三項の規定の適用があつた場合にはその適用がないものとして計算した被保険者期間とし、二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものその他政令で定める期間に係るものを除く。)の月数
 附則別表第八の上欄に掲げる区分に応じて同表の下欄に定める月数
 附則別表第七の上欄に掲げる者については、前項第一号及び厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号(同法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第一項(同法附則第二十八条の三第二項及び第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)及び第四項(同法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項、第二十条第二項及び第四項並びに第二十条の二第二項及び第四項においてその例による場合を含む。次項において同じ。)中「切り上げるものとする。)」とあるのは、「切り上げるものとする。)に政令で定める率を乗じて得た額」とする。
 前項の規定により読み替えられた第二項第一号及び厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する政令で定める率は、附則別表第七の上欄に掲げる者の生年月日に応じて定めるものとし、かつ、千六百二十八円に改定率を乗じて得た額にその率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)が三千五十三円に改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)から千六百二十八円に改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)までの間を一定の割合で逓減するように定められるものとする。
 第二項の規定により老齢厚生年金の額が計算される者については、厚生年金保険法第四十四条の三第四項中「これらの規定」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五十九条第二項の規定」とする。
(老齢厚生年金の加給年金額等の特例)
第六十条 老齢厚生年金及び障害厚生年金の受給権者の配偶者が大正十五年四月一日以前に生まれた者である場合においては、厚生年金保険法第四十四条第一項(同法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第三項及び第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第十八条第三項、第十九条第三項及び第五項、第二十条第三項及び第五項、第二十条の二第三項及び第五項並びに第二十七条第十五項から第十七項までにおいて準用する場合を含む。)、同法第五十条の二第一項及び第三項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号)附則第二条第二項中「六十五歳未満の配偶者」とあるのは「配偶者」とし、厚生年金保険法第四十四条第四項第四号(同法第五十条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定は適用しない。
 次の表の上欄に掲げる者に支給する老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金額については、厚生年金保険法第四十四条第二項(同法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第三項及び第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第十八条第三項、第十九条第三項及び第五項、第二十条第三項及び第五項、第二十条の二第三項及び第五項並びに第二十七条第十五項から第十七項までにおいて準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同法第四十四条第二項に定める額に、それぞれ同表の下欄に掲げる額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。

昭和九年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者三万三千二百円に改定率(国民年金法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この表において同じ。)を乗じて得た額
昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者六万六千三百円に改定率を乗じて得た額
昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者九万九千五百円に改定率を乗じて得た額
昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者十三万二千六百円に改定率を乗じて得た額
昭和十八年四月二日以後に生まれた者十六万五千八百円に改定率を乗じて得た額

(中高齢者等に係る老齢厚生年金の加給年金額等の特例)
第六十一条 附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当する者について、附則第十四条第一項(第一号に限る。)、厚生年金保険法第四十四条第一項若しくは第三項(同法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第三項及び第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第十八条第三項、第十九条第三項及び第五項、第二十条第三項及び第五項、第二十条の二第三項及び第五項並びに第二十七条第十五項から第十七項までにおいて準用する場合を含む。)、第四十六条第六項若しくは第六十二条第一項の規定又は同法附則第十六条の規定を適用する場合において、その者の老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十に満たないときは、当該月数は二百四十であるものとみなす。
 附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当する者に支給する老齢厚生年金の額のうち附則第五十九条第二項第一号に掲げる額及び厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号(同法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第一項(同法附則第二十八条の三第二項及び第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)及び第四項(同法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項、第二十条第二項及び第四項並びに第二十条の二第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)に掲げる額を計算する場合において、その者の老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十に満たないときは、当該月数を二百四十とする。
(老齢厚生年金の支給停止の特例)
第六十二条 老齢厚生年金(厚生年金保険法附則第八条の規定によるもの及び政令で定めるものを除く。)に係る同法第四十六条第一項、平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十六条第五項、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十三条の二第二項及び第三項並びに平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十三条の三第一項の規定の適用については、当分の間、厚生年金保険法第四十六条第一項中「及び第四十四条の三第四項に規定する加算額」とあるのは「、第四十四条の三第四項に規定する加算額(以下「繰下げ加算額」という。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五十九条第二項に規定する加算額(以下「経過的加算額」という。)」と、「(同条第四項に規定する加算額を除く。)」とあるのは「(繰下げ加算額及び経過的加算額を除く。)」と、平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十六条第五項中「及び第四十四条の三第四項に規定する加算額を」とあるのは「、第四十四条の三第四項に規定する加算額(以下「繰下げ加算額」という。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五十九条第二項に規定する加算額(以下「経過的加算額」という。)を」と、「及び第四十四条の三第四項に規定する加算額(以下この項において「繰下げ加算額」という。)」とあるのは「、第四十四条の三第四項(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第八十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する加算額(以下「繰下げ加算額」という。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五十九条第二項に規定する加算額(以下「経過的加算額」という。)」と、「及び繰下げ加算額」とあるのは「、繰下げ加算額及び経過的加算額」と、「同項に規定する加算額」とあるのは「繰下げ加算額及び経過的加算額」と、「(繰下げ加算額」とあるのは「(繰下げ加算額及び経過的加算額」と、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十三条の二第二項中「又は第四十四条の三第四項に規定する加算額(以下この項及び次項において「繰下げ加算額」という。)」とあるのは「、繰下げ加算額又は経過的加算額」と、「及び繰下げ加算額」とあるのは「、繰下げ加算額及び経過的加算額」と、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十三条の二第三項中「及び繰下げ加算額」とあるのは「、繰下げ加算額及び経過的加算額」と、「又は繰下げ加算額」とあるのは「、繰下げ加算額又は経過的加算額」と、平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十三条の三第一項中「又は第四十四条の三第四項に規定する加算額(以下この項において「繰下げ加算額」という。)」とあるのは「、繰下げ加算額又は経過的加算額」と、「及び繰下げ加算額」とあるのは「、繰下げ加算額及び経過的加算額」とする。
 厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(当該老齢厚生年金に係る同法附則第九条の二第二項第一号に規定する額が当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間(当該被保険者期間について附則第六十一条の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の当該被保険者期間とする。)を基礎として計算した附則第五十九条第二項第二号に規定する額を超えるものに限る。)に係る同法附則第十一条の四、第十一条の六第四項、第五項及び第八項、第十三条第三項及び第四項並びに第十三条の二第二項並びに平成六年改正法附則第二十四条第三項から第五項まで、第二十六条第三項、第四項、第八項及び第九項並びに第二十八条第一項及び第二項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

厚生年金保険法附則第十一条の四第一項当該老齢厚生年金に係る附則第九条の二第二項第一号に規定する額当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間(当該被保険者期間について国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第六十一条の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の当該被保険者期間とする。)を基礎として計算した同法附則第五十九条第二項第二号に規定する額(以下この条において「基礎年金相当部分の額」という。)
厚生年金保険法附則第十一条の四第二項附則第九条の二第二項第二号に規定する額附則第九条の二第二項第二号に規定する額に、当該老齢厚生年金に係る同項第一号に規定する額から基礎年金相当部分の額を控除して得た額(次項において「経過的加算相当額」という。)を加算した額
附則第九条の二第二項第一号に規定する額基礎年金相当部分の額
厚生年金保険法附則第十一条の四第三項第一項に規定する附則第九条の二第二項第一号に規定する額並びに前項に規定する同条第二項第二号に規定する額及び同項第一号に規定する額基礎年金相当部分の額及び前項に規定する附則第九条の二第二項第二号に規定する額に経過的加算相当額を加算した額
平成六年改正法附則第二十四条第三項当該老齢厚生年金に係る厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間(当該被保険者期間について昭和六十年改正法附則第六十一条の規定の適用があった場合には、その適用がないものとした場合の当該被保険者期間とする。)を基礎として計算した同法附則第五十九条第二項第二号に規定する額(以下この条において「基礎年金相当部分の額」という。)
平成六年改正法附則第二十四条第四項附則第九条の二第二項第二号に規定する額附則第九条の二第二項第二号に規定する額に、当該老齢厚生年金に係る同項第一号に規定する額から基礎年金相当部分の額を控除して得た額(次項において「経過的加算相当額」という。)を加算した額
同法附則第九条の二第二項第一号に規定する額基礎年金相当部分の額
平成六年改正法附則第二十四条第五項第三項に規定する同法附則第九条の二第二項第一号に規定する額並びに前項に規定する同条第二項第二号に規定する額及び同項第一号に規定する額基礎年金相当部分の額及び前項に規定する同法附則第九条の二第二項第二号に規定する額に経過的加算相当額を加算した額

第六十二条の二 平成六年改正法附則第二十六条第一項、第二項、第五項から第七項まで及び第十四項の規定は、同条第一項に規定する老齢厚生年金の受給権者(女子に限る。)が厚生年金保険の被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日が属する月について、その者が雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第四十二条第四項又は第五項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法の規定による高齢雇用継続基本給付金又は高齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(施行日において六十歳以上である者に係る厚生年金保険の年金たる保険給付の特例)
第六十三条 大正十五年四月一日以前に生まれた者又は施行日の前日において旧厚生年金保険法による老齢年金、旧船員保険法による老齢年金若しくは共済組合が支給する退職年金(同日においてその受給権者が五十五歳に達しているものに限る。)若しくは減額退職年金(同日においてその受給権者が五十五歳に達しているものに限る。)の受給権を有していた者については、厚生年金保険法第三章第二節及び第五十八条第一項第四号の規定、同法附則第八条及び第二十八条の三並びに平成六年改正法附則第十五条及び第十六条の規定を適用せず、旧厚生年金保険法中同法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の支給要件に関する規定並びにこれらの年金たる保険給付の支給要件に関する規定であつてこの法律によつて廃止され又は改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、これらの者について、なおその効力を有する。
 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第四十六条の三の規定を適用する場合においては、同条第一号イ中「二十五年」とあるのは、「十年」とするほか、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第一項に規定する者であつて厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬が改定され、又は決定されたものについて、第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第四十二条第一項及び旧通則法第四条第一項の規定を適用する場合においては、旧厚生年金保険法第四十二条第一項中「被保険者期間」とあるのは「被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の六第三項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間を除く。)」と、旧通則法第四条第一項中「みなされる期間」とあるのは「みなされる期間(厚生年金保険法第七十八条の六第三項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間を除く。)」とするほか、第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
(障害厚生年金等の支給要件の特例)
第六十四条 初診日が令和八年四月一日前にある傷病による障害について厚生年金保険法第四十七条第一項ただし書(同法第四十七条の二第二項、第四十七条の三第二項、第五十二条第五項、第五十四条第三項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同法第四十七条第一項ただし書中「三分の二に満たないとき」とあるのは、「三分の二に満たないとき(当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの一年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときを除く。)」とする。ただし、当該障害に係る者が当該初診日において六十五歳以上であるときは、この限りでない。
 令和八年四月一日前に死亡した者の死亡について厚生年金保険法第五十八条第一項ただし書の規定を適用する場合においては、同項ただし書中「三分の二に満たないとき」とあるのは、「三分の二に満たないとき(当該死亡日の前日において当該死亡日の属する月の前々月までの一年間(当該死亡日において国民年金の被保険者でなかつた者については、当該死亡日の属する月の前々月以前における直近の国民年金の被保険者期間に係る月までの一年間)のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときを除く。)」とする。ただし、当該死亡に係る者が当該死亡日において六十五歳以上であるときは、この限りでない。
第六十五条 初診日が平成三年五月一日前にある傷病による障害について、又は同日前に死亡した者について前条、厚生年金保険法第四十七条第一項ただし書(同法第四十七条の二第二項、同法第四十七条の三第二項、同法第五十二条第五項、同法第五十四条第三項及び同法第五十五条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第五十八条第一項ただし書の規定を適用する場合においては、前条並びに同法第四十七条第一項ただし書及び同法第五十八条第一項ただし書中「月の前々月」とあるのは、「月前における直近の基準月(一月、四月、七月及び十月をいう。)の前月」とする。
(障害厚生年金の支給要件の特例)
第六十六条 新厚生年金保険法第四十七条の二第一項の規定による障害厚生年金は、同一の傷病による障害について旧厚生年金保険法による障害年金(附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含む。)又は旧国民年金法による障害年金の受給権を有していたことがある者については、新厚生年金保険法第四十七条の二第一項の規定にかかわらず、支給しない。
第六十七条 疾病にかかり、又は負傷した日が施行日前にある傷病による障害又は初診日が施行日前にある傷病による障害について新厚生年金保険法第四十七条から第四十七条の三まで及び第五十五条の規定を適用する場合における必要な経過措置は、政令で定める。
第六十八条 船員保険の被保険者であつた間に職務上の事由又は通勤により疾病にかかり、又は負傷した者が、施行日前に既に当該傷病に係る初診日から起算して一年六月を経過し、かつ、当該傷病が治つていない場合であつて、施行日において、新厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、同条の規定に該当するものとみなして、その者に同条の障害厚生年金を支給する。この場合において、同法第五十一条中「当該障害厚生年金の支給事由となつた障害に係る障害認定日」とあるのは、「昭和六十一年四月一日」とする。
 前項の規定により支給される障害厚生年金は、その受給権者が旧船員保険法第四十条第二項に規定する障害年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。
(障害厚生年金の併給の調整の特例)
第六十九条 厚生年金保険法第四十八条第一項、第四十九条第一項及び第五十一条の規定は、施行日前に支給事由の生じた旧厚生年金保険法による障害年金(附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含む。次項において同じ。)であつて障害基礎年金に相当するものとして政令で定めるものの支給を受けることができる者に対して更に障害厚生年金(厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態に該当する場合に限る。次項において同じ。)を支給すべき事由が生じた場合に準用する。
 昭和三十六年四月一日前に支給事由の生じた旧厚生年金保険法による障害年金であつて障害基礎年金に相当するものとして政令で定めるものの支給を受けることができる者に対して更に障害基礎年金又は障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度に応じて、同法第五十二条の規定の例により当該政令で定める障害年金の額を改定する。ただし、新たに取得した障害基礎年金又は障害厚生年金が新国民年金法第三十六条第一項又は新厚生年金保険法第五十四条第一項の規定によりその支給を停止すべきものであるときは、その停止すべき期間が経過するまでの間は、この限りでない。
(障害厚生年金の額の計算の特例)
第七十条 新厚生年金保険法第五十一条の規定の適用については、当分の間、同条中「となつた障害に係る障害認定日(」とあるのは「となつた障害に係る障害認定日(第四十七条の二第一項の規定による障害厚生年金については当該障害認定日又は昭和六十一年三月三十一日のうちいずれか遅い日とし、」と、「それぞれの障害に係る障害認定日(」とあるのは「それぞれの障害に係る障害認定日(第四十七条の二第一項に規定する障害については、当該障害認定日が昭和六十一年四月一日前にあるときは、昭和六十一年三月三十一日とし、」と、「基準障害に係る障害認定日)」とあるのは「基準障害に係る障害認定日とする。)」とする。
(厚生年金保険の障害手当金の支給要件の特例)
第七十一条 厚生年金保険法第五十六条の規定の適用については、旧厚生年金保険法による年金たる保険給付(附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付を含む。)は、厚生年金保険法第五十六条第一号の年金たる保険給付とみなす。
 前項の規定により厚生年金保険法第五十六条第一号の年金たる保険給付とみなされた旧厚生年金保険法による障害年金(附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた障害年金を除く。)の受給権者について平成六年改正法第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第五十六条の規定を適用する場合においては、同条第一号中「障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この号において「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この号において「旧厚生年金保険法」という。)別表第一に定める程度の障害の状態(以下この号」と、「障害厚生年金」とあるのは「旧厚生年金保険法による障害年金(昭和六十年改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた障害年金を除く。)」とする。
 第一項の規定により厚生年金保険法第五十六条第一号の年金たる保険給付とみなされた附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた障害年金の受給権者について平成六年改正法第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第五十六条の規定を適用する場合においては、同条第一号中「障害等級に該当する程度の障害の状態(以下この条」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この号において「昭和六十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の船員保険法の障害年金を受ける程度の障害の状態(以下この号」と、「障害厚生年金」とあるのは「昭和六十年改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた障害年金」とする。
 厚生年金保険法第五十六条の規定の適用については、当分の間、同条第三号中「船員保険法による障害を支給事由とする給付」とあるのは、「船員保険法による障害を支給事由とする給付(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを除く。)」とする。
(遺族厚生年金の支給要件の特例)
第七十二条 旧厚生年金保険法別表第一に定める一級又は二級の障害の状態にある同法による障害年金の受給権者、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後に厚生年金保険の被保険者であつた間に発した傷病(施行日前に発したものに限る。)により初診日から起算して五年を経過する日前に死亡した者、大正十五年四月一日以前に生まれた者であつて同法第四十二条第一項第一号から第三号までのいずれかに規定する被保険者期間を満たしているものその他の者であつて政令で定めるものが、施行日以後に死亡した場合における遺族厚生年金の支給に関し必要な経過措置は、政令で定める。
 平成八年四月一日前に死亡した者の死亡について新厚生年金保険法第五十九条第一項の規定を適用する場合においては、同項第一号中「であること」とあるのは、「であるか、又は障害等級の一級若しくは二級に該当する障害の状態にあること」とする。
 前項の規定により読み替えられた新厚生年金保険法第五十九条第一項に規定する遺族に対する遺族厚生年金の失権については、旧厚生年金保険法第六十三条第三項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「別表第一に定める一級又は二級の」とあるのは「障害等級の一級又は二級に該当する」と、「六十歳」とあるのは「五十五歳」と読み替えるものとする。
 第二項の規定により読み替えられた新厚生年金保険法第五十九条第一項に規定する遺族である夫、父母又は祖父母が遺族厚生年金の受給権を取得した当時から引き続き障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある間は、その者については、同法第六十五条の二の規定は適用しない。
(遺族厚生年金の加算の特例)
第七十三条 厚生年金保険法第六十二条第一項に規定する遺族厚生年金の受給権者であつて附則別表第九の上欄に掲げるもの(死亡した厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の妻であつた者に限る。)がその権利を取得した当時六十五歳以上であつたとき、又は同項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金の受給権者であつて同表の上欄に掲げるものが六十五歳に達したときは、当該遺族厚生年金の額は、厚生年金保険法第六十条第一項の規定にかかわらず、同項第一号に定める額を、当該額に第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を加算した額として同項の規定を適用した額とする。ただし、当該遺族厚生年金の受給権者が、国民年金法による障害基礎年金又は旧国民年金法による障害年金の受給権を有するとき(その支給を停止されているときを除く。)は、その間、当該加算する額に相当する部分の支給を停止する。
 厚生年金保険法第六十二条第一項に規定する加算額
 国民年金法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額にそれぞれ附則別表第九の下欄に掲げる数を乗じて得た額
 前項の場合においては、厚生年金保険法第六十五条の規定を準用する。
 厚生年金保険法第六十二条第一項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金の受給権者が六十五歳に達した場合における第一項の規定による年金の額の改定は、その者が六十五歳に達した日の属する月の翌月から行う。
第七十四条 配偶者に支給する遺族厚生年金の額は、当該厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その配偶者が厚生年金保険法第五十九条第一項に規定する要件に該当した子と生計を同じくしていた場合であつて、当該厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の死亡につきその配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得しないときは、同法第六十条第一項第一号及び第六十二条第一項の規定にかかわらず、これらの規定の例により計算した額に国民年金法第三十八条及び第三十九条第一項の規定の例により計算した額を加算した額とする。
 子に支給する遺族厚生年金の額は、当該厚生年金保険の被保険者又は被保険者であつた者の死亡につきその子が遺族基礎年金の受給権を取得しないときは、厚生年金保険法第六十条第一項第一号及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定の例により計算した額に国民年金法第三十八条及び第三十九条の二第一項の規定の例により計算した額を加算した額とする。
 新国民年金法第三十九条第二項及び第三項、第三十九条の二第二項、第四十条、第四十一条第二項及び第四十一条の二の規定は、遺族厚生年金のうち前二項の加算額に相当する部分について準用する。
 第一項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金に対する新厚生年金保険法第六十五条(前条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十五条中「その受給権者である妻が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるとき」とあるのは、「当該遺族厚生年金が国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第七十四条第一項の規定によりその額が加算されたものであるとき」とする。
 厚生年金保険法第六十六条第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「配偶者に対する遺族厚生年金」とあるのは「配偶者に対する遺族厚生年金(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第七十四条第一項の規定によりその額が加算されたものであるものを除く。)」と、「当該遺族基礎年金」とあるのは「当該遺族基礎年金又は昭和六十年改正法附則第七十四条第二項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金」とする。
 第一項又は第二項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金のうち、第一項又は第二項の規定による加算額に相当する部分は、国民年金法第二十条、厚生年金保険法第三十八条その他これらの規定に相当する併給の調整に関する規定であつて政令で定めるものの適用及び同法第六十三条第一項第五号の適用については、遺族基礎年金とみなし、遺族厚生年金でないものとみなす。
(厚生年金保険の脱退手当金の経過措置)
第七十五条 昭和十六年四月一日以前に生まれた者については、旧厚生年金保険法中同法による脱退手当金の支給要件、額及び失権に関する規定は、その者について、なおその効力を有する。この場合において、老齢厚生年金は旧厚生年金保険法による老齢年金又は通算老齢年金と、障害厚生年金は同法による障害年金と、それぞれみなすものとするほか、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(厚生年金保険の保険給付の制限の特例)
第七十六条 新厚生年金保険法第七十五条の規定は、第三種被保険者について第一種被保険者としての保険料の徴収が行われた場合における第三種被保険者であつた期間又は旧厚生年金保険法第三条第一項第五号に規定する第三種被保険者について同項第一号に規定する第一種被保険者としての保険料の徴収が行われた場合における当該第三種被保険者であつた期間に基づく新厚生年金保険法による保険給付について準用する。この場合において、同法第七十五条ただし書中「被保険者の資格の取得」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第四十六条に規定する被保険者の種別の変更」と読み替えるものとする。
(厚生年金保険法による特例遺族年金の支給要件の特例)
第七十七条 大正十五年四月一日以前に生まれた者であつて旧厚生年金保険法附則第二十八条の三第一項第一号イ又はロのいずれかに該当する者その他の者であつて政令で定めるものが、施行日以後に死亡した場合における厚生年金保険法による特例遺族年金の支給に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(旧厚生年金保険法による給付)
第七十八条 旧厚生年金保険法による年金たる保険給付(附則第六十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による年金たる保険給付を含む。)及び附則第七十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による脱退手当金については、次項から第十項まで及び第十二項並びに附則第三十五条第一項及び第三項、第五十六条第二項及び第六項、第六十三条、第六十九条第二項並びに第七十五条の規定を適用する場合並びに当該給付に要する費用に関する事項を除き、なお従前の例による。旧厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定により従前の遺族年金、寡婦年金、かん夫年金又は遺児年金の例によつて支給する保険給付を受ける権利を取得した者又はその者の遺族が、死亡し、失権し、又は所在不明となつた場合におけるその者の遺族又は同順位若しくは次順位の遺族についても、同様とする。ただし、その者が死亡した場合において、その者の遺族が厚生年金保険法第五十八条の遺族厚生年金を受けることができるときは、この限りでない。
 前項に規定する年金たる保険給付については、次項、第六項及び第九項並びに附則第五十六条第二項及び第六項の規定を適用する場合を除き、旧厚生年金保険法中当該保険給付の額の計算及びその支給の停止に関する規定並びに当該保険給付の額の計算及びその支給の停止に関する規定であつてこの法律によつて廃止され又は改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用し、又はこれらの規定の例による場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、この項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

旧厚生年金保険法第三十四条第一項第一号二千五十円三千五十三円に国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)
旧厚生年金保険法第三十四条第一項第二号千分の十千分の九・五
旧厚生年金保険法第三十四条第五項十八万円二十二万四千七百円に改定率(国民年金法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
二万四千円七万四千九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
六万円二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
旧厚生年金保険法第五十条第一項第三号五十万千六百円に七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)に
五十万千六百円)当該額)
旧厚生年金保険法第六十条第二項五十万千六百円に七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)に
五十万千六百円と当該額と
旧厚生年金保険法第六十二条の二第一項第一号十二万円十四万九千七百円に改定率(国民年金法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この号において同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
二十一万円二十六万二千百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
旧厚生年金保険法第六十二条の二第一項第二号十二万円十四万九千七百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
旧厚生年金保険法附則第十六条第二項九万八千四百円政令で定める額(その額が十一万四千五百円に満たないときは、十一万四千五百円)
旧交渉法第二十五条の二五十万千六百円に七十八万九百円に国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)に
五十万千六百円)当該額)
改正前の法律第九十二号附則第三条第二項五十万千六百円七十八万九百円に国民年金法第二十七条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
改正前の法律第九十二号附則第三条第三項十八万円二十二万四千七百円に改定率(国民年金法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
二万四千円七万四千九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)
六万円二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

 厚生年金保険法第三十五条の規定は、第一項に規定する年金たる保険給付について準用する。
 第一項に規定する年金たる保険給付の支払については、厚生年金保険法第三十六条第三項の規定の例による。
 旧厚生年金保険法第四十四条第一項及び第三項(同法第五十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定は同法による老齢年金及び障害年金について、同法第五十九条第一項、第六十二条第一項及び第六十三条第二項(同法第六十八条の六において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は同法による遺族年金及び通算遺族年金について、それぞれなおその効力を有する。この場合において、同法第四十四条第一項及び同条第三項第七号中「十八歳未満の」とあるのは「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある」と、同項第六号及び同法第六十三条第二項第一号中「十八歳に達した」とあるのは「十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した」と、同法第五十一条第二項において準用する同法第四十四条第一項中「受給権者がその権利を取得した当時その者」とあるのは「受給権者」と、「維持していた」とあるのは「維持している」と、「十八歳未満の」とあるのは「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある」と、「計算する」とあるのは「計算するものとし、受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によつて生計を維持している当該配偶者又は当該子を有するに至つたことにより当該加給年金額を加算することとなつたときは、当該配偶者又は当該子を有するに至つた日の属する月の翌月から、年金の額を改定する」と、同法第五十一条第二項において準用する同法第四十四条第三項第六号中「受給権者がその権利を取得した当時から引き続き別表第一」とあるのは「別表第一」と、「十八歳に達した」とあるのは「十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した」と、同法第五十一条第二項において準用する同法第四十四条第三項第七号中「十八歳未満の」とあるのは「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある」と、同法第五十九条第一項第二号及び第六十三条第二項第二号中「十八歳未満である」とあるのは「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある」と読み替えるものとする。
 第一項に規定する年金たる保険給付のうち次の表の第一欄に掲げるものについては、同表の第二欄に掲げる老齢厚生年金とみなして、同表の第三欄の法律の同表の第四欄に掲げる規定を適用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金(その受給権者が六十五歳未満であるものに限る。)厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(平成六年改正法附則第十八条の規定によりその額が計算されているものに限る。)厚生年金保険法附則第十三条第二項から第四項まで及び第十三条の二
平成六年改正法附則第二十一条、第二十三条並びに第二十八条第一項及び第二項
老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金(その受給権者が六十五歳以上であるものに限る。)厚生年金保険法第四十二条の規定による老齢厚生年金厚生年金保険法第四十六条第一項
平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十六条第五項
平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十三条の二
平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十三条の三

 第一項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金であつて政令で定めるものを受けることができる者であつて、厚生年金保険法第五十二条第四項及び同法第五十四条第二項ただし書に規定するその他障害に係る傷病の初診日(その日が昭和六十一年四月一日前のものに限る。)において、国民年金の被保険者であつた者(当該初診日前における国民年金の被保険者期間を有する者であつて、当該初診日において日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であつたものを含む。)、厚生年金保険の被保険者若しくは船員保険の被保険者(旧船員保険法第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。)であつた者又は共済組合の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。)であつた者は、厚生年金保険法第五十二条第一項及び第四項並びに第五十四条第二項ただし書の規定の適用については、障害厚生年金の受給権者であつて、当該初診日において被保険者であつたものとみなす。
 厚生年金保険法第五十三条の規定は、第一項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金について準用する。この場合において、同条中「第四十八条第二項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十八条第二項」と、「障害等級に該当する」とあるのは「同法別表第一に定める」と読み替えるものとする。
 厚生年金保険法第七十八条の十の規定は、第一項に規定する年金たる保険給付の受給権者について準用する。この場合において、必要な読替えは、政令で定める。
10 第一項に規定する年金たる保険給付の受給権者の標準報酬が厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により改定され、又は決定された場合について、第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第三十四条第一項第一号の規定の適用については、同号中「被保険者期間」とあるのは「被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の六第三項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間を除く。)」とするほか、第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定(他の法令において、これらの規定を引用する場合を含む。)の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
11 旧厚生年金保険法による年金たる保険給付のうち施行日前に支給すべきであつたもの及び同法による一時金たる保険給付であつて同日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。
12 第一項に規定する旧厚生年金保険法による年金たる保険給付若しくは脱退手当金又は前項に規定する同法による年金たる保険給付若しくは一時金たる保険給付を受ける権利を有する者が施行日以後に死亡した場合における新厚生年金保険法第九十八条第四項の規定の適用については、その者は、同項に規定する受給権者とみなし、同法第百条第一項の規定の適用については、これらの給付は、同項に規定する保険給付とみなす。
第七十八条の二 附則第六十三条第一項に規定する者であつて、平成十五年四月一日以後の厚生年金保険の被保険者であつた期間を有するものに支給する旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の額を計算する場合においては、前条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第三十四条第一項第二号に定める額は、これらの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算して得た額とする。
 平成十五年四月一日前の厚生年金保険の被保険者であつた期間の平均標準報酬月額(旧厚生年金保険法第三十四条第一項第二号に規定する平均標準報酬月額をいう。)の千分の九・五に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額
 平成十五年四月一日以後の厚生年金保険の被保険者であつた期間の平均標準報酬額の千分の七・三〇八に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額
第七十八条の三 厚生年金保険法附則第十七条の七の規定は、附則第六十三条第一項に規定する者に支給する旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(厚生年金保険事業に要する費用の負担の特例)
第七十九条 国庫は、毎年度、厚生年金保険法第八十条の規定によるほか、同法による保険給付、旧厚生年金保険法による保険給付、附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた保険給付、平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付及び平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付に要する費用のうち、次の各号に掲げる額を負担する。
 昭和三十六年四月一日前の厚生年金保険の被保険者期間(附則第四十七条第一項の規定又は他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間に係るものを含み、第一号厚生年金被保険者期間に係るものに限る。以下この条において同じ。)を計算の基礎とする費用に相当するものとして政令で定める部分に相当する額の百分の二十(同月前の附則第五十二条に規定する旧第三種被保険者等であつた期間に係る厚生年金保険の被保険者期間を計算の基礎とする費用に相当するものとして政令で定める部分(他の法令の規定により国庫の負担すべき費用が定められた部分を除く。)に相当する額については、その額の百分の二十五とし、同月前の平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合員期間に係る厚生年金保険の被保険者期間を計算の基礎とする費用に相当するものとして政令で定める部分(他の法令の規定により国庫の負担すべき費用が定められた部分を除く。)及び同月前の平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間に係る厚生年金保険の被保険者期間を計算の基礎とする費用に相当するものとして政令で定める部分(他の法令の規定により国庫の負担すべき費用が定められた部分を除く。)に相当する額については、その額の百分の二十の範囲内で政令で定める割合とする。)に相当する額
 附則第三十五条第一項第一号に規定する旧国民年金法による老齢年金の額に相当する部分(同法第二十七条第一項及び第二項に規定する額に相当する部分を除く。)として政令で定める部分に相当する額の四分の一
第八十条 次の表の上欄に掲げる月分の第二種被保険者の新厚生年金保険法による保険料率については、同法第八十一条第五項中「千分の百二十四」とあるのは同表の中欄に掲げる字句に、「千分の九十二」とあるのは同表の下欄に掲げる字句に、それぞれ読み替えるものとする。

昭和六十一年四月から昭和六十一年九月までの月分千分の百十三千分の八十三
昭和六十一年十月から昭和六十二年九月までの月分千分の百十四・五千分の八十四・五
昭和六十二年十月から昭和六十三年九月までの月分千分の百十六千分の八十六
昭和六十三年十月から平成元年九月までの月分千分の百十七・五千分の八十七・五
平成元年十月から国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第八十六号)の施行の日の属する月までの月分千分の百十九千分の八十九

 第三種被保険者及び船員任意継続被保険者の新厚生年金保険法による保険料率は、同法第八十一条第五項の規定にかかわらず、千分の百三十六(厚生年金基金の加入員である第三種被保険者にあつては、千分の百四)とする。
 第四種被保険者については、旧厚生年金保険法第八十二条第一項ただし書及び第三項、第八十三条第一項並びに第八十三条の二の規定は、なおその効力を有する。
 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法の規定は、船員任意継続被保険者について準用する。
(厚生年金基金の加入員及び代議員等の資格に関する経過措置)
第八十一条 大正十年四月一日以前に生まれた者であつて、施行日の前日において厚生年金基金の加入員であつた者(施行日に新厚生年金保険法第百二十四条の規定により当該加入員の資格を喪失する者を除く。)は、施行日に、当該加入員の資格を喪失する。
 基金の代議員及び役員の資格については、基金の業務の運営状況を勘案して政令で定める日(同日において現に基金の代議員又は役員である者については、その任期が終了する日)までの間、新厚生年金保険法第百十七条第三項並びに第百十九条第二項及び第四項中「加入員」とあるのは、「加入員(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十一条第二項に規定する政令で定める日までの間に第百二十四条第五号に該当することにより加入員の資格を喪失した者及び昭和六十年改正法附則第八十一条第一項の規定により加入員の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失したときから引き続き設立事業所に使用されているものを含む。)」とする。
 厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される厚生年金保険の被保険者については、当分の間、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百十条第一項中「被保険者」とあるのは、「被保険者(船舶に使用される被保険者を除く。次項、第百二十二条並びに第百四十四条第一項及び第二項において同じ。)」とする。
(厚生年金基金の老齢年金給付の基準の特例)
第八十二条 老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が二百四十未満であるとき(附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当するときを除く。)を除く。)の受給権者に平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「基金」という。)が支給する平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十条第一項に規定する老齢年金給付(附則第八十五条を除き、以下「老齢年金給付」という。)であつて、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となつた厚生年金保険の被保険者であつた期間のうち、同時に当該基金の加入員であつた期間(以下この項及び附則第八十四条において「加入員たる被保険者であつた期間」という。)の一部が旧厚生年金保険法第三条第一項第六号に規定する特例第三種被保険者(以下この項において「旧特例第三種被保険者」という。)であつた期間又は附則第四十七条第四項に規定する第三種被保険者等であつた期間(以下この項において「特例第三種被保険者等であつた期間」という。)である者に支給するものの額は、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十二条第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額を超えるものでなければならない。
 当該旧特例第三種被保険者であつた期間の平均標準報酬月額の千分の七・一二五に相当する額に当該旧特例第三種被保険者であつた期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額(厚生年金保険法附則第七条の三第三項又は第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあつては、当該額から政令で定める額を減じた額)
 当該特例第三種被保険者等であつた期間の平均標準報酬月額の千分の七・一二五に相当する額に当該特例第三種被保険者等であつた期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額(厚生年金保険法附則第七条の三第三項又は第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあつては、当該額から政令で定める額を減じた額)
 平成十五年四月一日前の当該旧特例第三種被保険者であつた期間及び当該特例第三種被保険者等であつた期間(以下この項において「当該特例期間」という。)以外の加入員たる被保険者であつた期間の平均標準報酬月額の千分の七・一二五に相当する額に同日前の当該特例期間以外の加入員たる被保険者であつた期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額(厚生年金保険法附則第七条の三第三項又は第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあつては、当該額から政令で定める額を減じた額)
 平成十五年四月一日以後の当該特例期間以外の加入員たる被保険者であつた期間(厚生年金保険法附則第七条の三第三項又は第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあつては、当該受給権者がその権利を取得した月以後における当該特例期間以外の加入員たる被保険者であつた期間(以下この号において「改定対象期間」という。)を除く。以下この号において同じ。)の平均標準報酬額の千分の五・四八一に相当する額に同日以後の当該特例期間以外の加入員たる被保険者であつた期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額から政令で定める額を減じた額(改定対象期間を基礎として政令の定めるところにより計算した額を含む。)
 老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付のうち、附則別表第七の上欄に掲げる者に支給するものについて前項、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十二条第二項及び平成十二年改正法附則第二十三条第一項の規定を適用する場合においては、前項第一号から第三号まで及び平成十二年改正法附則第二十三条第一項第一号中「千分の七・一二五」とあるのは平成十二年改正法第十五条の規定による改正前の附則別表第七の下欄のように、前項第四号、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十二条第二項及び平成十二年改正法附則第二十三条第一項第二号中「千分の五・四八一」とあるのは附則別表第七の下欄のように、それぞれ読み替えるものとする。
 第一項に規定する者であつて、厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出をしたものに基金が支給する老齢年金給付については、第一項中「合算した額」とあるのは、「合算した額に政令で定める額を加算した額」とする。
第八十三条 大正十五年四月一日以前に生まれた者及び施行日前に支給事由の生じた旧厚生年金保険法による老齢年金の受給権者については、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十一条から第百三十三条まで及び第百三十五条の規定を適用せず、旧厚生年金保険法第百三十一条から第百三十三条まで及び第百三十五条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧厚生年金保険法第百三十一条第一項第二号中「第四十三条第四項から第六項までのいずれか」とあるのは、「第四十三条第四項」と読み替えるものとする。
 基金が支給する老齢年金給付であつて、施行日前に支給事由の生じたもの(前項に規定する者に支給するものを含む。)については、前項、次条及び附則第八十四条の規定を適用する場合を除き、なお従前の例による。
 第一項に規定する者であつて、厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出をしたものに基金が支給する老齢年金給付については、第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第百三十二条第二項中「規定する額」とあるのは、「規定する額に政令で定める額を加算した額」とする。
第八十三条の二 前条第一項に規定する者である旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付であつて、当該老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の額の計算の基礎となつた厚生年金保険の被保険者であつた期間のうち、同時に当該基金の加入員であつた期間(以下この条において「加入員たる被保険者であつた期間」という。)の一部が平成十五年四月一日以後の期間であつた者に支給するものの額は、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第百三十二条第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額を超えるものでなければならない。
 平成十五年四月一日前の加入員たる被保険者であつた期間につき旧厚生年金保険法第百三十二条第二項の規定の例により計算した額
 平成十五年四月一日以後の加入員たる被保険者であつた期間の平均標準報酬額の千分の七・六九二に相当する額に当該加入員たる被保険者であつた期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額
 前項に規定する者であつて、厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出をしたものに基金が支給する老齢年金給付については、前項中「合算した額」とあるのは、「合算した額に政令で定める額を加算した額」とする。
(厚生年金基金の老齢年金給付の費用の負担に関する経過措置)
第八十四条 基金が支給する老齢年金給付のうち施行日の属する月前の月分の給付の費用の負担については、なお従前の例による。
 厚生年金保険の実施者たる政府は、基金が支給する老齢年金給付に要する費用の一部を負担する。
 前項の規定による厚生年金保険の実施者たる政府の負担は、老齢厚生年金若しくは厚生年金保険法による特例老齢年金又は旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付に要する費用について行うものとし、その額は、次の各号に定める額とする。 老齢厚生年金の受給権者であつて昭和十五年四月一日以前に生まれたもの(平成十二年改正法附則第九条第一項に規定する者を含む。)に支給する老齢年金給付に要する費用については、イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額(厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出をした者に支給する老齢年金給付に要する費用にあつては、当該額に政令で定める額を加算した額)
 平成十二年改正法附則第二十四条第一項及び第二項に規定する額
 当該受給権者の加入員たる被保険者であつた期間のうち施行日前の期間につき旧厚生年金保険法第百三十二条第二項の規定の例により計算した額に十分の八を乗じて得た額(当該受給権者が昭和十七年四月二日以後に生まれた者であるときは、当該施行日前の期間につきイの規定の例により計算した額)と当該加入員たる被保険者であつた期間のうち施行日から平成十五年四月一日前までの期間につき平成十二年改正法第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十二条第二項の規定の例により計算した額と当該加入員たる被保険者であつた期間のうち同日から平成十七年四月一日前までの期間につき平成十二年改正法附則第二十四条第一項第一号ロの規定の例により計算した額と同日以後の期間につき平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十二条第二項の規定の例により計算した額(厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付であつて六十五歳未満の者に支給するものの額に相当する額を除く。)とを合算した額
 老齢厚生年金の受給権者であつて昭和十五年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれ、かつ、施行日以後の加入員たる被保険者であつた期間を有するもの(平成十二年改正法附則第九条第一項に規定する者を除く。)に支給する老齢年金給付に要する費用については、イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額(厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出をした者に支給する老齢年金給付に要する費用にあつては、当該額に政令で定める額を加算した額)
 当該受給権者の加入員たる被保険者であつた期間のうち施行日以後の期間につき附則第八十二条第二項の規定により読み替えて適用する平成十二年改正法附則第二十三条第一項の規定の例により計算した額
 イに掲げる期間のうち平成十五年四月一日前の期間につき平成十二年改正法第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十二条第二項の規定の例により計算した額とイに掲げる期間のうち同日から平成十七年四月一日前までの期間につき平成十二年改正法附則第二十四条第一項第一号ロの規定の例により計算した額と同日以後の期間につき平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十二条第二項の規定の例により計算した額(厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付であつて六十五歳未満の者に支給するものの額に相当する額を除く。)とを合算した額
 老齢厚生年金の受給権者であつて昭和十八年四月二日以後に生まれ、かつ、平成十七年四月一日以後の加入員たる被保険者であつた期間を有するもの(平成十二年改正法附則第九条第一項に規定する者を除く。)に支給する老齢年金給付に要する費用については、イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額(厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出をした者に支給する老齢年金給付に要する費用にあつては、当該額に政令で定める額を加算した額)
 当該受給権者の加入員たる被保険者であつた期間のうち平成十七年四月一日以後の期間につき平成十二年改正法附則第二十三条第一項(附則第八十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の例により計算した額
 イに掲げる期間につき平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十二条第二項の規定の例により計算した額(厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する老齢年金給付であつて六十五歳未満の者に支給するものの額に相当する額を除く。)
 厚生年金保険法附則第二十八条の三第一項の規定による特例老齢年金又は旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金の受給権者に支給する老齢年金給付に要する費用については、前三号に準じて、政令で定めるところにより算定した額
 前項の規定にかかわらず、厚生年金保険の実施者たる政府は、基金の申出により、第二項の規定による負担を、当該基金の加入員又は加入員であつた者のうち、厚生年金保険法第四十二条第二号に該当する者(同法附則第十四条の規定又は法令の規定により同法第四十二条第二号に該当するものとみなされる者を含む。)であつて老齢厚生年金の支給開始年齢に達しているもの、同法附則第二十八条の三第一項に規定する特例老齢年金の受給資格要件たる期間を満たしている者であつて当該特例老齢年金の支給開始年齢に達しているもの又は旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金の受給資格要件たる期間を満たしている者であつて当該老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金の支給開始年齢に達しているものに当該基金が支給する老齢年金給付に要する費用について行うものとすることができる。この場合における厚生年金保険の実施者たる政府の負担の額は、前項各号に定める額(厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出をした者に支給する老齢年金給付に要する費用については、当該額から政令で定める額を控除した額)に政令で定める率を乗じて得た額とする。
 第二項又は前項の規定による厚生年金保険の実施者たる政府が負担すべき額については、これらの規定にかかわらず、昭和十七年四月二日以後に生まれ、かつ、施行日前の加入員たる被保険者であつた期間を有する者に係る当該基金が施行日において保有する積立金(旧厚生年金保険法第百三十二条第二項に定める額に相当する部分の老齢年金給付に充てるべきものに限る。)の額に、千分の八からその者に係る平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の附則別表第七の表の下欄に掲げる率を控除して得た率の千分の八に対する割合を乗じて得た額の総額を、政令で定めるところにより、これらの規定により算定した額から控除するものとする。
 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第八十一条の三第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「いう。)」とあるのは「いう。)から国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十四条第二項の規定により当該厚生年金基金について厚生年金保険の実施者たる政府が負担する費用(当該代行給付費の算定の基礎となる被保険者期間に係るものに限る。以下この項において「政府負担金」という。)を控除したもの」と、「当該代行給付費の予想額及び」とあるのは「当該代行給付費及び政府負担金の予想額並びに」とする。
(存続連合会への準用)
第八十五条 附則第八十二条から前条までの規定は、平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会が支給する老齢年金給付(平成二十五年改正法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十条第五項又は平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十一条第二項の老齢年金給付をいう。)について準用する。
(旧船員保険法による給付)
第八十六条 大正十五年四月一日以前に生まれた者又は施行日の前日において旧船員保険法による老齢年金若しくは共済組合が支給する退職年金(同日においてその受給権者が五十五歳に達しているものに限る。)若しくは減額退職年金(同日においてその受給権者が五十五歳に達しているものに限る。)の受給権を有していた者については、厚生年金保険法第三章第二節及び第五十八条第一項第四号の規定、同法附則第八条及び第二十八条の三並びに平成六年改正法附則第十五条の規定を適用せず、旧船員保険法中同法による老齢年金及び通算老齢年金の支給要件に関する規定、附則第百七条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号。以下「改正前の法律第百五号」という。)中同法による特例老齢年金の支給要件に関する規定並びにこれらの年金たる保険給付の支給要件に関する規定であつてこの法律によつて廃止され又は改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、これらの者について、なおその効力を有する。
 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十九条ノ二の規定を適用する場合においては、同条第一号イ中「二十五年」とあるのは、「十年」とするほか、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第一項に規定する者であつて厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬が改定され、又は決定された者について第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
 施行日の前日において旧船員保険法第五十条第一項(第三号を除く。)の規定による遺族年金の受給権を有する者が当該死亡した者の配偶者であつた者である場合であつて、同日において当該遺族年金につき同法第二十三条ノ二の規定に基づく後順位者たる子があるときは、同日において同法第五十条第一項(第三号を除く。)の規定に該当するものとみなして、その子に、施行日の属する月の翌月から同条の遺族年金を支給する。
 前項の規定により子に支給される遺族年金は、配偶者が同項に規定する遺族年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。ただし、配偶者に対する当該遺族年金が次条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第五十条ノ五第一項の規定により、その支給を停止されている間は、この限りでない。
 昭和十六年四月一日以前に生まれた者であつて、施行日の前日において船員保険の被保険者であつた期間が三年以上であるもの(附則第七十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法による脱退手当金を受けることができるものを除く。)については、旧船員保険法中同法による脱退手当金の支給要件、額及び失権に関する規定は、その者について、なおその効力を有する。この場合において、老齢厚生年金又は障害厚生年金は、それぞれ旧船員保険法による老齢年金及び通算老齢年金又は障害年金とみなすものとするほか、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第八十七条 旧船員保険法による年金たる保険給付(前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による年金たる保険給付を含む。)及び前条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による脱退手当金については、第三項から第十二項まで及び第十四項並びに附則第三十五条第一項及び第三項、附則第五十六条第二項及び第六項から第八項まで、附則第六十九条第二項並びに前条の規定を適用する場合並びに当該給付に要する費用に関する事項を除き、なお従前の例による。
 前項に規定する年金たる保険給付及び脱退手当金は、厚生年金保険の実施者たる政府が支給する。 第一項に規定する年金たる保険給付については、次項、第七項及び第十項並びに附則第五十六条第二項及び第六項から第八項までの規定を適用する場合を除き、旧船員保険法中当該保険給付の額の計算及びその支給の停止に関する規定並びに当該保険給付の額の計算及びその支給の停止に関するこの法律によつて廃止され又は改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用し、又はこれらの規定の例による場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄の字句に読み替えるものとするほか、この項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

旧船員保険法第三十五条第一号四十九万二千円七十三万二千七百二十円ニ国民年金法第二十七条ニ規定スル改定率(以下改定率ト称ス)ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五円以上十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ十円ニ切上グルモノトス)
三万二千八百円四万八千八百四十八円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十銭未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十銭以上一円未満ノ端数アルトキハ之ヲ一円ニ切上グルモノトス)
三十六万九千円ヲ五十四万九千五百四十円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五円以上十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ十円ニ切上グルモノトス)ヲ
三十六万九千円トス当該額トス
旧船員保険法第三十五条第二号七十五分ノ一千五百分ノ十九
旧船員保険法第三十六条第一項十八万円二十二万四千七百円ニ改定率(国民年金法第二十七条の三及第二十七条の五ノ規定ノ適用ナカリシモノトシテ改定シタル改定率トス以下此ノ項ニ於テ同ジ)ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス)
六万円二十二万四千七百円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス)
十二万円四十四万九千四百円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス)
二万四千円七万四千九百円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス)
旧船員保険法第四十一条第一項第一号ロ二十四万六千円三十六万六千三百六十円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五円以上十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ十円ニ切上グルモノトス)
百分ノ百二十五十分ノ五十七
旧船員保険法第四十一条第二項及び第五十条ノ二第三項五十万千六百円ニ七十八万九百円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス)ニ
五十万千六百円トス当該額トス
旧船員保険法第四十一条ノ二第一項十八万円二十二万四千七百円ニ改定率(国民年金法第二十七条の三及第二十七条の五ノ規定ノ適用ナカリシモノトシテ改定シタル改定率トス以下此ノ項ニ於テ同ジ)ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス)
六万円二十二万四千七百円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス)
十二万円四十四万九千四百円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス)
二万四千円七万四千九百円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス)
旧船員保険法第五十条ノ二第一項第二号ロ六万千五百円九万千五百九十円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五円以上十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ十円ニ切上グルモノトス)
旧船員保険法第五十条ノ二第一項第二号ハ百分ノ三十二百分ノ五十七
旧船員保険法第五十条ノ二第一項第三号ロ十二万三千円十八万三千百八十円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五円以上十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ十円ニ切上グルモノトス)
旧船員保険法第五十条ノ二第一項第三号ハ百分ノ六十百分ノ五十七
旧船員保険法第五十条ノ三ノ二第一号十二万円十四万九千七百円ニ改定率(国民年金法第二十七条の三及第二十七条の五ノ規定ノ適用ナカリシモノトシテ改定シタル改定率トス以下此ノ号ニ於テ同ジ)ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス)
二十一万円二十六万二千百円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス)
旧船員保険法第五十条ノ三ノ二第二号十二万円十四万九千七百円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五十円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五十円以上百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ百円ニ切上グルモノトス)
旧船員保険法附則第五項第六十四条第八条の三第一項第二号
障害補償年金、遺族補償年金又ハ傷病補償年金ノ額ノ改定ノ措置給付基礎日額ノ算定ノ方法
旧船員保険法附則第六項第六十五条第八条の四ニ於テ準用スル同法第八条の三第一項第二号
障害補償一時金、障害補償年金差額一時金、障害補償年金前払一時金、遺族補償一時金又ハ遺族補償年金前払一時金ノ額ノ改定ノ措置給付基礎日額ノ算定ノ方法
旧船員保険法別表第三ノ二六〇、〇〇〇円二二四、七〇〇円ニ改定率(国民年金法第二十七条の三及第二十七条の五ノ規定ノ適用ナカリシモノトシテ改定シタル改定率トス以下此ノ表ニ於テ同ジ)ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五〇円以上一〇〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ一〇〇円ニ切上グルモノトス)
〇・九月分一・二月分
一二〇、〇〇〇円四四九、四〇〇円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五〇円以上一〇〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ一〇〇円ニ切上グルモノトス)
一・六月分一・九月分
一四四、〇〇〇円五二四、三〇〇円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五〇円以上一〇〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ一〇〇円ニ切上グルモノトス)
二・二月分二・七月分
二四、〇〇〇円七四、九〇〇円ニ改定率ヲ乗ジテ得タル額(其ノ額ニ五〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ五〇円以上一〇〇円未満ノ端数アルトキハ之ヲ一〇〇円ニ切上グルモノトス)
旧交渉法第二十六条五十万千六百円に七十八万九百円に国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十七条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)に
五十万千六百円)当該額)
改正前の法律第百五号附則第十六条第三項二千五十円三千五十三円に国民年金法第二十七条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)
改正前の法律第百五号附則第十六条第四項第一号二千五十円三千五十三円に改定率を乗じて得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)
八十六万千円百二十八万二千二百六十円に改定率を乗じて得た額(その額に五円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数が生じたときは、これを十円に切り上げるものとする。)
附則第百十条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第七十二号)附則第十条九万八千四百円政令で定める額(その額が十一万四千五百円に満たないときは、十一万四千五百円)
改正前の法律第九十二号附則第八条第四項五十万千六百円七十八万九百円に国民年金法第二十七条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)

 厚生年金保険法第三十五条の規定は、第一項に規定する年金たる保険給付(障害年金及び遺族年金については、職務外の事由によるものに限る。)について準用する。
 第一項に規定する年金たる保険給付の支払については、厚生年金保険法第三十六条第三項の規定の例による。
 旧船員保険法第三十六条第一項の規定は同法による老齢年金について、同法第四十一条ノ二第一項の規定は同法による障害年金について、同法第二十三条第二項及び第五十条ノ四(同法第五十条ノ八ノ五において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は同法による遺族年金及び通算遺族年金について、それぞれなおその効力を有する。この場合において、同法第二十三条第二項第一号中「十八歳以上ノ子又ハ孫」とあるのは「子又ハ孫(十八歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ三月三十一日ガ終了シタルモノニ限ル)」と、同項第三号中「十八歳以上六十歳未満ノ兄弟姉妹」とあるのは「六十歳未満ノ兄弟姉妹(十八歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ三月三十一日ガ終了シタルモノニ限ル)」と、同法第三十六条第一項中「十八歳未満ノ」とあるのは「十八歳ニ達スル日以後ノ最初ノ三月三十一日迄ノ間ニ在ル」と、「十八歳以上ト」とあるのは「十八歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ三月三十一日ガ終了シタルト」と、同法第四十一条ノ二第一項中「十八歳未満ノ」とあるのは「十八歳ニ達スル日以後ノ最初ノ三月三十一日迄ノ間ニ在ル」と、「支給ヲ受クルモノガ障害ノ状態ト為リタル当時其ノ者」とあるのは「支給ヲ受クルモノ」と、「維持シタル」とあるのは「維持スル」と、「金額ニ加給ス」とあるのは「金額ニ加給シ障害年金ノ支給ヲ受クル者ガ障害ノ状態ト為リタル日ノ翌日以後ニ当該配偶者又ハ当該子ヲ有スルニ至リタルニ因リ当該金額ヲ加給スルコトト為リタルトキハ当該配偶者又ハ当該子ヲ有スルニ至リタル日ノ属スル月ノ翌月ヨリ障害年金ノ額ヲ改定ス」と、「障害年金ヲ受クル者ガ障害ノ状態ト為リタル当時ヨリ引続キ別表第四下欄」とあるのは「別表第四下欄」と、「十八歳以上ト」とあるのは「十八歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ三月三十一日ガ終了シタルト」と、同法第五十条ノ四第五号中「十八歳ニ達シタル」とあるのは「十八歳ニ達シタル日以後ノ最初ノ三月三十一日ガ終了シタル」と読み替えるものとする。
 附則第七十八条第六項の規定は、第一項に規定する年金たる保険給付について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第一項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金であつて政令で定めるものを受けることができる者であつて、厚生年金保険法第五十二条第四項及び同法第五十四条第二項ただし書に規定するその他障害に係る傷病の初診日(その日が昭和六十一年四月一日前のものに限る。)において、国民年金の被保険者であつた者(当該初診日前における国民年金の被保険者期間を有する者であつて、当該初診日において日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であつたものを含む。)、厚生年金保険の被保険者若しくは船員保険の被保険者(旧船員保険法第十九条ノ三の規定による被保険者を除く。)であつた者又は共済組合の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。)であつた者は、厚生年金保険法第五十二条第一項及び第四項並びに第五十四条第二項ただし書の規定の適用については、障害厚生年金の受給権者であつて、当該初診日において被保険者であつたものとみなす。
 厚生年金保険法第五十三条の規定は、第一項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金について準用する。この場合において、同条中「第四十八条第二項の規定によつて消滅するほか、受給権者が」とあるのは「受給権者が」と、「障害等級に該当する」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第五条の規定による改正前の船員保険法による障害年金を受ける」と読み替えるものとする。
10 厚生年金保険法第七十八条の十の規定は、第一項に規定する年金たる保険給付の受給権者について準用する。この場合において、必要な読替えは、政令で定める。
11 第一項に規定する年金たる保険給付の受給権者の附則第四十九条の規定により厚生年金保険法による標準報酬月額とみなされた旧船員保険法による標準報酬月額が厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により改定された場合における第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定(他の法令において、これらの規定を引用する場合を含む。)の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。
12 旧船員保険法第五十条第一項各号(第三号を除く。)の規定による遺族年金については、第一項の規定にかかわらず、同法第五十条ノ四後段の規定は適用しない。
13 旧船員保険法による年金たる保険給付のうち施行日前に支給すべきであつたもの並びに旧船員保険法による脱退手当金及び職務外の事由による障害手当金であつて同日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例によるものとし、当該年金たる保険給付並びに脱退手当金及び職務外の事由による障害手当金は、厚生年金保険の実施者たる政府が支給する。
14 第一項に規定する旧船員保険法による年金たる保険給付若しくは脱退手当金又は前項に規定する同法による年金たる保険給付若しくは脱退手当金若しくは職務外の事由による障害手当金を受ける権利を有する者が施行日以後に死亡した場合における新厚生年金保険法第九十八条第四項の規定の適用については、その者は、同項に規定する受給権者とみなし、同法第百条第一項の規定の適用については、これらの給付は、同項に規定する保険給付とみなす。
15 旧船員保険法による傷病手当金の受給権者が当該傷病による傷害について第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた旧船員保険法による障害年金を受けることができる場合又は旧船員保険法による職務外の事由による障害手当金を受けることができた場合(第十一項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた旧船員保険法による職務外の事由による障害手当金を受けることができる場合を含む。)における当該傷病手当金の支給については、なお従前の例による。
第八十七条の二 前条第一項に規定する者であつて、平成十五年四月一日以後の厚生年金保険の被保険者であつた期間(他の法令の規定により旧船員保険法による船員保険の被保険者であつた期間とみなされた厚生年金保険の被保険者であつた期間(以下この条において「船員たる厚生年金保険の被保険者であつた期間」という。)に限る。)を有するものに支給する旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の額を計算する場合においては、前条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十五条第二号(旧船員保険法第三十九条の三においてその例による場合を含む。)に定める額は、これらの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算して得た額とする。
 平均標準報酬月額(旧船員保険法第三十五条第二号に規定する平均標準報酬月額をいう。)の千五百分の十九に相当する額に平成十五年四月一日前の旧船員保険法による船員保険の被保険者であつた期間及び船員たる厚生年金保険の被保険者であつた期間の月数を乗じて得た額
 平均標準報酬額の千九百五十分の十九に相当する額に平成十五年四月一日以後の船員たる厚生年金保険の被保険者であつた期間の月数を乗じて得た額

第八十七条の三 厚生年金保険法附則第十七条の七の規定は、附則第八十六条第一項に規定する者に支給する旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(船員保険の厚生年金保険への統合に伴う費用負担の特例等)
第八十八条 船員保険の管掌者たる政府は、前条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付及び脱退手当金並びに同条第十一項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付並びに脱退手当金及び職務外の事由による障害手当金に要する費用並びに附則第四十七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた船員保険の被保険者であつた期間を計算の基礎とする年金たる保険給付に要する費用(当該期間のみに基づく部分の額に限る。)に係る積立金に相当する額として、政令で定めるところにより算出した額を負担するものとする。
第八十九条 施行日前に支給事由の生じた旧船員保険法の規定による職務上の事由による年金たる保険給付に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用(船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第百三号)附則第三条の規定によりなお従前の例によるものとされた国庫の負担すべき費用に相当する額を除く。)については、政令で定めるところにより、労働者災害補償保険の管掌者たる政府が負担する。
 障害年金の給付に要する費用のうち、当該障害年金の額から旧船員保険法第四十一条第一項第一号ロの額の二倍に相当する額(その額が当該年金額を超えるときは、当該年金額)を控除した額に相当する部分
 遺族年金の給付に要する費用のうち、当該遺族年金の額から旧船員保険法第五十条ノ二第一項第三号ロ及びハの額並びに同法第五十条ノ三ノ二の規定による加給金の額を合算した額の二倍に相当する額(その額が当該年金額を超えるときは、当該年金額)を控除した額に相当する部分
(罰則に関する経過措置)
第百条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。附則別表第六

昭和七年四月一日以前に生まれた者五十五歳
昭和七年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者五十六歳
昭和九年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者五十七歳
昭和十一年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者五十八歳
昭和十三年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者五十九歳

附則別表第七

昭和二年四月一日以前に生まれた者千分の七・三〇八
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者千分の七・二〇五
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者千分の七・一〇三
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者千分の七・〇〇一
昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者千分の六・八九八
昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者千分の六・八〇四
昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者千分の六・七〇二
昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者千分の六・六〇六
昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者千分の六・五一二
昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者千分の六・四二四
昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者千分の六・三二八
昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者千分の六・二四一
昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者千分の六・一四六
昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者千分の六・〇五八
昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者千分の五・九七八
昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者千分の五・八九〇
昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者千分の五・八〇二
昭和十八年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者千分の五・七二二
昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者千分の五・六四二
昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者千分の五・五六二

附則別表第八

大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者三百
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者三百十二
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者三百二十四
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者三百三十六
昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者三百四十八
昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者三百六十
昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者三百七十二
昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者三百八十四
昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者三百九十六
昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者四百八
昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者四百二十
昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者四百三十二
昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者四百四十四
昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者四百五十六
昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者四百六十八
昭和十六年四月二日以後に生まれた者四百八十

附則別表第九

昭和二年四月一日以前に生まれた者
昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者三百十二分の十二
昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者三百二十四分の二十四
昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者三百三十六分の三十六
昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者三百四十八分の四十八
昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者三百六十分の六十
昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者三百七十二分の七十二
昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者三百八十四分の八十四
昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者三百九十六分の九十六
昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者四百八分の百八
昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者四百二十分の百二十
昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者四百三十二分の百三十二
昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者四百四十四分の百四十四
昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者四百五十六分の百五十六
昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者四百六十八分の百六十八
昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者四百八十分の百八十
昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者四百八十分の百九十二
昭和十八年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者四百八十分の二百四
昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者四百八十分の二百十六
昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者四百八十分の二百二十八
昭和二十一年四月二日から昭和二十二年四月一日までの間に生まれた者四百八十分の二百四十
昭和二十二年四月二日から昭和二十三年四月一日までの間に生まれた者四百八十分の二百五十二
昭和二十三年四月二日から昭和二十四年四月一日までの間に生まれた者四百八十分の二百六十四
昭和二十四年四月二日から昭和二十五年四月一日までの間に生まれた者四百八十分の二百七十六
昭和二十五年四月二日から昭和二十六年四月一日までの間に生まれた者四百八十分の二百八十八
昭和二十六年四月二日から昭和二十七年四月一日までの間に生まれた者四百八十分の三百
昭和二十七年四月二日から昭和二十八年四月一日までの間に生まれた者四百八十分の三百十二
昭和二十八年四月二日から昭和二十九年四月一日までの間に生まれた者四百八十分の三百二十四
昭和二十九年四月二日から昭和三十年四月一日までの間に生まれた者四百八十分の三百三十六
昭和三十年四月二日から昭和三十一年四月一日までの間に生まれた者四百八十分の三百四十八

附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第一〇五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第一〇六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第一〇七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第一〇八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

附 則 (昭和六一年四月一八日法律第二一号) 抄
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和六二年六月二日法律第五九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和六三年五月二四日法律第六一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十三年九月一日から施行する。ただし、第四十四条の二第二項の改正規定、同条第三項を削る改正規定、同条第四項、第八十五条の二、第百二条第二項、第百三十六条及び第百四十七条第五項の改正規定、同条第三項の次に一項を加える改正規定、第百四十九条第一項、第百五十三条第一項並びに第百五十九条第一項及び第二項の改正規定、第百六十条の次に一条を加える改正規定、第百六十一条第一項及び第二項の改正規定、第百六十二条の次に二条を加える改正規定、第百六十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第百六十四条、第百六十七条及び第百六十八条第三項の改正規定、第百八十二条に一項を加える改正規定、第百八十六条の改正規定、附則第十三条の次に一条を加える改正規定並びに次条、附則第三条、附則第五条から第八条まで、附則第十条及び附則第十一条の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「一部施行日」という。)から施行する。
(解散基金加入員に支給する老齢厚生年金等に関する経過措置)
第二条 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二の規定は、一部施行日以後に解散した平成二十五年改正法附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金(以下「基金」という。)に係る解散基金加入員(解散した基金がその解散した日において平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十条第一項に規定する老齢年金給付の支給に関する義務を負つていた者をいう。以下同じ。)であつて国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「法律第三十四号」という。)附則第六十三条第一項に規定する者(以下「旧厚生年金適用者」という。)でない者に支給する老齢厚生年金又は特例老齢年金について適用し、一部施行日前に解散した平成二十五年改正法附則第三条第十号に規定する旧厚生年金基金(以下「旧厚生年金基金」という。)に係る解散基金加入員に支給する老齢厚生年金又は特例老齢年金については、なお従前の例による。
 一部施行日以後に解散した基金に係る解散基金加入員であつて旧厚生年金適用者である者に支給する法律第三十四号による改正前の厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金については、法律第三十四号附則第七十八条第二項の規定にかかわらず、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた法律第三十四号による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二の規定を適用せず、平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二の規定の例による。
(基金の解散に伴う責任準備金相当額の徴収に関する経過措置)
第三条 一部施行日前に解散した基金に係る解散基金加入員に係るこの法律による改正前の厚生年金保険法第八十五条の二に規定する責任準備金に相当する額の徴収については、なお従前の例による。
(基金又は連合会の規約の変更)
第四条 基金は、一部施行日までに、その規約をこの法律による改正後の厚生年金保険法(以下「新法」という。)第百四十七条第四項の規定に適合するように変更し、当該規約の変更につき厚生大臣の認可を受けなければならない。
 企業年金連合会は、一部施行日までに、その規約を新法第百五十三条第一項の規定に適合するように変更し、当該規約の変更につき厚生大臣の認可を受けなければならない。
 前二項の場合において、認可の効力は、一部施行日から生ずるものとする。
(中途脱退者に係る措置に関する経過措置)
第五条 平成二十五年改正法附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十条の二の規定は、基金が一部施行日以後に平成二十五年改正法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十条第一項の規定による申出をした同項に規定する中途脱退者であつて旧厚生年金適用者でない者について適用する。
 基金が一部施行日以後に平成二十五年改正法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十条第一項の規定による申出をした同項に規定する中途脱退者であつて旧厚生年金適用者である者については、法律第三十四号附則第八十三条第二項(法律第三十四号附則第八十五条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定によりなお従前の例によるものとされた法律第三十四号による改正前の厚生年金保険法第百六十条から第百六十二条までの規定を適用せず、平成二十五年改正法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十条、平成二十五年改正法附則第六十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十条の二及び平成二十五年改正法附則第六十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十五条の規定の例による。
(解散基金加入員に係る措置に関する経過措置)
第六条 平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十一条の規定は、一部施行日以後に解散した旧厚生年金基金及び当該旧厚生年金基金に係る解散基金加入員について適用する。
第七条 法律第三十四号附則第八十二条第一項に規定する者である解散基金加入員が同項に規定する老齢厚生年金の受給権を取得したとき又は旧厚生年金基金が解散した日において当該旧厚生年金基金に係る解散基金加入員が当該老齢厚生年金の受給権を有していたときに平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下「連合会」という。)が当該解散基金加入員に支給する老齢年金給付(平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十一条第二項の老齢年金給付をいう。以下同じ。)の額については、平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十一条第三項中「第百三十二条第二項」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十二条第一項」とする。
 平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十一条第二項の規定により連合会が支給する老齢年金給付については、平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十三条の二に定める場合のほか、当該老齢年金給付に係る解散基金加入員が受給権を有する老齢厚生年金又は特例老齢年金について法律第三十四号附則第五十六条第一項の規定によりその支給が停止されているときは、その間、その支給を停止するものとする。ただし、当該老齢年金給付のうち、平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十一条第五項の規定により加算された額に相当する部分については、この限りでない。
第八条 一部施行日以後に解散した旧厚生年金基金に係る解散基金加入員であつて旧厚生年金適用者である者については、平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十一条第二項中「老齢厚生年金の受給権を取得したとき」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律による改正前のこの法律による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金の受給権を取得したとき」と、「老齢厚生年金の受給権を有していたとき」とあるのは「当該老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金の受給権を有していたとき」と、同条第三項中「当該老齢厚生年金」とあるのは「当該老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金」と、「第百三十二条第二項に規定する額」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律による改正前の第百三十二条第二項の規定の例により計算した額又は同法附則第八十三条の二第一項に規定する額」とする。
 前項の規定により読み替えて適用される平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十一条第二項の規定により連合会が支給する老齢年金給付の支給の停止については、前条第二項及び平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十三条の二の規定にかかわらず、次項から第六項までに定めるところによる。
 前項に規定する老齢年金給付は、当該老齢年金給付に係る解散基金加入員が受給権を有する法律第三十四号による改正前の厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金について法律第三十四号による改正前の厚生年金保険法第三十八条第一項又は法律第三十四号附則第五十六条第二項前段の規定によりその支給が停止されているときは、その間、その支給を停止するものとする。ただし、当該老齢年金給付のうち、平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十一条第五項の規定により加算された額に相当する部分については、この限りでない。
 前項に規定する老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金について法律第三十四号による改正前の厚生年金保険法第三十八条第二項の規定の適用がある場合には、第二項に規定する老齢年金給付(平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十一条第五項の規定により加算された額に相当する部分を除く。次項及び第六項において同じ。)は、前項本文の規定にかかわらず、法律第三十四号による改正前の厚生年金保険法第三十八条第二項に規定する控除して得た額から当該老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の額を控除して得た額の限度において、その支給の停止を行わない。
 第三項に規定する老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金について法律第三十四号附則第五十六条第六項の規定の適用がある場合には、第二項に規定する老齢年金給付は、第三項本文の規定にかかわらず、当該老齢年金給付の額の二分の一に相当する部分の支給の停止を行わない。
 第二項に規定する老齢年金給付は、法律第三十四号による改正前の厚生年金保険法第四十六条第三項並びに第四十六条の七第三項及び第四項の規定並びに法律第三十四号附則第七十八条第二項の規定により読み替えられた法律第三十四号による改正前の厚生年金保険法第四十六条第一項並びに第四十六条の七第一項及び第二項の規定(これらの規定に基づく政令の規定を含む。)の例により、その支給を停止する。
 第二項に規定する老齢年金給付については、平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十四条第一項に定めるもののほか、厚生年金保険法第七十三条の二の規定を準用する。この場合において、同条中「被保険者又は被保険者であつた者」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第百四十九条第一項に規定する解散基金加入員」と読み替えるものとする。
(罰則に関する経過措置)
第九条 この法律(附則第一条ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成元年一二月二二日法律第八六号) 抄
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第二条中厚生年金保険法第八十一条の改正規定及び第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第八十条の改正規定並びに附則第十条の規定 この法律の公布の日の属する月の翌月の初日
 第一条中国民年金法第十八条の改正規定、第二条中厚生年金保険法第三十六条の改正規定、第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第三十二条第四項の改正規定、同法附則第三十二条の二を削る改正規定並びに同法附則第七十八条第四項及び第八十七条第五項の改正規定並びに第五条の規定 平成二年二月一日
 第一条中国民年金法第八十七条の改正規定、第二条中厚生年金保険法目次の改正規定、同法第百十五条及び第百二十条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同法第百三十条の改正規定、同法第百三十条の二を第百三十条の三とし、第百三十条の次に一条を加える改正規定、同法第九章第一節第五款中第百三十六条の次に二条を加える改正規定、同法第百四十九条の改正規定、同条の前に款名を付する改正規定、同法第百五十一条の次に款名を付する改正規定、同法第百五十三条及び第百五十八条の改正規定、同条の次に三条及び款名を加える改正規定、同法第百五十九条の改正規定、同法第百五十九条の二を第百五十九条の三とし、第百五十九条の次に一条を加える改正規定、同法第百六十四条の改正規定、同法第百六十五条の次に款名を付する改正規定並びに同法第百七十五条及び第百七十六条の改正規定並びに第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第三十六条の改正規定並びに附則第五条の規定、附則第十七条中法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第八十四条の改正規定、附則第十八条中印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)別表第三文書名の欄の改正規定及び附則第二十一条中地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第九条の改正規定 平成二年四月一日
 第一条中国民年金法目次の改正規定、同法第七条から第九条まで、第四十五条、第九十五条の二及び第百十一条の二の改正規定、同法第十章の章名の改正規定、同章第一節の節名の改正規定、同法第百十五条の前に款名を付する改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十六条の改正規定、同法第百十八条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第百十九条の改正規定、同条の次に四条及び款名を加える改正規定、同法第百二十条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十五条の改正規定、同法第百二十六条の次に款名を付する改正規定、同法第十章第二節、第三節及び第四節の節名を削る改正規定、同法第百二十七条の改正規定、同条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第百二十八条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百二十九条から第百三十一条までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十二条及び第百三十三条の改正規定、同条の次に款名を付する改正規定、同法第百三十四条の改正規定、同条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第百三十六条及び第百三十七条の改正規定、同法第十章中第百三十七条の次に一節及び節名を加える改正規定、同法第百三十八条の改正規定、同法第百三十九条の次に一条を加える改正規定、同法第百四十条から第百四十二条までの改正規定、同法第十章第三節中同条の次に一条を加える改正規定、「第五節 罰則」を「第四節 罰則」に改める改正規定、同法第百四十三条及び第百四十五条から第百四十八条までの改正規定並びに同法附則第五条、第六条及び第八条の改正規定並びに第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第四条、第五条第九号、第三十二条第七項及び第三十四条第四項の改正規定並びに附則第三条、第四条、第六条及び第十六条の規定、附則第十七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第十八条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第十九条及び第二十条の規定、附則第二十一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第二十二条の規定 平成三年四月一日
 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。 第一条の規定による改正後の国民年金法(以下「改正後の国民年金法」という。)第十六条の二、第二十七条、第三十三条、第三十三条の二、第三十八条、第三十九条及び第三十九条の二の規定、第二条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下「改正後の厚生年金保険法」という。)第三十四条、第四十四条、第五十条、第五十条の二、第六十二条及び附則第九条の規定、第三条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五条の規定、第四条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第五条第十七号から第十九号まで、附則第八条第一項、第三項及び第四項、附則第十一条、附則第十三条から第十五条まで、附則第十七条、附則第十八条、附則第二十八条、附則第三十一条、附則第三十二条第二項、第三項及び第五項、附則第三十三条、附則第三十四条第一項、附則第四十八条第一項、附則第五十三条、附則第五十六条、附則第五十九条、附則第六十条、附則第六十一条、附則第六十三条、附則第七十三条、附則第七十四条、附則第七十七条、附則第七十八条第二項(同項の表旧厚生年金保険法第四十六条第一項の項から旧厚生年金保険法第四十六条の七第二項の項まで及び旧交渉法第十九条の三第一項の項に係る部分を除く。)及び第三項、附則第七十九条、附則第八十四条、附則第八十六条、附則第八十七条第三項(同項の表旧船員保険法第三十八条第一項及び第三十九条ノ五第一項の項から旧船員保険法第三十九条ノ五第二項の項まで及び旧交渉法第十六条第一項及び第十九条の三第二項の項に係る部分を除く。)及び第四項並びに附則第九十七条の規定、第六条の規定による改正後の児童扶養手当法第五条及び第五条の二の規定、第七条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第四条、第十六条、第十八条(第四条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第二項において準用する場合を含む。)及び第二十六条の三の規定並びに附則第七条の規定 平成元年四月一日 改正後の厚生年金保険法第二十条及び附則第十一条の規定、第四条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第七十八条第二項(同項の表旧厚生年金保険法第四十六条第一項の項から旧厚生年金保険法第四十六条の七第二項の項まで及び旧交渉法第十九条の三第一項の項に係る部分に限る。)、附則第八十七条第三項(同項の表旧船員保険法第三十八条第一項及び第三十九条ノ五第一項の項から旧船員保険法第三十九条ノ五第二項の項まで及び旧交渉法第十六条第一項及び第十九条の三第二項の項に係る部分に限る。)の規定並びに附則第九条第一項及び第二項の規定 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の初日
(厚生年金保険の年金たる保険給付の額に関する経過措置)
第八条 平成元年三月以前の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付並びに昭和六十年改正法附則第七十八条第一項及び第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付の額については、なお従前の例による。
(標準報酬月額に関する経過措置)
第九条 施行日の属する月の初日前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者(昭和六十年改正法附則第四十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第十五条第一項又は昭和六十年改正法附則第四十三条第二項若しくは第五項の規定により当該被保険者の資格を有する者(以下「第四種被保険者」という。)及び昭和六十年改正法附則第四十四条第一項の規定により当該被保険者の資格を有する者(以下「船員任意継続被保険者」という。)を除く。)であって、施行日の属する月の前月の標準報酬月額が七万六千円以下であるもの又は四十七万円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が四十八万五千円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を改正後の厚生年金保険法第二十条の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、都道府県知事が改定する。
 前項の規定により改定された標準報酬は、施行日の属する月から平成二年九月までの各月の標準報酬とする。
 標準報酬月額が八万円未満である第四種被保険者又は船員任意継続被保険者の施行日の属する月の翌月以後の標準報酬月額は、昭和六十年改正法附則第五十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第二十六条又は昭和六十年改正法附則第五十条第三項の規定にかかわらず、八万円とする。
(厚生年金保険の保険料に関する経過措置)
第十条 施行日の属する月の翌月から平成二年十二月までの月分の厚生年金保険法による保険料率については、改正後の厚生年金保険法第八十一条第五項中「千分の百四十五」とあるのは、「千分の百四十三」とする。
 改正後の昭和六十年改正法附則第五条第十一号に規定する第二種被保険者の次の表の上欄に掲げる月分の厚生年金保険法による保険料率については、改正後の厚生年金保険法第八十一条第五項中「千分の百四十五」とあるのは同表の下欄のように、「千分の三十二」とあるのは「千分の三十」と、それぞれ読み替えるものとする。

施行日の属する月の翌月から平成二年十二月までの月分千分の百三十八
平成三年一月から同年十二月までの月分千分の百四十一・五
平成四年一月から同年十二月までの月分千分の百四十三
平成五年一月から同年十二月までの月分千分の百四十四・五

 改正後の昭和六十年改正法附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者及び船員任意継続被保険者の厚生年金保険法による保険料率については、改正後の厚生年金保険法第八十一条第五項中「千分の百四十五」とあるのは、「千分の百六十三(国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第八十六号)の施行の日の属する月の翌月から平成二年十二月までの月分にあつては、千分の百六十一)」とする。
 第四種被保険者の施行日の属する月の翌月分の厚生年金保険法による保険料率は、改正後の厚生年金保険法第八十一条第五項の規定にかかわらず、千分の百二十四とする。
 船員任意継続被保険者の施行日の属する月の翌月分の厚生年金保険法による保険料率は、第三項の規定にかかわらず、千分の百三十六とする。
(その他の経過措置の政令への委任)第十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成元年一二月二二日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二年四月一日から施行する。

附 則 (平成二年六月二二日法律第四〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第一条の規定並びに次条、附則第七条、第十一条、第十二条、第十四条及び第十六条の規定 平成二年八月一日
 第二条の規定並びに附則第三条から第五条まで、第八条から第十条まで、第十三条及び第十五条の規定 平成二年十月一日

附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成六年一一月九日法律第九五号) 抄
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第一条中国民年金法第百四十五条及び第百四十六条の改正規定、第二条中厚生年金保険法第百二条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第百四条、第百八十五条及び第百八十六条の改正規定、第十四条中年金福祉事業団法第十八条第四項及び第三十七条の改正規定並びに第十六条中石炭鉱業年金基金法第三十九条及び第四十条の改正規定並びに附則第三十八条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
 第一条中国民年金法第三十三条の二第一項の改正規定(「十八歳未満の子又は二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子」を「子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)」に改める部分に限る。)、同条第三項、同法第三十七条の二第一項、第三十九条第三項、第四十条第三項及び第八十七条第四項並びに同法附則第五条第九項、第九条第一項及び第九条の二の改正規定並びに同法附則第九条の三の次に一条を加える改正規定、第三条の規定(厚生年金保険法第百三十六条の三の改正規定、同法附則第十一条の次に五条を加える改正規定(同法附則第十一条の五に係る部分に限る。)及び同法附則第十三条の二の次に一条を加える改正規定を除く。)、第五条の規定、第七条の規定、第八条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十五条第一項の改正規定(「第百三十二条第二項及び」の下に「附則第二十九条第三項並びに」を加える部分に限る。)、第九条の規定、第十一条の規定(国民年金法等の一部を改正する法律附則第六十二条の次に見出し及び二条を加える改正規定を除く。)、第十二条の規定並びに第十七条中児童扶養手当法第三条第一項の改正規定並びに附則第七条から第十一条まで、第十五条、第十六条、第十八条から第二十四条まで、第二十七条から第三十四条まで、第三十六条第二項、第四十条及び第四十五条から第四十八条までの規定並びに附則第五十一条中所得税法第七十四条第二項の改正規定 平成七年四月一日
 略
 第三条中厚生年金保険法第百三十六条の三の改正規定及び第十三条の規定 平成八年四月一日
 第四条の規定及び第十一条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第六十二条の次に見出し及び二条を加える改正規定並びに附則第二十五条及び第二十六条の規定 平成十年四月一日
 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
 第一条の規定(国民年金法第三十三条の二第一項中「十八歳未満の子又は二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子」を「子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)」に改める改正規定を除く。)による改正後の国民年金法第十六条の二、第二十七条、第三十三条、第三十三条の二第一項、第三十八条、第三十九条第一項及び第三十九条の二の規定、第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第三十四条、第四十四条、第五十条、第五十条の二、第六十二条及び附則第九条の規定、第六条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五条の規定、第八条の規定(厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十五条第一項中「第百三十二条第二項及び」の下に「附則第二十九条第三項並びに」を加える改正規定を除く。)による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十五条の規定、第十条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第十四条、附則第三十二条第二項、附則第五十九条、附則第六十条、附則第七十八条第二項及び附則第八十七条第三項の規定、第十七条の規定による改正後の児童扶養手当法第五条及び第五条の二の規定、第十八条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第四条、第十八条及び第二十六条の三の規定並びに附則第十七条の規定 平成六年十月一日
 第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第二十条及び第八十一条の規定並びに附則第十三条第一項及び第二項並びに附則第三十五条第一項から第五項までの規定 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の初日
(厚生年金保険の年金たる保険給付の額に関する経過措置)
第十二条 平成六年九月以前の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付並びに昭和六十年改正法附則第七十八条第一項及び第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付の額については、なお従前の例による。
(標準報酬月額に関する経過措置)
第十三条 施行日の属する月の初日前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者(昭和六十年改正法附則第四十三条第一項の規定によりなお効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第十五条第一項又は昭和六十年改正法附則第四十三条第二項若しくは第五項の規定により当該被保険者の資格を有する者(以下「第四種被保険者」という。)及び昭和六十年改正法附則第四十四条第一項の規定により当該被保険者の資格を有する者(以下「船員任意継続被保険者」という。)を除く。)であって、施行日の属する月の前月の標準報酬月額が八万六千円以下であるもの又は五十三万円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が五十四万五千円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第二十条の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、都道府県知事が改定する。
 前項の規定により改定された標準報酬は、施行日の属する月から平成七年九月までの各月の標準報酬とする。
 標準報酬月額が九万二千円未満である第四種被保険者又は船員任意継続被保険者の施行日の属する月の翌月以後の標準報酬月額は、昭和六十年改正法附則第五十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第二十六条又は昭和六十年改正法附則第五十条第三項の規定にかかわらず、九万二千円とする。
(障害厚生年金の支給に関する経過措置)
第十四条 施行日前に厚生年金保険法による障害厚生年金の受給権を有していたことがある者(施行日において当該障害厚生年金の受給権を有する者を除く。)が、当該障害厚生年金の支給事由となった傷病により、施行日において同法第四十七条第二項に規定する障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から六十五歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき)から六十五歳に達する日の前日までの間に、同法第四十七条第一項の障害厚生年金の支給を請求することができる。
 施行日前に旧厚生年金保険法による障害年金(昭和六十年改正法附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされたもの及びこれに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において「旧法障害年金」という。)の受給権を有していたことがある者(施行日において当該旧法障害年金の受給権を有する者を除く。)が、当該旧法障害年金の支給事由となった傷病により、施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から六十五歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき)から六十五歳に達する日の前日までの間に、厚生年金保険法第四十七条第一項の障害厚生年金の支給を請求することができる。
 前二項の請求があったときは、厚生年金保険法第四十七条第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害厚生年金を支給する。
(老齢厚生年金の支給開始年齢の特例)
第十五条 厚生年金保険法附則第七条の三第一項第三号に規定する坑内員たる被保険者(以下単に「坑内員たる被保険者」という。)であった期間又は同号に規定する船員たる被保険者(以下単に「船員たる被保険者」という。)であった期間を有する六十歳未満の者(昭和二十一年四月一日以前に生まれた者に限る。)が、次の各号のいずれにも該当するに至ったときは、その者については、同法附則第八条に該当するものとみなして同条の老齢厚生年金を支給する。
 五十五歳以上であること。
 坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が十五年以上であること。
 厚生年金保険法第四十二条第二号に該当すること。
 前項に規定する坑内員たる被保険者であった期間又は船員たる被保険者であった期間の計算については、厚生年金保険法附則第九条の四第二項の規定を準用する。
 第一項の規定は、坑内員たる被保険者であった期間又は船員たる被保険者であった期間を有する六十歳未満の者(昭和二十一年四月二日から昭和二十九年四月一日までの間に生まれた者に限る。)について準用する。この場合において、第一項第一号中「五十五歳」とあるのは、次の表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

昭和二十一年四月二日から昭和二十三年四月一日までの間に生まれた者五十六歳
昭和二十三年四月二日から昭和二十五年四月一日までの間に生まれた者五十七歳
昭和二十五年四月二日から昭和二十七年四月一日までの間に生まれた者五十八歳
昭和二十七年四月二日から昭和二十九年四月一日までの間に生まれた者五十九歳

(老齢厚生年金の額の計算に関する経過措置)
第十七条 第二条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第九条第一項第一号の規定の適用については、当分の間、同号中「四百四十四」とあるのは、「四百四十四(当該老齢厚生年金の受給権者が昭和九年四月一日以前に生まれた者であるときは、四百三十二とする。)」とする。
第十八条 厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第十五条の規定によるものを除く。以下この条において同じ。)の受給権者(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十三条第一項(私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下同じ。)又は第五十七条第一項若しくは第二項の規定の適用を受けるものを除く。)が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、厚生年金保険法第四十三条第一項及び附則第九条の二から第九条の四までの規定は、当該老齢厚生年金については、適用しない。
 男子又は女子(厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者(以下「第二号厚生年金被保険者」という。)であり、若しくは同号に規定する第二号厚生年金被保険者期間(以下「第二号厚生年金被保険者期間」という。)を有する者、同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者(以下「第三号厚生年金被保険者」という。)であり、若しくは同号に規定する第三号厚生年金被保険者期間(以下「第三号厚生年金被保険者期間」という。)を有する者又は同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者(以下「第四号厚生年金被保険者」という。)であり、若しくは同号に規定する第四号厚生年金被保険者期間(以下「第四号厚生年金被保険者期間」という。)を有する者に限る。)であって昭和十六年四月一日以前に生まれた者(第三号に掲げる者を除く。)
 女子(厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)であり、又は同号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(以下「第一号厚生年金被保険者期間」という。)を有する者に限る。)であって昭和二十一年四月一日以前に生まれた者(次号に掲げる者を除く。)
 厚生年金保険法附則第七条の三第一項第四号に規定する特定警察職員等(附則第二十条の二第一項、第四項及び第八項並びに第二十四条第三項第二号において「特定警察職員等」という。)である者であって昭和二十二年四月一日以前に生まれたもの
 前項に規定する場合においては、当該老齢厚生年金の額は、厚生年金保険法附則第九条の二第二項の規定の例により計算する。この場合において、同項第一号中「四百八十」とあるのは、「四百八十(当該老齢厚生年金の受給権者が昭和九年四月一日以前に生まれた者であるときは、四百三十二とし、その者が昭和九年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百四十四とし、その者が昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百五十六とし、その者が昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百六十八とする。)」と読み替えるものとする。
 厚生年金保険法第四十四条及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二の規定は、厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、同法第四十四条第一項中「第四十三条の規定」とあるのは「附則第九条及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十八条第二項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項中「第四十三条第一項に規定する額」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第十八条第二項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第百三十二条第二項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項若しくは第八十三条の二第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項、平成十二年改正法附則第二十三条第一項若しくは第二十四条第一項又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項」と、「第四十三条第一項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。
 第三条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下「改正後の厚生年金保険法」という。)附則第二十八条の二第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「第四十四条第一項」とあるのは、「第四十四条第一項(国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十八条第三項において準用する場合を含む。)」とする。
第十九条 男子又は女子(第二号厚生年金被保険者であり、若しくは第二号厚生年金被保険者期間を有する者、第三号厚生年金被保険者であり、若しくは第三号厚生年金被保険者期間を有する者又は第四号厚生年金被保険者であり、若しくは第四号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であって次の表の上欄に掲げる者(附則第二十条の二第一項又は平成二十四年一元化法附則第三十三条第一項若しくは第五十七条第一項若しくは第二項に規定する者を除く。)が、同表の下欄に掲げる年齢以上六十五歳未満である間において、厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した場合においては、同法第四十三条第一項及び附則第九条の二から第九条の四までの規定は、当該老齢厚生年金については、適用しない。

昭和十六年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者六十一歳
昭和十八年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者六十二歳
昭和二十年四月二日から昭和二十二年四月一日までの間に生まれた者六十三歳
昭和二十二年四月二日から昭和二十四年四月一日までの間に生まれた者六十四歳

 前項に規定する場合においては、当該老齢厚生年金の額は、厚生年金保険法附則第九条の二第二項の規定の例により計算する。この場合において、同項第一号中「四百八十」とあるのは、「四百八十(当該老齢厚生年金の受給権者が昭和十九年四月一日以前に生まれた者であるときは四百四十四とし、その者が昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百五十六とし、その者が昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であるときは四百六十八とする。)」と読み替えるものとする。
 厚生年金保険法第四十四条及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二の規定は、厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、同法第四十四条第一項中「第四十三条の規定」とあるのは「附則第九条及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十九条第二項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項中「第四十三条第一項に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第百三十二条第二項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項若しくは第八十三条の二第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項、平成十二年改正法附則第二十三条第一項若しくは第二十四条第一項又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項」と、「第四十三条第一項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。
 男子又は女子(第二号厚生年金被保険者であり、若しくは第二号厚生年金被保険者期間を有する者、第三号厚生年金被保険者であり、若しくは第三号厚生年金被保険者期間を有する者又は第四号厚生年金被保険者であり、若しくは第四号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)である厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(同法第四十三条第一項及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(第一項の表の上欄に掲げる者(附則第二十条の二第一項又は平成二十四年一元化法附則第三十三条第一項若しくは第五十七条第一項若しくは第二項に規定する者を除く。)に限る。)が同表の下欄に掲げる年齢に達したときは、同法附則第九条の二第二項の規定の例により老齢厚生年金の額を計算するものとし、その年齢に達した月の翌月から、年金の額を改定する。この場合において、第二項後段の規定を準用する。
 厚生年金保険法第四十四条及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二の規定は、厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、同法第四十四条第一項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十九条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時」と、「第四十三条の規定」とあるのは「附則第九条及び同法附則第十九条第四項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、「加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、その年齢に達した月の翌月又は第四十三条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と、平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項中「第四十三条第一項に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第百三十二条第二項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項若しくは第八十三条の二第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項、平成十二年改正法附則第二十三条第一項若しくは第二十四条第一項又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項」と、「第四十三条第一項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。
 第四項に規定する受給権者が第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、厚生年金保険法附則第九条の三第三項及び第四項又は第九条の四第四項及び第五項の規定により当該老齢厚生年金の額が改定されたときは、前二項の規定は、適用しない。
 第四項に規定する受給権者が第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後においては、厚生年金保険法附則第九条の二第一項から第三項まで、第九条の三第三項及び第四項並びに第九条の四第四項及び第五項の規定による老齢厚生年金の額の改定は行わない。
 男子又は女子(第二号厚生年金被保険者であり、若しくは第二号厚生年金被保険者期間を有する者、第三号厚生年金被保険者であり、若しくは第三号厚生年金被保険者期間を有する者又は第四号厚生年金被保険者であり、若しくは第四号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)である厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(同法附則第九条の二第一項から第三項までの規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(第一項の表の上欄に掲げる者(附則第二十条の二第一項又は平成二十四年一元化法附則第三十三条第一項若しくは第五十七条第一項若しくは第二項に規定する者を除く。)に限る。)が、同表の下欄に掲げる年齢に達した月以後において、同法附則第九条の二第一項に規定する障害状態に該当しなくなった場合においては、同条第四項の規定は、適用しない。
第二十条 女子(第一号厚生年金被保険者であり、又は第一号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であって次の表の上欄に掲げる者(次条第一項に規定する者を除く。)が、同表の下欄に掲げる年齢以上六十五歳未満である間において、厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した場合においては、同法第四十三条第一項及び附則第九条の二から第九条の四までの規定は、当該老齢厚生年金については、適用しない。

昭和二十一年四月二日から昭和二十三年四月一日までの間に生まれた者六十一歳
昭和二十三年四月二日から昭和二十五年四月一日までの間に生まれた者六十二歳
昭和二十五年四月二日から昭和二十七年四月一日までの間に生まれた者六十三歳
昭和二十七年四月二日から昭和二十九年四月一日までの間に生まれた者六十四歳

 前項に規定する場合においては、当該老齢厚生年金の額は、厚生年金保険法附則第九条の二第二項の規定の例により計算する。
 厚生年金保険法第四十四条及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二の規定は、厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、同法第四十四条第一項中「第四十三条の規定」とあるのは「附則第九条及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十条第二項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項中「第四十三条第一項に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第百三十二条第二項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項若しくは第八十三条の二第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項、平成十二年改正法附則第二十三条第一項若しくは第二十四条第一項又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項」と、「第四十三条第一項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。
 女子(第一号厚生年金被保険者であり、又は第一号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)である厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(同法第四十三条第一項及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(第一項の表の上欄に掲げる者(次条第一項に規定する者を除く。)に限る。)が同表の下欄に掲げる年齢に達したときは、同法附則第九条の二第二項の規定の例により老齢厚生年金の額を計算するものとし、その年齢に達した月の翌月から、年金の額を改定する。
 厚生年金保険法第四十四条及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二の規定は、厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、同法第四十四条第一項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時」と、「第四十三条の規定」とあるのは「附則第九条及び同法附則第二十条第四項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、「加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、その年齢に達した月の翌月又は第四十三条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と、平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項中「第四十三条第一項に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第百三十二条第二項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項若しくは第八十三条の二第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項、平成十二年改正法附則第二十三条第一項若しくは第二十四条第一項又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項」と、「第四十三条第一項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。
 第四項に規定する受給権者が第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、厚生年金保険法附則第九条の三第三項及び第四項又は第九条の四第四項及び第五項の規定により当該老齢厚生年金の額が改定されたときは、前二項の規定は、適用しない。
 第四項に規定する受給権者が第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後においては、厚生年金保険法附則第九条の二第一項から第三項まで、第九条の三第三項及び第四項並びに第九条の四第四項及び第五項の規定による老齢厚生年金の額の改定は行わない。
 女子(第一号厚生年金被保険者であり、又は第一号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)である厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(同法附則第九条の二第一項から第三項までの規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(第一項の表の上欄に掲げる者(次条第一項に規定する者を除く。)に限る。)が、同表の下欄に掲げる年齢に達した月以後において、同法附則第九条の二第一項に規定する障害状態に該当しなくなった場合においては、同条第四項の規定は、適用しない。
第二十条の二 特定警察職員等であって次の表の上欄に掲げる者(平成二十四年一元化法附則第三十三条第一項又は第五十七条第一項若しくは第二項に規定する者を除く。)が、同表の下欄に掲げる年齢以上六十五歳未満である間において、厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した場合においては、同法第四十三条第一項及び附則第九条の二から第九条の四までの規定は、当該老齢厚生年金については、適用しない。

昭和二十二年四月二日から昭和二十四年四月一日までの間に生まれた者六十一歳
昭和二十四年四月二日から昭和二十六年四月一日までの間に生まれた者六十二歳
昭和二十六年四月二日から昭和二十八年四月一日までの間に生まれた者六十三歳
昭和二十八年四月二日から昭和三十年四月一日までの間に生まれた者六十四歳

 前項に規定する場合においては、当該老齢厚生年金の額は、厚生年金保険法附則第九条の二第二項の規定の例により計算する。
 厚生年金保険法第四十四条及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二の規定は、厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、同法第四十四条第一項中「第四十三条の規定」とあるのは「附則第九条及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十条の二第二項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項中「第四十三条第一項に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第百三十二条第二項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項若しくは第八十三条の二第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項、平成十二年改正法附則第二十三条第一項若しくは第二十四条第一項又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項」と、「第四十三条第一項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。
 特定警察職員等である厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(同法第四十三条第一項及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(第一項の表の上欄に掲げる者(平成二十四年一元化法附則第三十三条第一項又は第五十七条第一項若しくは第二項に規定する者を除く。)に限る。)が同表の下欄に掲げる年齢に達したときは、厚生年金保険法附則第九条の二第二項の規定の例により老齢厚生年金の額を計算するものとし、その年齢に達した月の翌月から、年金の額を改定する。
 厚生年金保険法第四十四条及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二の規定は、厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金について前項の規定を適用する場合に準用する。この場合において、同法第四十四条第一項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十条の二第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時」と、「第四十三条の規定」とあるのは「附則第九条及び同法附則第二十条の二第四項においてその例によるものとされた附則第九条の二第二項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、「加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、その年齢に達した月の翌月又は第四十三条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条の二第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と、平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項中「第四十三条第一項に規定する額」とあるのは「附則第九条の二第二項第二号に規定する額」と、「同項に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「第百三十二条第二項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項若しくは第八十三条の二第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項、平成十二年改正法附則第二十三条第一項若しくは第二十四条第一項又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の第百三十二条第二項」と、「第四十三条第一項に定める額」とあるのは「報酬比例部分の額」と、「同項に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。
 第四項に規定する受給権者が第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、厚生年金保険法附則第九条の三第三項及び第四項又は第九条の四第四項及び第五項の規定により当該老齢厚生年金の額が改定されたときは、前二項の規定は、適用しない。
 第四項に規定する受給権者が第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後においては、厚生年金保険法附則第九条の二第一項から第三項まで、第九条の三第三項及び第四項並びに第九条の四第四項及び第五項の規定による老齢厚生年金の額の改定は行わない。
 特定警察職員等である厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(同法附則第九条の二第一項から第三項までの規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(第一項の表の上欄に掲げる者(平成二十四年一元化法附則第三十三条第一項又は第五十七条第一項若しくは第二項に規定する者を除く。)に限る。)が、同表の下欄に掲げる年齢に達した月以後において、厚生年金保険法附則第九条の二第一項に規定する障害状態に該当しなくなった場合においては、同条第四項の規定は、適用しない。
(老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置)
第二十一条 厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第十八条、第十九条第一項から第五項まで、第二十条第一項から第五項まで又は前条第一項から第五項まで及び同法附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者が厚生年金保険の被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日(同法第四十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める日を除く。附則第二十三条第一項並びに第二十六条第一項、第三項、第八項、第十一項及び第十三項において「被保険者である日」という。)又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員(前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共団体の議会の議員である者に限る。)である日(附則第二十四条第三項及び第四項において「被保険者等である日」という。)が属する月において、その者の総報酬月額相当額(同法第四十六条第一項に規定する総報酬月額相当額をいう。以下同じ。)と老齢厚生年金の額(附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項において準用する同法第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が同法附則第十一条第二項に規定する支給停止調整開始額(以下この項において「支給停止調整開始額」という。)を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額に十二を乗じて得た額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
 基本月額が支給停止調整開始額以下であり、かつ、総報酬月額相当額が厚生年金保険法附則第十一条第三項に規定する支給停止調整変更額(次号から第四号までにおいて「支給停止調整変更額」という。)以下であるとき。 総報酬月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額
 基本月額が支給停止調整開始額以下であり、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるとき。 支給停止調整変更額と基本月額との合計額から支給停止調整開始額を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額に、総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額
 基本月額が支給停止調整開始額を超え、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額以下であるとき。 総報酬月額相当額に二分の一を乗じて得た額
 基本月額が支給停止調整開始額を超え、かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額を超えるとき。 支給停止調整変更額に二分の一を乗じて得た額に総報酬月額相当額から支給停止調整変更額を控除して得た額を加えた額
 前項に規定する厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が平成二十五年改正法附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金(以下「厚生年金基金」という。)の加入員であった期間である者に支給するものであって、第一号厚生年金被保険者期間又は第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)については、同項中「と老齢厚生年金の額」とあるのは「及び附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項において準用する平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額」と、「同法第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く。以下この項において同じ」とあるのは「厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下この項において単に「加給年金額」という。)を除く。以下この項において「基金に加入しなかった場合の老齢厚生年金の額」という」と、「老齢厚生年金の額以上」とあるのは「老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)以上」と、「全部」とあるのは「全部(支給停止基準額が、基金に加入しなかった場合の老齢厚生年金の額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
 前二項の規定により厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、同法第三十六条第二項の規定は、適用しない。
第二十二条 厚生年金保険法附則第十一条の二第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(政令で定めるものを除く。以下同じ。)の受給権者が、附則第十九条第一項に規定する者(前月以前の月に属する日において同項の表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)であるとき、附則第二十条第一項に規定する者(前月以前の月に属する日において同項の表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)であるとき、又は附則第二十条の二第一項に規定する者(前月以前の月に属する日において同項の表の下欄に掲げる年齢に達した者に限る。)であるときは、当該老齢厚生年金については、同法附則第十一条の二の規定は適用せず、前条の規定を準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項」とあるのは、「同法附則第九条の二第三項又は第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)」と読み替えるものとする。
第二十三条 改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(その受給権者が、昭和十年四月一日以前に生まれた者であるものに限る。)及びその受給権者については、その者が厚生年金保険の被保険者である日が属する月において、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えるときは、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下この項において「平成十六年改正法」という。)第八条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十三条第三項及び第四項並びに第十三条の二並びに附則第二十一条及び第二十八条の規定は適用せず、第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前の厚生年金保険法」という。)附則第十一条、第十三条第三項及び第十三条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 当該老齢厚生年金の額につき附則第二十一条の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額)
 当該老齢厚生年金の額(附則第十八条第三項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下この号において単に「加給年金額」という。)を除く。)につき改正前の厚生年金保険法附則第十一条の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額(加給年金額を含む。))
 前項に規定する老齢厚生年金の受給権者が、厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である者である場合においては、同項第一号中「その支給が停止される部分の額(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額)」とあるのは「支給停止基準額(附則第二十一条第二項において読み替えられた同条第一項の規定による支給停止基準額をいい、当該支給停止基準額が当該老齢厚生年金の額(附則第十八条第三項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下単に「加給年金額」という。)を除く。)に附則第十八条第三項において準用する平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下この号及び次号において「代行部分の総額」という。)を加えた額以上であるときは、当該老齢厚生年金の額(加給年金額を含む。)に代行部分の総額を加えた額)」と、同項第二号中「(附則第十八条第三項において準用する改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下この号において単に「加給年金額」という。)を除く。)」とあるのは「(加給年金額を除く。)」と、「その支給が停止される部分の額(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額(加給年金額を含む。))」とあるのは「その支給が停止される部分の額に、代行部分の総額につき同条の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額を加えた額(当該老齢厚生年金の全部の支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の額(加給年金額を含む。)に代行部分の総額を加えた額)」とする。
 前二項の規定により改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の一部の支給を停止する場合においては、厚生年金保険法第三十六条第二項の規定は、適用しない。
第二十四条 厚生年金保険法附則第十一条の四の規定は、同法附則第八条の規定による老齢厚生年金(その受給権者が昭和十六年四月一日以前に生まれた者であるものに限る。)については、適用しない。
 厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(その受給権者が昭和十六年四月一日以前に生まれた者であるものに限る。)は、その受給権者が国民年金法による老齢基礎年金(附則第七条第二項の規定によりその支給が停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。
 厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(次の各号のいずれかに該当するものに限る。)は、その受給権者(平成二十四年一元化法附則第三十三条第一項又は第五十七条第一項若しくは第二項に規定する者を除く。)が国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができる月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月及びその者が厚生年金保険の被保険者等である日が属する月を除く。)においては、当該老齢厚生年金に係る厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額に相当する部分に限り支給を停止する。
 その額が附則第十八条及び厚生年金保険法附則第九条の規定により計算されているものであり、かつ、その受給権者が女子(第一号厚生年金被保険者であり、又は第一号厚生年金被保険者期間を有する者に限る。)であって昭和十六年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者であるものであること。
 その額が附則第十八条及び厚生年金保険法附則第九条の規定により計算されているものであり、かつ、その受給権者が特定警察職員等であって昭和十六年四月二日から昭和二十二年四月一日までの間に生まれた者であるものであること。
 その額が附則第十九条第一項から第五項まで、第二十条第一項から第五項まで又は第二十条の二第一項から第五項まで及び厚生年金保険法附則第九条の規定により計算されていること。
 厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(前項各号のいずれかに該当するもの及び同法附則第十一条の二第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(その受給権者が附則第二十二条に該当する者であるものに限る。)に限る。)の受給権者であって国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができるものが厚生年金保険の被保険者等である日が属する月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月を除く。)においては、附則第二十一条及び第二十二条の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、当該老齢厚生年金に係る厚生年金保険法附則第九条の二第二項第二号に規定する額(当該老齢厚生年金について、附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項若しくは第二十条の二第三項若しくは第五項又は同法附則第九条の二第三項若しくは第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)において準用する同法第四十四条第一項に規定する加給年金額が加算されているときは、当該加給年金額を含む。以下この項において「報酬比例部分等の額」という。)につき附則第二十一条(附則第二十二条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額と当該老齢厚生年金に係る同法附則第九条の二第二項第一号に規定する額との合計額に相当する部分(報酬比例部分等の額につき附則第二十一条の規定を適用して計算した場合において、報酬比例部分等の額の全額につき支給が停止されるときは、当該老齢厚生年金の全部)の支給を停止するものとする。
 厚生年金保険法附則第十一条の四第三項の規定は、第三項に規定する同法附則第九条の二第二項第一号に規定する額並びに前項に規定する同条第二項第二号に規定する額及び同項第一号に規定する額を計算する場合について準用する。 前三項の規定により厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、同法第三十六条第二項の規定は、適用しない。
第二十五条 厚生年金保険法附則第十一条の五の規定は、改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(その受給権者が、平成十年四月一日前にその権利を取得したものに限る。)については、適用しない。
 厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第十八条、第十九条第一項から第五項まで、第二十条第一項から第五項まで又は第二十条の二第一項から第五項まで及び同法附則第九条の規定によりその額が計算されているもの、附則第二十七条第六項に規定する繰上げ調整額が加算されたもの並びに同法附則第十一条の二第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(その受給権者が附則第二十二条に該当する者であるものに限る。)に限る。)について同法附則第十一条の五において読み替えて準用する同法附則第七条の四の規定を適用する場合においては、附則第二十一条(附則第二十二条又は第二十七条第十八項において準用する場合を含む。)、第二十三条又は前条第四項及び第五項の規定により当該老齢厚生年金の全部又は一部の支給が停止されている月については、同法附則第十一条の五において読み替えて準用する同法附則第七条の四第二項第二号(同条第五項において準用する場合を含む。)に該当するものとみなす。
第二十六条 厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第十八条、第十九条第一項から第五項まで、第二十条第一項から第五項まで又は第二十条の二第一項から第五項まで及び同法附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者が厚生年金保険の被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下この条において単に「高年齢雇用継続基本給付金」という。)の支給を受けることができるときは、附則第二十一条の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき同条の規定を適用した場合における同条第一項の規定による支給停止基準額と当該各号に定める額(その額に六分の十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が同法第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額(以下この条において単に「支給限度額」という。)を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に十五分の六を乗じて得た額)に十二を乗じて得た額(第六項において「調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項又は第二十条の二第三項若しくは第五項において準用する厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下この条において単に「加給年金額」という。)を除く。)以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
 当該受給権者に係る標準報酬月額が、雇用保険法第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額(以下この条において単に「みなし賃金日額」という。)に三十を乗じて得た額の百分の六十一に相当する額未満であるとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に百分の六を乗じて得た額
 前号に該当しないとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に、みなし賃金日額に三十を乗じて得た額に対する当該受給権者に係る標準報酬月額の割合が逓増する程度に応じ、百分の六から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率を乗じて得た額
 厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である者に支給する前項に規定する老齢厚生年金については、前項中「同条第一項」とあるのは「同条第二項において読み替えられた同条第一項」と、「全部」とあるのは「全部(調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に、附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項又は第二十条第三項若しくは第五項において準用する平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
 第一項に規定する老齢厚生年金の受給権者(昭和十六年四月二日以後に生まれた者であって、国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができるものに限る。)が厚生年金保険の被保険者である日が属する月(その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得した月を除く。)について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、前二項の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、第一項各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき附則第二十四条第四項及び第五項の規定を適用した場合における支給停止基準額(同条第四項の規定により同項に規定する報酬比例部分等の額につき適用する場合における附則第二十一条第一項の規定による支給停止基準額をいう。)に附則第二十四条第四項に規定する厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額を加えた額と第一項各号に定める額(その額に六分の十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に十五分の六を乗じて得た額)に十二を乗じて得た額(第六項において「基礎年金を受給する者の調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。
 厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である者に支給する第一項に規定する老齢厚生年金については、前項中「附則第二十一条第一項」とあるのは「附則第二十一条第二項において読み替えられた同条第一項」と、「全部」とあるのは「全部(調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に、附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項又は第二十条の二第三項若しくは第五項において準用する平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。
 第一項に規定する老齢厚生年金については、次の各号のいずれかに該当するときは、前各項の規定は適用しない。
 当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の七十五に相当する額以上であるとき。
 当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額が支給限度額以上であるとき。
 調整額及び基礎年金を受給する者の調整額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。
 第一項から第四項まで及び前項の規定により第一項に規定する老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、厚生年金保険法第三十六条第二項の規定は、適用しない。
 前各項の規定は、第一項に規定する老齢厚生年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法の規定による高年齢再就職給付金(以下この条において単に「高年齢再就職給付金」という。)の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、第一項第一号中「第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額(以下この条において単に「みなし賃金日額」という。)」とあるのは「第六十一条の二第一項の賃金日額(以下この条において単に「賃金日額」という。)」と、同項第二号及び第五項第一号中「みなし賃金日額」とあるのは「賃金日額」と読み替えるものとする。
 厚生年金保険法附則第十一条の二第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(その受給権者が附則第二十二条に該当する者であるものに限る。)については、同法附則第十一条の六の規定は適用せず、前各項の規定を準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
10 次条第六項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金については、厚生年金保険法附則第十一条の六の規定は適用せず、第一項、第二項及び第五項から第八項までの規定を準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
11 改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者(昭和十年四月一日以前に生まれた者に限る。)が厚生年金保険の被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができ、かつ、当該老齢厚生年金が附則第二十三条第一項(同条第二項において読み替えられる場合を含む。)に該当するとき(第五項(第八項において準用する場合を含む。)に該当する場合を除く。)は、その月の分の当該老齢厚生年金については、同条の規定は適用しない。
12 前項に規定する場合における第一項、第二項及び第六項から第八項までの規定の適用については、第一項中「当該老齢厚生年金につき同条の規定を適用した場合における同条第一項の規定による支給停止基準額」とあるのは「当該老齢厚生年金に係る附則第二十三条第一項第二号に掲げる額」と、第二項中「前項中「同条第一項」とあるのは「同条第二項において読み替えられた同条第一項」と、」とあるのは「前項中」と、「額を加えた額」とあるのは「額(以下「代行部分の総額」という。)から代行部分の総額につき改正前の厚生年金保険法附則第十一条の規定を適用して計算した場合におけるその支給が停止される部分の額を控除して得た額を加えた額」とする。
13 厚生年金保険法附則第十一条の六第二項、第三項、第六項及び第七項並びに第十五条の三の規定は、同法附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第四十二条第四項又は第五項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法の規定による高齢雇用継続基本給付金又は高齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
14 厚生年金保険法附則第十一条の六及び前各項の規定は、改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(その受給権者が、平成十年四月一日前にその権利を取得したものに限る。)については、適用しない。
(老齢厚生年金等の受給権者に係る老齢基礎年金の支給の繰上げの特例等)
第二十七条 厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(同法第四十三条第一項及び附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者(附則第十九条第一項に規定する者であって同項の表の下欄に掲げる年齢に達していないものであるもの、附則第二十条第一項に規定する者であって同項の表の下欄に掲げる年齢に達していないものであるもの又は附則第二十条の二第一項に規定する者であって同項の表の下欄に掲げる年齢に達していないものであるものに限る。)(国民年金法附則第五条第一項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、厚生労働大臣に同法による老齢基礎年金(以下この条において単に「老齢基礎年金」という。)の一部の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が同法附則第九条の二第一項の請求をしているときは、この限りでない。
 前項の請求があったときは、国民年金法第二十六条の規定にかかわらず、その請求があった日から、その者に老齢基礎年金を支給する。
 前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、国民年金法第二十七条の規定にかかわらず、同条に定める額に政令で定める率を乗じて得た額から政令で定める額を減じた額とする。
 第二項の規定による老齢基礎年金の受給権者が六十五歳に達したときは、前項の規定にかかわらず、当該老齢基礎年金の額に、国民年金法第二十七条に定める額に一から前項に規定する政令で定める率を控除して得た率を乗じて得た額を加算するものとし、六十五歳に達した月の翌月から、年金の額を改定する。
 国民年金法附則第九条の二第五項及び第六項並びに第九条の二の三並びに厚生年金保険法附則第十六条の三第一項の規定は、第二項の規定による老齢基礎年金について準用する。この場合において、国民年金法附則第九条の二第六項中「第四項の規定」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十七条第三項及び第四項の規定」と、「第四項中」とあるのは「同法附則第二十七条第三項及び第四項中」と読み替えるものとする。
 第一項に規定する老齢厚生年金の受給権者が第二項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、当該老齢厚生年金の額に、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間(当該月数が二百四十未満であって、かつ、当該受給権者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当するときは二百四十とする。)を基礎として計算した厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額から政令で定める額を減じた額(以下この条において「繰上げ調整額」という。)を加算するものとし、当該老齢基礎年金の受給権を取得した月の翌月から、年金の額を改定する。
 繰上げ調整額については、厚生年金保険法第四十三条第三項の規定は、適用しない。
 第一項に規定する老齢厚生年金の受給権者が第二項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得したときは、厚生年金保険法附則第九条の二第一項から第三項まで、第九条の三第三項及び第四項並びに第九条の四第四項及び第五項並びに附則第十九条第四項及び第五項、第二十条第四項及び第五項並びに第二十条の二第四項及び第五項の規定は、その者については、適用しない。
 繰上げ調整額(その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が四百八十(昭和十九年四月一日以前に生まれた者にあっては四百四十四とし、昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者にあっては四百五十六とし、昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者にあっては四百六十八とする。以下この項及び第十二項において同じ。)に満たないものに限る。)が加算された老齢厚生年金の受給権者(附則第十九条第一項に規定する者に限る。)が同条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、当該老齢厚生年金の額(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数(当該月数が四百八十を超えるときは四百八十とし、当該月数が二百四十未満であって、かつ、当該受給権者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当するときは二百四十とする。次項及び第十一項において同じ。)が繰上げ調整額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数を超えるときは、第六項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に、当該超える月数の厚生年金保険の被保険者期間を基礎として計算した厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額(その額の計算について昭和六十年改正法附則第六十一条第二項の規定の適用があった場合にはその適用がないものとして計算した額とする。第十二項において同じ。)を加算した額を繰上げ調整額とするものとし、当該年齢に達した月の翌月から、その額を改定する。
10 前項の規定は、繰上げ調整額(その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が四百八十に満たないものに限る。)が加算された老齢厚生年金の受給権者(附則第二十条第一項に規定する者に限る。)が同条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、当該老齢厚生年金の額(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が繰上げ調整額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数を超える場合について準用する。
11 第九項の規定は、繰上げ調整額(その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が四百八十に満たないものに限る。)が加算された老齢厚生年金の受給権者(附則第二十条の二第一項に規定する者に限る。)が同条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月において、当該老齢厚生年金(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が繰上げ調整額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数を超える場合について準用する。
12 繰上げ調整額(その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が四百八十に満たないものに限る。)が加算された老齢厚生年金の受給権者(附則第十九条第一項に規定する者に限る。)が同条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後において、その額(繰上げ調整額を除く。)を厚生年金保険法第四十三条第三項の規定により改定するときは、第六項及び第九項の規定にかかわらず、当該繰上げ調整額について、当該改定に係る老齢厚生年金の額(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数(当該月数が四百八十を超えるときは四百八十とし、当該月数が二百四十未満であって、かつ、当該受給権者が昭和六十年改正法附則第十二条第一項第四号から第七号までのいずれかに該当するときは二百四十とする。以下この項において同じ。)から当該繰上げ調整額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数を控除して得た月数の厚生年金保険の被保険者期間を基礎として計算した厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額を加算するものとし、当該改定と同時に、その額を改定する。ただし、当該改定に係る老齢厚生年金の額(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が当該繰上げ調整額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数以下であるときは、この限りでない。
13 前項の規定は、繰上げ調整額(その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が四百八十に満たないものに限る。)が加算された老齢厚生年金の受給権者(附則第二十条第一項に規定する者に限る。)が同条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後において、その額(繰上げ調整額を除く。)を厚生年金保険法第四十三条第三項の規定により改定する場合について準用する。この場合において、前項中「第九項」とあるのは、「第十項」と読み替えるものとする。
14 第十二項の規定は、繰上げ調整額(その計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が四百八十に満たないものに限る。)が加算された老齢厚生年金の受給権者(附則第二十条の二第一項に規定する者に限る。)が同条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した月の翌月以後において、その額(繰上げ調整額を除く。)を厚生年金保険法第四十三条第三項の規定により改定する場合について準用する。この場合において、第十二項中「第九項」とあるのは、「第十一項」と読み替えるものとする。
15 厚生年金保険法第四十四条の規定は、繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(その受給権者が附則第十九条第一項に規定する者であるものに限る。)の額について準用する。この場合において、同法第四十四条第一項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十九条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時」と、「第四十三条第三項」とあるのは「第四十三条第三項若しくは同法附則第二十七条第六項、第九項若しくは第十二項」と、「第四十三条の規定」とあるのは「第四十三条第一項及び附則第九条並びに同法附則第二十七条第六項、第九項及び第十二項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、「加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、その年齢に達した月の翌月又は第四十三条第三項若しくは同法附則第二十七条第六項、第九項若しくは第十二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と読み替えるものとする。
16 厚生年金保険法第四十四条の規定は、繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(その受給権者が附則第二十条第一項に規定する者であるものに限る。)の額について準用する。この場合において、同法第四十四条第一項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時」と、「第四十三条第三項」とあるのは「第四十三条第三項若しくは同法附則第二十七条第六項、第十項若しくは第十三項」と、「第四十三条の規定」とあるのは「第四十三条第一項及び附則第九条並びに同法附則第二十七条第六項、第十項及び第十三項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、「加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、その年齢に達した月の翌月又は第四十三条第三項若しくは同法附則第二十七条第六項、第十項若しくは第十三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と読み替えるものとする。
17 厚生年金保険法第四十四条の規定は、繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(その受給権者が附則第二十条の二第一項に規定する者であるものに限る。)の額について準用する。この場合において、同法第四十四条第一項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十条の二第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時」と、「第四十三条第三項」とあるのは「第四十三条第三項若しくは同法附則第二十七条第六項、第十一項若しくは第十四項」と、「第四十三条の規定」とあるのは「第四十三条第一項及び附則第九条並びに同法附則第二十七条第六項、第十一項及び第十四項の規定」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、「加算した額とする」とあるのは「加算するものとし、その年齢に達した月の翌月又は第四十三条第三項若しくは同法附則第二十七条第六項、第十一項若しくは第十四項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条の二第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時」と読み替えるものとする。
18 繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金については、厚生年金保険法附則第十一条の規定にかかわらず、附則第二十一条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項」とあるのは「附則第二十七条第十五項から第十七項まで」と、同条第二項中「附則第十八条第三項、第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第三項若しくは第五項又は前条第三項若しくは第五項において準用する平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項」とあるのは「平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項」と読み替えるものとする。
19 国民年金法附則第九条の二の規定は、第一項の請求をした者については、適用しない。
(厚生年金基金等の老齢年金給付に関する経過措置)第二十八条 厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第十八条、第十九条第一項から第五項まで、第二十条第一項から第五項まで又は第二十条の二第一項から第五項まで及び同法附則第九条の規定によりその額が計算されているもの、前条第六項に規定する繰上げ調整額が加算されたもの並びに同法附則第十一条の二第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(その受給権者が附則第二十二条に該当する者であるものに限る。)に限る。)の受給権者に平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金が支給する平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十条第一項に規定する老齢年金給付についての厚生年金保険法附則第十三条第二項から第四項までの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
 前項に規定する老齢厚生年金の受給権者がその受給権を有する解散基金に係る老齢年金給付(平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十一条第二項の規定により平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会が平成二十五年改正法附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百四十九条第一項に規定する解散基金加入員に支給する老齢年金給付をいう。以下この条において同じ。)についての厚生年金保険法附則第十三条の二の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
 附則第二十四条第二項の規定は、解散基金に係る老齢年金給付(平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百六十一条第五項の規定により加算された額に相当する部分を除く。)について準用する。この場合において、附則第二十四条第二項中「受給権者」とあるのは、「受給権を有する者」と読み替えるものとする。
(老齢厚生年金の支給要件に関する経過措置)
第二十九条 厚生年金保険法附則第十四条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「並びに附則第七条の三第一項」とあるのは「、附則第七条の三第一項」と、「第二十九条第一項」とあるのは「第二十九条第一項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)」とする。
(加給年金額に関する経過措置)
第三十条 厚生年金保険法附則第十六条の規定の適用については、当分の間、同条第二項中「又は第九条の四第一項及び第三項」とあるのは、「若しくは第九条の四第一項及び第三項又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十八条第二項及び第三項、第十九条第二項及び第三項、第二十条第二項及び第三項若しくは第二十条の二第二項及び第三項」とする。
 附則第十九条第四項及び第五項の規定によりその額が計算されている厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金又は附則第二十七条第六項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(その受給権者が附則第十九条第一項に規定する者であるものに限る。)であってその年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものの受給権者であった者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、同法第四十四条第一項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、第四十三条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十九条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達したときから引き続き(その年齢に達した当時、附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、第四十三条第三項又は同法附則第二十七条第六項、第九項若しくは第十二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つたときから引き続き」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達したときから引き続き」とする。
 附則第二十条第四項及び第五項の規定によりその額が計算されている厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金又は附則第二十七条第六項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(その受給権者が附則第二十条第一項に規定する者であるものに限る。)であってその年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものの受給権者であった者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、同法第四十四条第一項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、第四十三条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達したときから引き続き(その年齢に達した当時、附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、第四十三条第三項又は同法附則第二十七条第六項、第十項若しくは第十三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つたときから引き続き」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達したときから引き続き」とする。
 附則第二十条の二第四項及び第五項の規定によりその額が計算されている厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金又は附則第二十七条第六項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(その受給権者が附則第二十条の二第一項に規定する者であるものに限る。)であってその年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものの受給権者であった者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金については、同法第四十四条第一項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、第四十三条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十条の二第一項の表の下欄に掲げる年齢に達したときから引き続き(その年齢に達した当時、附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、第四十三条第三項又は同法附則第二十七条第六項、第十一項若しくは第十四項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つたときから引き続き」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条の二第一項の表の下欄に掲げる年齢に達したときから引き続き」とする。
(改正前の厚生年金保険法による老齢厚生年金等)
第三十一条 平成七年四月一日前において改正前の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(以下この条において「改正前の老齢厚生年金」という。)の受給権を有していた者については、改正後の厚生年金保険法附則第八条及び附則第十五条第一項の規定は適用しない。
 改正前の老齢厚生年金については、次項及び第四項の規定を適用する場合を除き、なお従前の例による。
 改正前の老齢厚生年金については、その額の計算に関する規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
 改正前の老齢厚生年金については、改正前の厚生年金保険法附則第八条第四項、第十一条、第十三条第三項及び第十三条の二の規定を適用せず、改正後の厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第十八条の規定によりその額が計算されているものに限る。)とみなして、厚生年金保険法附則第十三条第二項から第四項まで及び第十三条の二並びに附則第二十一条、第二十三条、第二十四条第二項及び第二十八条の規定を適用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十二条 平成七年四月一日前において改正前の厚生年金保険法附則第二十八条の三第一項の規定による特例老齢年金(以下この条において「改正前の特例老齢年金」という。)の受給権を有していた者については、厚生年金保険法附則第二十八条の三第一項の規定は適用しない。
 改正前の特例老齢年金については、次項及び第四項の規定を適用する場合を除き、なお従前の例による。
 改正前の特例老齢年金については、その額の計算に関する規定は、なおその効力を有する。
 改正前の特例老齢年金については、改正前の厚生年金保険法附則第十一条、第十三条第三項及び第十三条の二の規定を適用せず、厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第十八条の規定によりその額が計算されているものに限る。)とみなして、同法附則第十三条第二項から第四項まで及び第十三条の二並びに附則第二十一条、第二十三条並びに第二十八条第一項及び第二項の規定を適用する。この場合において、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十三条 改正前の厚生年金保険法附則第二十八条の四第一項の規定による特例遺族年金については、その額の計算に関する規定は、なおその効力を有する。
(厚生年金保険法による脱退一時金に関する経過措置)
第三十四条 厚生年金保険法附則第二十九条の規定は、この法律の公布の日において日本国内に住所を有しない者(同日において国民年金の被保険者であった者及び同日以後国民年金の被保険者となった者を除く。)については、適用しない。
 この法律の公布の日から平成七年三月三十一日までの間に、最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)がある者(同年四月一日において国民年金の被保険者であった者及び同日以後国民年金の被保険者となった者を除く。)について厚生年金保険法附則第二十九条第一項の規定を適用する場合においては、同条第一項第三号中「最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)」とあるのは、「平成七年四月一日」とする。
(厚生年金保険の保険料に関する経過措置)
第三十五条 施行日の属する月から平成八年九月までの月分の厚生年金保険法による保険料率については、第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十一条第五項中「千分の百七十三・五」とあるのは、「千分の百六十五」とする。
 昭和六十年改正法附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者及び船員任意継続被保険者の厚生年金保険法による保険料率については、第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十一条第五項中「千分の百七十三・五」とあるのは、「千分の百九十一・五(国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)の施行の日の属する月から平成八年九月までの月分にあつては千分の百八十三)」とする。
 第四種被保険者の施行日の属する月分の厚生年金保険法による保険料率は、第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十一条第五項の規定にかかわらず、千分の百四十五とする。
 船員任意継続被保険者の施行日の属する月分の厚生年金保険法による保険料率は、第二項の規定にかかわらず、千分の百六十三とする。
 施行日の属する月から平成八年三月までの間の第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十一条第五項の規定の適用については、同項中「次条第一項に規定する免除保険料率」とあるのは、「千分の三十五」とする。
 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第八十一条の三第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「を基準として」とあるのは、「に基づき、全ての公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「厚生年金基金」という。)に係る代行保険料率の分布状況を勘案して政令で定める範囲内において」とする。
 平成七年三月三十一日までに厚生年金基金の設立の認可の申請を行った適用事業所の事業主については、厚生年金保険法第八十一条の三第四項の規定は適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第三十八条 附則第一条第一項第一号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成七年三月二三日法律第三五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中労働者災害補償保険法第二十三条第一項、第五十一条、第五十三条及び別表第一の改正規定、第三条中船員保険法別表第三の改正規定並びに第四条の規定並びに次条、附則第五条第二項及び第六条の規定 平成七年八月一日
(第四条の規定の施行に伴う経過措置)
第六条 平成七年七月以前の月分の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第五条の規定による改正前の船員保険法第五十条第一項第二号及び第三号の規定による遺族年金に同法第五十条ノ三の規定により加給する額については、なお従前の例による。

附 則 (平成七年五月八日法律第八七号) 抄
この法律は、更生保護事業法の施行の日から施行する。

附 則 (平成七年六月九日法律第一〇七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成七年十月一日から施行する。ただし、第二条並びに附則第三条、第五条、第七条、第十一条、第十三条、第十四条、第十六条、第十八条、第二十条及び第二十二条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則 (平成八年六月一四日法律第八二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成九年四月一日から施行する。
(被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法の廃止)
第二条 被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法(平成元年法律第八十七号)は、廃止する。
 平成八年度以前の年度の前項の規定による廃止前の被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法(次項及び附則第八十二条において「旧制度間調整法」という。)の規定による調整交付金及び調整拠出金については、なお従前の例による。
 旧制度間調整法の規定は、厚生年金保険の管掌者たる政府並びに法律によって組織された共済組合及び附則第三十二条第二項に規定する存続組合が支給する平成九年二月分及び同年三月分の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付に要する額については、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(用語の定義)
第三条 この条から附則第十条まで、附則第十二条、第十三条、第十五条から第十九条まで、第二十一条から第二十七条まで、第二十九条から第三十三条まで、第三十五条、第三十七条、第三十八条、第四十条から第四十三条まで、第四十五条、第四十六条、第四十九条、第五十四条、第五十九条、第六十一条、第六十四条、第六十六条、第六十七条及び第百十九条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 改正後国共済法 第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法をいう。
 改正後国共済施行法 附則第七十六条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)をいう。
 改正前国共済法 第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。
 改正前国共済施行法 附則第七十六条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法をいう。
 旧国共済法 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。
 昭和六十年国民年金等改正法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)をいう。
 日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合又は日本鉄道共済組合 それぞれ改正前国共済法第八条第二項に規定する日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合又は日本鉄道共済組合をいう。
 旧適用法人共済組合員期間 日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合及び日本鉄道共済組合(以下「旧適用法人共済組合」という。)の組合員であった者の当該組合員であった期間(他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間及び他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間を含む。)をいう。
(厚生年金保険の被保険者資格の取得の経過措置)
第四条 昭和七年四月二日以後に生まれた者であり、かつ、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において旧適用法人共済組合の組合員であった者であって、施行日において旧適用法人(改正前国共済法第二条第一項第七号に規定する適用法人をいう。以下同じ。)又は改正前国共済法第百十一条の六第一項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所であるものに使用されるもの(施行日に同法第十三条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得する者を除く。)は、施行日に、厚生年金保険の被保険者の資格を取得する。
(厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過措置)
第五条 旧適用法人共済組合員期間は、厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(以下「第一号厚生年金被保険者期間」という。)とみなす。ただし、次に掲げる期間は、この限りでない。
 改正前国共済法附則第十三条の十の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間
 旧国共済法第八十条第一項の規定による脱退一時金(他の法令の規定により当該脱退一時金とみなされたものを含む。)の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間
 国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号)附則第二条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)第六十一条の三第一項の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間
 昭和六十年国共済改正法附則第六十一条の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間
 前項の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた旧適用法人共済組合員期間のうち、昭和六十年国共済改正法の施行の日前の昭和六十年国共済改正法附則第三十二条第一項に規定する旧船員組合員であった期間につき厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合には、その期間に三分の四を乗じて得た期間をもって厚生年金保険の被保険者期間とする。
 第一項の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた旧適用法人共済組合員期間のうち、昭和六十年国共済改正法の施行の日以後平成三年三月三十一日までの間の昭和六十年国共済改正法附則第三十二条第二項に規定する新船員組合員であった期間につき厚生年金保険の被保険者期間を計算する場合には、その期間に五分の六を乗じて得た期間をもって厚生年金保険の被保険者期間とする。
(厚生年金保険の標準報酬に関する経過措置)
第六条 施行日前の旧適用法人共済組合員期間(昭和六十年国共済改正法附則第三十二条第一項の規定により旧適用法人共済組合員期間に合算された期間を除く。)の各月の改正前国共済法による標準報酬月額(昭和六十一年四月一日前の期間にあっては、昭和六十年国共済改正法附則第九条の規定の例により算定した額とする。)は、それぞれその各月の厚生年金保険法による標準報酬月額とみなす。
(旧適用法人共済組合による従前の処分等